保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
最終更新:平成二十一年法律第七十八号
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  • February 19, 2022
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    • Translated Date: January 11, 2022
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保健師助産師看護師法
昭和二十三年七月三十日法律第二百三号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 免許(第七条―第十六条)
第三章 試験(第十七条―第二十八条の二)
第四章 業務(第二十九条―第四十二条の三)
第四章の二 雑則(第四十二条の四・第四十二条の五)
第五章 罰則(第四十三条―第四十五条の二)
附 則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
(保健師の定義)
第二条この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
(助産師の定義)
第三条この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第四条削除昭二六法一四七sticky_note_2
(看護師の定義)
第五条この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
(准看護師の定義)
第六条この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第二章 免許
(保健師・助産師・看護師の免許)
第七条保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(准看護師の免許)
第八条准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
(欠格事由)
第九条次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
罰金以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(保健師籍、助産師籍、看護師籍)
第十条厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
(准看護師籍)
第十一条都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。
(免許の付与及び免許証の交付)
第十二条保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。
助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。
准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。
(意見の聴取)
第十三条厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消し等)
第十四条保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
戒告
三年以内の業務の停止
免許の取消し
准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
戒告
三年以内の業務の停止
免許の取消し
前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十二条の規定を準用する。
(免許取消し又は業務停止の処分の手続き)
第十五条厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、前条第二項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
10前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
当該処分の原因となる事実
弁明の聴取の日時及び場所
11厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
12第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
13都道府県知事又は医道審議会の委員は、第九項又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
14厚生労働大臣は、第三項又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該処分に係る者の氏名及び住所
当該処分の内容及び根拠となる条項
当該処分の原因となる事実
15第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
16都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。
17第十項、第十二項及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は医道審議会の委員」とあるのは「准看護師試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
18第三項若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(保健師等再教育研修)
第十五条の二厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
都道府県知事は、第十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。
都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
前条第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令等への委任)
第十六条この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第一項の保健師等再教育研修及び同条第二項の准看護師再教育研修の実施、同条第三項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同条第四項の准看護師籍の登録並びに同条第五項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第三章 試験
(試験の内容)
第十七条保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
(試験の実施)
第十八条保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。
(保健師国家試験の受験資格)
第十九条保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所を卒業した者
外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(助産師国家試験の受験資格)
第二十条助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者
外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(看護師国家試験の受験資格)
第二十一条看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(准看護師試験の受験資格)
第二十二条准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
前条第一号から第三号まで又は第五号に該当する者
外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
(医道審議会の意見聴取)
第二十二条の二厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号から第三号まで又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(保健師助産師看護師試験委員の設置)
第二十三条保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。
保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
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(准看護師試験委員)
第二十五条准看護師試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。
准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第二十六条削除 (平一一法八七)
(試験事務担当者の不正行為禁止)
第二十七条保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第二十八条この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(保健師、助産師、看護師及び准看護師の研修)
第二十八条の二保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第四章 業務
(保健師業務の制限)
第二十九条保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。
(助産師業務の制限)
第三十条助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
(看護師業務の制限)
第三十一条看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。
(准看護師業務の制限)
第三十二条准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
(氏名、住所等の届出義務)
第三十三条業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
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(保健師に対する主治医の指示)
第三十五条保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(保健師に対する保健所長の指示)
第三十六条保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
(禁止行為)
第三十七条保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
(異常妊産婦等の処置禁止)
第三十八条助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。
(保健指導義務及び証明書等の交付義務)
第三十九条業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
(証明書等の交付に関する制限)
第四十条助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
(異常死産児の届出義務)
第四十一条助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
(助産録の記載及び保存)
第四十二条助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
(秘密保持義務)
第四十二条の二保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
第四十二条の三保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第四章の二 雑則
(事務の区分)
第四十二条の四第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十二条の五この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第五章 罰則
第四十三条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条第二十七条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条の二次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者
第四十四条の三第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者
第四十五条の二第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第四十六条この法律中、学校及び養成所の指定に関する部分並びに第四十七条から第五十条までの規定は、医師法施行の日(昭二三・一○・二七)から、看護婦に関する部分は、昭和二十五年九月一日から、その他の部分は、昭和二十六年九月一日から、これを施行する。
(保健婦助産婦看護婦令の廃止)
第四十七条保健婦助産婦看護婦令(昭和二十二年政令第百二十四号)は、これを廃止する。
(旧令による文部大臣または厚生大臣の指定の効力)
第四十八条保健婦助産婦看護婦令第二十一条から第二十四条までの規定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
(保健婦及び助産婦に関する経過措置)
第四十九条保健婦及び助産婦について必要な事項は、昭和二十六年八月三十一日までは、命令でこれを定める。
国民医療法に基く保健婦規則(昭和二十年厚生省令第二十一号、以下旧保健婦規則という。)及び同法に基く助産婦規則(明治三十二年勅令第三百四十五号、以下旧助産婦規則という。)は、昭和二十六年八月三十一日までは、これを前項の規定に基く命令とみなす。
第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許を受けないで保健婦の名称を用いて保健婦の業務をなし、又は登録を受けないで助産婦の業務をした者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第一項の規定に基く命令の規定に違反し、保健婦若しくは助産婦の業務上の義務を怠つた者又は業務停止中の保健婦若しくは助産婦であつてその業務をしたものは、これを五千円以下の罰金に処する。
第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許、登録又は届出に関する必要な手続を怠つた者は、これを五百円以下の罰金に処する。
(看護婦に関する経過措置)
第五十条看護婦について必要な事項は、昭和二十五年八月三十一日までは、命令でこれを定める。
国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)は、昭和二十五年八月三十一日までは、これを前項の規定に基く命令とみなす。
第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許を受けないで看護婦の業務をした者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第一項の規定に基く命令の規定に違反し、看護婦の業務上の義務を怠つた者又は業務停止中の看護婦であつてその業務をしたものは、これを五千円以下の罰金に処する。
第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許、登録又は届出に関する必要な手続を怠つた者は、これを五百円以下の罰金に処する。
(旧令による保健師免許を受けた者)
第五十一条旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九条の規定にかかわらず、保健師の名称を用いて第二条に規定する業を行うことができる。
前項の者については、この法律中保健師に関する規定を準用する。
第一項の者は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
(旧令による助産婦名簿登録者)
第五十二条旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。
前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
第一項の者は、第七条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。
(旧令による看護婦免許を受けた者)
第五十三条旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条及び第四十二条の三第三項の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第五条に規定する業を行うことができる。
前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。
第一項の者は、第七条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
第一項の者で第十九条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
第一項の者で第二十条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
第五十四条から第五十六条まで削除平一一法八七sticky_note_2
(旧令による業務停止処分の効力)
第五十七条旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。
(助産婦不足地域における特殊免許の効力)
第五十八条旧助産婦規則第十九条により都道府県知事の免許を受けた者については、なお従前の例による。
(准看護婦)
第五十九条旧看護婦規則による准看護婦については、なお従前の例による。
(看護人への準用)
第六十条旧看護婦規則による看護人については、第五十三条の規定を準用する。
附 則〔昭和二十五年三月三十一日法律第三十四号〕
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則〔昭和二十六年四月十四日法律第四十七号〕〔抄〕
この法律は、昭和二十六年九月一日から施行する。
この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「旧法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。
旧法の規定により甲種看護婦国家試験に合格した者は、新法の規定による看護婦国家試験に合格した者とみなす。
この法律施行の際、現に厚生大臣の免許を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、当然新法の規定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。
この法律施行の際、現に就業甲種看護婦名簿に記載されている者は、当然新法の規定によりその記載事項を届け出て就業看護婦名簿に記載された者とする。
旧法の規定により交付を受けた甲種看護婦免許証及び甲種看護婦業務従事証は、新法の規定により交付された看護婦免許証及び看護婦業務従事証とみなす。
この法律施行の際、現に存する旧法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は甲種看護婦養成所は、新法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は看護婦養成所とし、当該学校又は養成所において修業中の者に関する必要な規定は、文部大臣又は厚生大臣が定める。
旧法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は甲種看護婦養成所の卒業生は、新法第二十一条の規定にかかわらず、看護婦国家試験を受けることができる。
この法律施行の際、現に存する旧法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は乙種看護婦養成所は、昭和二十九年三月三十一日まで旧法の規定に基づき存続することができる。
10旧法の規定による乙種看護婦試験は、昭和六十三年三月三十一日までの間、なお従前の例により行う。
11乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。
附 則〔昭和二十六年十一月六日法律第二百五十八号〕
この法律は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十七年十二月二十二日法律第三百十六号〕〔抄〕
この法律は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十八年八月十五日法律第二百十三号〕〔抄〕
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。[後略]
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則〔昭和二十九年四月二十二日法律第七十一号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附 則〔昭和二十九年六月一日法律第百三十六号〕〔抄〕
この法律は、公布の日から施行する。[後略]昭二九・六・一sticky_note_2
附 則〔昭和四十二年八月一日法律第百二十号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。昭四二・八・一sticky_note_2
(経過規定)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四十三年六月一日法律第八十四号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。昭四三・六・一sticky_note_2
附 則〔昭和四十四年六月二十五日法律第五十一号〕
この法律は、[中略]昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和五十六年五月二十五日法律第五十一号〕〔抄〕
この法律は、公布の日から施行する。昭五六・五・二五sticky_note_2
附 則〔昭和五十七年七月二十三日法律第六十九号〕〔抄〕
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。[後略]昭五七・七・二三sticky_note_2
附 則〔平成五年十一月十二日法律第八十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。平六・一○・一sticky_note_2
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置)
第八条第九十八条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の保健婦助産婦看護婦法第十五条第三項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び業務の停止の手続に関しては、第九十八条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成五年十一月十九日法律第九十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。平五・一一・二九sticky_note_2
(経過措置)
第二条この法律の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号又は第二号の規定による指定を受けている学校又は保健婦養成所は、この法律による改正後の第五十九条の二の規定により準用する第十九条第一号又は第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
第三条保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号の規定による指定を受けている学校において、この法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための国家試験を受けることができる。
附 則〔平成十年六月十二日法律第百一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。[後略]
附 則〔平成十一年七月十六日法律第八十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
〔前略〕附則〔中略〕第百六十条、第百六十三条、第百六十四条[中略]の規定公布の日〔平一一・七・一六〕
二~六 [省略]
(国等の事務)
第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律[中略]は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
[前略]第千三百五条[中略]第千三百四十四条の規定公布の日平一一・一二・二二sticky_note_2
[省略]
附 則〔平成十三年六月二十九日法律第八十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[平成一三年政令第二三五号で同年七月一六日から施行]
(検討)
第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十三年十二月十二日法律第百五十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[平成一四年政令第三号で同年三月一日から施行]
(旧法の規定による免許を受けた者)
第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)の規定による保健婦免許若しくは保健士の免許、助産婦免許、看護婦免許若しくは看護士の免許又は准看護婦免許若しくは准看護士の免許を受けている者は、この法律による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)の規定による保健師免許、助産師免許、看護師免許又は准看護師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による試験に合格した者)
第三条旧法の規定による保健婦国家試験(保健士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)、助産婦国家試験、看護婦国家試験(看護士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)又は准看護婦試験(准看護士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)に合格した者は、新法の規定による保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者とみなす。
(旧法の規定による籍)
第四条旧法の規定による保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍は、新法の規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍とみなし、旧法の規定によりなされた保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍への登録は、新法の規定によりなされた保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍への登録とみなす。
(旧法の規定による免許証)
第五条旧法の規定により交付された保健婦免許証若しくは保健士の免許証、助産婦免許証、看護婦免許証若しくは看護士の免許証又は准看護婦免許証若しくは准看護士の免許証は、新法の規定により交付された保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証とみなす。
(試験に関する経過措置)
第六条この法律の施行の日の属する年において旧法の規定により行われた保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験は、新法の規定により行われた保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験とみなす。
(受験資格に関する経過措置)
第七条この法律の施行の際現に保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験を受けることができる者は、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験を受けることができる。
(旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)
第八条この法律の施行の際現に旧法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号(これらの規定(旧法第二十条第一号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校又は旧法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号(これらの規定(旧法第二十条第二号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、新法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号の規定により指定を受けた学校又は新法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
(助産婦の業務に関する経過措置)
第九条この法律の施行前に助産婦がした旧法第四十一条に規定する検案に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に助産婦がした分べんの介助に係る旧法第四十二条の規定による助産録への記載及び助産録の保存については、なお従前の例による。
(秘密を守る義務等に関する経過措置)
第十条この法律の施行前に保健婦若しくは保健士、看護婦若しくは看護士又は准看護婦若しくは准看護士でなくなった者の旧法第四十二条の二(旧法第五十九条の二及び第六十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定するその業務上知り得た人の秘密については、旧法第四十二条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十八年六月二十一日法律第八十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
[前略]附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定公布の日
二[省略]
[前略]第七条の規定[中略]附則第十四条第三項[中略]の規定[中略]平成二十年四月一日
(検討)
第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許の交付に関する経過措置)
第十四条①[省略]
[省略]
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
[省略]
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十五条この法律の施行の際現に保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又はこれらに紛らわしい名称を使用している者については、第六条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第四十二条の三の規定は、施行日から六月間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成二十一年七月十五日法律第七十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
第二条次の各号のいずれかに該当する者は、第一条の規定による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)第十九条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第十九条第一号に該当する者
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十九条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
第三条次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号に該当する者
施行日前に旧法第二十条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)
第四条この法律の施行の際、現に旧法第二十一条第一号の規定による指定を受けている学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)は新法第二十一条第一号の規定により指定を受けた大学と、現に旧法第二十一条第一号の規定による指定を受けている学校(大学を除く。)は新法第二十一条第二号の規定により指定を受けた学校と、現に旧法第二十一条第二号の規定による指定を受けている養成所は新法第二十一条第三号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
前項の規定により新法第二十一条第一号の規定により指定を受けた大学とみなされた大学についての同号の規定の適用については、当分の間、同号中「卒業した者」とあるのは、「卒業した者その他三年以上当該学科を修めた者」とする。