指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)
最終更新:平成二十四年経済産業省令第三十六号
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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
平成十二年十二月二十二日通商産業省令第四百一号
(用語)
第一条この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)
第二条法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により提供することについて指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする。
(提供しなければならない情報)
第三条指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条第一項又は第二項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。
一次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
ア当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 次の(1)から(2)までに掲げる事項
(1)当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称
(2)当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別
イ当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 次の(1)から(4)までに掲げる事項
(1)当該製品の名称
(2)当該製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質の質量(以下「第二種指定化学物質量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上のものに限る。)
(3)含有指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別
(4)当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合
二当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
三当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置
四当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置
五当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置
六当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意
七当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置
八当該指定化学物質等の物理的化学的性状
九当該指定化学物質等の安定性及び反応性
十当該指定化学物質等の有害性
十一当該指定化学物質等の環境影響
十二前二号に定める事項の内容の要約
十三当該指定化学物質等の廃棄上の注意
十四当該指定化学物質等の輸送上の注意
十五当該指定化学物質等について適用される法令
十六前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項
(第三条各号に定める事項の記載の方法)
第四条指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取扱情報について、日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載(法第十三条第一項又は第二項の規定により磁気ディスクをもって提供する情報にあっては、記録)を行うよう努めるものとする。
2第三条各号に掲げる事項は、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。次項において同じ。)するものとする。
3第三条第一号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載するものとする。
(表示)
第五条指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本工業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。
一次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
ア当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称
イ当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 当該製品の名称
二当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響
三当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意
四当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示
五表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
六注意喚起語
(性状取扱情報の提供が必要となる場合)
第六条性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。
2前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。
附 則
1この省令は、法附則第一条第二号の規定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。
2法附則第一条第三号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、法第十五条各項の措置は適用しない。
附 則〔平成二十一年四月三十日経済産業省令第二十七号〕
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。