農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)
最終更新:令和四年内閣府・財務・農林水産省令第一号
TOC
History

  • July 20, 2023
    • Last Version: Order of the Cabinet Office, the Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries No. 1 of 2022
    • Translated Date: March 31, 2023
    • Dictionary Version: 15.0

農水産業協同組合貯金保険法施行規則
昭和四十八年七月十六日大蔵省・農林省令第一号
(保護預り契約の内容)
第一条農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該農林債の払出しをしない旨を含むものでなければならない。
(業務方法書の記載事項)
第一条の二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険関係に関する事項
保険金及び仮払金に関する事項
法第六十条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は法第七十条第一項の買取りを行うことにより取得した債権の行使に関する事項
法第六十九条の三の規定による資金の貸付けに関する事項
資金援助に関する事項
貯金等債権の買取りに関する事項
法第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務に関する事項
法第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務に関する事項
法第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
法第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項
十一法第百十一条又は法第百十二条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び法第百十二条の二の規定による資産の買取りに関する事項
十二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十三業務の委託に関する事項
十四その他法第三十四条に規定する業務の方法
(経理原則)
第二条農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第三条機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第四条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第五条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
第十条第二項の規定による経費の指定
前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第六条収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第七条機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第八条予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第九条機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第十条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(資金計画)
第十一条法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
資金の調達方法
資金の使途
その他必要な事項
機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第十二条機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。
(事業報告書)
第十二条の二法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構の概要
事業内容
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
主務大臣が農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣である旨
運営委員会に関する事項その他の機構の概要
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
資金計画の実施の結果
当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
機構が行った出資の目的及び金額、当該出資先の概要その他の出資に関する事項
機構が対処すべき課題
(決算報告書)
第十三条法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第十四条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
不用額
前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(附属明細書)
第十四条の二法第四十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構に対する出資に関する事項
出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
法令上の根拠
政府の出資に係る国の会計区分
主な資産及び負債の明細に関する事項
長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
債券を発行することができない旨
引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
機構が行った出資額の明細
現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
主な費用及び収益に関する事項
国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
役員及び職員の給与の明細
その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第十四条の三法第四十条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(区分経理)
第十四条の四機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(責任準備金の額等)
第十五条機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益の合計額(次項において「保険料等」という。)から法第六十条の規定により取得した債権の償却費、法第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する資金援助により生じた損失の額、事務取扱費、支払利息その他の費用(責任準備金繰入れを除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額(次項において「債権償却費等」という。)を控除した金額に相当する金額とする。
機構は、毎事業年度の保険料等(責任準備金戻入れを除く。)が当該事業年度の債権償却費等を下回った場合は、その下回った金額(以下この条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補填するものとする。
第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補填する場合を除き、取り崩してはならない。
機構は、第二項の規定により補填することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
(借入金の認可)
第十六条機構は、法第四十二条第一項又は第百十条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は令第三条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
機構は、法第四十二条第二項又は法第百十条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(余裕金の運用方法)
第十七条法第四十三条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭信託とする。
(会計規程)
第十八条機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程を定めようとするときは、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(保険料納付の際の提出書類)
第十九条法第五十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。
(利息等の額等)
第二十条令第十条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであって、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
令第十条第二項に規定する同条第一項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
令第十条第一項第一号に規定する利息のうち普通貯金、貯蓄貯金、出資予約貯金、納税貯蓄組合貯金、納税準備貯金及び別段貯金に係るもの 当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
令第十条第一項第一号に規定する利息のうち前号に掲げる貯金以外の貯金に係るもの 当該貯金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第十条第一項第二号に規定する給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第十条第一項第三号に規定する収益の分配 同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第十条第一項第四号に規定するもの 前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第五十六条第一項に規定する元本の額に対応する金額
令第十条第一項第五号に規定する利息 当該農林債に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第十条第一項第六号に規定するもの 同号に規定する金額のうち、当該農林債の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
(貯金等情報)
第二十一条法第五十七条の二第二項(法第六十九条の二第一項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用貯金(法第五十六条の二第一項に規定する支払対象決済用貯金をいう。第二十二条の二第一項第二号において同じ。)に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第五十七条の二第四項(法第六十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
名寄用顧客ファイル 貯金者等(法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条及び第二十二条の二において同じ。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに貯金者等の特定を行うために必要と認めるもの
顧客ファイル 貯金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が貯金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び貯金者等に係る法第五十六条第一項に規定する利息等に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
貯金ファイル 顧客番号、貯金等(法第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下この条及び第二十二条の二において同じ。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、貯金等に係る債権の内容に関する事項(貯金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該貯金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、貯金等に係る法第五十六条第一項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が貯金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
総合・当座貸越担保貯金ファイル 貯金等の種目及び口座番号、担保貯金等(担保権の目的となっている貯金等に係る債権をいう。第六号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する貯金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となっている貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が貯金担保貸付(貯金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
債務担保貯金ファイル 顧客番号、担保貯金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
特定決済債務ファイル 特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
前各号に掲げるもののほか、貯金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル 当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
法第五十七条の二第二項の農水産業協同組合が貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)を記録している貯金等についての前項の規定の適用については、同項第一号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「貯金者等に」とあるのは「法人番号その他の貯金者等に」とする。
(貯金等情報の提出方法)
第二十二条法第五十七条の二第二項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従って前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第一項第三号において同じ。)をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
第二十二条の二法第六十条の三第一項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
支払対象貯金等(法第五十六条の三第一項第一号に規定する支払対象貯金等をいう。第四号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、農水産業協同組合が機構から貯金等に係る債権に関するデータを受け取った後、速やかに当該データを貯金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)において処理することができるようにするための措置
前号のデータを用いずに支払対象決済用貯金の払戻しを行うことができるようにするための措置
機構が示す様式に従って保険事故が発生した後の貯金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープをもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置
貯金者等に対する債権と支払対象貯金等との相殺、貯金等債権の買取りその他の必要な業務を円滑に行うことができるようにするための措置
前項第一号のデータは、機構が法第五十七条の二第二項の規定により農水産業協同組合から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、貯金者等の貯金口座につき、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。
農水産業協同組合が電子情報処理組織を使用して貯金等の払戻しを行っていない場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「貯金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
(信用事業再建措置)
第二十三条法第六十二条第一項の主務省令で定める措置は、事業執行の体制を改善するための措置並びに固定した債権の資金化及び欠損金の補てんを主たる内容とする再建計画の実施とする。
(適格性の認定の申請)
第二十四条農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
理由書
当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第二十五条令第二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める書類は、法第六十八条第一項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
(農水産業協同組合が負担する債務)
第二十五条の二法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農水産業協同組合が業として行う取引以外の取引に起因するもの
令第二十三条の三各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであって、当該者の委託に起因するもの
令第二十三条の二第三号に掲げる取引に起因するもの
(買取資産に係る利益の事由及び金額)
第二十六条令第三十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
買取資産(令第三十二条第一項第一号に規定する買取資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号及び次号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号及び次号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。次条及び第二十八条第一号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
買取資産である土地等(以下この条及び第二十八条第三号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び第二十八条第三号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等以外の買取資産の取得価額との差額に相当する金額
買取資産である有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項に規定するもの(以下この号及び第二十八条第五号において「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
買取金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行ったこと。当該戻入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額
(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)
第二十七条令第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第二号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。
(買取資産に係る損失の事由及び金額)
第二十八条令第三十二条第一項第三号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回ったこと。当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を下回ったこと。 当該買取土地等以外の買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
買取金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行ったこと。 当該繰入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額
(農水産業協同組合の申出)
第二十九条農水産業協同組合は、法第八十三条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
有価証券その他当該農水産業協同組合において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
(管理人の職務を行うべき者の指名等)
第三十条法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があった場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第三十一条令第三十五条第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百九条第一項の規定により政府の補助を受けた金額
法第百九条第二項の規定により国庫に納付した金額
(負担金納付の際の提出書類)
第三十二条法第百七条第一項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。
(負担金の額の計算上除かれる負債)
第三十三条法第百七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農林中央金庫法施行規則(平成十三年/内閣府/農林水産省/令第十六号)第百七条第二項第一号、農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第百九十一条第二項及び水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第百九十四条第二項の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
繰延税金負債(農林中央金庫法施行規則第百十一条第一項に規定する別紙様式第八号若しくは別紙様式第九号、農業協同組合法施行規則第二百二条第三項に規定する別紙様式第六号(一)若しくは別紙様式第七号(一)又は水産業協同組合法施行規則第百二十一条に規定する別紙様式第二号(一)若しくは別紙様式第四号(一)の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
(危機対応勘定の損益計算書上の利益金)
第三十四条法第百九条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
(機構の提出書類)
第三十五条令第三十六条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第百九条第二項の規定より機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(回収等停止要請の対象となる権利の行使)
第三十六条法第百十条の八に規定する主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者として農林中央金庫に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。
(特定負担金納付の際の提出書類)
第三十七条法第百十条の十七第一項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第三による特定負担金計算書とする。
(特定負担金の額の計算上除かれる負債)
第三十八条法第百十条の十七第二項に規定する主務省令で定めるものは、第三十三条各号に掲げるものとする。
(信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第三十九条令第四十二条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
(金融システムと関連性を有する取引)
第四十条法第百十八条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で農水産業協同組合を当事者の一方とする契約に係る取引とする。
(特定解除等)
第四十一条法第百十八条の三第二項に規定する主務省令で定めるものは、契約に係る取引を行っている農林中央金庫に関連措置等(同条第一項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該取引を行っている当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。
当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となること。
当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。
(経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)
第四十二条法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであって、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにする命令を受けた組合
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにする命令を受けた組合
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十五条第二項の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫
附 則 〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
PAGE 31