電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)
最終更新:平成十七年法律第八十七号
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電気用品安全法
昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 事業の届出等(第三条―第七条)
第三章 電気用品の適合性検査等(第八条―第二十六条)
第四章 販売等の制限(第二十七条・第二十八条)
第五章 検査機関の登録等
第一節 検査機関の登録(第二十九条―第三十二条)
第二節 国内登録検査機関(第三十三条―第四十二条の二)
第三節 外国登録検査機関(第四十二条の三・第四十二条の四)
第五章の二 危険等防止命令(第四十二条の五)
第六章 雑則(第四十三条―第五十六条)
第七章 罰則(第五十七条―第六十一条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
携帯発電機であつて、政令で定めるもの
この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
第二章 事業の届出等
(事業の届出)
第三条電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承継)
第四条前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第五条届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第六条届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない
(届出事項に係る情報の提供)
第七条何人も、経済産業大臣に対し、第三条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第三章 電気用品の適合性検査等
(基準適合義務等)
第八条届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
試験的に製造し、又は輸入するとき。
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定電気用品の適合性検査)
第九条届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
当該特定電気用品
試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第十条届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(改善命令)
第十一条経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第十二条経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項の規定により表示を付することを禁止することができる。
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第二項又は第九条第一項の規定に違反したとき。当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
第十三条削除
第十四条削除
第十五条削除
第十六条削除
第十七条削除
第十八条削除
第十九条削除
第二十条削除
第二十一条削除
第二十二条削除
第二十三条削除
第二十四条削除
第二十五条削除
第二十六条削除
第四章 販売等の制限
(販売の制限)
第二十七条電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(使用の制限)
第二十八条電気事業法第二条第一項第十号 に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項 に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項 に規定する電気工事士、同法第三条第三項 に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項 に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。
第五章 検査機関の登録等
第一節 検査機関の登録
(登録)
第二十九条第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分(以下単に「特定電気用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第三十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(欠格条項)
第三十条次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第四十一条又は第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第三十一条経済産業大臣は、第二十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
登録申請者が、第九条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定電気用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第三十七条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第九条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けた者が適合性検査を行う特定電気用品の区分
登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第三十二条第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第二節 国内登録検査機関
(適合性検査の義務)
第三十三条第九条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
(事業所の変更)
第三十四条国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規定)
第三十五条国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第三十六条国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第三十七条国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第三十八条削除
第三十九条削除
(適合命令)
第四十条経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十条の二経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十一条経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十二条国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
第四十二条の二経済産業大臣は、第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は研究所若しくは機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第三節 外国登録検査機関
(適合性検査の義務等)
第四十二条の三第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
第三十三条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第四十二条の四経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第四十二条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前条第二項において準用する第四十条又は第四十条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十六条第二項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
次項の規定による費用の負担をしないとき。
前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第五章の二 危険等防止命令
(危険等防止命令)
第四十二条の五経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売したこと。
届出事業者がその届出に係る型式の電気用品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第六章 雑則
(承認の条件)
第四十三条第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。
前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(公示)
第四十四条経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第九条第一項の登録をしたとき。
第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。
第三十四条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第三十六条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第四十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消したとき。
(報告の徴収)
第四十五条経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第四十六条経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(電気用品の提出)
第四十六条の二経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
(機構に対する命令)
第四十六条の三経済産業大臣は、第四十二条の四第三項に規定する検査若しくは質問又は第四十六条第四項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第四十七条削除
第四十八条削除
第四十九条削除
(研究所又は機構の処分等についての審査請求)
第五十条研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第五十一条この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
第五十二条届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第四十条の二の規定による命令をしなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、第四十条の二の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第三十三条の規定」とあるのは「第四十二条の三第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項の規定」と、同項及び前項中「第四十条の二」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する第四十条の二」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
(手数料)
第五十三条第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
(輸出用電気用品の特例)
第五十四条輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
(経過措置)
第五十五条この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(都道府県が処理する事務)
第五十五条の二この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第五十六条この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
第七章 罰則
第五十七条次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十条第二項の規定に違反して表示を付した者
第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用した者
第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第四十二条の五の規定による命令に違反した者
第五十八条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
第九条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十二条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十六条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四十六条の二第一項の規定による命令に違反した者
第五十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十七条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
第五十七条(第二号及び第六号に係る部分を除く。)又は前条各本条の罰金刑
第六十条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十七条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第六十一条第四十六条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十九条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条この法律の施行の際現に旧規則第三条又は第四条の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第十八条又は第二十三条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、昭和三十三年三月三十一日以前に型式承認を受けたものに係る第二十四条第一項の規定の適用については、同年四月一日に認可を受けたものとする。
第四条前二条に規定するものを除くほか、旧規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十七年九月十五日法律第百六十一号〕〔抄〕
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔昭和三十九年七月十一日法律第百七十号〕〔抄〕
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔昭和四十三年五月二十日法律第五十六号〕
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔昭和五十三年四月二十四日法律第二十七号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則〔昭和五十六年五月十九日法律第四十五号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十八年五月二十五日法律第五十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
第三条第六条の規定による改正後の電気用品取締法(以下この項において「新電気用品法」という。)第十七条の二の登録を受けた者(以下「この項において「外国登録製造事業者」という。)が、この法律の施行の日以後一年以内に、通商産業省令で定めるところにより、その製造する新電気用品法第二条第二項の甲種電気用品であつてこの法律の施行の際現に新電気用品法第二十三条第一項の甲種電気用品輸入事業者が同項の認可を受けている型式のものについて、その型式がその登録を受けた新電気用品法第十七条の二の事業区分に属する旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その外国登録製造事業者は、その甲種電気用品の型式について、新電気用品法第二十五条の三第一項の承認を受けたものとみなす。
通商産業大臣は、前項の確認をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第一項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
附 則〔昭和五十九年五月一日法律第二十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則〔昭和六十二年九月一日法律第八十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則〔平成五年十一月十二日法律第八十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成七年四月二十一日法律第七十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成九年四月九日法律第三十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条第十三条の規定による改正後の電気用品取締法第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三第二項及び第三項の規定は、第十三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十七条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十一年五月二十一日法律第五十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則〔平成十一年七月十六日法律第八十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(国等の事務)
第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十一年八月六日法律第百二十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定平成十二年四月一日
第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして通商産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条及び第十条の規定並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条及び第七十九条の規定平成十三年四月一日
(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条第十条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第九条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。電気用品安全法第三十五条第一項(電気用品安全法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。
第四十五条第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十一条第一項(旧電気用品取締法第二十三条第二項又は第二十五条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十一条第一項の試験について合格とされた者が第十条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第四十六条第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第一項の電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるもの(以下「移行電気用品」という。)の型式について旧電気用品取締法第十八条の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)、旧電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受け若しくはその申請をしている者は、当該認可若しくは確認又は申請に係る型式の移行電気用品について電気用品安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。
第十条の規定の施行前に旧電気用品取締法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による届出をした者は、電気用品安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての電気用品安全法第八条第一項、第十条、第十二条及び第四十二条の五第二号の規定の適用については、電気用品安全法第八条第一項中「第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十条の規定による改正前の電気用品取締法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による届出に係る構造の電気用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造の電気用品の属する型式」という。)」と、電気用品安全法第十条、第十二条及び第四十二条の五第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の電気用品の属する型式」とする。
第四十七条第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十八条第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二十一条第一項の指定を受けている者は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、電気用品安全法第九条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により電気用品安全法第九条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧電気用品取締法第三十三条の規定によりした届出は電気用品安全法第三十四条の規定によりした届出と、旧電気用品取締法第三十四条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規定は電気用品安全法第三十五条第一項の規定により届け出た業務規定と、旧電気用品取締法第三十五条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は電気用品安全法第三十六条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧電気用品取締法第四十条の規定によりした命令は電気用品安全法第四十条の規定によりした命令と、旧電気用品取締法第四十一条の規定によりした命令は電気用品安全法第四十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第四十九条第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可若しくは旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行特定電気用品又は旧電気用品取締法第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の三第一項の規定による届出に係る構造の旧電気用品取締法第二条第二項の乙種電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるものについては、電気用品安全法第十条第二項の規定にかかわらず、第十条の規定の施行の日から起算して一年間(表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、第十条の規定の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)は、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定の例による表示を付することができる。
第五十条移行電気用品に付されている旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定による表示及び前条の規定による表示は、第十条の規定の施行の日から起算して移行電気用品ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
附則第四十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を付された移行特定電気用品については、第十条の規定の施行の日から起算して移行特定電気用品ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては、十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五十一条電気用品安全法第二条第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十条の規定の施行前においても、行うことができる。
(処分等の効力)
第六十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第二百三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十一条附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第二百四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十二年五月三十一日法律第九十一号〕
(施行期日)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則〔平成十五年六月十一日法律第七十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十三条の規定公布の日
附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定平成十五年十月一日
電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)
第七条第六条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「新電気用品安全法」という。)第九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気用品安全法第三十五条第一項(新電気用品安全法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。
この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の電気用品安全法(以下「旧電気用品安全法」という。)第九条第一項の認定又は承認を受けている者は、新電気用品安全法第九条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気用品安全法第九条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
(処分等の効力)
第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十五年六月十八日法律第九十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則〔平成十六年六月九日法律第九十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十七年六月二十九日法律第七十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十七年七月二十六日法律第八十七号〕〔抄〕
この法律は、会社法の施行の日から施行する。