裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)
最終更新:令和六年法律第七十六号
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    • Dictionary Version: 15.0

裁判官の報酬等に関する法律
昭和二十三年七月一日法律第七十五号
第一条裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第二条裁判官の報酬月額は、別表による。
第三条各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第四条裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
第五条裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第六条裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
第七条第四条又は第五条第一項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
第八条削除
第九条報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
第十条生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第十一条裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。
附 則 〔抄〕
第十五条簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十七万九千円とすることができる。
別表 (第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、〇三八、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、四八六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四二六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三二一、〇〇〇円
判事
一号
一、一九一、〇〇〇円
二号
一、〇四九、〇〇〇円
三号
九七九、〇〇〇円
四号
八二九、〇〇〇円
五号
七一六、〇〇〇円
六号
六四四、〇〇〇円
七号
五八四、〇〇〇円
八号
五二六、〇〇〇円
判事補
一号
四四三、九〇〇円
二号
四〇九、〇〇〇円
三号
三九〇、八〇〇円
四号
三六六、三〇〇円
五号
三三九、七〇〇円
六号
三二五、三〇〇円
七号
三〇九、〇〇〇円
八号
三〇〇、一〇〇円
九号
二八三、三〇〇円
十号
二七四、五〇〇円
十一号
二六九、一〇〇円
十二号
二六五、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八二九、〇〇〇円
二号
七一六、〇〇〇円
三号
六四四、〇〇〇円
四号
五八四、〇〇〇円
五号
四六二、〇〇〇円
六号
四四三、九〇〇円
七号
四〇九、〇〇〇円
八号
三九〇、八〇〇円
九号
三六六、三〇〇円
十号
三三九、七〇〇円
十一号
三二五、三〇〇円
十二号
三〇九、〇〇〇円
十三号
三〇〇、一〇〇円
十四号
二八三、三〇〇円
十五号
二七四、五〇〇円
十六号
二六九、一〇〇円
十七号
二六五、三〇〇円