行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)
                
                                                    
                                            最終更新:平成十一年法律第百六十号                                    
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- Last Version: Act No. 36 of 2021
 - Translated Date: February 16, 2022
 - Dictionary Version: 14.0
 
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- Last Version: Act No. 66 of 2015
 - Translated Date: December 13, 2019
 - Dictionary Version: 14.0
 
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                                        January 15, 2020                                    
                                                                
- Last Version: Act No. 66 of 2015
 - Translated Date: December 13, 2019
 - Dictionary Version: 1.0
 
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- Last Version: Act No. 160 of 1999
 - Translated Date: April 1, 2009
 - Dictionary Version: 1.0
 
 
                                            
  
    
      
        
          
      
      
        
          
            
          
          
            
        
        
          
        
          
      
      
        
          
        
          
      
      
        
          
      
      
        
          
        
          
        
          
      
      
        
          
            
          
            
          
            
        
      
      
        
          
      
      
        
          
        
          
      
    
    
      
        
    
  
                    
    行政相談委員法
    昭和四十一年六月三十日法律第九十九号
    (目的)
        第一条この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。
        (行政相談委員)
        第二条総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。
          二前号の規定により通知した苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。
          2前項の規定による委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市(特別区を含む。附則第2項において同じ。)町村の区域を定め、かつ、二年以内の期間を限つてするものとする。
        3第1項の規定により委嘱を受けた者は、行政相談委員(以下「委員」という。)と称する。
        (周知等)
        第三条総務大臣は、前条第1項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。
        2委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。
        (意見の陳述)
        第四条委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。
        (規律)
        第五条委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。
        2委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
        3委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。
        (解嘱)
        第六条総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第2条第1項の規定による委嘱を解くことができる。
          一心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
          二業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合
          三委員たるにふさわしくない非行があつた場合
          (指導)
        第七条委員は、その業務に関して、総務大臣の指導を受けるものとする。
        (費用)
        第八条委員は、その業務に関して、国から報酬を受けない。
        2委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
        附 則〔抄〕
      (施行期日)
        1この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。