法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)
最終更新:平成二十年財務省令第二十五号
TOC
History
-
July 27, 2018
- Last Version: Ministry of Finance Order No. 18 of 2009
- Translated Date: May 11, 2010
- Dictionary Version: 4.0
-
December 3, 2010
- Last Version: Ordinance of the Ministry of Finance No. 25 of 2008
- Translated Date: October 26, 2009
- Dictionary Version: 4.0
法人税法施行規則(外国法人関連部分)
昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十二号
第三編 外国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第六十条の三令第百八十七条第九項第一号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
二店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
三金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項)
第六十条の四令第百八十八条第五項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める事項は、その交付を受けた国内事業管理親法人株式(同条第七項に規定する国内事業管理親法人株式をいう。以下この条において同じ。)についての次に掲げる事項とする。
一当該交付を受けた外国法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
二当該交付の基因となつた合併、分割型分割又は株式交換の別
三当該交付を受けた日
四当該交付を受けた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)
五当該交付を受けた日の属する事業年度終了の時に有する当該国内事業管理親法人株式の銘柄及び数
六その他参考となるべき事項
2令第百八十八条第六項に規定する財務省令で定める事項は、その数の増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式についての次に掲げる事項とする。
一当該増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式を有していた外国法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
二当該増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数、その増加又は減少があつた日並びにその増加又は減少の基因となつた事実
三当該増加又は減少があつた日の属する事業年度終了の時に有するその増加又は減少に係る国内事業管理親法人株式の銘柄及び数
四その他参考となるべき事項
(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)
第六十一条法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第三十一条第一項第二号(中間申告書の記載事項)、第三十二条第一項第二号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)、第三十四条第一項第二号(確定申告書の記載事項)、第三十六条第二号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十六条の二第二号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十六条の三第二号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)及び第三十六条の四第二号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)中「代表者の氏名」とあるのは「代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名」と、第三十三条第二号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第三号(確定申告書の添付書類)中「勘定科目内訳明細書」とあるのは「勘定科目内訳明細書(法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
2外国法人の提出する法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書又は確定申告書には、法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第二項又は第七十四条第二項(確定申告書の添付書類)及び前項において準用する第三十三条又は第三十五条に規定する書類のほか、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)を添付しなければならない。ただし、法第百四十五条第一項において準用する法第七十二条第一項の規定による中間申告書を提出する場合は、第二号に掲げるものを添付することを要しない。
一その外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
二その外国法人の国内において行う事業等の概況に関する書類
三その外国法人の国内及び国外の双方にわたつて行う事業に係る収益の額又は費用若しくは損失の額を、当該事業年度の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額として配分している場合には、当該収益の額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
第六十一条の二第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第三章 青色申告
(青色申告)
第六十二条法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。日本語と英語では語順が異なるため、読み替え規定につきましては、日本語原稿通りの訳にはなっておりません。以下同じ。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)
|
代表者の氏名
|
代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
|
第五十二条第六号
|
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
|
法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
|
収益事業を開始した日
|
法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
|
|
第五十三条(青色申告法人の決算)
|
その資産
|
法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
|
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
|
すべての取引
|
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすすべての取引
|
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
|
貸借対照表及び損益計算書
|
国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
|
第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)
|
書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない
|
書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
|
第五十九条第一項第一号
|
資産
|
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
|
第五十九条第一項第二号
|
貸借対照表及び損益計算書
|
国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
|
書類
|
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
|
|
第五十九条第一項第三号
|
取引
|
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
|
第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
|
代表者の氏名
|
代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
|