所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)
最終更新:平成二十年財務省令第二十四号
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  • July 27, 2018
    • Last Version: Ministry of Finance Order No. 17 of 2009
    • Translated Date: July 9, 2010
    • Dictionary Version: 4.0
  • December 13, 2010
    • Last Version: Ordinance of the Ministry of Finance No. 24 of 2008
    • Translated Date: July 9, 2010
    • Dictionary Version: 4.0

所得税法施行規則(非居住者,外国法人関連部分)
昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務
(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第六十六条の二令第二百九十一条第九項第一号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
(申告、納付及び還付)
第六十七条法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(非居住者に対する準用)において準用する令第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第五十七条第一項(青色申告のための取引の記録等)中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を行なう青色申告者については、その者の行なう当該業務の全体に係る貸借対照表及び損益計算書のほか、その国内において行なう当該業務に係る貸借対照表及び損益計算書とする。以下この節において同じ。)」と、第六十条第二項(決算)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
(非居住者の提出する確定申告書への添附書類)
第六十八条法第百六十六条(非居住者に対する準用)において読み替えて準用する法第百二十条第三項第三号(確定申告書への添附書類)に規定する財務省令で定める明細書は、同号に規定する非居住者のその国内及び国外の双方にわたつて行なう事業に係る収入金額又は費用若しくは損失の額を、同項に規定する申告書に係る年分の法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する国内源泉所得に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費の額に算入すべき金額として配分している場合における当該収入金額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
第六十九条法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所
法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
国内に居所を有することとなつた日
その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
第七十条法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)に該当する部分の金額の計算の基礎
法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)
第七十一条令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。
法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。
第二章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第七十二条の五法第百八十条第五項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
法第百八十条第六項第一号の有効期限
(外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項)
第七十二条の六法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日
法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日
第四編 源泉徴収
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
第七十七条の五法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名
前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
法第二百十四条第六項第一号の有効期限