輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)
最終更新:平成二十二年経済産業省令第六号
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September 11, 2013
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July 6, 2009
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- Translated Date: May 27, 2009
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輸出貿易管理規則
昭和二十四年十二月一日通商産業省令第六十四号
(許可の手続等)
第一条次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通
二輸出貿易管理令(以下「令」という。)第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第二号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通)
三法第四十八条第一項の規定による輸出の許可及び令第二条第一項の規定による輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書三通
2前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。
3経済産業大臣は、令別表第一の二の項(一)、(三)、(四)、(九)、(十八)から(二十六)まで、(三十三)、(四十七)若しくは(五十)、三の項(二)、四の項(六)若しくは(十五)、五の項(一)から(三)まで、(五)若しくは(七)から(十九)まで、六の項(一)、七の項(十八)から(二十一)まで、九の項(三)、一〇の項(三)若しくは(十四)、一四の項(一)若しくは(二)若しくは一五の項(一)から(三)までに掲げる貨物の輸出の許可又は令別表第二の一九、二〇若しくは三五の二の項の中欄に掲げる貨物の輸出の承認をする場合において当該輸出の許可又は承認を申請しようとする者に、当該貨物についての試験機関又は研究機関の代表者及び輸出の許可又は承認の申請をしようとする者の署名のある成分表二通又は化学分析表二通の提出を求めることができる。
4令別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第一項の規定によるほか別表第一の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
5経済産業大臣は、第一項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)
第一条の二次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。
一法第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
二令第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を申請しようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項
2前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4経済産業大臣は、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
5前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあつた場合において、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
(申請者の届出)
第一条の三前条第一項に規定する入力は、別表第六で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第六で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
4輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された届出とみなす。
第二条令第十一条第一号並びに第二号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第一条第一項第二号の輸出承認申請書二通を税関長に提出しなければならない。
2第一条第三項の規定は、令第十一条第二号イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。
3税関長は、第一項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
(特別の許可及び承認の申請手続)
第二条の二経済産業大臣は、必要があるときは、法第四十八条第一項の規定による経済産業大臣の許可又は令第二条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続について、第一条の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
(指定加工及び加工原材料)
第三条令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
一削除
二革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品
(経済産業大臣に対する税関の通知)
第四条税関は、令第五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
一貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所
二貨物の荷受人の氏名又は名称
三貨物の仕出地及び仕向地
四貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
五貨物の品名、数量及び価格
六前号の価格の決定に関係がある契約の条件
七貨物の代金を表示する通貨の種類
八前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
(質問書)
第五条経済産業大臣は、令第七条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。
2前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十五年六月三十日通商産業省令第五十七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十五年十二月二十九日通商産業省令第百十二号〕
1この省令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2中国本土等への貨物の船積を差し止める省令(昭和二十五年通商産業省令第百号)は、廃止する。
附 則〔昭和二十六年六月八日通商産業省令第四十二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十六年七月二十七日通商産業省令第五十号〕
この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和二十六年八月十日から施行する。
附 則〔昭和二十六年九月二十一日通商産業省令第六十一号〕
この省令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
附 則〔昭和二十七年八月一日通商産業省令第五十九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十八年九月三十日通商産業省令第五十一号〕〔抄〕
1この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附 則〔昭和二十九年四月十日通商産業省令第十八号〕〔抄〕
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十年八月三日通商産業省令第三十七号〕
この省令は、昭和三十年八月十日から施行する。ただし、別表第一の二の改正規定は、昭和三十年八月二十五日から施行する。
附 則〔昭和三十一年十一月十五日通商産業省令第五十九号〕〔抄〕
1この省令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
附 則〔昭和三十三年八月二十八日通商産業省令第九十号〕
この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。
附 則〔昭和三十四年五月十八日通商産業省令第五十一号〕〔抄〕
1この省令は、昭和三十四年五月二十日から施行する。
附 則〔昭和三十六年八月二十四日通商産業省令第七十二号〕
この省令は、昭和三十六年九月十日から施行する。
附 則〔昭和三十七年十一月一日通商産業省令第百十八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十九年十二月二十八日通商産業省令第百五十一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十年十一月一日通商産業省令第百三十三号〕
この省令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。
附 則〔昭和四十四年十月三十日通商産業省令第九十五号〕
この省令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和四十五年五月六日通商産業省令第三十八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年十月二日通商産業省令第四十四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十五年十一月十九日通商産業省令第六十二号〕
2改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。
3この省令の施行前に改正前の輸出貿易管理規則第四条第三項の規定により銀行から返還を受けた輸出申告書(銀行認証用)は、改正後の輸出貿易管理規則第五条及び第六条の輸出報告書に代えて使用することができる。
附 則〔昭和五十六年六月二十四日通商産業省令第三十四号〕
1この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2改正前の別表第一の様式は、当分の間、改正後の別表第一の様式に代えて使用することができる。
附 則〔昭和五十六年十月七日通商産業省令第六十一号〕
この省令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。
附 則〔昭和五十九年四月六日通商産業省令第二十五号〕
この省令は、昭和五十九年四月十日から施行する。
附 則〔昭和六十年一月二十五日通商産業省令第三号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定は、昭和六十年二月十五日から施行する。
附 則〔昭和六十一年十二月二十七日通商産業省令第九十五号〕
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則〔昭和六十二年十一月五日通商産業省令第七十号〕
1この省令は、昭和六十二年十一月十日から施行する。
2この省令による改正前の別表第一から別表第三までの様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の別表第一から別表第三までの様式に代えて使用することができる。
附 則〔昭和六十三年十一月二十六日通商産業省令第七十四号〕
この省令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第一条第三項の改正規定中「、六九」を削る部分は、公布の日から施行する。
附 則〔平成元年三月十七日通商産業省令第六号〕
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則〔平成元年十二月二十七日通商産業省令第百五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二年一月十日通商産業省令第一号〕
この省令は、平成二年一月二十日から施行する。
附 則〔平成二年十月十七日通商産業省令第四十七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成三年十月十四日通商産業省令第四十七号〕
この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。
附 則〔平成四年十二月一日通商産業省令第八十二号〕
1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に輸出貿易管理令第二条第一項第二号の規定により承認を受けた場合において、その承認を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
附 則〔平成四年十二月九日通商産業省令第八十三号〕
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
附 則〔平成五年七月三十日通商産業省令第四十号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成五年十二月一日通商産業省令第八十四号〕
この省令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、第一条第三項の改正規定中「若しくは二〇」を「、二〇若しくは三五の二」に改める部分及び第二条の二の改正規定は、平成五年十二月十五日から施行する。
附 則〔平成六年三月十八日通商産業省令第十二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成六年六月二十四日通商産業省令第五十号〕
1この省令は、平成六年七月六日から施行する。
2この省令による改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。
附 則〔平成八年八月二十九日通商産業省令第六十一号〕〔抄〕
1この省令は、平成八年九月十三日から施行する。
2この省令による改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。
附 則〔平成九年二月二十六日通商産業省令第三号〕
附 則〔平成十年三月四日通商産業省令第六号〕
(施行期日)
1この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(別表様式に関する経過措置)
2この省令による改正前の別表第一、別表第二及び別表第三の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一、別表第二及び別表第三の様式に代えて使用することができる。
附 則〔平成十年八月二十六日通商産業省令第七十七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十一年十一月十五日通商産業省令第九十八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十一年十一月十五日通商産業省令第九十九号〕
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則〔平成十一年十二月十七日通商産業省令第百十五号〕
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則〔平成十二年三月一日通商産業省令第二十四号〕
1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則〔平成十二年三月二十四日通商産業省令第三十九号〕
この省令は、平成十二年四月三日から施行する。
附 則〔平成十二年十月十三日通商産業省令第二百三十二号〕
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則〔平成十四年十二月二十七日経済産業省令第百二十四号〕
この省令は、平成十五年一月十日から施行する。
附 則〔平成十五年二月三日経済産業省令第九号〕
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則〔平成十五年六月六日経済産業省令第七十号〕
1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第二の様式に代えて使用することができる。
附 則〔平成十七年二月二十五日経済産業省令第十号〕
(施行期日)
1この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。
附 則〔平成十七年六月三十日経済産業省令第六十六号〕
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則〔平成二十年十月一日経済産業省令第七十一号〕
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附 則〔平成二十一年十二月十日経済産業省令第六十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
附 則〔平成二十二年三月五日経済産業省令第六号〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。
別表第一
(略)
別表第一の二
(略)
別表第一の三
(略)
別表第一の四
(略)
別表第二
(略)
別表第三
(略)
別表第四
(略)
別表第五
削除
別表第六
(略)