漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)
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- (1)The sectors of the fishing industry specified by Cabinet Order that are referred to in paragraph (1) of Article 52 of the Fishery Act are the following:(i)the offshore trawl fishing industry: the sector of the fishing industry in which fishing is done using a trawl net, by (a) powered fishing boat(s) with a gross tonnage of 15 tons or more in an area of the Pacific Ocean northward of the straight line from the point of 25 degrees, 15 seconds north latitude and 128 degrees, 29 minutes, 53 seconds east longitude to the point of 25 degrees, 17 seconds north latitude and 152 degrees, 59 minutes, 46 seconds east longitude, eastward of the following lines, and westward of the line 152 degrees, 59 minutes, 46 seconds east longitude:(a)the line at 127 degrees, 59 minutes, 52 seconds east longitude northward of 33 degrees, 9 minutes, 27 seconds north latitude;(b)the straight line from the point at 33 degrees, 9 minutes, 27 seconds north latitude and 127 degrees, 59 minutes, 52 seconds east longitude to the point at 33 degrees, 9 minutes, 27 seconds north latitude and 128 degrees, 29 minutes, 52 seconds east longitude;(c)the straight line from the point at 33 degrees, 9 minutes, 27 seconds north latitude and 128 degrees, 29 minutes, 52 seconds east longitude to the point at 25 degrees, 15 seconds north latitude and 128 degrees, 29 minutes, 53 seconds east longitude.(ii)the westward trawl fishing industry: the sector of the fishing industry in which fishing is done using a trawl net, by (a) powered fishing boat(s) with a gross tonnage of 15 tons or more in the area of the Pacific Ocean northward of the line at 10 degrees, 20 seconds north latitude and westward of the following lines:(a)the lines set forth in (a) through (c) of the preceding item;(b)the straight line from the point at 25 degrees, 15 seconds north latitude and 128 degrees, 29 minutes, 53 seconds east longitude to the point at 25 degrees, 15 seconds north latitude and 120 degrees, 59 minutes, 55 seconds east longitude;(c)the line at 120 degrees, 59 minutes, 55 seconds east longitude southward of 25 degrees, 15 seconds north latitude.(iii)the distant water trawl fishing industry: the sector of the fishing industry in which fishing is done using a trawl net, by a powered fishing boat with a gross tonnage of 15 tons or more in the areas other than the Pacific Oceans northward of the line at 10 degrees, 20 seconds north latitude and westward of the following lines:(a)the line at 152 degrees, 59 minutes, 46 seconds east longitude northward of 25 degrees, 17 seconds north latitude;(b)the straight line from the point at 25 degrees, 17 seconds north latitude and 152 degrees, 59 minutes, 46 seconds east longitude to the point at 25 degrees, 15 seconds north latitude and 128 degrees, 29 minutes, 53 minutes east longitude;(c)the lines set forth in (b) and (c) of the preceding item.(iv)the large and medium-scale purse seine fishing industry:the sector of the fishing industry in which fishing is done using a purse seine, by (a) powered fishing boat(s) with a gross tonnage of 40 tons or larger (or 15 tons or larger, if it is in the area of the Pacific Ocean southward of the due east line that passes through the center point of the straight line from the Esan beacon in Hokkaido to the Shiriyazaki beacon in Aomori, and eastward of the line from that center point to the nearest point at which that straight line intersects with the Aomori coastline at high tide and from that point of intersection along the high-tide coast line to the point that intersects with the line running due south from the Nojimazaki beacon in Chiba, as well as eastward of the due south line at that point of intersection);(v)large-scale whale fishery:the sector of the fishing industry in which fishing is done for baleen whales (excluding minke whales) or sperm whales, using a harpoon gun, in a powered fishing boat (excluding the fishery listed in item (vii))(vi)small-scale whale fishery:the sector of the fishing industry in which fishing is done for the minke whale or the toothed whales (excluding the sperm whale), using a harpoon gun, from a powered fishing boat (excluding what is listed in the following item);(vii)mother ship type whale fishery the sector of the fishing industry in which fishing is done by mother ship (meaning fishing carried out by a mother ship that has manufacturing equipment, refrigeration equipment and other processing equipment, together with independent boats pursuant to paragraph (1) of Article 52 of the Fishery Act that are engaged in the fishing) for whales, using a harpoon gun;(viii)the distant Water Skipjack/Tuna Fishery:the sector of the fishery in which fishing is done for skipjack,tuna, marlin, or shark using a pelagic long line or by pole and line, from a powered fishing vessel with a gross tonnage of 120 tons or more;(ix)the OffshoreSkipjack/Tuna Fishery:the fishery in which fishing is done for skipjack, tuna, marlin, or shark, using a pelagic long line or by pole and line, from a powered fishing vessel with a gross tonnage of 10 tons or more (or 20 tons or more in the area of the sea consisting of Japan's exclusive economic zone, territorial waters, and inland waters, and the area of the sea surrounded by Japan's exclusive economic zone (excluding the exclusive the economic zone and territorial waters of Minamitorishima Island, Ogasawara Village, Tokyo) and less than 120 tons;(x)the medium-scale salmon driftnet fishing industry:the sector of the fishing industry in which fishing is done for salmon using a drift net, from a powered fishing boat with a gross tonnage of 30 tons or more;(xi)the North Pacific saury fishing industry:the sector of the fishing industry in which fishing is done for saury using a stick-held dip net, from a powered fishing boat with a gross tonnage of 10 tons or more, in the area of the Pacific Ocean northward of the line at 34 degrees, 54 minutes, 6 seconds north latitude and eastward of the line at 139 degrees, 53 minutes, 18 seconds east longitude (excluding the Sea of Okhotsk and the Sea of Japan)(xii)the Sea of Japan red snow crab fishing industry: the sector of the fishing industry in which fishing is done for red snow crab using baskets in areas of the Sea of Japan other than the following:(a)Japan's exclusive economic zone, territorial waters, and inland waters northward of the line at 41 degrees, 20 minutes, 9 seconds north latitude;(b)the area of the Sea of Japan southward of the line at 41 degrees, 20 minutes, 9 seconds north latitude and eastward of the following lines:1.the straight line from the point at 41 degrees 20 minutes, 9 seconds north latitude and 137 degrees, 59 minutes, 48 seconds east longitude to the point at 40 degrees, 30 minutes, 9 seconds north latitude and 137 degrees, 59 minutes, 48 seconds east longitude;2.the straight line from the point at 40 degrees, 30 minutes, 9 seconds north latitude and 137 degrees, 59 minutes, 48 seconds east longitude to the point at 37 degrees, 30 minutes, 10 seconds north latitude and 134 degrees, 59 minutes, 50 seconds east longitude;3.the straight line from the point at 37 degrees, 30 minutes, 10 seconds north latitude and 134 degrees, 59 minutes, 50 seconds east longitude to the point at 37 degrees, 30 minutes, 10 seconds north latitude and 133 degrees, 59 minutes, 50 seconds east longitude;4.the line at 133 degrees, 59 minutes, 50 seconds east longitude southward of 37 degrees, 30 minutes, 10 seconds north latitude.(xiii)squid jigging fishing:jigging for squid, from a powered fishing boat with a gross tonnage of 30 tons or more.(2)With regard to the application of the provisions of the preceding paragraph, the Bering Sea, the Sea of Okhotsk, the Sea of Japan, the Yellow Sea, the East China Sea, the South China Sea, the Gulf of Thailand, and the Seas in the East Indies are included in the Pacific Ocean.
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June 16, 2014
- Last Version: Cabinet Order No. 1 of 2002
- Translated Date: December 1, 2011
- Dictionary Version: 6.0
This law has been repealed.
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令
昭和三十八年一月二十二日政令第六号
内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
1漁業法第五十二条第一項の政令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
一沖合底びき網漁業 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる線から成る線以東、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線
ロ北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線
ハ北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
二以西底びき網漁業 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ前号イからハまでの線
ロ北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線
ハ北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線
三遠洋底びき網漁業 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線
ロ北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ハ前号ロ及びハの線
四大中型まき網漁業総トン数四十トン(北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業
五大型捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用してひげ鯨(ミンク鯨を除く。)又はまつこう鯨をとる漁業(第七号に掲げるものを除く。)
六小型捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用してミンク鯨又は歯鯨(まつこう鯨を除く。)をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
七母船式捕鯨業 母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する漁業法第五十二条第一項の独航船等により行う漁業をいう。)であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
八遠洋かつお・まぐろ漁業総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
九近海かつお・まぐろ漁業総トン数十トン(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)にあつては、総トン数二十トン)以上百二十トン未満の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
十中型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
十一北太平洋さんま漁業北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
十二日本海べにずわいがに漁業 次に掲げる海域以外の日本海の海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業
イ北緯四十一度二十分九秒の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水
ロ北緯四十一度二十分九秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域
(1)北緯四十一度二十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点から北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点に至る直線
(2)北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点から北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の点に至る直線
(3)北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の点から北緯三十七度三十分十秒東経百三十三度五十九分五十秒の点に至る直線
(4)北緯三十七度三十分十秒以南の東経百三十三度五十九分五十秒の線
十三いか釣り漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業
2前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、南支那海、タイ湾及び東インド諸島諸海の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
(旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置)
第二条漁業法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六号。以下「改正法」という。)の施行前に、同法による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による許可又は旧法第六十五条第一項に基づく省令の規定による許可(以下「旧法許可」と総称する。)を受けることを必要とした漁業の種類であつて、この政令の規定により、改正法による改正後の漁業法(以下「新法」という。)第五十二条第一項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)として定められたもの(以下「切替指定漁業」という。)につき旧法許可を受けた者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに次の各号の一に該当し、かつ、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合については、これを新法第五十九条各号の一に該当する場合とみなし、かつ、当該申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものにあつてはその申請が主務大臣に提出されたものとみなし、当該申請につき新法第五十九条の規定を適用する。この場合において、同条中「従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「漁業法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六号)による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項、第五十四条若しくは第六十六条の二第一項の規定又は旧法第六十五条第一項に基づく省令若しくは都道府県規則の規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。
一切替指定漁業(本則第一項第五号及び第十三号から第十七号までに掲げるものに該当するものを除く。次条第一項第一号において同じ。)に係る旧法許可の有効期間の満了により更に旧法許可を申請した場合
二切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶による漁業を廃止し、他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合
三切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内に他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合
2切替指定漁業につき旧法許可を受けた者からその旧法許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が施行日の前日までにその船舶について当該切替指定漁業に係る旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請し、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合についても、前項と同様とする。
3前二項の場合において、新法第五十九条の規定によつてする指定漁業の許可の有効期間及び同条の規定によつてする起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間は、指定漁業ごとに、改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める日に満了するものとする。
4第一項又は第二項の場合において、当該各項の申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものであるときは、都道府県知事は、この政令の施行後遅滞なく、当該申請に係る書類を一括して農林大臣に送付しなければならない。
(指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)
第四条この政令の施行の際現に本則第一項各号に掲げる指定漁業に該当する漁業(以下この条において「指定漁業該当漁業」という。)の二以上について一の船舶により一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可を受けている者の当該旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、当該旧法許可又は起業の認可は、従前のその内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業ごとの新法第五十二条第一項の規定による許可又は新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。
2附則第二条第一項又は第二項の申請が指定漁業該当漁業の二以上についての一の船舶による一の旧法許可の申請又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請である場合における当該各項の規定の適用については、当該申請は、その内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業該当漁業ごとの旧法許可の申請又は旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。」とあるは、「規定による従前の許可又は起業の認可に係る内容のうち当該指定漁業該当漁業に対応する部分に係る内容」と、「指定漁業」とあるのは、「当該指定漁業」とする。」とする。
3前条第一項の場合において、同項各号に規定する旧法許可を受けた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可を受けた者であるときは、当該旧法許可を受けた者が当該一の旧法許可に係る指定漁業該当漁業につき同項の規定によつてする指定漁業の許可又は起業の認可の申請は、従前の旧法許可の内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容と同一の内容をもつて当該船舶又は当該他の船舶につきそれぞれ当該指定漁業別にするものとする。同条第二項の場合において、同項各号の申請をすることができた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請をすることができた者であるときにおける当該申請をすることができた者のする当該旧法許可又はこれに係る起業の認可に係る指定漁業該当漁業についての同項の規定による指定漁業の許可又は起業の認可の申請についても、同様とする。
4第二項後段の規定は、前項の規定による申請に対する指定漁業の許可又は起業の認可につき前条第四項の規定により附則第二条第一項後段の規定を準用する場合に準用する。
(大中型まき網漁業に係る経過措置)
第六条この政令の施行の際現に同一人が同一船舶につき切替大中型まき網漁業(切替指定漁業であつて、本則第一項第六号に掲げる大中型まき網漁業に該当するものをいう。次項において同じ。)についての二以上の旧法許可又は二以上の旧法許可に係る起業の認可をあわせて受けている場合におけるこれらの旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、これらの旧法許可又は起業の認可は、従前のこれらの旧法許可又は起業の認可に係る内容を包括した内容を内容とする一の新法第五十二条第一項の規定による許可又は一の新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。この場合において、その一の許可又は起業の認可となつたものとみなされるものについての改正法附則第四条第二項の規定の適用については、同項の残存期間は、当該二以上の旧法許可のうち残存期間の最も長いものの残存期間とする。
2附則第二条第一項若しくは第二項の申請又は附則第三条第一項若しくは第二項の規定による申請が切替大中型まき網漁業についての旧法許可又はこれに係る起業の認可のいずれかについて同一人から同一船舶につき二以上なされている場合における附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第三項の規定の適用については、これらの二以上の申請は、これらの申請の内容を包括した内容を内容とする一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「規定によるまき網漁業(大中型まき網漁業に該当する漁業をいう。)に係る従前の二以上の許可又は二以上の起業の認可に係る内容を包括した内容」とする。
3前項の場合において、同項の規定により二以上の申請を一の申請とみなすときは、その一の申請は、当該二以上の申請中に附則第二条第一項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、当該二以上の申請中に附則第二条第一項の申請は含まれないが同条第二項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、その他の場合にあつては附則第三条第一項の規定による申請とみなすものとする。
(遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)
第七条切替指定漁業であつて本則第一項第十号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業に該当するもののうち総トン数四十トン以上百トン未満の動力漁船によるものについての旧法許可又はこれに係る起業の認可であつて、当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた者が当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた船舶により他の漁業をあわせて営み、その兼業経営の状況に応じて当該旧法許可に係る有効期間(起業の認可にあつては、当該起業の認可に係る旧法許可の予定有効期間)が六箇月以内となつているものとして農林大臣の指定するものが、改正法附則第四条第一項及びこの政令の規定により新法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によつてした遠洋かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可とみなされる場合における当該許可又は起業の認可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業の操業期間は、毎年、六箇月をこえない範囲内で農林大臣が定める期間とする。
2前項の規定による旧法許可の指定及び操業期間に係る定めは、告示をもつてするものとし、農林大臣は、当該指定及び定めをしたときは、遅滞なくその旨を当該許可又は起業の認可を受けたものとみなされた者に通知しなければならない。
附 則〔昭和三十八年十二月七日政令第三百七十三号〕〔抄〕
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十年十二月十六日政令第三百七十二号〕
1この政令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
2改正前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第一項第二号に掲げる以西底びき網漁業についてした漁業法第五十二条第一項の規定による許可又は同法第五十四条第一項の規定による起業の認可であつてこの政令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、改正後の同号に掲げる以西底びき網漁業についてした当該許可又は起業の認可とみなす。
3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四十二年三月二十八日政令第四十九号〕〔抄〕
1この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2改正前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(以下「旧令」という。)第一項第十一号に掲げるとう載型母船式かつお・まぐろ漁業又は同項第十二号に掲げる独航型母船式かつお・まぐろ漁業についてした漁業法(以下「法」という。)第五十二条第一項の規定による許可又は法第五十四条第一項の規定による起業の認可であつてこの政令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、改正後の同令(以下「新令」という。)第一項第十一号に掲げる母船式かつお・まぐろ漁業についてした当該許可又は起業の認可とみなす。
4この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四十七年四月二十七日法律第八十八号〕
1この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
2この政令の施行の際現に改正前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第一項第十号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業についての漁業法(以下「法」という。)第五十二条第一項の規定による許可又は法第五十四条第一項の規定による起業の認可を受けている総トン数七十トン以上八十トン未満の動力漁船は、改正後の同令第一項第十号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第十号の二に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に係る法及びこれに基づく命令の規定の適用については、昭和五十五年七月三十一日までは、総トン数八十トンの動力漁船とみなす。
3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十二年七月一日政令第二百二十九号〕
1この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十二年七月一日政令第二百三十号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十七年七月十二日法律第百九十三号〕
1この政令は、昭和五十七年七月十八日から施行する。
2この政令の施行前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(以下「現存船」という。)により、うきはえなわを使用して又はつりによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業については、改正後の第一項第十号及び第十号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。以下同じ。)が行われた現存船により、うきはえなわを使用して又はつりによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業については、この政令の施行後最初に行われる特定修繕に伴う同法による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受ける日以後は、この限りでない。
3この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十四年一月十七日政令第一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置)
第二条この政令の施行の際現に改正後の第一項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業、同項第十二号に掲げる日本海べにずわいがに漁業又は同項第十三号に掲げるいか釣り漁業に該当する漁業につき漁業法第六十五条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定による農林水産大臣の承認を受けている者は、その承認に係る船舶につき従前の承認を受けた内容及び制限又は条件と同一の内容及び制限又は条件をもって、同法第五十二条第一項の規定による当該指定漁業の許可を受けているものとみなす。この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、同法第六十条の規定にかかわらず、平成十四年七月三十一日に満了するものとする。
2前項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による指定漁業の許可を受けているものとみなされた者に対しては、当該許可に係る許可証は、交付しないものとする。
第三条この政令の施行の際現に総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により釣りによって改正後の第一項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当する漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成十四年七月三十一日までは、漁業法第五十二条第一項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。