外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年農林省令第五十号)
最終更新:平成十二年農林水産省令第五号
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- Translated Date: February 23, 2013
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外国人漁業の規制に関する法律施行規則
昭和四十二年十月九日農林省令第五十号
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第二条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、外国人漁業の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(本邦に含まれる附属の島)
第一条外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
(軽易な水産動植物の採捕)
第二条法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第二号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶によつて行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。
一さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕
二たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
三投網による水産動植物の採捕
(寄港の許可の申請)
第三条法第四条第一項の規定による許可を受けようとする船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一船長の氏名及び国籍
二当該外国漁船の名称、種類、国籍及び総トン数(以下「名称等」という。)
三当該外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名、数量及び積込地(以下「品名等」という。)並びに当該外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容
四当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。)
五当該外国漁船を寄港させようとする本邦の港の名称及び所在地
六当該外国漁船を寄港させようとする期間及び当該寄港の目的
七当該寄港の次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
第四条外国人漁業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二号の規定による許可で法第六条第一項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の船長の氏名及び国籍
二当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の名称等
三当該外国漁船及び当該他の外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船及び当該他の外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名等並びに当該外国漁船及び当該他の外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容
四当該外国漁船及び当該他の外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
五当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等
六当該漁獲物等の転載又は積込み後における当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の航海の目的及び寄港予定地(以下「航海の目的等」という。)
2令第三条第二号の規定による許可で法第六条第二項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一当該船舶及び当該外国漁船の船長の氏名及び国籍
二当該船舶及び当該外国漁船の名称等
三当該外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名等及び当該外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容
四当該船舶及び当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
五当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等
六当該漁獲物等の積込み後における当該船舶及び当該外国漁船の航海の目的等
3令第三条第二号の規定による許可で法第六条第三項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一前項第一号から第五号までに掲げる事項
二当該漁獲物等の陸揚げ又は転載後における当該船舶の航海の目的等
三当該漁獲物等の積込み後における当該外国漁船の航海の目的等
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する。
附 則〔昭和四十三年五月一日農林省令第二十六号〕
この省令は、昭和四十三年五月十日から施行する。
附 則〔昭和四十三年六月二十六日農林省令第四十六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年五月十三日農林省令第二十九号〕〔抄〕
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則〔昭和五十二年六月十七日農林省令第二十八号〕〔抄〕
(施行期日)
1この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する。
附 則〔昭和五十三年七月五日農林省令第四十九号〕〔抄〕
第一条この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十二年一月三十一日農林水産省令第五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。