森林病害虫等防除法施行規則(昭和二十五年農林省令第三十五号)
最終更新:平成二十年農林省令第七十三号
TOC
History
  • October 2, 2015
    • Last Version: Ordinance of the Ministry of Agriculture and Forestry No. 73 of 2008
    • Translated Date: May 11, 2015
    • Dictionary Version: 10.0

森林病害虫等防除法施行規則
昭和二十五年四月一日農林省令第三十五号
松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(昭和二十五年法律第五十三号)に基き、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行規則を次のように定める。
(破砕の基準)
第一条森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第六項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。
(公表の方法)
第一条の二法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。
(命令書の交付に代わる公告)
第二条法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示してしなければならない。
(身分を示す証票)
第三条法第六条第二項の規定による証票は、別記様式による。
(被害が拡大するおそれがある場合)
第三条の二法第七条の五第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合
法第三条第二項又は第三項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合
(通報の内容)
第四条法第十二条の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。
森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況
森林病害虫等の種類
その他必要な事項
附 則
この省令は、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行の日から、施行する。
附 則〔昭和二十七年四月九日農林省令第二十五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十二年九月二十八日農林省令第四十五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年七月五日農林省令第四十九号〕〔抄〕
第一条この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成元年六月六日農林水産省令第二十七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年三月二十八日農林水産省令第十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年九月一日農林水産省令第八十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十九年五月三十日農林水産省令第五十七号〕
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の森林病害虫等防除法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の森林病害虫等防除法施行規則別記様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則〔平成二十三年八月一日農林水産省令第四十八号〕
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第二十二条の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
別記様式(第三条関係)