漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号)
最終更新:平成二十年農林省令第七十三号
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  • January 27, 2016
    • Last Version: Ordinance of the Ministry of Agriculture and Forestry No. 73 of 2008
    • Translated Date: May 11, 2015
    • Dictionary Version: 10.0

漁船法施行規則
昭和二十五年八月十二日農林省令第九十五号
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)を実施するため、及び同法に基き、漁船法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 漁船の建造調整(第二条―第七条)
第三章 漁船の登録(第八条―第十四条)
第四章 漁船に関する検査(第十五条―第二十二条)
第五章 漁船に関する試験(第二十三条・第二十四条)
第六章 指定認定機関及び指定検認機関
第一節 指定認定機関(第二十五条―第三十四条)
第二節 指定検認機関(第三十五条―第四十四条)
第七章 雑則(第四十五条・第四十六条)
附 則
第一章 総則
(定義)
第一条漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板りよう上において、船首材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ、頭材の中心までの水平距離をいう。
法において「船舶の幅」とは、船体最広部において、ろく骨の外面から外面までの水平距離をいう。
法において「船舶の深さ」とは、船舶の長さの中央において、りゆう骨の上面から上甲板りようの船側における上面までの垂直距離をいう。
甲板を備えない船舶にあつてはげん端の上面を上甲板りようの上面とみなす。
前項の外特殊の構造を有する船舶にあつては船舶の長さ、幅及び深さは、その構造に応じ前四項の規定に準じた距離をいうものとする。
船舶の長さ、幅及び深さは、メートルをもつて単位とし、一メートル未満の端数は小数点以下二位にとどめ、第三位は四捨五入するものとする。
法において「推進機関の馬力数」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあつては、日本工業規格F四三〇四により試験した連続出力。以下同じ。)をいい、電気点火機関にあつては日本工業規格F〇四〇五により試験した表示出力をいい、電気推進機関にあつては電動機の出力をいう。
推進機関の馬力数は、キロワツトをもつて単位とし、一キロワツト未満の場合にあつては一キロワツトとし、一キロワツト以上の場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。ただし、電気点火機関を備える漁船(法令(条例及び規則を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力数の制限を行つているものを除く。)の推進機関の馬力数は、三十キロワツト以下の場合にあつては三十キロワツトとし、三十キロワツトを超え六十キロワツト以下の場合にあつては六十キロワツトとし、六十キロワツトを超え八十キロワツト以下の場合にあつては八十キロワツトとし、八十キロワツトを超え百キロワツト以下の場合にあつては百キロワツトとし、百キロワツトを超える場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。
法において「主たる根拠地」とは、漁船の操業又は運航の本拠となる一の地(漁船を運航することができる水面に沿うものに限る。)をいい、その呼称は市町村(東京都の区の存する区域にあつては東京都)の名称による。
第二章 漁船の建造調整
(建造、改造及び転用許可申請の手続)
第二条法第四条第三項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第一号、改造の場合にあつては別記様式第二号、転用の場合にあつては別記様式第三号による。
建造又は改造に係る法第四条第三項の申請書には、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない。
第三条漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十四条の規定により漁船の建造前に起業の認可を受けようとする者が、当該起業の認可申請書二通に法第四条第一項又は第二項の規定により漁船の建造許可を申請する旨を書き添えたときは、同条第三項の規定による申請書の提出があつたものとみなす。
前項の場合には、当該申請書に前条第二項に規定する書類のほか法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書類一通を添付しなければならない。
第四条削除
(変更許可の手続)
第五条法第四条第六項の許可を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書に次に掲げる書類を添付して当該行政庁に提出しなければならない。
その変更が総トン数、船舶の長さ、幅若しくは深さ又は船質に係る場合にあつては船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類
その変更が船舶製造者を異にするための造船所の変更に係る場合にあつては新たに締結した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類、同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更に係る場合にあつてはその旨を証する書類
その変更が推進機関の種類若しくは馬力数又はシリンダの数若しくは直径に係る場合にあつては推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類
(期間の延長の手続)
第六条法第六条第二項の規定による期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出しなければならない。
(認定の手続)
第七条法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第八条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。
法第四条の規定による農林水産大臣の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第八条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)に届け出なければならない。
農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、第一項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。
農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第八条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第五号の二による認定通知書を交付させるものとする。
第三章 漁船の登録
(登録原簿の様式)
第八条法第十条第一項の漁船原簿は、別記様式第六号による。
(登録申請の手続)
第九条法第十条第二項の申請書は、動力漁船にあつては別記様式第七号、無動力漁船にあつては別記様式第八号による。
法第十条第二項の申請書には、法第四条第一項又は第二項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項の許可の通知書(同条第六項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項及び第六項の許可の通知書)、法第八条の規定による認定を受けるべき動力漁船(法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第七条第四項の認定通知書、総トン数二十トン以上の動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
都道府県知事は、総トン数二十トン未満の漁船に係る法第十条第二項の申請書に行政庁の発行した船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。
法第十条第二項の規定による申請が、法第十八条第一項各号又は法第十九条の規定により登録が失効し又は取り消された漁船(法第十八条第二項の規定により登録がなお失効していない漁船を含む。)につき当該登録を受けた都道府県知事以外の都道府県知事にするものであるときは、法第二十条第一項の規定により当該登録票を返納したことを証する書面を添付しなければならない。
(登録票の様式)
第十条法第十二条第一項の登録票は、動力漁船にあつては別記様式第九号、無動力漁船にあつては別記様式第十号による。
(登録票の再交付)
第十一条登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない。
漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは、その使用者は、遅滞なく所有者にその旨を通知しなければならない。
(検認の手続)
第十一条の二登録を受けた漁船及び登録票についての法第十三条の規定による検認は、当該検認を受けるべき者に対し、都道府県知事(指定検認機関が検認を行う場合にあつては、指定検認機関。以下この条において同じ。)が指定した場所及び期日において行うものとする。
法第十二条第一項又は法第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付(法第十七条第三項の規定による登録票の交付にあつては、当該変更に際し当該漁船について法第五十条第一項の規定による立入検査があつたものに限る。次項において同じ。)の日又は検認の日から起算して五年を経過する日の一月前までに、法第十三条の規定による検認を受けようとする場所及び期日を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第一項の場所及び期日を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して五年を経過した日から六月を超えない期間内でなければならない。
都道府県知事は、法第十三条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に別記様式第十号の二による検認証印を押さなければならない。
(登録票を備え付けなくてもよい場合)
第十二条法第十五条ただし書に規定する正当な理由がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第十八条第二項の規定により登録票が効力を有する場合において、当該登録票を添付して登録を申請しているとき。
建造し、又は改造した漁船を建造又は改造後始めてその主たる根拠地まで回航するとき。
漁船以外の船舶を航海中に漁船として転用し、これをその転用後始めて本邦の港まで回航するとき。
(登録番号)
第十三条法第十六条の登録番号は、付録に定めるところにより付するものとし、その表示は、別記様式第十一号により船橋又は船首の両側の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。
(変更の登録の手続)
第十三条の二法第十七条第一項の変更の登録の申請は、文書をもつてしなければならない。
前項の文書には、法第四条第一項又は第二項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項の許可の通知書(同条第六項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項及び第六項の許可の通知書)、法第八条の規定により認定を受けるべき動力漁船(法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第七条第四項の認定通知書、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第四条第一項又は第二項の許可を受けた総トン数二十トン以上の動力漁船(改造により総トン数二十トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン以上となる動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
都道府県知事は、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第四条第一項又は第二項の許可を受けた総トン数二十トン未満の動力漁船(改造により総トン数二十トン以上となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン未満となる動力漁船に係るものにあつては第一項の文書に船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。
(漁船原簿の副本等の提出)
第十四条都道府県知事は、毎月十日までにその前月中に登録した総トン数十五トン以上の動力漁船に係る漁船原簿の副本並びにその前月中の法第十条第一項及び法第十七条第三項の規定により行つた登録、法第十八条第一項の規定により効力を失つた登録並びに法第十九条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、毎年十二月三十一日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年二月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
第四章 漁船に関する検査
(検査事項の種類)
第十五条法第二十五条第一項第二号の機関は、推進機関、補機関及び空気圧縮機、同項第三号の漁ろう設備は、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第四号の漁獲物の保蔵又は製造の設備は、魚倉の防熱設備及び冷凍設備、同項第五号の電気設備は、発電機、電動機、変圧器及び配電盤、同項第六号の航海測器設備は、磁気コンパス、舶用六分儀、舶用アネロイド気圧計及び船内時計とする。
(設計及び工事の期間中の検査)
第十六条法第二十五条第一項に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、船体の検査にあつては次に掲げる時、同項第二号から第六号までに掲げる事項の検査にあつては申請者の希望する時とする。ただし、農林水産大臣が特別の必要があると認めるときは、他の時とすることがある。
基本設計を完成した時
ろく骨を建てそろえた時
外板及び甲板を張り終わつた時
水密試験を行う時
船体工事を完了した時
法第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項の新設計の検査にあつては、前項の規定にかかわらず、設計を完成した時及び工事中の随意の時とする。
法第二十五条第二項の農林水産省令で定める場合は、同条第一項第二号から第六号までに掲げる事項につき設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。
(検査を行う場所)
第十七条法第二十五条第一項の検査は、当該工事の場所(魚群探知機、冷凍設備及び次条に規定する総合検査のしゆん工時の検査にあつては当該漁船)において行う。ただし、特に依頼があつたときは、他の場所において行うことがある。
設計の検査及び法第二十五条第一項第六号の事項の検査は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣の指定する場所において行う。
(依頼手続)
第十八条法第二十五条第一項の検査を依頼しようとする者は、その検査が総合検査(法第二十五条第一項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。)の場合にあつては別記様式第十二号、同項第一号の検査の場合にあつては別記様式第十三号、同項第二号から第六号までのいずれかに掲げる事項の検査の場合にあつては別記様式第十四号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣が必要があると認めるときは、前項の申請書には、検査を受ける事項についての仕様書及び図面を添付させることがある。
(検査合格証の様式)
第十九条法第二十六条の検査合格証は、別記様式第十五号による。
(検査合格証等の複本)
第二十条農林水産大臣は、法第二十五条第一項の申請者から検査合格証又は検査成績書の複本交付の請求があつたときは、これを交付することがある。
第二十一条削除
(検査の準備)
第二十二条法第二十五条第一項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。
第五章 漁船に関する試験
(設計及び試験の依頼手続)
第二十三条法第二十七条の規定による漁船等に関する設計又は試験の依頼は、依頼書を農林水産大臣に提出してするものとする。
前項の場合には、農林水産大臣は、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。
農林水産大臣は、法第二十七条の規定による依頼に応じ設計又は試験を完了したときは、設計図、仕様書、計算書又は成績書を依頼者に送付する。
(設計又は試験の準備)
第二十四条法第二十七条の設計又は試験を依頼する者は、当該設計又は試験に必要な準備をするものとする。
第六章 指定認定機関及び指定検認機関
第一節 指定認定機関
(指定認定機関の指定の申請)
第二十五条法第二十九条の規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書面
申請者が法人である場合は、役員及び第二十七条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
認定の業務を行おうとする動力漁船の種類
認定の業務を行おうとする区域
一年間に認定を行うことができる動力漁船の隻数
認定を実施する者の氏名及び略歴
認定以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
申請者が法第三十条各号に該当しないことを明らかにする書面
申請者が第二十八条の基準に適合していることを明らかにする書面
(認定を実施する者の条件及び数)
第二十六条法第三十一条第一号の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において工学の課程を修めて卒業した者であること。
船舶又は船舶用機関、船舶用機械その他の船舶用施設に関する製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査の業務に一年以上従事した経験を有する者であること。
前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると農林水産大臣又は都道府県知事が認める者であること。
(指定認定機関の構成員)
第二十七条法第三十一条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一般社団法人、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十三条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第一条第一項の有限会社社員
商法第五十三条の株式会社株主
その他の法人当該法人の種類に応じて前二号に掲げる者に準ずる者
(認定が不公正になるおそれがないものとして定める基準)
第二十八条法第三十一条第三号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前二号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定認定機関の指定の更新に係る準用)
第二十九条第二十五条から前条までの規定は、法第三十三条第一項の規定による指定認定機関の指定の更新について準用する。この場合において、第二十五条中「法第二十九条」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第二十九条」と、第二十六条中「法第三十一条第一号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一号」と、第二十七条中「法第三十一条第二号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第二号」と、前条中「法第三十一条第三号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第三号」と読み替えるものとする。
(指定認定機関による認定の報告)
第三十条指定認定機関は、認定を行つたときは、遅滞なく、第七条第四項の認定通知書の副本を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(指定認定機関の業務規程の記載事項)
第三十一条法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
認定の業務を行う動力漁船の種類
認定の業務を行う区域に関する事項
認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
認定の業務の実施方法に関する事項
認定通知書の交付に関する事項
認定の業務を行う組織に関する事項
認定を実施する者の選任及び解任に関する事項
手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
(指定認定機関の帳簿)
第三十二条指定認定機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、認定を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。
法第三十八条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
認定の申請をした者の氏名又は名称及び住所
認定の申請を受けた年月日
認定を行つた動力漁船に係る次の事項
法第四条の規定による許可の番号及び許可年月日
船名
漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地
総トン数
動力漁船の長さ、幅及び深さ
船質
造船所の名称及び所在地
推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径
認定を実施した者の氏名
認定を行つた年月日及び場所
(認定の業務の休廃止の届出)
第三十三条法第四十条第一項の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第十六号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
(認定の業務の引継ぎ)
第三十四条法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき認定の業務を農林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
引き継ぐべき認定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと。
その他農林水産大臣又は都道府県知事が認定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第二節 指定検認機関
(指定検認機関の指定の申請)
第三十五条法第四十六条の規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書面
申請者が法人である場合は、役員及び第三十七条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
検認の業務を行おうとする漁船の種類
検認の業務を行おうとする区域
一年間に検認を行うことができる漁船の隻数
検認を実施する者の氏名及び略歴
検認以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
申請者が法第四十七条において準用する法第三十条各号に該当しないことを明らかにする書面
申請者が第三十八条の基準に適合していることを明らかにする書面
(検認を実施する者の条件及び数)
第三十六条法第四十七条において準用する法第三十一条第一号の農林水産省令で定める条件は、第二十六条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。
(指定検認機関の構成員)
第三十七条法第四十七条において準用する法第三十一条第二号の農林水産省令で定める構成員は、第二十七条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(検認が不公正になるおそれがないものとして定める基準)
第三十八条法第四十七条において準用する法第三十一条第三号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
検認を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前二号に掲げるもののほか、検認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定検認機関の指定の更新に係る準用)
第三十九条第三十五条から前条までの規定は、法第四十七条において準用する法第三十三条第一項の規定による指定検認機関の指定の更新について準用する。この場合において、第三十五条中「法第四十六条」とあるのは「法第四十七条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第二十九条」と、第三十六条中「法第三十一条第一号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一号」と、第三十七条中「法第三十一条第二号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第二号」と、前条中「法第三十一条第三号」とあるのは「法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第三号」と読み替えるものとする。
(指定検認機関による検認の報告)
第四十条指定検認機関は、検認を行つたときは、遅滞なく、別記様式第十七号の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
(指定検認機関の業務規程の記載事項)
第四十一条法第四十七条において準用する法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
検認の業務を行う漁船の種類
検認の業務を行う区域に関する事項
検認の業務を行う時間及び休日に関する事項
検認の業務の実施方法に関する事項
検認証印の押印に関する事項
検認の業務を行う組織に関する事項
検認を実施する者の選任及び解任に関する事項
手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項
(指定検認機関の帳簿)
第四十二条指定検認機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。
法第四十七条において準用する法第三十八条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
検認の申請をした者の氏名又は名称及び住所
検認の申請を受けた年月日
検認を行つた動力漁船に係る次の事項
登録番号及び登録年月日
船名
総トン数
船舶の長さ、幅及び深さ
船質
進水年月日
造船所の名称及び所在地
推進機関の種類及び馬力数
無線電波の型式及び空中線電力
漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
主たる根拠地
漁業種類又は用途
検認を実施した者の氏名
検認を行つた年月日及び場所
検認の結果
(検認の業務の休廃止の届出)
第四十三条法第四十七条において準用する法第四十条第一項の規定による届出は、検認の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第十八号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(検認の業務の引継ぎ)
第四十四条法第四十七条において準用する法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき検認の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。
引き継ぐべき検認の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと。
その他都道府県知事が検認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第七章 雑則
(立入検査の職員の証票)
第四十五条法第五十条第四項の証票は、別記様式第十九号による。
(手数料)
第四十六条法第五十二条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。
木船及びFRP製漁船の船体(一隻につき)
総トン数二〇トン未満のもの
新造の場合
二二、八〇〇円
推進機関及び補機関(一台につき)
計画出力八・八キロワツト未満のもの
六、三〇〇円
空気圧縮機(一台につき)
原動機出力四・五キロワツト未満のもの
七、二〇〇円
魚群探知機(一台につき)
二八、五〇〇円
うず巻ポンプ(一台につき)
六、三〇〇円
魚倉の防熱設備(一隻につき)
二八、五〇〇円
冷凍設備(一式につき)
冷凍能力五トン未満のもの
二五、三〇〇円
発電機(一台につき)
定格出力五キロワツト未満又は六キロボルトアンペア未満のもの
四、八〇〇円
電動機(一台につき)
定格出力三・七キロワツト未満のもの
四、八〇〇円
変圧器(一台につき)
定格出力六キロボルトアンペア未満のもの
四、八〇〇円
十一
配電盤(一台につき)
定格出力一〇〇キロワツト未満又は一二五キロボルトアンペア未満のもの
四、八〇〇円
十二
磁気コンパス(一台につき)
甲型A
一一、三〇〇円
十三
舶用六分儀(一台につき)
四、八〇〇円
十四
舶用アネロイド気圧計(一台につき)
三、一五〇円
十五
船内時計(一台につき)
三、一五〇円
十六
木船及びFRP製漁船の総合検査(一隻につき)
総トン数二〇トン未満のもの
七四、四〇〇円
備考魚倉の防熱設備と船体との双方について検査を依頼した場合の検査手数料については、魚倉の防熱設備の手数料は、納付することを要しない。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第十八条第一項の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項
二二、八〇〇円
二二、五〇〇円
一一、三〇〇円
一一、一〇〇円
三七、五〇〇円
三七、〇〇〇円
一八、七〇〇円
一八、五〇〇円
六〇、五〇〇円
五九、七〇〇円
三〇、二〇〇円
二九、八〇〇円
九四、八〇〇円
九三、六〇〇円
四七、四〇〇円
四六、八〇〇円
八八、二〇〇円
八七、〇〇〇円
四四、〇〇〇円
四三、四〇〇円
一三二、六〇〇円
一三〇、八〇〇円
六六、三〇〇円
六五、四〇〇円
一九一、四〇〇円
一八八、八〇〇円
九五、六〇〇円
九四、三〇〇円
二四八、七〇〇円
二四五、三〇〇円
一二四、三〇〇円
一二二、六〇〇円
二八九、八〇〇円
二八五、九〇〇円
一四四、九〇〇円
一四二、九〇〇円
表二の項
六、三〇〇円
六、二〇〇円
一〇、五〇〇円
一〇、三〇〇円
一四、五〇〇円
一四、三〇〇円
二五、三〇〇円
二四、九〇〇円
三七、五〇〇円
三七、〇〇〇円
五七、九〇〇円
五七、一〇〇円
七四、四〇〇円
七三、四〇〇円
一一二、〇〇〇円
一一〇、五〇〇円
一四八、八〇〇円
一四六、八〇〇円
表三の項
七、二〇〇円
七、一〇〇円
一四、五〇〇円
一四、三〇〇円
二二、八〇〇円
二二、五〇〇円
表四の項
二八、五〇〇円
二八、二〇〇円
表五の項
六、三〇〇円
六、二〇〇円
表六の項
二八、五〇〇円
二八、二〇〇円
表七の項
二五、三〇〇円
二四、九〇〇円
三七、五〇〇円
三七、〇〇〇円
五七、九〇〇円
五七、一〇〇円
七四、四〇〇円
七三、四〇〇円
九四、八〇〇円
九三、六〇〇円
一一二、〇〇〇円
一一〇、五〇〇円
一三二、六〇〇円
一三〇、八〇〇円
一四八、八〇〇円
一四六、八〇〇円
表八の項
四、八〇〇円
四、七〇〇円
六、三〇〇円
六、二〇〇円
八、〇〇〇円
七、九〇〇円
一〇、五〇〇円
一〇、三〇〇円
一一、三〇〇円
一一、一〇〇円
表九の項
四、八〇〇円
四、七〇〇円
六、三〇〇円
六、二〇〇円
八、〇〇〇円
七、九〇〇円
一〇、五〇〇円
一〇、三〇〇円
一一、三〇〇円
一一、一〇〇円
表十の項
四、八〇〇円
四、七〇〇円
六、三〇〇円
六、二〇〇円
七、二〇〇円
七、一〇〇円
表十一の項
四、八〇〇円
四、七〇〇円
六、三〇〇円
六、二〇〇円
表十二の項
一一、三〇〇円
一一、一〇〇円
六、三〇〇円
六、二〇〇円
四、八〇〇円
四、七〇〇円
三、一五〇円
三、一〇〇円
表十三の項
四、八〇〇円
四、七〇〇円
表十四の項
三、一五〇円
三、一〇〇円
表十五の項
三、一五〇円
三、一〇〇円
表十六の項
七四、四〇〇円
七三、四〇〇円
一二四、三〇〇円
一二二、六〇〇円
一七一、八〇〇円
一六九、四〇〇円
二二七、五〇〇円
二二四、四〇〇円
二〇七、八〇〇円
二〇五、〇〇〇円
二八九、八〇〇円
二八五、九〇〇円
三九二、八〇〇円
三八七、五〇〇円
五七八、〇〇〇円
五七〇、二〇〇円
六八二、七〇〇円
六七三、四〇〇円
法第五十二条第一項の手数料は、前項の額の収入印紙を第十八条第一項の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第十八条第一項の申請をする場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
附 則〔抄〕
この省令は漁船法施行の日(昭和二十五年八月十二日)から施行する。
附 則〔昭和二十六年三月三十一日農林省令第十六号〕〔抄〕
この省令は、漁船法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十六年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に改正前の第九条又は第十四条の規定によつてした手続その他の行為は、改正後の相当規定に基いてしたものとみなす。
附 則〔昭和二十六年十一月十五日農林省令第七十六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十八年十二月十六日農林省令第六十九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十年五月十日農林省令第二十号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十六年十二月二十七日農林省令第六十二号〕
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている漁船法第十一条の登録票の様式については、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十七年八月三十一日農林省令第四十五号〕
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船の深さ及び推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第四項、第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日の前日までに提出された法第九条第二項及び法第十四条第一項の申請書の添付書類については、この省令による改正後の第九条第二項及び第十三条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十八年一月三十一日農林省令第七号〕〔抄〕
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附 則〔昭和三十九年十月二十二日農林省令第四十七号〕
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の第十一条の二第二項の規定により都道府県知事が指定した期日は、改正後の第十一条の二第二項の規定により指定したものとみなす。
この省令の施行前に改正前の第十一条の二第三項の規定によりされた申請は、改正後の第十一条の二第三項又は第四項の規定によりされたものとみなす。
附 則〔昭和四十一年三月三十日農林省令第十四号〕
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四十二年四月十日農林省令第十二号〕〔抄〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十五年六月一日農林省令第二十四号〕〔抄〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年五月十三日農林省令第二十九号〕〔抄〕
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則〔昭和四十八年六月二十五日農林省令第四十二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十八年十月三十日農林省令第六十八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十年三月十三日農林省令第六号〕
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則〔昭和五十三年三月十五日農林省令第八号〕
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則〔昭和五十三年五月一日農林省令第三十二号〕
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附 則〔昭和五十三年七月五日農林省令第四十九号〕〔抄〕
第一条この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十六年三月十一日農林水産省令第五号〕
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則〔昭和五十六年六月六日農林水産省令第二十七号〕
この省令は、昭和五十六年六月十日から施行する。
附 則〔昭和五十七年七月六日農林水産省令第二十三号〕
この省令は、昭和五十七年七月十八日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日の前日までに法第九条第一項の規定により登録を受けた漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものに限る。)の推進機関が、この省令の施行の日から二年を経過する日までに法第三条の二第一項又は第二項の規定により改造の許可を受けた漁船(この省令の施行の日の前日までに法第三条の二第三項の申請書が提出されたものを除く。)に据え付けられる場合の当該漁船の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十八年十二月二十六日農林水産省令第五十六号〕
この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている動力漁船につき交付されている登録票は、改正後の別記様式第六号による漁船原簿又は別記様式第九号による登録票とみなす。
附 則〔昭和五十九年三月二十三日農林水産省令第七号〕
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則〔昭和五十九年六月二十九日農林水産省令第二十六号〕
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則〔昭和六十二年三月二十五日農林水産省令第三号〕
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則〔昭和六十三年十二月二十四日農林水産省令第六十二号〕
この省令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の附録第一にかかわらず、なお従前の例による。
法第九条の漁船原簿及び法第十一条の登録票の様式については、昭和六十四年九月三十日までは、改正後の別記様式第六号、別記様式第九号及び別記様式第十号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている漁船につき交付されている登録票及び前項の規定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿又は交付された登録票は、改正後の別記様式第六号による漁船原簿又は別記様式第九号及び別記様式第十号による登録票とみなす。
附 則〔平成元年三月九日農林水産省令第九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
昭和六十四年一月七日以前に漁船法第二十二条の規定に基づき行った検査に係る検査合格証は、改正前の漁船法施行規則別記様式第十五号による。
附 則〔平成元年三月二十七日農林水産省令第十二号〕〔抄〕
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則〔平成三年三月二十日農林水産省令第八号〕
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則〔平成五年四月一日農林水産省令第十二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則〔平成六年三月二十四日農林水産省令第九号〕
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則〔平成六年三月三十日農林水産省令第二十号〕
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成九年三月二十八日農林水産省令第十六号〕
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則〔平成九年六月五日農林水産省令第三十七号〕
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の付録第一にかかわらず、なお従前の例による。
附 則〔平成九年九月二十九日農林水産省令第六十八号〕〔抄〕
(施行期日)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則〔平成十一年九月二十九日農林水産省令第六十二号〕
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
平成十一年九月三十日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に係る許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に係る登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年一月三十一日農林水産省令第五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年三月二十四日農林水産省令第三十号〕
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年九月一日農林水産省令第八十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十三年十二月二十七日農林水産省令第百五十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行前に提出された漁船法の一部を改正する法律による改正前の漁船法(以下「旧法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は旧法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(旧法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行後に前項に規定する漁船の推進機関が他の漁船に据え付けられる場合の当該他の漁船の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条第八条に規定する漁船原簿の様式については、平成十五年九月三十日までは、改正後の別記様式第六号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿及び前項の規定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿は、改正後の別記様式第六号による漁船原簿とみなす。
附 則〔平成十六年三月十八日農林水産省令第十八号〕
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則〔平成十六年三月三十日農林水産省令第二十九号〕
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
平成十六年三月三十一日以前に交付された船舶原簿の謄本は、この省令による改正後の第九条第二項及び第十三条の二第二項に規定する船舶原簿に記録されている事項を証明した書面とみなす。
附 則〔平成十七年三月七日農林水産省令第十八号〕
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則〔平成十九年五月一日農林水産省令第四十九号〕
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁船法施行規則別記様式第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁船法施行規則別記様式第十九号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則〔平成二十年十一月二十八日農林水産省令第七十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
付録(第十三条関係)
漁船の登録番号は、当該登録に係る都道府県の識別標、漁船の等級標、横線及び漁船の番号を組み合せたものとし、その組み合せ例は、左の通りとする。
TK3―1234
前号の例において頭書のローマ字は、当該登録に係る都道府県の識別標であつて左の甲表に掲げる通りとし、ローマ字のつぎの数字は、漁船の等級標であつて左の乙表に掲げる通りとし、横線のつぎの数字は漁船の番号であつて当該登録に係る都道府県ごと及び漁船の等級ごとに一貫番号で定められるものとする。
甲表
都道府県名
識別標
都道府県名
識別標
北海道
HK
滋賀
SG
青森
AM
京都
KT
岩手
IT
大阪
OS
宮城
MG
兵庫
HG
秋田
AT
奈良
NR
山形
YM
和歌山
WK
福島
FS
鳥取
TT
茨城
IG
島根
SN
栃木
TG
岡山
OY
群馬
GM
広島
HS
埼玉
ST
山口
YG
千葉
CB
徳島
TO
東京
TK
香川
KA
神奈川
KN
愛媛
EH
新潟
NG
高知
KO
富山
TY
福岡
FO
石川
IK
佐賀
SA
福井
FK
長崎
NS
山梨
YN
熊本
KM
長野
NN
大分
OT
岐阜
GF
宮崎
MZ
静岡
SO
鹿児島
KG
愛知
AC
沖縄
ON
三重
ME
乙表
等級標
一海水面において使用する漁船
総トン数百トン以上の動力漁船
総トン数百トン未満五トン以上の動力漁船
総トン数五トン未満の動力漁船
総トン数五トン以上の無動力漁船
総トン数五トン未満の無動力漁船
二淡水面において使用する漁船
動力漁船
無動力漁船
別記
様式第一号(第二条関係)
様式第二号(第二条関係)
様式第三号(第二条関係)
様式第四号削除
様式第五号(第五条関係)
様式第五号の二(第七条関係)(用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
様式第六号(第八条関係)
様式第七号(第九条関係)
様式第八号(第九条関係)
様式第九号(第十条関係)
様式第十号(第十条関係)
様式第十号の二(第十一条の二関係)
様式第十一号(第十三条関係)
様式第十二号(第十八条関係)
様式第十三号(第十八条関係)
様式第十四号(第十八条関係)
様式第十五号(第十九条関係)
様式第十六号(第三十三条関係)(用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
様式第十七号(第四十条関係)(用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
様式第十八号(第四十三条関係)(用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
様式第十九号(第四十五条関係)