経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)
最終更新:平成二十二年経済産業省令第六十号
TOC
History
-
February 9, 2023
- Last Version: Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 92 of 2020
- Translated Date: March 1, 2022
- Dictionary Version: 13.0
-
October 20, 2021
- Last Version: Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 17 of 2019
- Translated Date: March 30, 2021
- Dictionary Version: 13.0
-
March 6, 2017
- Last Version: Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 84 of 2012
- Translated Date: March 20, 2014
- Dictionary Version: 8.0
-
December 12, 2016
- Last Version: Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 60 of 2010
- Translated Date: April 19, 2012
- Dictionary Version: 8.0
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
昭和四十九年三月五日通商産業省令第十八号
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基準及び販売の制限(第三条・第四条)
第三章 事業の届出等(第五条―第二十二条)
第四章 検査機関の登録(第二十三条―第二十七条)
第五章 国内登録検査機関(第二十八条―第三十二条)
第六章 外国登録検査機関(第三十三条―第三十七条)
第七章 雑則(第三十八条―第五十一条)
附 則
第一章 総則
(定義)
第一条この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用)
第二条この省令は、特定製品のうち令別表第一に掲げるもの及び令別表第二に掲げるものについて適用する。
第二章 基準及び販売の制限
(技術上の基準)
第三条法第三条の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
(販売等に係る例外の届出等)
第四条法第四条第二項第一号の届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十七条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
2法第四条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第三章 事業の届出等
(特定製品の区分)
第五条法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。
(事業の届出)
第六条法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十七条第三項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第八条第一項、第九条、第十一条及び第十二条において同じ。)に提出しなければならない。
(型式の区分)
第七条法第六条第二号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
(承継の届出)
第八条法第七条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一法第七条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて、届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
二法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
三法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
四法第七条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五法第七条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
(変更の届出)
第九条法第八条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第十条法第八条ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
(廃止の届出)
第十一条法第九条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第十二条法第十条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二請求をしようとする情報の概要
(基準適合義務に係る例外の届出等)
第十三条法第十一条第一項第一号の届出については第四条第一項の規定を、法第十一条第一項第二号の承認の申請については第四条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第三項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
(検査の方式等)
第十四条法第十一条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る特定製品(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第一の特定製品の区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
2法第十一条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一特定製品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二検査を行つた年月日及び場所
三検査を実施した者の氏名
四検査を行つた特定製品の数量
五検査の方法
六検査の結果
3法第十一条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
(電磁的方法による保存)
第十五条法第十一条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十二条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(法第六条第四号の措置の基準)
第十六条法第十一条第三項の法第六条第四号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者一人当たり一千万円以上かつ年間三千万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。
(証明書と同等なもの)
第十七条法第十二条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一届出事業者が輸入しようとする特別特定製品の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第十二条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
二前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)
第十八条法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
(適合性検査の方法)
第十九条法第十二条第二項の主務省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一法第十二条第一項第一号に掲げるもの特別特定製品について、第三条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
二法第十二条第一項第二号に掲げるもの試験用の特別特定製品について第三条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法
(法第十二条第二項の主務省令で定める基準)
第二十条法第十二条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一別表第三の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
二別表第四の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの
(証明書の記載事項)
第二十一条法第十二条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称
二申請者の氏名又は名称及び住所
三特別特定製品の型式の区分
四特別特定製品の製造番号及び製造期間(法第十二条第一項第一号に係るものに限る。)
五特別特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特別特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
六検査の方法
七法第三条の主務省令で定める技術上の基準及び法第十二条第二項の主務省令で定める基準(法第十二条第一項第二号に係るものに限る。)に適合している旨
八証明書の交付年月日
(表示)
第二十二条法第十三条の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。
一別表第五第三号、第五号、第六号及び第十号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第六に定める様式の表示
二別表第五第一号、第二号、第四号及び第七号から第九号までの特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第七に定める様式の表示
第四章 検査機関の登録
(登録の区分)
第二十三条法第十六条第一項の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。
一乳幼児用ベッド
二携帯用レーザー応用装置
三浴槽用温水循環器
四ライター
(登録の申請)
第二十四条法第十六条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二申請者が法第十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三申請者が法第十八条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第二十五条及び第二十六条削除
(登録の更新の手続)
第二十七条法第十九条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。
第五章 国内登録検査機関
(事業所の変更の届出)
第二十八条国内登録検査機関は、法第二十一条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第二十九条国内登録検査機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第二十二条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3法第二十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二適合性検査の業務を行う場所に関する事項
三検査員の配置に関する事項
四適合性検査に係る料金の算定に関する事項
五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
六検査員の選任及び解任に関する事項
七適合性検査の申請書の保存に関する事項
八適合性検査の方法に関する事項
九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
十前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第三十条国内登録検査機関は、法第二十三条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第三十条の二法第二十四条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第二十四条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第三十一条法第二十八条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
一適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二適合性検査の申請を受けた年月日
三適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第六条第二号の主務省令で定める型式の区分
四適合性検査を行つた特別特定製品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
五適合性検査を行つた年月日
六適合性検査を実施した検査員の氏名
七適合性検査の概要及び結果
2国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特別特定製品ごと及び法第十二条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
3法第二十八条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。
(電磁的方法による保存)
第三十二条前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十八条(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六章 外国登録検査機関
第三十三条削除
(国内登録検査機関に係る規定の準用)
第三十四条第二十八条から第三十二条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十八条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十一条」と、第二十九条中「法第二十二条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十二条」と、第三十条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十三条」と、第三十一条中「法第二十八条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十八条」と読み替えるものとする。
(旅費の額)
第三十五条令第九条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第三十六条旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第三十七条旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4主務大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
5機構が、旅費法第四十六条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第七章 雑則
(立入検査の証明書)
第三十八条法第四十一条第五項の規定により機構の職員が同条第一項又は第二項の規定による立入検査をする場合及び同条第七項の規定により機構の職員が同条第三項の規定による立入検査をする場合における同条第十一項の証明書は、様式第十四によるものとする。
(聴聞の参考人)
第三十九条聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第四十条行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに前条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第四十一条行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第四十二条行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名及び変更)
第四十三条行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2行政庁は、行政手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。
3行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
4主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
5行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第三十九条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
(聴聞事務補助者)
第四十四条主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。
2行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。
(補佐人の出頭許可の手続)
2主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものと見なす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第四十六条主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
2主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
2前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開とするものについて準用する。
(陳述書の提出の方法)
第四十八条行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第四十九条聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一聴聞の件名
二聴聞の期日及び場所
三主宰者の氏名及び職名
四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名
五聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
六当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七証拠書類等の標目
八その他参考となるべき事項
2聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
三前号の意見についての理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第五十条行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(適合性検査についての申請)
第五十一条法第五十一条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第五十一条第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十九年十二月七日通商産業省令第九十一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十年六月七日通商産業省令第五十五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十年十二月二十五日通商産業省令第百二十三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年四月六日通商産業省令第十七号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、〇・一キログラム毎平方センチメートル以上のゲージ圧力で使用するよう設計したものに限る。)の項の改正規定並びに別表第六の改正規定については、公布の日から起算して一月を経過する日から施行する。
附 則〔昭和五十四年十二月七日通商産業省令第百十三号〕
この省令は、昭和五十五年三月一日から施行する。
附 則〔昭和五十六年六月一日通商産業省令第三十二号〕
この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一別表第一及び別表第六中金属製バット(野球用又はソフトボール用のものに限る。)の項の改正規定並びに別表第一及び別表第六中登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)の項の改正規定昭和五十六年九月一日
二別表第一及び別表第六中ローラスケート(前部及び後部にそれぞれ二個の車輪を並列に取り付けたものに限るものとし、くつが装着される部分の最大の長さが十八センチメートル未満のもので車輪にベアリングを用いていないものを除く。)の項の改正規定並びに別表第七の改正規定昭和五十六年十二月一日
附 則〔昭和五十八年一月六日通商産業省令第一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十八年七月三十日通商産業省令第三十九号〕
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則〔昭和五十八年十月二十八日通商産業省令第六十六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十八年十二月十日通商産業省令第九十二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十九年二月十五日通商産業省令第九号〕
この省令は、昭和五十九年五月一日から施行する。
附 則〔昭和六十一年五月三十日通商産業省令第二十五号〕
この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年六月二十日)から施行する。
附 則〔昭和六十一年九月三十日通商産業省令第四十三号〕
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則〔昭和六十二年十一月五日通商産業省令第六十七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成三年三月十九日通商産業省令第五号〕
1この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成七年六月二十七日通商産業省令第五十八号〕
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則〔平成九年三月二十七日通商産業省令第三十九号〕〔抄〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十二年三月三十一日/農林水産省/通商産業省/令第五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則〔平成十二年九月二十六日通商産業省令第百九十五号〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(処分等の効力)
第二条この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。
附 則〔平成十二年十二月十八日通商産業省令第三百八十六号〕
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則〔平成十三年一月三十一日経済産業省令第六号〕
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の規定による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一の5.携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)の項の技術上の基準の欄中1(1)⑤の要件は、この省令の施行の日から三月間は、適用しない。
第三条この省令の施行の日から起算して一月を経過するまでの間に限り、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)別表第二の二の項の上欄に掲げる特別特定製品(以下「追加特別特定製品」という。)に係る認定検査機関が消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二十二条第一項の届出(同項後段の変更の届出を含む。)をする場合における新省令第二十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第一項中「二週間」とあるのは、「三日」とする。
2この省令の施行の日から起算して一月を経過するまでの間に限り、追加特別特定製品に係る承認検査機関が法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第一項の届出(法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第一項後段の変更の届出を含む。)をする場合における新省令第三十四条において準用する新省令第二十九条第一項(新省令第三十四条において準用する新省令第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第一項中「二週間」とあるのは、「三日」とする。
附 則〔平成十三年三月二十九日経済産業省令第九十九号〕〔抄〕
(施行期日)
1この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則〔平成十三年三月三十日経済産業省令第百十三号〕
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十三年五月一日経済産業省令第百五十八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十三年七月二日経済産業省令第百八十一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十三年十二月二十六日経済産業省令第二百四十二号〕
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第五十五条の次に一条を加える改正規定(第五十六条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則〔平成十五年三月三十一日経済産業省令第四十三号〕〔抄〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十五年五月十六日経済産業省令第六十六号〕
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。ただし、第二十三条第二号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十五年九月三十日経済産業省令第百三十号〕
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則〔平成十六年二月二十七日経済産業省令第二十五号〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
(消費生活用製品安全法第十二条第一項に規定する認定検査機関を認定する省令等の廃止)
第二条次に掲げる省令は、廃止する。
一消費生活用製品安全法第十二条第一項に規定する認定検査機関を認定する省令(平成十三年経済産業省令第百十一号〕
二液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項に規定する認定検査機関を認定する省令(平成十三年経済産業省令第百十二号〕
三電気用品安全法第九条第一項に規定する認定検査機関等を認定又は承認する省令(平成十三年経済産業省令第百六十号〕
附 則〔平成十七年三月四日経済産業省令第十四号〕
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則〔平成十九年三月二十六日経済産業省令第十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則〔平成十九年四月五日経済産業省令第三十六号〕
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。
附 則〔平成二十年七月二十三日経済産業省令第四十八号〕
(施行期日)
第一条この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条届出事業者は、密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から一年間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(二)の規定を適用しないことができる。
2密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から一年間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼防止装置を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼防止装置を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
第三条届出事業者は、開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から九月間は、新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(三)④及び⑤の規定は、適用しないことができる。
2開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から九月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
第四条届出事業者は、開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から九月間は、新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十一(一)の規定は、適用しないことができる。
2開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から九月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示又は給油時消火装置を有しない場合にはその旨及び給油時に消火をしないと火災に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
附 則〔平成二十二年五月十二日経済産業省令第二十四号〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十二年五月十九日から施行する。
(経過措置)
第二条届出事業者は、家庭用の圧力なべ及び圧力がま又は乗車用ヘルメットを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第一の3.家庭用の圧力なべ及び圧力がまの項及び4.乗車用ヘルメットの項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則〔平成二十二年十二月一日経済産業省令第六十号〕
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十二年十二月二十七日から施行する。ただし、第二十三条第三号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の経済産業省関係特定製品の技術基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。
2この省令の施行の際現に消費生活用製品安全法第十二条第二項の証明書の交付を受けている特別特定製品(同法第二条三項に規定する「特別特定製品」をいう。)に係る型式の区分及び検査設備については、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
様式〔略〕
別表第1
特定製品の区分
|
技術上の基準
|
1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
|
1(1) 本体とふたの着脱は円滑であること。
|
(2) 本体とふたとのはめ合わせが不完全な場合、蒸気が漏れる構造を有し、この状態において加熱したとき、内部のゲージ圧力(以下「内圧」という。)が5.0キロパスカル以上にならない構造を有すること。
|
|
2 コック等の操作により蒸気を排出する減圧装置を有し、その操作をして内圧が5.0キロパスカル未満になつた後でなければ、ふたを開けることができない構造を有すること。ただし、次の各号にあつては、この限りでない。
|
|
(1) 本体とふたとのはめ合わせ方式がスライド方式のものにあつては、内圧が5.0キロパスカルのとき、本体とふたとのはめ合わせ部分に油を付着させた状態において、取つ手の先端部に107.9ニュートンの力を加えてスライドさせたときに本体からふたが外れない構造のもの。
|
|
(2) 本体とふたとのはめ合わせ方式が落としぶた方式のもの、重ねぶた方式のもの又はその他のものにあつては、内圧が5.0キロパスカルのとき、107.9ニュートンの力でふたを開けるように操作しても、本体からふたが外れない又は開かない構造のもの。
|
|
3(1) 取つ手は持ちやすい形状で、本体若しくはふたとの接合が確実にされているもの又は容易に、かつ、確実にできるものであること。
|
|
(2) 片手式のものには補助取つ手がついていること。
|
|
4 すわりは、良好であること。
|
|
5 手などを傷つけるおそれのあるばり及びまくれがないこと。
|
|
6(1) 圧力調整装置及び安全装置を有し、そのノズルは目詰まりしにくく、かつ、掃除がしやすいこと。
|
|
(2) 圧力調整装置のおもりは、脱落しにくい構造を有すること。
|
|
(3) 安全装置は、作動時に直接外部に飛び出さない構造を有すること。
|
|
7(1) 圧力調整装置は、円滑に作動すること。
|
|
(2) 圧力調整装置が作動した場合における圧力なべ及び圧力がまの最高の内圧(以下「使用最高圧力」という。)は147.1キロパスカル以下であること。
|
|
8 安全装置は、使用最高圧力の3倍以下の内圧(以下「安全装置作動圧力」という。)で作動し、この場合において、圧力なべ又は圧力がまの各部に異状がないこと。
|
|
9 安全装置作動圧力の2倍の内圧に1分間耐え、その内圧を取り去つた後、圧力なべ又は圧力がまの各部に異状がないこと。
|
|
10 通常の使用状態において、取つ手の温度は室温プラス40度以下であること。また、取扱説明書にミトン等を用いて、やけどに注意する旨の事項を記載してあること。
|
|
11(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。以下同じ。)をもつて代えることができる。
|
|
(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
2. 乗車用ヘルメット
|
1(1) ヘルメットの構成部品は、通常の使用状態において、経年劣化により、その性能に影響を与えるものでないこと。また、皮膚に有害な影響を与えないものであること。
|
(2) 金具類は、耐食性のもの又はさび止め処理を施したものであること。
|
|
2(1) ヘルメットの外表面は十分に滑らかであり、また、凸部又は段差については面取りがなされていること。なお、ヘルメットの外表面は、日本工業規格T8133(2007)乗車用ヘルメット3.13に定める参照平面から上方にあつては、機能的に必要な場合を除き、連続した凸曲面であり、参照平面から下方は流線型であること。
|
|
(2) 帽体及び衝撃吸収ライナの保護範囲は、日本工業規格T8133(2007)乗車用ヘルメット6.2b)に適合すること。ただし、原動機付自転車又は総排気量0.125リットル以下の自動二輪車を対象とするハーフ形又はスリークォーターズ形のヘルメット(以下「原付等用ヘルメット」という。)にあつては、日本工業規格T8133(2007)乗車用ヘルメット6.2a)に適合すること。
|
|
(3) 帽体の表面に固定されたスナップその他の堅い突出物は、帽体の滑りを妨げることのないよう突出が十分小さいか、又は容易に外れる構造を有すること。
|
|
3(1) 着用者の頭部によくなじみ、かつ、頭部を傷つけるおそれがない構造を有すること。
|
|
(2) 組立てが良好で、使用上支障のある傷、割れ、ひび、まくれ等がないこと。
|
|
(3) 左右の視界が105度以上あり、かつ、上下の視界が十分とれること。
|
|
(4) ヘルメットは、帽体、衝撃吸収ライナ、内装クッション及び保持装置から構成されていること。また、耳おおい、ひさし、シールド及びあごガードを備えてもよい。なお、保持装置にはチンカップを取り付けてはならない。
|
|
(5) 著しく聴力を損ねることのない構造を有すること。
|
|
4 質量は、頸部に負担がかからない適切な質量であること。
|
|
5 衝撃吸収性試験を行つたとき、最大衝撃加速度が2940メートル毎秒毎秒以下であり、かつ、1470メートル毎秒毎秒以上の継続時間が6ミリセコンド以下(原付等用ヘルメットにあつては4ミリセコンド以下)であること。
|
|
6 耐貫通性試験を行つたとき、ストライカの先端が耐貫通性試験用人頭模型に接触しないこと。
|
|
7 保持装置の強さ試験を行つたとき、動的伸びが35ミリメートル以下であり、かつ、残留伸びが25ミリメートル以下であり、また、試験後にヘルメットを人頭模型から簡単に外すことができること。
|
|
8 保持性(ロールオフ)試験を行つたとき、ヘルメットが人頭模型から脱落しないこと。
|
|
9(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
(3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
3. 乳幼児用ベッド
|
1 手足を傷つけるおそれのある割れ、ばり、まくれ、ささくれ等がないこと。
|
2(1) 各部は、ゆるみを生じないよう確実に組み立てることができること。
|
|
(2) 可動部分は、円滑かつ確実に操作することができるものであること。
|
|
3 床板は、使用時に容易にはずれないよう確実に取り付けることができる構造を有すること。
|
|
4 前枠が開閉式又はスライド式のものにあつては、乳幼児が容易にその前枠を開き、又は下げることができない構造を有すること。
|
|
5 キャスターを有するものにあつては、可動防止のための措置が講じられていること。
|
|
6 アクセサリーは、147.1ニュートンの力で引つ張つたとき、異状が生じないよう取り付けられていること。
|
|
7 乳幼児が容易に枠を乗り越えて落下することがない構造を有すること。
|
|
8 乳幼児の頭部が組子間及び枠とマットレスの間等に挟まれにくい構造を有すること。
|
|
9 乳幼児の手足が挟まれにくい構造を有すること。
|
|
10 乳幼児の指が挟まれにくい構造を有すること。
|
|
11 乳幼児の衣服のひも等が引つ掛かりにくい構造を有すること。
|
|
12 床板の中央部に20センチメートルの高さから10キログラムの砂袋を連続して250回落下させたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
13 前枠、後枠及び妻枠の上さん中央部にそれぞれ294.2ニュートンの荷重を加えたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
14 組子の中央部を147.1ニュートンの力で引つ張つたとき、組子がはずれる等の異状が生じないこと。
|
|
15 前枠、後枠及び妻枠の上さん中央部をそれぞれ196.1ニュートンの力で引つ張つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
16 床板前縁の中央部に588.4ニュートンの荷重を10分間連続して加えたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
17 枠にネット又は板を張つているものにあつては、そのネット又は板の中央部に196.1ニュートンの力を加えたとき、ネット又は板の破損等の異状が生じないこと。
|
|
18 妻枠の上さん中央部の外側面に294.2ニュートンの荷重を30回交互に繰り返し加えたとき妻枠の上さん中央部の変位量は30ミリメートル以下であり、また、各部に異状が生じないこと。
|
|
19 前枠、後枠及び妻枠の上さん中央部の内側面にそれぞれ10キログラムの砂袋により衝撃を加えたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
20(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
4. 登山用ロープ
|
1 すれ、傷その他の欠点がなく仕上げが良好であること。
|
2 落下衝撃試験を行つたとき、初回にはロープの衝撃応力が、技術上の基準の欄の4(2)の表示のあるものにあつては7845.3ニュートン以下、その他のものにあつては11768.3ニュートン以下であり、2回目にはロープが切断しないこと。
|
|
3 せん断衝撃試験を3回行つたとき、ロープのせん断衝撃力が、4(2)の表示があるものにあつてはいずれも980.7ニュートン以上、その他のものにあつてはいずれも1471.0ニュートン以上であること。
|
|
4(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 二つ折り又は2本で使用するものにあつては、1/2の記号が容易に消えない方法により表示されていること。
|
|
(3) 登山用ロープを安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
5. 携帯用レーザー応用装置
|
1(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(外形上玩具として使用されることが明らかなもの及びそれ以外の形状のものであつて装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したものを除く。)にあつては、日本工業規格C6802(2005)レーザ製品の安全基準3.17クラス1レーザ製品又は3.19クラス2レーザ製品であること。
|
① 全長が8センチメートル以上であること。
|
|
② レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能を有すること。
|
|
(2) (1)のもの以外のものにあつては、日本工業規格C6802(2005)レーザ製品の安全基準3.17クラス1レーザ製品(その放出持続時間が8.4e)時間基準3)を満たすものに限る。)であること。
|
|
2 出力安定化回路を有すること。
|
|
3(1) 外形上玩具として使用されることが明らかなもの又はそれ以外の形状のものであつて対象、位置等を指し示すために用いるものにあつては、レーザー光の放出状態を維持する機能(ただし、手動により維持する場合を除く。以下「放出状態維持機能」という。)を有さないこと。
|
|
(2) (1)のもの以外のものにあつては、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、放出状態維持機能を有することができる。
|
|
① レーザーシステムが故障した場合には、シャッター等によりレーザー光を自動的に遮断する機能、レーザー光の放出を自動的に停止する機能等を有すること又は当該装置に割り当てられたクラスの被ばく放出限界(日本工業規格C6802(2005)レーザ製品の安全基準8.3クラス分けに対する責任に示されたものをいう。)を超えないようにレーザー光の放出量を自動的に調整する機能を有すること。
|
|
② 使用者の操作によらずにレーザー光の放出が停止された場合において、再度レーザー光を放出するときは、スイッチを入れ直すこと等を必要とすること。
|
|
4(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 次に掲げる注意事項その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。ただし、外形上玩具として使用されることが明らかなものにあつては③の注意事項を表示することを要せず、それ以外の形状のもののうち、装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したものにあつては①及び②の注意事項を表示することを要せず、カメラにあつてその焦点を自動的に調節する機能を有するもの(日本工業規格C6802(2005)レーザ製品の安全基準3.17クラス1レーザ製品(その放出持続時間が8.4e)時間基準3)を満たし、かつ、レーザー光を連続して照射する時間が3秒未満であるものに限る。)にあつては②の注意事項を表示することを要しない。
|
|
① レーザー光をのぞきこまない旨
|
|
② レーザー光を人に向けない旨
|
|
③ 子供に使わせない旨
|
|
6. 浴槽用温水循環器
|
1 浴槽用温水循環器の吸入口は、次の(1)~(6)の欄に掲げる条件において2の欄に掲げる試験を30回実施した場合、そのすべてについて測定値が20ニュートン以下となるものであること。
|
(1) 浴槽用温水循環器を設置に関する説明書に従つて設置し、通常動作に限定されたとおり水を入れること。
|
|
(2) 2(1)及び(2)の毛髪(以下「試験用毛髪」という。)は、50グラム及び180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けたものとし、その際、毛髪の固定されていない部分の長さは400ミリメートルとすること。
|
|
(3) 試験用毛髪は、あらかじめ2分以上浴槽内の水につけておくこと。
|
|
(4) 浴槽用温水循環器の吸入口に取り外し可能なカバーがある場合には、カバーを付した状態及び外した状態のそれぞれについて2の欄に掲げる試験を実施すること。
|
|
(5) 浴槽用温水循環器の吸入口が複数ある場合には、それぞれについて2の欄に掲げる試験を実施すること。
|
|
(6) 試験用毛髪は、もつれないようにしておくために、定期的にとかすこと。
|
|
2 試験は、試験用毛髪を吸入口に置いた上で、浴槽用温水循環器に定格電圧を供給し、浴槽用温水循環器の動作中に試験用毛髪を一方の側から他方の側へ2.5分間にわたつて吸入口に吸い込まれるよう動かした上で、垂直の方向及び垂直より約40度の角度の方向に当該試験用毛髪が吸入口から離れるまで引つ張り、その力を測定する試験とする。ただし、試験に用いる試験用毛髪は、次の(1)及び(2)の欄に掲げる引張方向に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)の欄に定めるものとする。
|
|
(1) 垂直の方向 50グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けた毛髪
|
|
(2) 垂直より約40度の方向 180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けた毛髪(ただし、浴槽用温水循環器の吸入口に取り外し可能なカバーがある場合のカバーを外した状態での試験においては、2(1)に掲げる毛髪)
|
|
3(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 吸入口に毛髪が吸い込まれるおそれがあるので注意すること、吸入口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないこと、運転中に浴槽内に潜らないこと、子供が入浴する際には十分注意することその他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
7. 石油給湯機
|
1 日本工業規格S3031(2002)石油燃焼機器の試験方法通則(以下「JIS試験通則」という。)6.1.1に定める温度条件を満たした試験室(以下「JIS試験室」という。)において、JIS試験通則6.7に定める燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)の測定方法(以下「石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法」という。)による測定を行つたとき、測定値が0.01以下であること。
|
2 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のe)、f)及びi)に定める各部の温度上昇試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) 機器下面及び周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(2) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(3) 機器本体と一体の油タンクにあつては、油タンクの表面温度と室温との差が25度以下であること。
|
|
(4) 油温と室温との差が25度以下であること。
|
|
3 JIS試験室において、JIS試験通則17.に定める給湯温度試験を行つたとき、給湯温度が90度以下であること。また、浴槽内からふろがまに循環する水の温度は60度以下であること。また、過熱防止装置を有するものにあつては、直接加熱する熱交換器に対し、JIS試験通則15.2に定める過熱防止装置の作動試験を行つたとき、100度に達する前に消火し、自動復帰しないこと。
|
|
4 直接加熱する熱交換器を保護する機能として、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。ただし、直接加熱するふろがま用熱交換器にあつては、この限りではない。
|
|
(1) 熱交換器内に水がないとき点火できないこと。
|
|
(2) 熱交換器内に水がないとき点火後3分以内に消火すること。
|
|
5 直接加熱するふろがま用熱交換器を有するものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則19.2に定める耐空だき性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) ふろがま用熱交換器内に水がないと点火できないこと。
|
|
(2) ふろがま用熱交換器内に水を入れた後、減水したとき、下部循環管下端(浴槽側)の水位に達してから10秒以内に消火すること。また、消火後、直ちに浴槽内に水を入れ、再び点火操作を行つても、給湯機の外に火炎が出たり、破損したりしないこと。
|
|
6 JIS試験室において、JIS試験通則29.1及び29.3に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、170センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、10秒以内で消火し、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。
|
|
7 JIS試験室において、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。
|
|
8(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
8. 石油ふろがま
|
1 JIS試験室において、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が0.01以下であること。
|
2 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のf)及びi)に定める各部の温度上昇試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) 機器下面及び周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(2) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(3) 油温と室温との差が25度以下であること。
|
|
3 JIS試験室において、JIS試験通則19.2に定める耐空だき性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) 浴槽内に水がないと点火できないこと。
|
|
(2) 浴槽内に水を入れた後、減水したとき、下部循環管上端(強制循環式のものにあつては下部循環管下端)の水位に達してから10秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火すること。また、消火後、直ちに浴槽内に水を入れ、再び点火操作を行つても、ふろがまの外に火炎が出たり、破損したりしないこと。
|
|
4 JIS試験室において、JIS試験通則29.1及び29.2に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、195センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。また、いずれの場合も、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。
|
|
(1) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に10秒以内で消火すること。
|
|
(2) ポット式のものにあつては、10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に瞬時に灯油を遮断し、5分以内に消火し、かつ、JIS試験通則30.に定める落下可燃物の着火性試験によつて、発炎着火しないこと。
|
|
5 圧力噴霧式のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。
|
|
6(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
9. 石油ストーブ
|
1(1) JIS試験室において、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が、密閉燃焼式及び半密閉燃焼式のものにあつては0.01以下、開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては0.002以下、開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては0.001以下であること。
|
(2) 密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有するもの及び半密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有するものにあつては、不完全燃焼を防止する装置(以下「不完全燃焼防止装置」という。)を有し、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
① 室内に排気ガスが排出されるように機器の排気部分を外し、JIS試験通則44.1に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)が0.01を超えないこと。ただし、排気筒外れにより消火する機能を有するものにあつては、消火する機能が作動しないようにして試験を行うこと。
|
|
② 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたとき、消火するものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
|
|
③ 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者に認識させる機能(以下「不完全燃焼通知機能」という。)を有すること。
|
|
④ 不完全燃焼通知機能が作動した後、連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、制御用乾電池の交換等の通常の操作により再び点火する状態にならないようにする機能(以下「再点火防止機能」という。)を有すること。
|
|
(3) 開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、不完全燃焼防止装置を有し、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
① JIS試験通則44.1に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)が0.003を超えないこと。
|
|
② JIS試験通則44.2に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の給気不足試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内で消火し、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が0.003を超えないこと。
|
|
③ 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたとき、消火するものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
|
|
④ 不完全燃焼通知機能を有すること。
|
|
⑤ 再点火防止機能を有すること。
|
|
2 密閉燃焼式のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則50.に定める排気筒外れによる安全性試験を行つたとき、排気筒が外れてから30秒以内に灯油を遮断し、遮断後20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)に消火すること。
|
|
3 密閉燃焼式の燃焼用空気管及び半密閉燃焼式の燃焼用空気管にあつては、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) 燃焼用一次空気管及び二次空気管にあつては、耐久性を損なう曲げ、ねじれなどがないこと。
|
|
(2) 燃焼用二次空気管を有するものにあつては、燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用二次空気管の接続部が確実に接続されていること。
|
|
(3) 燃焼用二次空気管の材質は日本工業規格S2031(2007)密閉式石油ストーブの表5―材料に定める金属であること。
|
|
4 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のe)、f)及びi)に定める各部の温度上昇試験、6.4に定める温風温度の測定並びに6.5に定める熱気温度の測定を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) 機器下面の木台の表面温度が45度以下であること。ただし、密閉燃焼式のもの又は半密閉燃焼式のものであつて機器下面と置台又は床面に3センチメートル以上の間隔を設けるように設計されたものにあつては、機器下面の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(2) 機器周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(3) 機器上面、側面及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。
|
|
(4) 機器本体と一体の油タンクにあつては、油タンクの表面温度と室温との差が25度以下であること。
|
|
(5) 油温と室温との差が25度以下であること。
|
|
(6) 強制対流形のものにあつては、温風温度が80度以下であること。
|
|
(7) 密閉燃焼式のものであつて強制対流形で前方に熱を放散するもの、密閉燃焼式のものであつて上方・前方に熱を放散するもの、密閉燃焼式のものであつて自然対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、熱気温度が150度以下であること。
|
|
5 開放燃焼式のもので自然通気形のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則8.に定めるしん調節器最大燃焼試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) すすを伴う煙が生じないこと。
|
|
(2) 機器の外、燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎しないこと。
|
|
6 開放燃焼式のものにあつては、JIS試験通則13.3に定める転倒消火試験を行つたとき、10秒以内で消火すること。
|
|
7 密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの、半密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、JIS試験通則15.1に定める過熱防止装置の作動試験を行つたとき、次の条件に適合すること。
|
|
(1) 過熱防止装置が作動し、20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)に消火すること。
|
|
(2) 給排気筒を有するものにあつては、壁に接する給排気筒の表面温度が100度を超える前に消火すること。
|
|
(3) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の表面温度(温風吹出口、温風用の吸気口及び熱放射口の表面温度を除く)が150度を超える前に消火すること。
|
|
8 密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの、半密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、JIS試験通則16.に定める耐半閉そく性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) 過熱防止装置が作動したときは、20秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火すること。過熱防止装置が作動しないときは、温風温度(ガーゼ表面)は180度を超えないこと。
|
|
(2) ガーゼに着火したり、ストーブの外に火炎が出たり、破損したりしないこと。
|
|
9 JIS試験室(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、温度が20度±5度)において、JIS試験通則29.1及び29.2に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、195センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。また、いずれの場合も、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。
|
|
(1) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に10秒以内で消火すること。
|
|
(2) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に瞬時に灯油を遮断し、20秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火し、かつ、JIS試験通則30.に定める落下可燃物の着火性試験によつて、発炎着火しないこと。
|
|
10 密閉燃焼式のものにあつては、JIS試験室で、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。
|
|
11 開放燃焼式のものであつて気密油タンクを有するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
|
|
(1) JIS試験室において、気密油タンクに油タンク容量の1割まで灯油を入れ、機器を点火してから30分経過後、機器から気密油タンクを抜いたとき、1分30秒以内で消火する装置(以下「給油時消火装置」という。)を有すること。
|
|
(2) 気密油タンクの給油口ふたは、開閉状況を判別でき、閉まつたことが音、目視又は感触で確認できること。
|
|
(3) JIS試験室において、気密油タンクの給油口ふたの開閉を5000回繰り返した後、油タンク容量まで灯油を入れ、給油口ふたを閉じ、給油口ふたが下方に向くように気密油タンクを提げたとき、灯油の垂れがなく、かつ、5分経過した後に給油口ふたをガーゼで拭いたとき、灯油のにじみがないこと。
|
|
(4) JIS試験室において、気密油タンクに油タンク容量まで灯油を入れ、気密油タンクの給油口ふたと厚さ3センチメートル以上の気乾状態の広葉樹の板を最短距離が20センチメートル±1センチメートルとなる位置に、気密油タンクの取つ手の中央をつり上げ、給油口ふたが直接広葉樹の板に接触するように落下させたとき、気密油タンクから油漏れがないこと。
|
|
12(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止、衣類乾燥厳禁の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
(3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
|
10. ライター
|
1 火炎を生成する機構は、不注意による点火又は自然点火の可能性を最小限にするため、意図的な手動操作を必要とする構造であること。
|
2 火炎の高さは、使用者の想定を超える高さとならないよう制限されたものであること。
|
|
3 火炎の高さを調整する機構は、使用者が意図する火炎の高さになるように適切に行うことができる構造であること。
|
|
4 燃料がガスのものにあつては、燃焼を行つたとき、火炎のばらつきがないこと。
|
|
5 火炎の消火は、使用者が想定する時間内で適切に行えること。
|
|
6 燃料がガスのものにあつては、燃料の充てん量が適切であること。
|
|
7 外部の形状は、仕上げが良好であり、手足を傷つけるおそれのある割れその他の欠点がないこと。
|
|
8 燃料適性試験を行つたとき、燃料に対して、構成部品の劣化がないこと。
|
|
9 燃料を再充てんできるものにあつては、注入口の閉鎖部材から燃料の漏れがないこと。
|
|
10 耐落下性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
11 耐熱性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
12 燃料がガスのものにあつては、耐内圧試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
13 耐火炎性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
14 耐繰返し燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
15 耐連続燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
|
|
16(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
|
|
(2) 子供の手の届くところに置かないこと、50度以上の高温又は長時間の日光には、絶対にさらさないこと及び使用後、火炎が消えていることを確認することその他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
|
別表第二
特定製品の区分
|
型式の区分
|
|
要素
|
材質等の区分
|
|
1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
|
種類
|
(1) なべ
|
(2) かま
|
||
本体の材質
|
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
|
|
(2) アルミニウム合金板製のもの
|
||
(3) ステンレス鋼板製のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
ふたの材質
|
(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
|
|
(2) アルミニウム合金板製のもの
|
||
(3) ステンレス鋼板製のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
取つ手の材質
|
(1) 合成樹脂製のもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
容量
|
(1) 4リットル未満のもの
|
|
(2) 4リットル以上7リットル未満のもの
|
||
(3) 7リットル以上のもの
|
||
最高使用圧力
|
(1) 0.09メガパスカル未満のもの
|
|
(2) 0.09メガパスカル以上0.11メガパスカル未満のもの
|
||
(3) 0.11メガパスカル以上のもの
|
||
はめ合わせ方式
|
(1) スライド方式のもの
|
|
(2) 重ねぶた方式のもの
|
||
(3) 落としぶた方式のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
取つ手の形式
|
(1) 片手式のもの
|
|
(2) 両手式のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
取つ手の取付け方式
|
(1) リベットにより取つ手が接合されているもの
|
|
(2) ボルトにより取つ手が接合されているもの
|
||
(3) 溶接により取つ手が接合されているもの
|
||
(4) 取つ手が本体と一体になつたもの
|
||
(5) 取つ手が着脱可能なもの
|
||
(6) その他のもの
|
||
圧力調整装置の機構
|
(1) おもり式のもの
|
|
(2) スプリング式のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
安全装置の機構
|
(1) スプリング式のもの
|
|
(2) ゴムブッシュ式のもの
|
||
(3) チップ式のもの
|
||
(4) 温度ヒューズ式のもの
|
||
(5) その他のもの
|
||
2. 乗車用ヘルメット
|
用途
|
(1) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のもの
|
(2) その他のもの
|
||
帽体の形状
|
(1) ハーフ形のもの
|
|
(2) スリークォーターズ形のもの
|
||
(3) オープンフェース形のもの
|
||
(4) フルフェース形のもの
|
||
帽体の材質
|
(1) 強化プラスチック製のもの
|
|
(2) ABS樹脂製のもの
|
||
(3) ポリカーボネイト製のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
衝撃吸収ライナの材質
|
(1) 発泡スチロール製のもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
保持装置の材質
|
(1) 天然繊維を主たる成分とするもの
|
|
(2) 合成繊維を主たる成分とするもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
サイズ
|
(1) 内装クッションの内周長が570ミリメートル未満のもの
|
|
(2) 内装クッションの内周長が570ミリメートル以上620ミリメートル未満のもの
|
||
(3) 内装クッションの内周長が620ミリメートル以上のもの
|
||
3. 乳幼児用ベッド
|
種類
|
(1) ベッド専用のもの
|
(2) サークル兼用のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
本体の材質
|
(1) 木製のもの
|
|
(2) 金属製のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
枠の構造
|
(1) 組子のもの
|
|
(2) ネットのもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
床板の材質
|
(1) 硬質繊維板製のもの
|
|
(2) 合板製のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
床板の取付け方式
|
(1) 差込ピンに床板を置いた方式のもの
|
|
(2) ボルトで床板を固定する方式のもの
|
||
(3) 枠の上に床板を置いた方式のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
前枠の開閉機構
|
(1) 前開き式のもの
|
|
(2) スライド式のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
キャスター
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
アクセサリー
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
4. 登山用ロープ
|
構成
|
(1) 編みのもの
|
(2) よりのもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
材質
|
(1) 合成繊維のもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
打ち方
|
(1) 3つ打ちのもの
|
|
(2) 4つ打ちのもの
|
||
(3) 8つ打ちのもの
|
||
(4) 10打ちのもの
|
||
(5) 12打ちのもの
|
||
(6) 14打ちのもの
|
||
(7) 16打ちのもの
|
||
(8) 18打ちのもの
|
||
(9) 20打ちのもの
|
||
(10) 22打ちのもの
|
||
(11) 24打ちのもの
|
||
(12) 26打ちのもの
|
||
(13) 28打ちのもの
|
||
(14) 30打ちのもの
|
||
(15) 32打ちのもの
|
||
(16) 34打ちのもの
|
||
(17) 36打ちのもの
|
||
(18) 38打ちのもの
|
||
(19) 40打ち以上のもの
|
||
呼び径
|
(1) 8.25ミリメートル未満のもの
|
|
(2) 8.25ミリメートル以上8.75ミリメートル未満のもの
|
||
(3) 8.75ミリメートル以上9.25ミリメートル未満のもの
|
||
(4) 9.25ミリメートル以上9.75ミリメートル未満のもの
|
||
(5) 9.75ミリメートル以上10.25ミリメートル未満のもの
|
||
(6) 10.25ミリメートル以上10.75ミリメートル未満のもの
|
||
(7) 10.75ミリメートル以上11.25ミリメートル未満のもの
|
||
(8) 11.25ミリメートル以上11.75ミリメートル未満のもの
|
||
(9) 11.75ミリメートル以上のもの
|
||
5. 携帯用レーザー応用装置
|
種類
|
(1) 対象、位置等を指し示すために用いるもの
|
(2) 装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
形状
|
(1) 外形上玩具として使用されることが明らかなもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
全長
|
(1) 8センチメートル未満のもの
|
|
(2) 8センチメートル以上のもの
|
||
レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
放出状態維持機能
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
レーザー光の種類
|
(1) 持続波のもの
|
|
(2) パルスのもの
|
||
レーザー光の色
|
(1) 赤色のもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
表示する文字又は図形
|
(1) フィルターを用いて点以外の文字又は図形を表示できるもの
|
|
(2) 振動装置を用いて点以外の図形を表示できるもの
|
||
(3) 点のみを表示できるもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
6. 浴槽用温水循環器
|
吸入口
|
(1) 浴槽に吸入口があるもの
|
(2) 浴槽に吸入口がないもの
|
||
吸入口と噴出口の構造
|
(1) 一体のもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
吸入口一口当たりの最大吸入能力
|
(1) 25リットル毎分未満のもの
|
|
(2) 25リットル毎分以上50リットル毎分未満のもの
|
||
(3) 50リットル毎分以上75リットル毎分未満のもの
|
||
(4) 75リットル毎分以上100リットル毎分未満のもの
|
||
(5) 100リットル毎分以上のもの
|
||
カバーの着脱方法
|
(1) 取り外しができないもの
|
|
(2) 工具によらなければ取り外せないもの
|
||
(3) 工具によらなくとも取り外しができるもの
|
||
(4) カバーがないもの
|
||
カバーの形状(カバーのあるものに限る。)
|
(1) 多孔状のもの
|
|
(2) スリット状のもの
|
||
(3) メッシュ状のもの
|
||
(4) スリットとメッシュを複合したもの
|
||
(5) プレートに間座を設けて取り付けたもの
|
||
(6) その他のもの
|
||
カバーを取り外した時の運転停止機能(カバーのあるものに限る。)
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
7. 石油給湯機
|
種類
|
(1) 給湯専用のもの
|
(2) 給湯用及びふろがま用のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
熱交換器の保護
|
(1) 熱交換器内に水がないとき点火できないもの
|
|
(2) 熱交換器内に水がないとき点火後3分以内に消火するもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
直接加熱するふろがま用熱交換器
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
油タンク
|
(1) 機器本体と一体のもの
|
|
(2) その他のもの
|
||
8. 石油ふろがま
|
燃焼方式
|
(1) ポット式のもの
|
(2) 圧力噴霧式のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
給排気方式
|
(1) 強制通気形のもの
|
|
(2) 強制排気形のもの
|
||
(3) 開放形のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
循環方式
|
(1) 自然循環式のもの
|
|
(2) 強制循環式のもの
|
||
9. 石油ストーブ
|
給排気方式
|
(1) 密閉燃焼式のもの
|
(2) 半密閉燃焼式のもの
|
||
(3) 開放燃焼式であつて強制通気形のもの
|
||
(4) 開放燃焼式であつて自然通気形のもの
|
||
用途別方式
|
(1) 強制対流形のもの
|
|
(2) 自然対流形のもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
灯油の消費量(開放燃焼式で強制通気形のものに限る。)
|
(1) 7キロワットを超えるもの
|
|
(2) 7キロワット以下のもの
|
||
機器下面と置台又は床面の間隔の設計(密閉燃焼式のもの又は半密閉燃焼式のものに限る。)
|
(1) 間隔を設けるように設計されたもの
|
|
(2) 間隔を設けるように設計されていないもの
|
||
油タンク
|
(1) 機器本体と一体のものであつて気密油タンクのあるもの
|
|
(2) 機器本体と一体のものであつて気密油タンクのないもの
|
||
(3) その他のもの
|
||
燃焼方式
|
(1) しん式のもの
|
|
(2) ポット式のもの
|
||
(3) 圧力噴霧式のもの
|
||
(4) 回転霧化式のもの
|
||
(5) ジェット噴射式のもの
|
||
(6) 気化式のもの
|
||
(7) その他のもの
|
||
10. ライター
|
種類
|
(1) たばこ用のもの
|
(2) その他のもの
|
||
燃焼方式
|
(1) ポストミキシングバーナー式のもの
|
|
(2) プリミキシングバーナー式のもの
|
||
点火方式
|
(1) やすり式のもの
|
|
(2) 圧電素子を備えた直押し式のもの
|
||
(3) 圧電素子を備えたスライド式のもの
|
||
(4) その他のもの
|
||
意図しない点火を防止する方法
|
(1) 操作力によるもの
|
|
(2) 操作方法によるもの
|
||
火炎の高さ調整機構
|
(1) あるもの
|
|
(2) ないもの
|
||
燃料の再充てん
|
(1) できるもの
|
|
(2) できないもの
|
別表第三
特定製品の区分
|
検査設備
|
検査設備の基準
|
1. 乳幼児用ベッド
|
構造試験設備
|
鋼製直尺(目盛の精度が1ミリメートル以上で、1メートルまで測定することができるもの)並びに直径が5ミリメートル、25ミリメートル及び85ミリメートルの通りゲージ及びノギス(100ミリメートルまで測定ができるもの)を備えていること。
|
荷重試験設備
|
15キログラム、20キログラム及び30キログラムのおもり又はばねばかり(目盛の精度が4.9ニュートン以上で、294.2ニュートンまで測定することができるもの)を備えていること。
|
|
繰り返し落下衝撃試験設備 ただし、繰り返し落下衝撃試験技術の状況により、試験を実施することが適切であると国内登録検査機関等が認める者に定期的に繰り返し落下衝撃試験を行わせるものとして国内登録検査機関等が認める者は、繰り返し落下衝撃試験設備を備えることを要しない。
|
繰り返し落下衝撃試験装置(砂袋をベッド上20センチメートルの高さから毎分5回以上8回以下の回数でベッド上に落下させることができるもの)及び10キログラムの砂袋(直径約20センチメートルのもの)を備えていること。
|
|
側方荷重試験設備
|
側方荷重試験装置(左右妻枠の上さんの外側面に294.2ニュートン以上の荷重を交互に繰り返し加えることができるもの)及びばねばかり等(測定精度が4.9ニュートン以上で、294.2ニュートンまで測定することができるもの)を備えていること。
|
|
衝撃試験設備
|
衝撃試験装置(砂袋を上さんの上方1メートルの高さからつるし、上さんに50センチメートル離した位置から衝撃を加えることができるもの)及び10キログラムの砂袋(直径約20センチメートルのもの)を備えていること。
|
|
2. 携帯用レーザー応用装置
|
電圧試験設備
|
電圧計(測定精度が1ミリボルト以上で、10ボルトまで測定することができるもの)を備えていること。
|
波長試験設備
|
波長測定装置(波長計(レーザー光の種類がパルスのものである場合にあつては分光計)であつて、測定精度が1ナノメートル以上で、かつ、400ナノメートル以上700ナノメートル以下の波長を測定することができるもの)を備えていること。
|
|
光パワー試験設備
|
光パワーメータ(400ナノメートル以上700ナノメートル以下の波長を測定することができるものであつて、測定精度が10ナノワット以上で、かつ、10ミリワットまで測定することができるもの。ただし、レーザー光の種類がパルスのものである場合であつては、パルスの周波数に相当する感度を有しているもの。)を備えていること。
|
|
3. 浴槽用温水循環器
|
引張試験設備
|
引張試験機(測定した最大値を保持又は記録することができるものであつて、目盛りの精度が0.1ニュートン以上で、30ニュートンまで測定できるもの)及び毛髪(50グラム及び180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けたものとし、その際、毛髪の固定されていない部分の長さは400ミリメートルとしたもの)。
|
4.ライター
|
火炎生成操作力及び火炎調整操作力測定設備
|
荷重試験装置(測定精度がフルスケールの±0.2パーセント以下で、100ニュートンまで測定できるもの)を備えていること。
|
火炎の高さ測定設備
|
測定台(5ミリメートル間隔で水平に目盛りを付けた垂直に立つ不燃性の板と不燃性材料で作られた風の影響を受けない装置)を備えていること。
|
|
恒温設備
|
恒温装置(恒温室又は恒温槽であつて、零下10度±2度、23度±2度、40度±2度及び65度±2度の温度を維持することが可能なもの)を備え、40度±2度及び65度±2度の温度を維持することが可能なものにおいては、ガス又は蒸気が滞留しないように換気装置を備えていること。
|
|
消火時間測定設備
|
時間計(測定精度が0.1秒以上のもの)を備えていること。
|
|
質量測定設備
|
質量計(測定精度が0.1ミリグラム以上で、0.2キログラムまで測定することができるもの)を備えていること。
|
|
燃料試験設備
|
ガスクロマトグラフ又はこれと同等以上の性能を有するものを備えていること。
|
|
落下試験設備
|
コンクリート板及び高さ測定器(測定精度が1ミリメートル以上で、1.5メートル±0.1メートルまで測定することができるもの)を備えていること。
|
|
内圧試験設備
|
加圧試験機(3メガパスカル以上のゲージ圧力を加えることができるものであつて、毎秒69キロパスカルを超えない速度で圧力を加えることができるもの)を備えていること。
|
別表第四
品質管理に関する事項
|
基準
|
製品検査
|
製品の検査に関する規程が整備され、それに基づき検査が適切に行われていること。
|
検査設備管理
|
検査設備の管理に関する規程が整備され、それに基づき検査設備の管理が適切に行われていること。
|
資材の受入れ及び製造管理
|
資材の受入れ及び製造の管理に関する規程が整備され、それに基づき資材の受入れ及び製造の管理が適切に行われていること。
|
製造設備管理
|
製造設備の管理に関する規程が整備され、それに基づき製造設備の管理が適切に行われていること。
|
組織及び責任と権限
|
品質に影響する業務を管理し、実行し、又は検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。
|
別表第五
番号
|
特定製品の区分
|
表示の方法
|
1
|
家庭用の圧力なべ及び圧力がま
|
本体、ふた又は取つ手の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
2
|
乗車用ヘルメット
|
ヘルメットの内面又は外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
3
|
乳幼児用ベッド
|
ベッドの前枠又は妻枠の外表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
4
|
登山用ロープ
|
ロープの末端部の表面に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
5
|
携帯用レーザー応用装置
|
レーザー応用装置の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
6
|
浴槽用温水循環器
|
操作パネルの外表面又は操作部の外表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。ただし、浴槽と一体式のものにあつては浴槽の外表面の見やすい箇所とすることができる。
|
7
|
石油給湯機
|
石油給湯機の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
8
|
石油ふろがま
|
石油ふろがまの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
9
|
石油ストーブ
|
石油ストーブの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
10
|
ライター
|
ライターの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
|
別表第6
〔略〕
別表第7
〔略〕