自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号)
最終更新:平成二十八年国土交通省令第八十七号
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August 8, 2018
- Last Version: Order of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism No. 87 of 2016
- Translated Date: January 20, 2017
- Dictionary Version: 11.0
自動車損害賠償保障法施行規則
昭和三十年十二月一日運輸省令第六十六号
(自動車損害賠償責任保険証明書)
第一条自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七条第一項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第一号様式による。
(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)
第一条の二法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
一複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
二複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。
三自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九条第六項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名押印すること。
(電磁的方法)
第一条の三法第九条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(登録情報処理機関に対する照会)
第一条の四法第九条第四項の照会は、同条第二項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。
(保険標章)
第一条の五法第九条の二第一項の保険標章は、第一号様式の二による。
2法第九条の二第二項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
3保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。
第一条の六法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
2法第九条の二第四項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
二滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合
三その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
(保険会社に対する委託)
第一条の七自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条の保険会社に対する委託は、当該委託をする者が道路運送車両法第四条、第六十一条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは第七十一条第四項又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項に規定する処分を受けることとしている場合に限り、行う事ができる。
(請求金額の算出基礎の記載)
第二条令第三条第一項第六号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
(支払等の届出をすべき損害)
第三条法第十六条の六の国土交通省令で定める損害は、令第二条第一項第一号イに該当する損害、同項第二号イに該当する損害、同項第三号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第二第一級から第三級までに該当するもの、同条第二項に該当する損害並びに令別表第一備考第一号又は令別表第二備考第六号に該当する損害とする。
(届出事項)
第三条の二法第十六条の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一事故の状況の詳細
二被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項
三令第二条第一項に掲げる損害ごとの支払金額
四事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
五後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細
六保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細
七被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
八事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
九法第十四条の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
(緊急自動車)
第四条令第九条第十五号の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十九条第一項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
(令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標)
第四条の二令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標は、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。
(特種用途自動車)
第五条令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。
一医療防疫用自動車
二工作自動車
三架線修理自動車
四起重機自動車
五移動郵便自動車
六ふん尿自動車
七寝台自動車
八コンクリート・ミキサー自動車
九無線自動車
十図書館自動車
十一ちゆう房自動車
十二教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
十三その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
(責任保険の契約の解除の要件)
第五条の二保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。
一登録自動車について、道路運送車両法第十五条第一項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第一項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)、同法第十五条の二第二項の規定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた場合
二軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合
三小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。)
四登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第五条第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二条第二項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合
五締約国登録自動車について、関税法第六十七条の輸出の許可を受けた場合
六道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
六の二道路運送車両法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合
七道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合
(立入検査)
第六条法第二十三条の二第二項(法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の証明書は、第二号様式による。
(令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)
第七条令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
一道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間
二令第九条第十四号の二の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間
三令第九条第十六号の商品自動車については、五年
(責任保険に関する規定の準用)
第八条第一条、第一条の五から第三条の二まで及び第五条の二の規定は、責任共済について準用する。
第九条から第二十六条まで削除
(政府に対する損害のてん補の請求)
第二十七条法第七十二条第一項の損害のてん補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一請求する者の氏名及び住所
二死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
三被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
四法第七十二条第一項後段の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所
五法第七十二条第一項の規定により政府に対し損害のてん補を請求することができる理由
六当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号
七他の法令に基いて法第七十二条第一項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
八請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
一診断書又は検案書
二前項第二号から第五号まで及び第七号の事項を証するに足りる書面
三前項第八号の算出基礎を証するに足りる書面
3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項の損害のてん補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
(政府に対する補償の請求)
第二十八条法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一請求する者の名称及び住所
二加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
三法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対し補償の請求をすることができる理由
四当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
五保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所
六請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
一前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
二前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面
(自動車損害賠償保障事業賦課金の納付等)
第二十九条自動車損害賠償保障事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
2保険会社及び組合は、自動車損害賠償保障事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(督促状)
第三十条法第八十条第二項の督促状は、第三号様式による。
(財産差押をする職員の身分を示す証票)
第三十一条法第八十条第四項の規定により処分を行う当該職員が国税滞納処分の例により携帯する証票は、第四号様式による。
(立入検査)
第三十一条の二法第八十二条の二第二項において準用する法第二十三条の二第二項の証明書は、第五号様式による。
(保険会社又は組合の遵守すべき事項)
第三十一条の三法第八十四条の二第四項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。
二当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前一月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。
(自動車損害賠償責任保険証明書等の提示を求める職員の身分を示す証票)
第三十二条法第八十五条第二項の身分を示す証明書は、第六号様式による。