貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)
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December 23, 2019
- Last Version:
- Translated Date: May 8, 2019
- Dictionary Version: 13.0
貸付信託法施行規則
平成十九年七月十三日内閣府令第四十七号
(受益証券の記載事項)
第一条貸付信託法(以下「法」という。)第八条第四項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め
三信託報酬の支払の方法及び時期
四受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
五受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
六当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
(受益権原簿の記載事項)
第二条法第八条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
(電磁的記録)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第五条法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
(電子署名)
第六条法第八条第五項において準用する読み替えて信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(令第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)
第七条貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。