検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)
最終更新:令和六年法律第七十七号
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  • April 16, 2025
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    • Translated Date: November 28, 2023
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    • Last Version: Act No. 91 of 2022
    • Translated Date: March 2, 2022
    • Dictionary Version: 15.0

検察官の俸給等に関する法律
昭和二十三年七月一日法律第七十六号
第一条検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び附則第三条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第二条検察官の俸給月額は、別表による。
第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
第四条検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
附 則 〔附 則[抄]〕〔抄〕
第三条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十四万四千円とすることができる。
別表 (第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、四八六、〇〇〇円
次長検事
一、二一六、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三二一、〇〇〇円
その他の検事長
一、二一六、〇〇〇円
検事
一号
一、一九一、〇〇〇円
二号
一、〇四九、〇〇〇円
三号
九七九、〇〇〇円
四号
八二九、〇〇〇円
五号
七一六、〇〇〇円
六号
六四四、〇〇〇円
七号
五八四、〇〇〇円
八号
五二六、〇〇〇円
九号
四四三、九〇〇円
十号
四〇九、〇〇〇円
十一号
三九〇、八〇〇円
十二号
三六六、三〇〇円
十三号
三三九、七〇〇円
十四号
三二五、三〇〇円
十五号
三〇九、〇〇〇円
十六号
三〇〇、一〇〇円
十七号
二八三、三〇〇円
十八号
二七四、五〇〇円
十九号
二六九、一〇〇円
二十号
二六五、三〇〇円
副検事
一号
五八四、〇〇〇円
二号
五二六、〇〇〇円
三号
四六二、〇〇〇円
四号
四四三、九〇〇円
五号
四〇九、〇〇〇円
六号
三九〇、八〇〇円
七号
三六六、三〇〇円
八号
三三九、七〇〇円
九号
三二五、三〇〇円
十号
三〇九、〇〇〇円
十一号
三〇〇、一〇〇円
十二号
二八三、三〇〇円
十三号
二七四、五〇〇円
十四号
二六九、一〇〇円
十五号
二六五、三〇〇円
十六号
二五五、〇〇〇円
十七号
二四七、一〇〇円