商品取引所法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)
最終更新:平成二十年農林水産省・経済産業省令第六号
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May 1, 2025
- Last Version: Order of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 2 of 2022
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April 10, 2024
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May 21, 2013
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April 22, 2010
- Last Version: Ordinance of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 6 of 2008
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商品取引所法施行規則
平成十七年二月二十二日農林水産省・経済産業省令第三号
商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)及び商品取引所法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百五十九号)の施行に伴い、並びに商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)及び商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、商品取引所法施行規則(昭和二十五年農林省・通商産業省令第七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(電磁的記録)
第一条商品取引所法(以下「法」という。)第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第二条法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(商品取引所法施行令に係る電磁的方法)
第二条の二商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第一条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二ファイルへの記録の方式
(電磁的方法)
第二条の三法第十二条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(創立総会の議事録)
第二条の四法第十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一創立総会が開催された日時及び場所
二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称
四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(許可の申請書の添付書類)
第三条法第十四条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一役員の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し(その者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、外国人登録証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)及びその者が法第十五条第二項第一号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面、その者が法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項各号に掲げる者に該当することを誓約する書面
四加入申込証
五出資の払込みがあったことを証する書面
六創立総会の議事録
七開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
八上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成物品(法第十条第二項第一号に規定する上場商品構成物品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
九二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
十商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十一その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第三条の二法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
第四条法第十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面、その者が法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係るときは、その者が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面及び法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
第五条削除
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第五十七条第四項第三号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
二法第六十八条の二第三項第三号
三法第百二十三条第二項第三号
四法第百二十五条第二項第三号
五法第百四十四条第二項第三号
六法第百四十四条の二第六項第三号
七法第百四十四条の三第二項第三号
八法第百四十四条の四第五項第三号
九法第百四十四条の五第二項第三号
十法第百四十四条の十一第三項第三号
十一法第百四十四条の十二第二項第三号
十二法第百四十四条の十九第三項第三号
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第七条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。
一法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
二法第六十八条の二第三項第四号
三法第百二十三条第二項第四号
四法第百二十五条第二項第四号
五法第百四十四条第二項第四号
六法第百四十四条の二第六項第四号
七法第百四十四条の三第二項第四号
八法第百四十四条の四第五項第四号
九法第百四十四条の五第二項第四号
十法第百四十四条の十一第三項第四号
十一法第百四十四条の十二第二項第四号
十二法第百四十四条の十九第三項第四号
(法第五十九条第五項の主務省令で定める方法)
第八条法第五十九条第五項の主務省令で定める方法は、第二条の三第一項第二号に掲げる方法とする。
(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第九条商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(議事録)
第九条の二法第六十二条の三の規定による会員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2会員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3会員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一会員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事長、理事、監事又は会員が会員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二会員総会の議事の経過の要領及びその結果
三法第四十八条第三項による監事の意見の概要
四会員総会に出席した理事長、理事又は監事の氏名
五議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った理事長又は理事の氏名
(会計慣行のしん酌)
第十条次条から第二十六条までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(決算関係書類等の記載事項等)
第十条の二法第六十六条第一項の決算関係書類等については、次条から第二十条までに定めるところによる。
(貸借対照表の原則)
第十一条貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
(貸借対照表の様式)
第十二条貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
(貸借対照表の区分)
第十三条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。
一資産
二負債
三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)
第十四条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三投資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産流動資産
イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ホ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
チ製品、副産物及び作業くず
リ半製品(自製部分品を含む。)
ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)
ル仕掛品及び半成工事
ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ワ前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
カ前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ヨ未収収益
タ次に掲げる繰延税金資産
(1)流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
レその他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ船舶及び水上運搬具
ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
ト土地
チリース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するもの
リ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三次に掲げる資産無形固定資産
イ特許権
ロ借地権(地上権を含む。)
ハ商標権
ニ実用新案権
ホ意匠権
ヘ鉱業権
ト漁業権(入漁権を含む。)
チソフトウェア
リのれん
ヌリース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するもの
ルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四次に掲げる資産投資その他の資産
イ関係会社(会社計算規則(平成十七年法務省令第十三号)第二条第三項第二十三号の関係会社をいう。第十六条の六において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
ロ出資金
ハ長期貸付金
ニ次に掲げる繰延税金資産
(1)有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
ヘ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げる以外のもの
トその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
チその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)。
一成立の日における貸借対照表会員商品取引所の成立の日
二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日
(負債の部の区分)
第十五条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債流動負債
イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ未払費用
ト前受収益
チ次に掲げる繰延税金負債
(1)流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
リファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
ヌその他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二次に掲げる負債固定負債
イ社債
ロ長期借入金
ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ニ次に掲げる繰延税金負債
(1)有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホのれん
ヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
トその他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)
第十六条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。
一会員資本
二評価・換算差額等
2会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
一出資金
二加入金
三資本剰余金
四法定準備金
五利益剰余金
3評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金
(貸倒引当金等の表示)
第十六条の二各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第十六条の三各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第十六条の四各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
第十六条の五各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(関係会社株式等の表示)
第十六条の六関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)
第十六条の七流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)
第十六条の八各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(損益計算書の原則)
第十七条損益計算書は、会員商品取引所の収支状況を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収入とすべての支出とを記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
第十八条削除
(損益計算書の区分等)
第十九条損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。
(業務報告書)
第二十条業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
一業務の概要
二取引及び市況の概要
三会議の概要
四会員に関する事項
(会計帳簿の作成)
第二十一条会員商品取引所は、次項及び次条から第二十六条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第二十二条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
第二十三条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
イ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(出資金の額)
第二十四条会員商品取引所の出資金の額は、第六十条の五から第六十条の七まで及び第六十条の九から第六十条の十一までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
ロ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の会員商品取引所における帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、会員商品取引所が出資金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額
三会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額
2会員商品取引所の出資金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき出資金の額に計上されていた額
二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、出資金の額から減ずるべき額と定めた額(当該会員の出資につき出資金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき出資金に計上されていた額
四会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
五損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
(資本剰余金の額)
第二十五条会員商品取引所の資本剰余金の額は、第六十条の五から第六十条の七まで及び第六十条の九から第六十条の十一までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ当該出資の履行に際して出資金の額に計上した額
二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第二号に定める額
ロ当該決定に際して出資金の額に計上した額
三会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額
四損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
五その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2会員商品取引所の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により出資金の額を減少する額を減じて得た額
三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
四会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該出資金の額とするものと定めた額に相当する額
五その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
(利益剰余金の額)
第二十六条会員商品取引所の利益剰余金の額は、第六十条の五から第六十条の七まで及び第六十条の九から第六十条の十一までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一当期剰余金額が生じた場合当該当期剰余金額
二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2会員商品取引所の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一当期損失金額が生じた場合当該当期損失金額
二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三会員が出資の履行をする場合(第二十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額
四その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二十六条の二法第六十八条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(貸借対照表の公告)
第二十六条の三会員商品取引所が法第六十八条の三の規定による公告をする場合には、当期純剰余又は純損失の額を当該公告において明らかにしなければならない。
(会員商品取引所の合併に係る認可申請)
第二十七条会員商品取引所は、法第七十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
一合併の理由を記載した書面
二会員総会の議事録
三直前事業年度の決算関係書類等
(財産目録)
第二十七条の二法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第二十七条の三法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三純資産
4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(許可の申請書の添付書類)
第二十八条法第七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一登記事項証明書
二法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
四取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面、その者が法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
五当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の過半数の者が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める者に該当することを誓約する書面
イ上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成物品の売買等(法第十条第二項第一号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者
ロ上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象物品(法第十条第二項第二号に規定する上場商品指数対象物品をいう。)の売買等を業として行っている者
六創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
七商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
八開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
九上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
十二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
十一商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十二その他法第八十条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
2株式会社商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して株式会社商品取引所になるため法第七十九条第一項の規定により許可の申請書を提出する場合においては、同条第二項の主務省令で定める書類は、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
一従前の目的を変更して株式会社商品取引所になることを決議した株主総会の議事録
二直前事業年度の計算書類等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十二号(イに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
(役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)
第二十九条法第八十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面、その者が法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係るときは、その者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面及び法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第三十条法第八十六条第一項の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
三株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。次条及び別表第四において同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四相続人が相続により取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該株式の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五株式会社商品取引所が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
(取得等の制限の適用除外)
第三十一条法第八十六条第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一保有する株式会社商品取引所の対象議決権(法第八十六条第一項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)の数に増加がない場合
二担保権の行使又は代物弁済の受領により株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
三金融商品取引業者が業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
四証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。)が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
(公衆縦覧の事項等)
第三十二条法第八十七条の主務省令で定める事項は、当該株式会社商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3株式会社商品取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4株式会社商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
(資本金の額の減少の認可申請)
第三十三条株式会社商品取引所は、法第八十八条第一項の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一資本金の額を減少する理由を記載した書面
二資本金の額の減少の方法を記載した書類
三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四直前事業年度の貸借対照表
五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六株券発行会社にあっては会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
(資本金の額の増加の届出)
第三十四条株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二資本金の額の増加の方法を記載した書類
三増資後に想定される貸借対照表
(株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
第三十五条株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
一解散又は合併の理由を記載した書面
二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
(解散の届出の適用除外)
第三十六条法第九十六条第二項ただし書の主務省令で定める場合は、法第百四十五条第一項の合併を行う場合とする。
(会員等の純資産額の最低額の算定基準)
第三十七条商品取引所は、法第九十九条第一項の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
(純資産額の計算基準)
第三十八条法第九十九条第七項(法第百七十五条第三項、第百九十二条第三項、第二百十一条第四項、第二百三十二条第四項及び第二百九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、様式第一号により作成した純資産額に関する調書の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第十七号までに掲げる資産の額を合計した額を除き、それ以外の場合にあっては、第一号及び第五号に掲げる資産の額を合計した額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては第十八号から第二十号までに掲げる負債の額を合計した額を除き、それ以外の場合にあっては第十八号に掲げる負債の額を除く。)を控除するものとする。
一委託者未収金及び長期未収債権(委託者未収金に相当するものに限る。第五号において同じ。)並びに委託者先物取引差金(流動資産に属するものに限る。)の合計額が商品市場における取引等に関し当該委託者から預託を受けた金銭及び有価証券並びに当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。第五号において同じ。)及び有価証券の合計額を超える場合における当該超える部分
二前渡金
三前払費用
四貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。)のうち一般貸倒引当金に該当するもの
五貸倒引当金のうち委託者未収金及び長期未収債権の合計額が商品市場における取引等に関し当該委託者から預託を受けた金銭及び有価証券並びに当該委託者の計算に属する金銭及び有価証券の合計額を超える場合における当該超える部分に係るもの
六有価証券、短期貸付金、投資有価証券及び長期貸付金のうち短期劣後債権に該当するもの
七有価証券及び投資有価証券のうち他の会社又は第三者が発行したもの(商品取引員が当該他の会社から資本金調達手段を受け入れている場合であって、当該商品取引員が意図的に保有しているものに限る。)
八のれん
九借地権
十削除
十一ソフトウェア
十二第八号から前号までに掲げるもの以外の無形固定資産
十三投資有価証券及び長期貸付金のうち長期劣後債権に該当するもの
十四長期前払費用
十五繰延税金資産(固定資産に属する資産に関連するものに限る。)
十六繰延資産
十七資産のうち第三者のために担保に供されているもの(前各号に掲げるものを除く。)の帳簿価額又はこれを担保とする第三者の債務の金額のうちいずれか少ない額
十八商品取引責任準備金
十九短期借入金、一年内返済長期借入金、一年内償還社債、社債及び長期借入金のうち短期劣後債務に該当するもの(長期劣後債務のうち、資本金、新株式払込金又は新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、株式等評価差額金、自己株式払込金又は自己株式申込証拠金及び自己株式の合計額(次項において「基本的項目の額」という。)の五十パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
二十社債及び長期借入金のうち長期劣後債務に該当するもの(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
2前項の場合において、同項第四号及び第十八号から第二十号までに掲げるものの額(同項第十九号に掲げるものにあっては基本的項目の額から前項第一号から第三号まで及び第五号から第十七号までに掲げるものの額の合計額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とし、同項第二十号に掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額を超えてはならない。
3第一項の資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
4第一項の場合(法第二百十一条第四項において準用する場合に限る。)において、負債のうちに保証債務又は保証予約(以下この項において「保証債務」という。)があるときは、当該保証債務の額の二十五パーセントに相当する額(債務保証損失引当金を計上している場合にあっては、当該それぞれの保証債務の額の二十五パーセントに相当する額又は債務保証損失引当金のうちいずれか大きい額。)を評価額とする。
5第一項第六号に規定する短期劣後債権とは、劣後特約付貸付金(元利金の回収について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による貸付金をいう。次項において同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の回収について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。次項において同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
一担保が供されていないこと。
二契約時又は発行時における貸付期間又は償還期間が二年以上五年以内のものであること。
6第一項第十三号に規定する長期劣後債権とは、劣後特約付貸付金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
一担保が供されていないこと。
二契約時又は発行時における貸付期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
7第一項第十九号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
一担保が付されていないこと。
二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上五年以内のものであること。
三期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品取引員の任意によるものであり、かつ、当該商品取引員が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
四商品取引員がその元利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
8第一項第十九号及び第二十号に規定する長期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
一担保が付されていないこと。
二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
三期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品取引員の任意によるものであり、かつ、当該商品取引員が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
四商品取引員がその利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
9第七項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。
一劣後特約付借入金の借入先が子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下同じ。)である場合当該劣後特約付借入金の額
二劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己、子会社又は関連会社である場合当該劣後特約付社債の額
三劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
10第七項第三号又は第八項第三号の承認を受けようとする商品取引員は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一商号
二許可年月日又は許可更新年月日
三期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
四現在及び期限前弁済等を行った後の短期劣後債務又は長期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、短期劣後債務又は長期劣後債務の額及びその円換算額)
五期限前弁済等を行う理由
六期限前弁済等の予定日
七十分な純資産額規制比率(法第二百十一条第一項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)を維持するための資本金調達その他の具体的措置の内容
八期限前弁済等を行った後の純資産額規制比率の推定値
11主務大臣は、第七項第三号又は第八項第三号の承認をしようとするときは、当該短期劣後債務又は当該長期劣後債務が純資産額規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一当該期限前弁済等を行った後において当該商品取引員が十分な純資産額規制比率を維持することができると見込まれること。
二当該期限前弁済等の額以上の額の資本金調達を行うこと。
(有価証券及び倉荷証券の充用価格)
第三十九条法第百一条第三項又は法第百三条第五項(法第百七十九条第六項において準用する場合を含む。)の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、国債証券については時価の九割五分以下において、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券又は日本銀行の発行する出資証券については時価の八割五分以下において、株券、社債券又は受益証券については時価の七割以下において、倉荷証券については当該倉荷証券によって保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)が定める最高限度額を超えてはならない。
2前項の規定により商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)が国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下回ることとなったときは、商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。
(取引証拠金の預託方法)
第四十条商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき取次者(同項第二号に規定する取次者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)、委託者(同号に規定する委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
一法第百三条第一項第二号又は第三号に規定する場合当該取引を受託した会員等
二法第百三条第一項第四号に規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
2商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該委託者
二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
(委託証拠金の預託に係る委託者等の同意)
第四十一条会員等は、法第百三条第二項の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2会員等は、法第百三条第二項の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3会員等は、第一項の規定による委託者等の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該会員等は、当該委託者等の書面による同意を得たものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ会員等の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者等の同意に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の同意に関する事項を記録する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
4前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5第三項の「電子情報処理組織」とは、会員等の使用に係る電子計算機と、委託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6会員等は、第三項の規定により委託者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第三項各号に掲げる方法のうち会員等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
7前項の規定による承諾を得た会員等は、当該委託者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)
第四十二条取次者は、法第百三条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。
(商品取引所における取引証拠金の分別管理)
第四十三条商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
一法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
二法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
三法第百三条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
四法第百三条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託(同法第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
三国債の保有
3商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
一商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
(取引証拠金の預託に代わる契約)
第四十四条法第百三条第七項の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。
一銀行
二信用協同組合
三信用金庫
四農林中央金庫及び商工組合中央金庫
五業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
六信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
七保険会社
2会員等又は取次者(法第百三条第七項に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と法第百三条第七項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一法第百三条第九項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。
四会員等又は取次者は、あらかじめ主務大臣及び商品取引所(法第百三条第七項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
五会員等又は取次者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
3会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一締結をしようとする契約の相手方である銀行等の商号又は名称
二当該契約の内容
三当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項
四届出をしようとする商品取引所の名称又は商号
4主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一申請に係る契約の内容が第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。
二当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。
三承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。
5会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
6会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
(商品取引清算機関に係る取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
第四十五条前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第九項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第九項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
(信認金等の運用方法)
第四十六条法第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一地方債の保有
二次に掲げる金融機関への預け金
イ銀行
ロ信用協同組合
ハ信用金庫
ニ農林中央金庫及び商工組合中央金庫
ホ業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
三信託業務を営む金融機関への信託
(総取引高等の通知等)
第四十七条商品取引所は、法第百十一条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
2法第百十一条第二号の主務省令で定めるものは、単一の対価の額又は約定価格等(法第百十一条第二号に規定する約定価格等をいう。以下同じ。)による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した対価の額又は約定価格等とし、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等とする。
(相場及び取引高報告書の提出等)
第四十八条商品取引所が法第百十二条第一項の規定により相場及び取引高報告書を作成し、かつ、主務大臣に提出するときは、別表第一により、かつ、遅滞なくしなければならない。
第四十九条法第百十二条第二項の主務省令で定める数量は、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、当該商品市場に対応する同表の第三欄に掲げる数量とする。
2法第百十二条第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一商品市場における一の会員等の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
二商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第六欄に掲げる数量を超えること。
3商品取引所は、法第百十二条第二項の規定により報告するときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
一会員等又は委託者の氏名若しくは商号若しくは名称又はこれに代わるもの
二商品市場における会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量
三前項第二号に該当する場合にあっては、当該委託者から取引の委託を受けた商品取引員の商号
(帳簿の区分経理等)
第五十条会員等は、法第百十五条の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿その他業務に関する書類を別にして区分経理しなければならない。
2会員等は、商品市場における取引について別表第三に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。
3前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、十年とする。
(電磁的方法による保存)
第五十一条前条第二項の帳簿その他業務に関する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第三項に規定する帳簿その他業務に関する書類の保存に代えることができる。この場合において、会員等は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(仲介の処理状況の報告書の提出)
第五十二条商品取引所は法第百二十条第一項の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
第五十三条削除
(組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)
第五十四条法第百二十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更計画の内容
二組織変更後株式会社商品取引所(法第百二十二条第三項に規定する組織変更後株式会社商品取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項
三法第百二十三条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
第五十五条法第百二十五条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更の効力が生じた日
二組織変更をする会員商品取引所における法第百二十四条の規定による手続の経過
三組織変更により組織変更後株式会社商品取引所が組織変更をする会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
四法第百二十三条第一項の規定により組織変更をする会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更契約の内容を除く。)
五法第百三十四条第一項の登記をした日
(会計慣行のしん酌)
第五十五条の二次条から第五十五条の五までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)
第五十五条の三法第百二十七条に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第五十五条の四法第百二十八条に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。
(組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)
第五十五条の五会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
2会員商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本準備金の額零
二その他資本剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の加入金及び資本剰余金の額の合計額
三利益準備金の額零
四その他利益剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五十五条の六法第百三十条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更後株式会社商品取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五組織変更後株式会社商品取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ会社法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ会社法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ハ会社法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ニ会社法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ホ会社法第百七十四条に規定する定款の定め
ヘ会社法第三百四十七条に規定する定款の定め
ト会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(検査役が提供する電磁的記録)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第五十五条の八法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第五十五条の九法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一会社法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号及び第六十条の二において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第五十五条の十法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一株主総会に法第二百七条第一項に規定する現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
三第一号の議案の提案が取締役の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(組織変更認可の申請書の添付書類)
第五十六条法第百三十二条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一組織変更の理由及び内容を記載した書面
二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ組織変更後株式会社商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三組織変更計画を承認した会員総会の議事録
四直前事業年度の決算関係書類等
五現に存する純資産額を証する書面
六法第百二十九条第一項の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面
ロ金銭を出資の目的とするときは、法第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
七法第百二十四条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
九主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)
第五十六条の二法第百四十条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一吸収合併消滅会員商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員商品取引所の会員となるときは、当該吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該吸収合併存続会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
二吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その当該金銭の額又はその算定方法
三前二号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する第一号の出資及び前号の金銭の割当てに関する事項
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)
第五十七条法第百四十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併設立会員商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該新設合併設立会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
二新設合併消滅会員商品取引所の会員に対する前号の出資の割当てに関する事項
三新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して支払う金銭を定めたときは、その当該金銭の額
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十八条法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一第五十六条の二各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併存続会員商品取引所についての次に掲げる事項
イ最終事業年度(会員商品取引所にあっては各事業年度に係る法第六十六条第一項に規定する決算関係書類等につき法第六十八条の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものとし、株式会社商品取引所にあっては会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度とする。以下同じ。)に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅会員商品取引所(法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所(以下「清算会員商品取引所」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条第五項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一法第百四十二条第二号及び三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第百四十二条第二号に規定する株式等をいう。以下同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定款の定め
三吸収合併存続株式会社商品取引所についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。以下同じ。)(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法施行規則第二条第三項第十三号の臨時計算書類等をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条第五項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みの有無に関する事項
六法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の二法第百四十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一第五十六条の二各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四吸収合併存続会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五吸収合併が効力を生じた日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条の二第三項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の三法第百四十四条の二第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一吸収合併の効力が生じた日
二吸収合併消滅会員商品取引所における法第百四十四条第五項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
三吸収合併存続会員商品取引所における法第百四十四条の二第三項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
四吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六法第百四十七条第一項の変更の登記をした日
七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の四法第百四十四条の三第一項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一第五十七条各号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ他の新設合併消滅会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
三他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五新設合併設立会員商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立会員商品取引所の債務(他の新設合併消滅会員商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の五法第百四十四条の三第一項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一法第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
三他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
四当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
五新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の六法第百四十四条の四第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併の効力が生じた日
二法第百四十四条の三第五項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
三新設合併により新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の七法第百四十四条の四第四項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の八法第百四十四条の五第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第百四十二条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四吸収合併存続株式会社商品取引所において次に掲げる事項
イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ吸収合併存続株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
五吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条の十第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(資産の額等)
第五十九条の九法第百四十四条の六第二項第一号に規定する債務の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第百四十四条の六第二項第一号に規定する資産の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第百四十四条の六第二項第二号の金銭の額を減じて得た額
(純資産の額)
第五十九条の十法第百四十四条の七第一項第二号に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる時(当該吸収合併契約を締結した日後から吸収合併の効力が生ずる時までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本準備金の額
三利益準備金の額
四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六新株予約権の帳簿価額
七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第五十九条の十一法第百四十四条の七第二項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
一特定株式(法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四定款で定めた数
(計算書類に関する事項)
第五十九条の十二法第百四十四条の十第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項
四吸収合併存続株式会社商品取引所につき最終事業年度がない場合その旨
五吸収合併存続株式会社商品取引所が清算株式会社である場合その旨
六前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十三法第百四十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併の効力が生じた日
二吸収合併消滅会員商品取引所における法第百四十四条第五項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
三吸収合併存続株式会社商品取引所における法第百四十四条の(同条第三項については、会社法第七百九十七条第五項から第七項までを準用する部分に限る。)及び第百四十四条の十第一項から第五項までの規定による手続の経過
四吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六法第百四十七条第二項の変更の登記をした日
七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の十四法第百四十四条の十二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第百四十三条第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
三他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
四他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
五当該新設合併消滅株式会社商品取引所(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
六新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
七法第百四十四条の十二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十五法第百四十四条の十九第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併の効力が生じた日
二次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める規定による手続の経過
イ新設合併消滅会員商品取引所法第百四十四条の三第五項において準用する法第百二十四条の規定
三新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併消滅商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十六法第百四十四条の十九第二項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項及び法第百四十四条の十二第一項により新設合併消滅商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(合併認可の申請書の添付書類)
第六十条法第百四十五条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一合併の理由を記載した書面
二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三会員等の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、会員が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面又は取引参加者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで若しくは同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面、その者が法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
四合併を行う各商品取引所の合併総会(会員商品取引所にあっては、法第百四十四条第四項、第百四十四条の二第二項又は第百四十四条の三第四項の会員総会をいい、株式会社商品取引所にあっては、法第百四十四条の六第一項、第百四十四条の十三第一項、会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五合併を行う各商品取引所の財産及び収支の状況を知ることができる書面(会員商品取引所にあっては最終事業年度の決算関係書類等、株式会社商品取引所にあっては最終事業年度の計算書類等及びその附属明細書)
六法第百四十四条第五項、第百四十四条の二第三項及び第百四十四条の三第五項において準用する法第百二十四条第二項、第百四十四条の十第二項(第百四十四条の十七において準用する場合を含む。)、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(第百二十四条第三項、第百四十四条の十第三項(第百四十四条の十七において準用する場合を含む。)、会社法第七百八十九条第三項、第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継の方法を記載した書面
八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面(合併後の商品取引所が株式会社商品取引所である場合に限る。)
九開設しようとする商品市場における合併後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
十合併に際して上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
十一合併に際して二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第六十条の二法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(合併に際しての計算に関し必要な事項)
第六十条の三法第百五十四条第二項の規定により主務省令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、次条から第六十条の十二までに定めるところによる。
(会計慣行のしん酌)
第六十条の四次条から第六十条の十二までの規定の用語の解釈及びその適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行をしん酌しなければならない。
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本)
第六十条の五吸収合併(法第百四十条の吸収合併をいう。以下第六十条の七までにおいて同じ。)に際して吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産(以下「吸収合併対価」という。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合(次条の規定を適用する場合を除く。)には、吸収合併存続会員商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一吸収合併後の吸収合併存続会員商品取引所の出資金の額(以下「吸収合併後出資金額」という。)次に掲げる額の合計額
イ吸収合併の直前の吸収合併存続会員商品取引所の出資金の額(以下「吸収合併直前出資金額」という。)
ロ吸収合併会員資本変動額が零以上の額であるときは、当該吸収合併会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従い定めた額(当該吸収合併会員資本変動額が零未満である場合にあっては、零)
二吸収合併後の吸収合併存続会員商品取引所の加入金の額(以下「吸収合併後加入金額」という。)次に掲げる額の合計額
イ吸収合併の直前の吸収合併存続会員商品取引所の加入金の額(以下「吸収合併直前加入金額」という。)
ロ吸収合併会員資本変動額から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従い定めた額
三吸収合併後の吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の額(以下「吸収合併後資本剰余金額」という。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ吸収合併の直前の吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の額(以下「吸収合併直前資本剰余金額」という。)
ロ吸収合併会員資本変動額
ハ第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
四吸収合併後の吸収合併存続会員商品取引所の法定準備金の額(以下「吸収合併後法定準備金額」という。)吸収合併の直前の吸収合併存続会員商品取引所の法定準備金の額(以下「吸収合併直前法定準備金額」という。)
五吸収合併後の吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の額(以下「吸収合併後利益剰余金額」という。)次に掲げる額の合計額
イ吸収合併の直前の吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の額(以下「吸収合併直前利益剰余金額」という。)
ロ吸収合併会員資本変動額が零未満であるときは、吸収合併会員資本変動額
2前項に規定する「吸収合併会員資本変動額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産(以下「吸収合併対象財産」という。)の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額(吸収合併存続会員商品取引所の出資に係るものに限る。)
二前号の規定を適用することにより会員資本を計算することができない場合又は計算することが適切でない場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ吸収合併対象純資産額(吸収合併対象財産(資産に限る。)に付すべき価額から吸収合併対象財産(負債に限る。)に付すべき価額を減じて得た額をいう。)
ロ吸収合併存続会員商品取引所における吸収合併直前の吸収合併対価の帳簿価額(吸収合併存続会員商品取引所の出資以外の吸収合併対価が存しない場合にあっては、零)
(出資金等も引き継ぐ場合等における会員資本)
第六十条の六吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金につき吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金を引き継ぐものとして計算することが適切である場合には、吸収合併後の吸収合併存続会員商品取引所の次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定める額とする。
一吸収合併後出資金額次に掲げる額の合計額
イ吸収合併直前出資金額
ロ吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金の額(吸収合併対価が存しない場合にあっては、零)
二吸収合併後加入金額次に掲げる額の合計額
イ吸収合併直前加入金額
ロ吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の加入金の額(吸収合併対価が存しない場合にあっては、零)
三吸収合併後資本剰余金額次に掲げる額の合計額
イ吸収合併直前資本剰余金額
ロ吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の資本剰余金の額(吸収合併対価が存しない場合にあっては、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金の額、加入金の額及び資本剰余金の額の合計額)
四吸収合併後法定準備金額次に掲げる額の合計額
イ吸収合併直前法定準備金額
ロ吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の法定準備金の額(吸収合併対価が存しない場合にあっては、零)
五吸収合併後利益剰余金額次に掲げる額の合計額
イ吸収合併直前利益剰余金額
ロ吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の利益剰余金の額(吸収合併対価が存しない場合にあっては、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の法定準備金の額及び利益剰余金の額の合計額)
2前項に規定する「吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金につき吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金を引き継ぐものとして計算することが適切である場合」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
一吸収合併対象財産に吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の帳簿価額を付すべき場合であること。
二次に掲げるいずれかの場合であること。
イ吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合
ロ吸収合併対価が存しない場合
三次に掲げるいずれかの場合であること。
イ前項の規定に従って計算すべき場合
ロイに掲げる場合のほか、前条第二項第二号に掲げる場合において、吸収合併存続会員商品取引所がこの条の規定を適用するものと定めたとき。
第六十条の七削除
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の八会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第二編第二章第二節第一款及び第二款並びに第三章第四節第一款の規定の適用については、同規則第五十九条中「吸収合併の直前の資本金、資本剰余金及び利益剰余金」とあるのは「吸収合併の直前の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金」と、「資本金の額」とあるのは「出資金の額」と、「資本準備金の額」とあるのは「加入金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「利益準備金の額」とあるのは「法定準備金の額」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金の額」とする。
(時価等で評価する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の九新設合併(法第百四十一条の新設合併をいう。以下第六十条の十一までにおいて同じ。)により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産(以下「新設合併対象財産」という。)(新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、一の会員商品取引所の有する財産に付された新設合併直前の帳簿価額を当該財産に付すべき新設合併設立会員商品取引所における帳簿価額とすべき場合における当該一の会員商品取引所をいう。以下同じ。)の財産を除く。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この条において同じ。)の時価その他当該新設合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合において、新設合併設立会員商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。ただし、新設合併契約により次項の規定によるものと定めたときは、この限りでない。
一新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金の額(以下「設立時出資金額」という。)新設合併会員払込出資額(次に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)(当該新設合併会員払込出資額が零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
イ新設合併対象純資産額(新設合併対象財産(資産に限る。)に付すべき価額から新設合併対象財産(負債に限る。)に付すべき価額を減じて得た額(新設合併取得会員商品取引所から承継するものに係るものに限る。)をいう。)
ロ新設合併対価時価(新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。以下この条において同じ。)(新設合併設立会員商品取引所の出資に係るものであって、新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付するものに限る。)
二新設合併設立会員商品取引所の設立時の加入金の額(以下「設立時加入金額」という。)新設合併会員払込出資額(当該新設合併会員払込出資額が零未満である場合にあっては、零)から設立時出資金額を減じて得た額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
三新設合併設立会員商品取引所の設立時の資本剰余金の額(以下「設立時資本剰余金額」という。)新設合併会員払込出資額(当該新設合併会員払込出資額が零未満である場合にあっては、零)から設立時出資金額及び設立時加入金額の合計額を減じて得た額
四新設合併設立会員商品取引所の設立時の法定準備金の額(以下「設立時法定準備金額」という。)零
五新設合併設立会員商品取引所の設立時の利益剰余金の額(以下「設立時利益剰余金額」という。)零(新設合併会員払込出資額が零未満であるときは、当該新設合併対象純資産額)
2前項ただし書に規定する場合には、新設合併設立会員商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一設立時出資金額次に掲げる額の合計額
イ新設合併取得会員商品取引所の新設合併の直前の出資金の額
ロ新設合併対価時価(新設合併設立会員商品取引所の出資に係るものであって、新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付するものに限る。以下この項において同じ。)の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
二設立時加入金額次に掲げる額の合計額
イ新設合併取得会員商品取引所の新設合併の直前の加入金の額
ロ新設合併対価時価から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
三設立時資本剰余金額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ新設合併取得会員商品取引所の新設合併の直前の資本剰余金の額
ロ新設合併対価時価
ハ第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
四設立時法定準備金額新設合併取得会員商品取引所の新設合併の直前の法定準備金の額
五設立時利益剰余金額新設合併取得会員商品取引所の新設合併の直前の利益剰余金の額
(出資金等も引き継ぐ場合等における会員資本)
第六十条の十新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金につき全部の新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金を引き継ぐものとして計算することが適切である場合には、新設合併設立会員商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一設立時出資金額新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金の額の合計額(新設合併消滅会員商品取引所のうちに非対価交付消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。以下この条において同じ。)がある場合にあっては、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所を除く。)の出資金の額の合計額)
二設立時加入金額新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の加入金の額の合計額(新設合併消滅会員商品取引所のうちに非対価交付消滅会員商品取引所がある場合にあっては、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所を除く。)の加入金の額の合計額)
三設立時資本剰余金額新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の資本剰余金の額の合計額(新設合併消滅会員商品取引所のうちに非対価交付消滅会員商品取引所がある場合にあっては、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の資本剰余金の額並びに各非対価交付消滅会員商品取引所の出資金及び加入金の額の合計額
四設立時法定準備金額新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の法定準備金の額の合計額(新設合併消滅会員商品取引所のうちに非対価交付消滅会員商品取引所がある場合にあっては、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所を除く。)の法定準備金の額の合計額)
五設立時利益剰余金額新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の利益剰余金の額の合計額(新設合併消滅会員商品取引所のうちに非対価交付消滅会員商品取引所がある場合にあっては、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の利益剰余金の額及び各非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金の額の合計額)
2前項に規定する「新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金につき全部の新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金を引き継ぐものとして計算することが適切である場合」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
一新設合併対象財産の全部につき新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の帳簿価額を付すべき場合であること。
二新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合であること。
三次に掲げるいずれかの場合であること。
イ前項の規定に従って計算すべき場合
ロイに掲げる場合のほか、第六十条の九の規定を適用することにより会員資本を計算することができない場合又は計算することが適切でない場合において、新設合併消滅会員商品取引所がこの条の規定を適用するものと定めたとき。
(その他の場合における会員資本)
第六十条の十一第六十九条の九の規定を適用することにより会員資本を計算することができない場合又は計算することが適切でない場合には、新設合併設立会員商品取引所の次の各号に掲げる額は当該各号に定める額とする。ただし、前条の規定を適用する場合は、この限りでない。
一設立時出資金額次に掲げる額の合計額
イ会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合において、当該新設合併消滅会員商品取引所がこの号に規定する会員資本承継消滅会員商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の出資金の額
ロ非会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所及び会員資本承継消滅会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の新設合併対象純資産額(新設合併対象財産(資産に限る。)に付すべき価額から新設合併対象財産(負債に限る。)に付すべき価額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)(当該新設合併対象純資産額が零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
二設立時加入金額次に掲げる額の合計額
イ会員資本承継消滅会員商品取引所の新設合併の直前の加入金の額
ロ非会員資本承継消滅会員商品取引所の新設合併対象純資産額(当該新設合併対象純資産額が零未満である場合にあっては、零)から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
三設立時資本剰余金額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ会員資本承継消滅会員商品取引所の新設合併の直前の資本剰余金の額
ロ非会員資本承継消滅会員商品取引所の新設合併対象純資産額(当該新設合併対象純資産額が零未満である場合にあっては、零)
ハ第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
四設立時法定準備金額会員資本承継消滅会員商品取引所の新設合併の直前の法定準備金の額
五設立時利益剰余金額次に掲げる額の合計額
イ会員資本承継消滅会員商品取引所の新設合併の直前の利益剰余金の額
ロ非承継消滅会員商品取引所の新設合併対象純資産額が零未満であるときは、当該新設合併対象純資産額
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の十二会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第二編第二章第二節第一款及び第五款並びに第三章第六節第二款の規定の適用については、「直前の資本金の額」とあるのは「直前の出資金又は資本金の額」と、「直前の資本準備金」とあるのは「直前の加入金又は資本準備金」と、「直前のその他資本剰余金」とあるのは「直前の資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「直前の利益準備金」とあるのは「直前の法定準備金又は利益準備金」と、「直前のその他利益剰余金」とあるのは「直前の利益剰余金又はその他利益剰余金」と、同規則第七十七条中「資本金の額」とあるのは「出資金又は資本金の額」と、第七十八条中「直前の資本金、資本剰余金及び利益剰余金」とあるのは「直前の出資金、資本金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金」と、「資本金の額」とあるのは「出資金又は資本金の額」と、「資本準備金の額」とあるのは「加入金又は資本準備金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金の額」と、「利益準備金の額」とあるのは「法定準備金又は利益準備金の額」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
(定款変更認可の申請書の添付書類)
第六十一条法第百五十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一変更の申請が商品市場の開設に係る場合次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする商品取引所の会員等であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該商品取引所の会員等になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするもの(会員商品取引所にあっては、その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であることを証する書面
ホニに規定する会員等及び会員等になろうとする者のうち、会員商品取引所の会員及び会員になろうとする者にあっては当該商品市場について法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面、株式会社商品取引所の取引参加者及び取引参加者になろうとする者にあっては法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面
ヘニに規定する会員等及び会員等になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について法第十条第二項各号並びに第二十八条第一項第五号イ及びロに定める者に該当することを誓約する書面
ト当該商品取引所の会員等になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
チ新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する会員等及び会員等になろうとする者の純資産額に関する調書
リ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヌ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ル二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
二変更の申請が商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した会員等の純資産額に関する調書
ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
三会員商品取引所の存続期間若しくは株式会社商品取引所としての存続期間の廃止若しくは変更又は商品市場の開設期限の廃止若しくは変更に係る場合次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
四前三号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
第六十二条法第百五十六条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一変更の理由を記載した書面
二新旧条文の対照表
三定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(商品取引所に係る検査職員の身分証明書)
第六十三条法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第二号による。
(市場取引監視委員会委員の要件)
第六十四条法第百六十六条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
二上場商品構成物品等(法第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。以下同じ。)の取引に関係のある事業者団体と関係を持っていないこと。
三商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと。
(市場取引監視委員会規程)
第六十五条法第百六十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一委員の身分保障に関する事項
二委員の職務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
三市場取引監視委員会の意見に関する事項
(商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)
第六十六条法第百六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一登記事項証明書
二直前事業年度の計算書類等及びその附属証明書
三業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
四主要株主(総株主の議決権(法第八十六条第一項に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
五親法人等(商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人等(商品取引清算機関が総株主等(令第七条第一項第三号に規定する総株主等をいう。)の議決権(令第七条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
六法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
七次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
八商品取引債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
九創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
十清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
十一清算参加者が許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
十二商品取引債務引受業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十三その他法第百六十九条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(兼業の承認申請)
第六十七条商品取引清算機関は、法第百七十条第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一承認を受けようとする業務の種類
二当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該業務の内容及び方法を記載した書面
二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三当該業務の運営に関する社内規則
四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(兼業業務の廃止の届出)
第六十八条商品取引清算機関は、法第百七十条第二項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一法第百七十条第一項の規定に基づき承認を受けた業務の種類
二当該業務を廃止した年月日
(資本金の額等の変更の届出)
第六十九条商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一変更の内容
二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
一法第百六十八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更第六十六条第一号に掲げる書類
二法第百六十八条第一項第五号に掲げる事項の変更第六十六条第一号及び第七号に掲げる書類
(商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)
第七十条法第百七十三条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一商品取引債務引受業を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
二商品取引債務引受業の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
三会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五清算参加者が承認の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
六商品取引債務引受業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
(業務方法書の記載事項)
第七十一条法第百七十五条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一商品取引債務引受業に附帯する業務に関する事項
二商品取引債務引受業に関連する業務に関する事項
三商品清算取引を行う清算参加者と会員等の間の商品清算取引に係る基本契約においては、会員等が清算参加者を代理して商品市場における取引を成立させようとするときは、当該会員等が商品清算取引の申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該商品清算取引の受託をしたこととする旨
四法第百八十条第一項に規定する清算預託金を定める場合にあっては、清算預託金及びその管理方法に関する事項
(取引証拠金の預託方法)
第七十二条商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき取次者(同項第一号ロに規定する取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、委託者(同号ロに規定する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
一法第百七十九条第一項第一号ロ又はハに規定する場合当該取引を受託した会員等
二法第百七十九条第一項第一号ニに規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
三法第百七十九条第一項第二号イに規定する場合当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
四法第百七十九条第一項第二号ロ又はハに規定する場合当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
五法第百七十九条第一項第二号ニに規定する場合当該商品清算取引に係る清算取次者、当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
2商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき会員等、取次者又は清算取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合及び清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該委託者
二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
四会員等が清算取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次委託者
五会員等が清算取次者(清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は清算取次者に対する委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者
六清算取次者が清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者
(委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)
第七十三条会員等は、法第百七十九条第二項の規定により、委託者、取次者若しくは取次委託者又は清算取次委託者、清算取次者若しくは清算取次者に対する委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2会員等は、法第百七十九条第二項の規定により取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を、同項により清算取次者に対する委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者を代理人として、当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3取次者は、法第百七十九条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
4清算取次者は、法第百七十九条第四項の規定により、清算取次者に対する委託者をして清算取次証拠金を預託させるときは、当該清算取次者に対する委託者から、自己に対して当該清算取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
5第四十一条第三項から第七項までの規定は、第一項及び前二項の規定による委託者等、取次委託者及び清算取次者に対する委託者の書面による同意について準用する。
(商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理)
第七十四条商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
一法第百七十九条第一項第一号イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
二法第百七十九条第一項第一号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
三法第百七十九条第一項第一号ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
四法第百七十九条第一項第一号ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
五法第百七十九条第一項第二号イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金(次号の取引証拠金を除く。)
六法第百七十九条第一項第二号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
七法第百七十九条第一項第二号ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者から預託を受けた取引証拠金
八法第百七十九条第一項第二号ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次者から預託を受けた取引証拠金
2商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
三国債の保有
3商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(法第百七十九条第六項において準用する法第百三条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
一商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「清算機関固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引清算機関の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
(定款又は業務方法書の変更認可申請)
第七十五条商品取引清算機関は、法第百八十二条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一変更の理由を記載した書面
二新旧条文の対照表
三定款の変更認可申請書にあっては、株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四業務方法書の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(定款又は業務方法書の変更認可基準)
第七十六条主務大臣は、法第百八十二条の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
第七十七条商品取引清算機関は、法第百八十三条の規定による商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
一廃止又は解散の理由を記載した書面
二株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
四商品取引債務引受業の結了の方法を記載した書面
(商品取引清算機関に係る検査職員の身分証明書)
第七十八条法第百八十四条第二項において準用する法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第三号による。
(商品取引員の許可申請書の記載事項)
第七十九条法第百九十二条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一資本金の額
二商品市場における取引等の受託を行う商品市場
三商品市場における取引等(法第二条第十六項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第二号又は第四号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引の別
四加入する委託者保護基金(法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。以下同じ。)の名称
五加入する商品先物取引協会(法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会をいう。以下「協会」という。)の名称
(商品取引受託業務許可申請書の添付書類)
第八十条法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
二登記事項証明書
三直前三年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書
四削除
五法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
六次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
七許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
八主要株主(ただし、当該主要株主が十人に満たない場合にあっては、所有する議決権(法第八十六条第一項に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(主要株主が申請者の役職員又は親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
九組織等の業務執行体制を記載した書面及び様式第五号により作成した登録外務員等に関する調書
十過去五年以内に、商品取引受託業務及び第八十七条に規定する特定業務(以下「商品取引受託業務等」という。)に関して禁錮以上の刑(外国において商品取引受託業務等に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十一使用人(商品取引受託業務に関し本店、支店又は営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者に限る。)の商品取引受託業務等に係る経歴書
十二様式第六号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
十三様式第七号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
十四様式第八号により作成した第八十七条に規定する特定業務の概要に関する調書
十五商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品取引受託業務の収支の見込みを記載した書面、商品取引受託業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十六商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
十七商品取引受託業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十八商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する商品取引員における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十九様式第九号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
二十劣後特約付借入金を借り入れている場合にあっては、その契約書の写し
二十一劣後特約付社債を発行している場合にあっては、その目論見書又はこれに準ずるものの写し
2法第百九十条第二項の許可の更新を受けようとする場合における法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
一様式第十号により作成した顧客との間に生じた事故(第百十二条に規定する事故をいう。)、紛争及び苦情(以下「事故等」という。)の発生状況及びその処理状況を記載した書面
二商品取引受託業務の収支の実績を記載した書類
三協会、委託者保護基金、商品取引所及び商品取引清算機関の監査に基づき処分を受けた場合にあっては、監査を行った機関名、監査の時期、処分年月日及び処分の内容並びに改善措置の内容を記載した書類
(純資産額の基準額)
第八十一条法第百九十三条第二項の主務省令で定める額は、一億円とする。
(届出事項)
第八十二条法第百九十五条第一項第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
二定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)を変更した場合
三主要株主に異動があった場合
四第八十条第一項第十二号に掲げる調書の内容を変更した場合又は兼業業務を廃止した場合
五第八十条第一項第十三号に掲げる調書の内容に変更を生じた場合又は支配関係が消滅した場合
六第八十条第一項第十四号に掲げる調書の内容を変更した場合
七第八十条第一項第十八号に掲げる規則を変更した場合
八劣後特約付借入金を借り入れた場合又は劣後特約付社債を発行した場合
九劣後特約付借入金の契約内容を変更した場合
十劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)
2法第百九十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第百九十二条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
一の二法第百九十二項第一項第三号に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書
二法第百九十二条第一項第四号に掲げる事項を変更した場合次に掲げる書類
イ登記事項証明書
ロ次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
(1)新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2)新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
(3)新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三資本金の額を変更した場合次に掲げる書類
イ変更前及び変更後の資本金の額、変更年月日、変更の方法並びに変更の理由を記載した書面
ロ登記事項証明書
四商品市場における取引等の受託を行う商品市場又は受託に係る商品市場における取引等の種類を変更した場合次に掲げる書類
イ変更した商品市場における取引等の受託を行う商品市場の名称又は受託に係る商品市場における取引等の種類及び変更の理由を記載した書面
ロ取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五協会に加入又は脱退した場合次に掲げる書類
イ加入又は脱退した協会の名称を記載した書面
ロ取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六商品取引受託業務を開始し、休止し、又は再開した場合次に掲げる書類
イ営業を開始、休止又は再開した旨、休止の期間又は開始若しくは再開の年月日及び休止又は再開した理由を記載した書面
ロ休止期間中における委託者勘定の処理の方法を記載した書面(開始及び再開の場合を除く。)
七破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った場合次に掲げる書類
イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及びその申立ての理由を記載した書面
ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
八前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類
イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日、その申立てを行った者の氏名又は商号若しくは名称及びその申立ての理由を記載した書面
ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
九前項第二号に掲げる場合次に掲げる書類
イ定款の変更の内容、当該変更の年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
十前項第三号に掲げる場合次に掲げる書類
イ主要株主でない者が主要株主となった場合にあっては、当該株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、所有する議決権(法第八十六条第一項に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の議決権の総数に対する割合及び当該商品取引員との関係並びに異動のあった年月日を記載した書面
ロ異動後の主要株主一覧表
十一前項第四号に掲げる場合次に掲げる書類
イ商品取引員の商号、変更又は廃止の内容、変更又は廃止の理由及び変更又は廃止の日を記載した書類
ロ取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
十二前項第五号に掲げる場合次に掲げる書類
イ商品取引員の商号、法第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つに至った他の法人(以下第八十五条及び第八十六条において「支配関係法人」という。)の商号又は名称、変更又は消滅の内容、変更又は消滅の理由及び変更又は消滅の日を記載した書類
ロ取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
十三前項第六号に掲げる場合商品取引員の商号、変更に係る特定業務を行う者の商号又は名称、変更の内容、変更の理由及び変更の日を記載した書類
十四前項第七号に掲げる場合次に掲げる書類
イ変更の理由及び変更年月日を記載した書面
ロ変更後の第八十条第一項第十八号に掲げる規則の写し
十五前項第八号に掲げる場合で劣後特約付借入金を借り入れた場合次に掲げる書類
イ契約書の写し
ロ現在及び借入後の借入残高並びに借入の理由を記載した書類
十六前項第八号に掲げる場合で劣後特約付社債を発行した場合次に掲げる書類
イ目論見書又はこれに準ずるものの写し
ロ現在及び発行後の発行残高並びに発行の理由を記載した書類
十七前項第九号に掲げる場合次に掲げる書類
イ変更契約書の写し
ロ契約条件の変更箇所及び変更理由を記載した書類
十八前項第十号に掲げる場合次に掲げる書類
イ期限前弁済又は期限前償還をした金額及び年月日
ロ期限前弁済又は期限前償還をした後の残高
(兼業業務の届出)
第八十三条商品取引員は、法第百九十六条第一項の規定により兼業業務を営もうとする旨の届出をするときは、様式第十一号により作成した当該兼業業務の概要に関する届出書を、当該兼業業務の開始の日の二十日前までに、提出しなければならない。
2前項の届出をした商品取引員は、その兼業業務の内容を変更しようとするときはあらかじめ、その兼業業務を廃止したときは廃止後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一商号
二変更又は廃止の内容
三変更又は廃止の理由
四変更又は廃止の日
3次の各号に掲げる届出書には、次の各号に定める書面を添付しなければならない。
一第一項の届出書定款
二第二項の届出書取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(実質的支配が可能な関係)
第八十四条法第百九十六条第二項の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一商品取引員の営む業務に従事し、又は従事していた者が他の法人の役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占めるその法人に対する関係
二商品取引員が、他の法人の総株主等(令第七条第一項第三号に規定する総株主等をいう。)の議決権(令第七条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の百分の十以上二分の一未満に相当する議決権を保有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持するその法人に対する関係(前号に掲げるものを除く。)
三商品取引員が、他の法人の総出資者の議決権の二分の一以上に相当する議決権を保有するその法人に対する関係
(支配関係の届出)
第八十五条商品取引員は、法第百九十六条第二項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第十二号により作成した支配関係法人の概要に関する届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、当該支配関係法人の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)及び登記事項証明書並びに直前事業年度の計算書類等を添付しなければならない。
第八十六条前条の届出をした商品取引員は、同条第一項の届出書に記載すべき事項に変更を生じたとき、又は支配関係が消滅したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一商品取引員の商号
二支配関係法人の商号又は名称
三変更又は消滅の内容
四変更又は消滅の理由
五変更又は消滅の日
2前項の届出書には、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
(特定業務の届出)
第八十七条法第百九十六条第三項の主務省令で定める業務(以下「特定業務」という。)は、次に掲げるものとする。
一商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務
二外国為替取引であって、あらかじめ当事者間で約定された通貨の価格と将来の一定の時期における現実の通貨の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引その他これに類似する取引を顧客を相手方として行う業務、又はそれらの取引を行うことの委託を受け、若しくはその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務
第八十八条商品取引員は、法第百九十六条第三項の規定により特定業務の届出をするときは、様式第十三号により作成した特定業務の概要に関する届出書を同条第一項又は第二項の規定により届出書を提出する際に併せて提出しなければならない。
2前項の届出をした商品取引員は、同項の届出書に記載すべき事項の変更の場合には、当該変更に係る特定業務が当該商品取引員の業務に該当するものであるときはあらかじめ、支配関係法人の業務に該当するものであるときは変更後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一商品取引員の商号
二変更に係る特定業務を行う者の商号又は名称
三変更の内容
四変更の理由
五変更の日
(廃業等の届出)
第八十九条法第百九十七条第一項の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
届出事項
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記載事項
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添付書類
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商品取引受託業務を廃止したとき
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一 廃止年月日
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一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
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二 廃止の理由
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二 委託者に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
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合併により消滅したとき
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一 合併の相手方の商号
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委託者に対する債権及び債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
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二 合併年月日
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破産手続開始の決定により解散したとき
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一 破産手続開始の申立てを行った年月日
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一 裁判所の破産手続開始の決定の公告の写し
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二 破産手続開始の決定を受けた年月日
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二 委託者に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
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合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
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一 解散年月日
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一 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
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二 解散の理由
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二 委託者に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
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分割により商品取引受託業務の全部又は一部を承継させたとき
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一 承継先の商号
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委託者に対する債権及び債務の承継先への引継方法を記載した書面
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二 分割の年月日
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商品取引受託業務の全部又は一部を譲渡したとき
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一 譲渡先の商号
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委託者に対する債権及び債務の譲渡先への引継方法を記載した書面
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二 譲渡年月日
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第九十条法第百九十七条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。
2商品取引員が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3法第百九十七条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品取引受託業務に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品取引員が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
4法第百九十七条第四項の規定により届出を行う場合は、届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。
一商品取引員の商号
二許可年月日
三該当事由
四該当事由の発生予定年月日
5前項の届出書には、第三項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
(商品取引員の標識)
第九十一条法第百九十八条第一項に規定する標識は、様式第十四号による。
(登録申請書の添付書類)
第九十二条法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、登録の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
二登録を受けようとする外務員が法第二百一条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面(法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しないことを誓約する場合にあっては官公署の証明書(当該外務員が外国人である場合を除く。))
三登録を受けようとする外務員が商品市場における取引等の受託又は委託の勧誘を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面
2法第二百条第七項の登録の更新を受けようとする場合における同条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一前項各号に掲げる書面
二顧客との間に生じた事故等の発生状況及びその処理状況を記載した書面
(外務員登録原簿の記載事項)
第九十三条法第二百条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録番号
二登録の年月日
三登録申請者の商号
四外務員についての次に掲げる事項
イ住所
ロ所属する営業所の名称
ハ役員又は使用人の別
ニ外務員の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品取引員の商号及び営業所の名称並びにその行った期間
ホ法第二百四条第一項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
ヘ法第二百四条第一項の規定による登録の取消し又は法第二百五条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
(協会による外務員登録事務)
第九十四条法第二百六条第一項の規定により、協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員に係るものを行わせるものとする。
一法第二百条第三項の規定による登録申請書の受理
二法第二百条第五項の規定による登録
三法第二百条第六項、法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項及び第七項並びに法第二百四条第二項による通知
四法第二百一条第一項の規定による登録の拒否
五法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項の規定による意見の聴取
六法第二百三条の規定による届出の受理
七法第二百四条第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八法第二百四条第三項において準用する法第百五十八条第二項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第百五十九条第四項の規定による聴聞
九法第二百五条の規定による登録の抹消
(外務員の登録に関する届出)
第九十五条協会は、法第二百六条第四項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。
一外務員の所属する協会員の商号及び営業所の名称
二当該外務員の氏名、生年月日及び住所
三処理した登録事務の内容及び処理した日
四前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
(登録手数料の納付方法)
第九十六条令第十条第二項ただし書の規定により現金をもって登録手数料を納めるときは、その登録の申請を行ったことにより得られた納付情報により登録手数料を納めなければならない。
(受託に係る財産の分離保管等の措置)
第九十七条法第二百十条の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭及び有価証券(倉荷証券を含む。以下この条、次条第一項及び第四項並びに第百三十八条第三項において同じ。)とする。
一委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭及び有価証券並びに当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)及び有価証券と相殺することができるものに限る。)
二法第百三条第一項の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第二号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第百七十九条第一項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第二号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)に相当する金銭及び有価証券
三次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定めるもの。
イ法第百三条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第二号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。)当該委託証拠金に相当する金銭及び有価証券
ロ法第百三条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)に相当する金銭及び有価証券
ハ法第百七十九条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。ニにおいて同じ。)又は同条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者(同条第一項第二号ロに規定する清算取次者をいう。ホにおいて同じ。)当該委託証拠金に相当する金銭及び有価証券
ニ法第百七十九条第三項の規定にづき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)に相当する金銭及び有価証券
ホ法第百七十九条第四項の規定に基づき清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した清算取次者当該委託証拠金(当該清算取次者が預託を受けた当該清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に相当する金銭及び有価証券
四法第百三条第七項(法第百七十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する契約を締結し、法第百三条第八項(法第百七十九条第七項において準用する場合を含む。)に基づき取引証拠金の預託の猶予を受けた場合にあっては、当該預託の猶予を受けた取引証拠金に相当する金銭及び有価証券
五委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差損金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭及び有価証券並びに当該委託者の計算に属する金銭及び有価証券と相殺することができるものに限る。)
六委託者の計算による商品市場における取引に係る受渡しの決済のために商品取引所に預託されている金銭及び有価証券
2前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
第九十八条法第二百十条の主務省令で定める措置(以下「委託者資産保全措置」という。)は、次に掲げるものとする。
一信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この号において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ信託契約は、商品取引員を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品取引員に対し商品市場における取引等を委託した者(以下この号において「取引委託者」という。)を元本の受益者とすること。
ロ信託契約において、当該商品取引員の役職員のうちから指定された者(商品取引員が委託者資産保全措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び委託者保護基金(当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)を受益者代理人とすること。
ハロの規定にかかわらず、商品取引員が通知商品取引員(法第三百四条に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合にあっては、委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
ニ財産の運用を次の方法に限る金銭信託とすること。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託とする場合は、この限りではない。
(1)国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
(2)主務大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金
(3)その他主務大臣の定める方法
ホ信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。
ヘ信託契約の解除又は一部の解除は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
(1)信託財産の元本の評価額が信託必要額(当該商品取引員の保全対象財産の額から他の委託者資産保全措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(2)他の委託者資産保全措置に変更するために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(3)取引委託者の計算による商品市場における取引についての取引証拠金として商品取引所又は商品取引清算機関に預託するために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(4)取引委託者の計算による商品市場における取引に係る商品取引所又は商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(5)取引委託者から預託を受けた又は取引委託者の計算に属する金銭又は有価証券を当該取引委託者に支払うために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(6)委託手数料の徴収その他受託に係る商品取引員の取引委託者に対する権利の実行のために信託契約の解約又は一部の解除を行おうとする場合
ト信託契約の変更は、あらかじめ受益者代理人である委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
チ信託契約に係る元本の受益権の行使は、商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他受益者代理人である委託者保護基金が当該商品取引員の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金がすべての取引委託者について一括して行使するものであること。この場合において、当該信託契約は、その目的を達成したものとして終了することを妨げない。
リイからチまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
二委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「預託財産」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。
ロ預託財産の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1)預託財産の評価額が預託必要額(当該商品取引員の保全対象財産の額から他の委託者資産保全措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合
(2)他の委託者資産保全措置に変更するために預託財産の払出しを行おうとする場合
(3)委託者の計算による商品市場における取引についての取引証拠金として商品取引所又は商品取引清算機関に預託するために預託財産の払出しを行おうとする場合
(4)委託者の計算による商品市場における取引に係る商品取引所又は商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために預託財産の払出しを行おうとする場合
(5)委託者から預託を受けた又は委託者の計算に属する金銭又は有価証券を当該委託者に支払うために預託財産の払出しを行おうとする場合
(6)委託手数料の徴収その他受託に係る商品取引員の委託者に対する権利の実行のために預託財産の払出しを行おうとする場合
ハ商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品取引員の有する委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この条及び第百三十九条第一項第二号から第四号までにおいて「委託者債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金が当該商品取引員に代わって行う当該商品取引員の委託者債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。
ニハの場合において、当該商品取引員は、委託者保護基金が代位弁済に充てた後の当該預託財産の残余についてのみ払出しを行うことができること。
ホイからニまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
三金融機関に対し、委託者債務の弁済に必要な額の全部又は一部を委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この号及び第百三十九条第一項第三号において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。第百三十九条第一項第三号において「保証委託」という。)。
イ次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。
(1)銀行
(2)信用協同組合
(3)信用金庫
(4)農林中央金庫及び商工組合中央金庫
(5)業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
(6)信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
(7)保険会社
ロ保証委託契約の解除又は変更は、あらかじめ委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ハあらかじめ、イに掲げる金融機関が保証委託契約に基づき委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「支払保証限度額」という。)を定めること。
ニ商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品取引員の有する委託者債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金は、保証委託契約を締結したイに掲げる金融機関に対し、支払保証限度額を限度として、当該委託者債務の弁済に必要と認められる額を当該委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。
ホイからニまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
四前二号に掲げる措置のほか、委託者保護基金に対し、商品取引員が有する委託者債務の全部又は一部を当該商品取引員に代わって弁済することを委託する契約(以下この号及び第百三十九条第一項第四号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。第百三十九条第一項第四号において「代位弁済委託」という。)。
イ代位弁済委託契約の解除又は変更は、あらかじめ委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ロあらかじめ、委託者保護基金が当該商品取引員に代わってその委託者債務の代位弁済を行うべき額の限度額(以下この号において「代位弁済限度額」という。)を定めること。
ハ商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品取引員の有する委託者債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金は、代位弁済限度額を限度として、当該商品取引員に代わって当該委託者債務を弁済するものであること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
2商品取引員は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを主務大臣に提出しなければならない。ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
3商品取引員は、第一項各号に掲げる契約を解除しようとするときは、その三十日前にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
4商品取引員は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた有価証券及び委託者の計算に属する有価証券を委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、委託者保護基金に預託し、又は次に掲げる金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合は、この限りでない。
一銀行
二信用協同組合
三信用金庫
四農林中央金庫及び商工組合中央金庫
五業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
六貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者
七信託会社又は信託業務を営む金融機関
八保険会社
(危険に対応する額の算出)
第九十九条法第二百十一条第一項の主務省令で定めるところにより算定した額は、別表第四に定めるところにより得られる額の合計額とする。
(純資産額規制比率の届出)
第百条法第二百十一条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一純資産額規制比率が百四十パーセントを下回った場合
二純資産額規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合
2商品取引員は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、毎月末の様式第十五号により作成した純資産額規制比率に関する届出書を翌月二十日までに主務大臣に提出しなければならない。
3第一項第一号に該当することとなった商品取引員は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を主務大臣に届け出、かつ、営業日ごとに、様式第十五号により純資産額規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
4前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一純資産額規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。)純資産額規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
二純資産額規制比率が百二十パーセントを下回った場合純資産額規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
5第一項第二号に該当することとなった商品取引員は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6商品取引員は、毎営業日ごとに、純資産額規制比率の状況を適切に把握しなければならない。
(広告類似行為)
第百条の二法第二百十三条の二各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書便の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二商品市場の分析及び評価に関する資料であって、受託契約(法第二百十四条第二号に規定する受託契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ受託契約の名称又は通称
ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品取引員の商号又は通称
ハ商品市場における相場の変動により受託契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ法第二百十七条第一項に規定する書面の内容を十分に読むべき旨
四次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、商品市場における取引等を行うことによる利益の見込みその他第百条の六で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。)、有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。)の業務を行う者及び電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。)の業務を行う者の放送設備により放送させる方法、商品取引員又は当該商品取引員が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
イ商品取引員の商号
ロ商品取引員である旨
ハ商品市場における相場の変動により受託契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨(音声により放送する方法を除き、当該事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ法第二百十七条第一項に規定する書面の内容を十分に読むべき旨
(商品取引受託業務の内容についての広告等の表示方法)
第百条の三商品取引員がその行う商品取引受託業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この条において「広告等」という。)をするときは、法第二百十三条の二第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2商品取引員がその行う商品取引受託業務の内容について広告等をするときは、令第十条の二第四号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百条の四令第十条の二第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受託契約に関して顧客が支払うべき対価(受渡しに係る価額、法第二条第八項第四号に規定する取引の対価の額及び取引証拠金等(法第二百十七条第一項第一号に規定する取引証拠金等をいう。以下同じ。)の額を除く。この条及び第百条の六において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該受託契約に基づく取引の額(令第十条の二第三号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事実)
第百条の五令第十条の二第五号に規定する主務省令で定める事項は、当該商品取引員が商品先物取引協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該商品先物取引協会の名称とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第百条の六法第二百十三条の二第二項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
一受託契約の解除に関する事項
二受託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三受託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四受託契約に係る商品市場に関する事項
五商品取引員の資力又は信用に関する事項
六商品取引員の商品取引受託業務の実績に関する事項
七受託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
(顧客の指示を受けるべき事項)
第百一条法第二百十四条第三号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一上場商品又は上場商品指数の種類
二取引の種類及び期限
三数量
四対価の額又は約定価格等(指値又は成行の別を含む。)
五売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
六新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項
七取引をする日時又は受託契約の有効期間
(適用除外行為)
第百二条法第二百十四条第三号の委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次のイからニまでに掲げる者のうち外国において商品取引受託業務に相当する業務を営む者から前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第三号及び第四号に掲げる事項については商品取引員が定めることができるものとして商品市場における取引等の委託を受ける行為
イ当該商品取引員が、外国の法人その他の団体の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権(令第七条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この条(ロを除く。)において同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国子会社」という。)
ロ当該商品取引員が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権(法第八十六条第一項に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国親会社」という。)
ハ当該商品取引員の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
ニハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
二非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第百二十六条において同じ。)である顧客から前条第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第四号に掲げる事項については時差を考慮して必要な幅を持たせた同意の範囲内で商品取引員が定めることができるものとして商品市場における取引等の委託を受ける行為
三委託者の計算による商品市場における取引であって、委託者があらかじめ定めた額の損失又は利益が発生した場合において、委託者から前条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項のうち指示がないものについては、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により、当該取引のすべてに係る決済を転売又は買戻により結了させることを内容とする契約を書面により締結し、当該契約に基づき商品市場における取引等の委託を受ける行為
2前項第一号において、当該商品取引員及びその外国子会社又は当該商品取引員の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品取引員の外国子会社とみなし、当該商品取引員の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品取引員の外国親会社とみなす。
3第一項各号に掲げる行為を行おうとする商品取引員は、当該行為に基づいて行う商品市場における取引等が委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害することのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
(禁止行為)
第百三条法第二百十四条第九号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一委託者資産の返還、委託者の指示の遵守その他の委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二故意に、商品取引受託業務に係る取引と自己の取引を対当させて、委託者の利益を害することとなる取引をすること。
三顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く。)。
四商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽って、商品取引所に報告すること。
五商品市場における取引等の委託につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
六商品市場における取引等の委託につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
七商品市場における取引等の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
八商品市場における取引等の委託につき、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
九商品市場における取引等につき、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引等と対当する取引等(これらの取引等から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものの委託を、その取引等を理解していない顧客から受けること。
(事故の確認を要しない場合)
第百三条の二法第二百十四条の二第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一裁判所の確定判決を得ている場合
二裁判所の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
三民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
四商品取引所の仲介、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停又は主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
六消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合
七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品取引受託業務に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
八和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う場合に限る。)が顧客を代理していること。
ロ当該和解の成立により商品取引員が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理をする場合にあっては、司法書士法第三条第一号第七号に規定する額)を超えないこと。
ハロの支払が事故(法第二百十四条の二第三項に規定する事故をいう。以下この条から第百三条の四までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が商品取引員に交付されていること。
九商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「代表者等」という。)が第百十二条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
十商品取引員の代表者等が第百十二条第三号及び第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第二百二十二条に規定する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2前項第九号の利益は、第百十二条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第三号及び第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3商品取引員は、第一項第四号(商品先物取引協会の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第五号から第十号までに掲げる場合において、法第二百十四条の二第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百三条の四各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。ただし、当該報告をする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
(事故の確認申請手続)
第百三条の三法第二百十四条の二第五項の確認を受けようとする者は、同項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第百三条の四法第二百十四条の二第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商品取引員の商号
二事故の発生した本店、支店又は営業所の名称及び所在地
三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
ロ顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
ハ事故の概要
ニ補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
四その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第百三条の五法第二百十四条の二第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2前項の規定は、法第二百十四条の二第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(受託契約の締結前に交付すべき書面の記載事項等)
第百四条法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一商品取引員の商号、住所及び代表者の氏名
二商品市場における取引等(法第二条第十六項第二号及び第四号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の受託を行おうとする商品取引員にあっては、その受託した商品市場における取引等の委託を受ける商品取引員の商号、住所及び代表者の氏名
三委託者が商品取引員に連絡する方法
四上場商品又は上場商品指数の種類、商品市場における取引の種類及び期限、数量、対価の額又は約定価格等その他委託者が指示すべき事項
五取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の種類及び額並びにその徴収及び返還の時期
六相場の変動によって追加的に預託する取引証拠金等が生じる場合があること
七委託手数料の額及び徴収の時期
八法第二百十四条各号に掲げる行為に関する事項
九法第二百十四条の二第一項及び第三項に関する事項
十法第二百十五条に規定する適合性の原則
十一取引の手続に関する事項
十二協会の定める商品取引受託業務に関する規則その他の商品市場における取引等の受託又は委託の勧誘に係る規則に規定する協会員が遵守すべき事項
十三顧客が商品取引受託業務に関する苦情の相談をする際の電話番号その他の連絡先
十四商品取引受託業務に関する商品取引員との紛争(以下この項において「紛争」という。)の処理に関する事項
十五紛争の類型その他の紛争の発生を回避するために顧客が受託契約を締結するに当たって注意すべき事項
十六紛争の件数の照会に関する事項
十七商品市場における取引等の概要
十八顧客を担当する登録外務員の氏名及び連絡先並びに当該登録外務員の所属する商品取引員の住所及び連絡先
2法第二百十七条第一項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。ただし、次に掲げる事項にあっては、枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十四ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載しなければならない。
一商品取引員は、顧客に対し、当該書面を交付する義務を負う旨及び法第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明する義務を負う旨
二当該書面の内容を十分に読むべき旨
三法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
四前項第六号、第八号、第九号及び第十三号に掲げる事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第百五条法第二百十七条第二項(法第三百四十九条第八項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ商品取引員等(商品取引員又は商品取引員との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備えて置き、これを顧客又は商品取引員の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第二百十七条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品取引員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ商品取引員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第二百十七条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品取引員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ商品取引員等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(商品取引員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ニに掲げる方法にあっては、顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十一条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五前項第一号ニに掲げる方法にあっては、前号に規定する期間を経過するまでの間において、第三号の規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品取引員等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商品取引員等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百六条令第十一条第一項(令第十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち、商品取引員が使用するもの
二ファイルへの記録の方法
(専門知識及び経験を有する顧客)
第百七条法第二百十八条第一項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一商品取引員
二法第三百四十九条第二項に規定する店頭商品先物取引業者
三金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
四金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十五条に規定する商品投資販売業者である者
五商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
六外国の法令上前五号に掲げる者に相当する者
七法第三十条第一項第一号並びに法第八十二条第一項第一号イ及び同項第二号イに掲げる者(その者が行おうとする取引が、その者が売買等を業として行っている上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となっている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で商品取引所の定款で定めるものを含む。)に係るものである場合に限る。)
(説明の方法)
第百八条商品取引員は、法第二百十八条第一項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し法第二百十七条第一項に規定する書面を交付しなければならない。
2前項に規定する場合において、商品取引員は、法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について顧客が理解できるように説明をした後、同項第四号に掲げる事項について当該顧客が理解できるように説明をしなければならない。
(取引の成立の際の通知すべき事項)
第百九条法第二百二十条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一成立した取引の種類ごとの数量
二成立した取引の種類ごとの対価の額又は約定価格等
三成立した取引につき、顧客の指示を受けた日時
四成立の日時
五商品市場における取引に係る差金の合計額
六成立した全部の取引の委託手数料の合計額
七第五号に掲げる額から、前号に掲げる額を控除した額
(取引の成立の通知に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第百十条第百五条(第一項第一号ニ、第二項第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)の規定は、法第二百二十条第二項において法第二百十七条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百五条第二項第四号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
第百十条の二法第二百二十条の二第一項の主務省令で規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該商品取引員の商号
二顧客が当該商品取引員に連絡する方法
三顧客の氏名又は名称
四当該商品取引員が取引証拠金等を受領した日付
五取引証拠金等の金銭又は充用有価証券等(法第百三条第五項(法第百七十九条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により取引証拠金に充てられている有価証券及び倉荷証券をいう。)の別並びに当該取引証拠金等が充用有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては銘柄)、数量及び充用価格
2前項の書類には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3第一項の規定は、法第二百二十条の二第一項の規定による取引証拠金等の受領が、金融機関を介しての受領であり、顧客から書面による同意が得られた場合にあっては、適用しない。
4第四十一条第三項から第七項までの規定は、前項の書面による同意について準用する。
(商品取引責任準備金の積立て)
第百十一条法第二百二十一条第一項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
一次のイからチまでに掲げる金額の合計額
イ各事業年度における法第二条第八項第一号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(第百十二条に規定する事故をいう。)による支払額(商品取引員が、専門知識及び経験を有する者(第百七条で定める者をいう。以下この条において同じ。)から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品取引員の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第二条第八項第一号から第三号に規定する取引の取引金額と同項第四号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額(既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額(法第二百二十一条第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)が千万円に満たない場合には、当該いずれか大きい金額に、千万円から当該商品取引責任準備金の金額、及びロからチまでに掲げる金額を控除した金額を事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度の取引金額を超える場合には、当該事業年度の当該取引金額。以下この号において同じ。)に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額を加算した金額)
ロ各事業年度における法第二条第八項第二号に規定する取引(自己の計算による取引及びへに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ハ各事業年度における法第二条第八項第三号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ニ各事業年度における法第二条第八項第四号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ホ各事業年度における法第二条第八項第一号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
ヘ各事業年度における法第二条第八項第二号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
ト各事業年度における法第二条第八項第三号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
チ各事業年度における法第二条第八項第四号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額
二次のイからチまでに掲げる金額の合計額と千万円とのいずれか大きい金額からリに掲げる金額を控除した金額
イ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第一号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち一年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ロ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第二号に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ハ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第三号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ニ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第四号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の六・二五に相当する金額
ホ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第一号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
ヘ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第二号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
ト各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第三号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
チ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第八項第四号に規定する取引のうち、商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の十万分の二に相当する金額
リ既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額
2前項の場合において、法第百九十条の許可(更新に係る許可を除く。)を受けた事業年度から三事業年度以内に積み立てられるべき商品取引責任準備金の金額は、同項第一号中「に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(第百十二条に規定する事故をいう。)による支払額(商品取引員が、専門知識及び経験を有する者(第百七条で定める者をいう。以下この条において同じ。)から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品取引員の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第二条第八項第一号から第三号に規定する取引の取引金額と同項第四号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品取引員が、専門知識及び経験を有する者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「当該いずれか大きい金額」とあるのは「当該相当する金額」と、「事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率」とあるのは「十万分の六」と、「に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは、「の万分の三に相当する金額」とする。
(商品取引事故)
第百十二条法第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故は、商品市場における取引等の受託につき、商品取引員の代表者等が、当該商品取引員の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一顧客の注文内容について確認しないで、商品市場における取引等の受託を行うこと。
二取引の条件及び相場の変動について顧客を誤認させるような勧誘をすること。
三顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
四電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
五その他法令に違反する行為を行うこと。
(帳簿の作成)
第百十三条商品取引員は、法第二百二十二条の規定により、商品取引受託業務を行う営業所の一において、商品市場における取引につき、別表第五に定める帳簿を作成しなければならない。
2商品取引員は、商品取引受託業務を行う営業所において、別表第五に定める帳簿のうち注文伝票及びその商品取引受託業務の内容に応じ必要なものを作成しなければならない。ただし、前項の規定により帳簿を作成する営業所においては、この限りでない。
3別表第五に定める帳簿は、十年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百十四条別表第五に定める帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第三項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品取引員は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(帳簿の区分経理等)
第百十五条商品取引員は、法第二百二十三条の規定により、別表第五に定める帳簿(先物取引計算帳を除く。以下この条において同じ。)について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引及び商品市場における取引等(法第二条第十六項第一号に掲げるもの(商品清算取引を除く。)又は第三号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第二号又は第四号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引とについて、帳簿を別にして区分経理しなければならない。
(事業報告書の作成等)
第百十六条法第二百二十四条第一項の規定により商品取引員が提出する事業報告書は、様式第十五号の二により作成しなければならない。
2前項の事業報告書には、計算書類等及びその附属明細書を添付しなければならない。
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出)
第百十七条法第二百二十四条第二項の規定により商品取引員は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。
一六月ごとに様式第一号により作成した純資産額に関する調書及び会社計算規則第九十一条の規定により作成した株主資本等変動計算書調書の作成日から三月
二一月ごとに様式第十六号により作成した法第二百十条の規定による受託に係る財産の分離保管等に関する調書報告の対象となる月の翌月の二十日
三一月ごとに様式第十号により作成した事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書報告の対象となる月の翌月の二十日
四一月ごとに様式第十七号により作成した商品取引受託業務に係る財務の状況を記載した月計残高試算表及び様式第十八号により作成した商品取引受託業務の状況を記載した定期業務報告書報告の対象となる月の翌月の二十日
2商品取引員は、前項第一号及び第二号に規定する調書並びに同項第四号に規定する月計残高試算表を作成する場合においては、主務大臣の定める会計処理の方法その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従わなければならない。
3商品取引員は、第一項第一号に規定する株主資本等変動計算書を作成する場合においては、前事業年度末残高、当調書作成期間変動額及び当調書作成期間末残高の区分に応じて記載をしなければならない。
(合併の認可申請)
第百十八条商品取引員は、法第二百二十五条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、法第百九十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
一合併予定年月日
二合併の方法
2法第二百二十五条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一合併の理由を記載した書面
二合併の手続を記載した書面
三合併後の会社の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
四合併の当事者の登記事項証明書
五合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六合併の当事者(商品取引員を除く。)の直前三年の各事業年度の計算書類等(当該当事者が持分会社である場合にあっては、会社法施行規則第二条第三項第十二号(ロに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。第百二十条第六号において同じ。)及びその附属明細書
七削除
八合併の当事者(商品取引員を除く。)が法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
九次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ合併後の会社の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ合併後の会社の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ合併後の会社の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
十認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した合併の当事者の純資産額に関する調書
十一合併後の会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、所有する議決権(法第八十六条第一項に規定する議決権をいう。以下この条から第百二十一条までにおいて同じ。)の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(主要株主が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
十二合併後の会社の組織等の業務執行体制を記載した書面及び様式第五号により作成した登録外務員等に関する調書
十三過去五年以内に、合併の当事者について商品取引受託業務等に関して禁錮以上の刑(外国において商品取引受託業務等に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十四合併後の会社の使用人(商品取引受託業務に関し本店、支店又は営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者に限る。)の商品取引受託業務等に係る経歴書
十五合併後の会社における様式第六号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
十六合併後の会社における様式第七号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
十七合併後の会社における様式第八号により作成した第八十七条に規定する特定業務の概要に関する調書
十八商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品取引受託業務の収支の見込みを記載した書面、商品取引受託業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十九商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
二十合併後の会社が商品取引受託業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
二十一合併後の会社における商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する当該商品取引員における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
二十二合併後の会社における様式第九号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
二十三合併の当事者(商品取引員を除く。)が劣後特約付借入金を借り入れている場合にあっては、その契約書の写し
二十四合併の当事者(商品取引員を除く。)が劣後特約付社債を発行している場合にあっては、その目論見書又はこれに準ずるものの写し
(新設分割の認可申請)
第百十九条商品取引員は、法第二百二十六条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、法第百九十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
一新設分割予定年月日
二新設分割の方法
2法第二百二十六条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一新設分割の理由を記載した書面
二新設分割の手続を記載した書面
三設立会社の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
四新設分割の当事者の登記事項証明書
五新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ設立会社の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ設立会社の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ設立会社の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
七設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(主要株主が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
八設立会社の組織等の業務執行体制を記載した書面及び様式第五号により作成した登録外務員等に関する調書
九過去五年以内に、新設分割の当事者について商品取引受託業務等に関して禁錮以上の刑(外国において商品取引受託業務等に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十設立会社の使用人(商品取引受託業務に関し本店、支店又は営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者に限る。)の商品取引受託業務等に係る経歴書
十一設立会社における様式第六号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
十二設立会社における様式第七号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
十三設立会社における様式第八号により作成した第八十七条に規定する特定業務の概要に関する調書
十四商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品取引受託業務の収支の見込みを記載した書面、商品取引受託業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十五商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
十六設立会社が商品取引受託業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十七設立会社における商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する当該設立会社における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十八設立会社における様式第九号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
(吸収分割の認可申請)
第百二十条商品取引員は、法第二百二十七条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第百九十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
一吸収分割予定年月日
二吸収分割の方法
2法第二百二十七条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一吸収分割の理由を記載した書面
二吸収分割の手続を記載した書面
三承継会社の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
四吸収分割の当事者の登記事項証明書
五吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六吸収分割の当事者(商品取引員を除く。)の直前三年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書
七削除
八吸収分割の当事者(商品取引員を除く。)が法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
九次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ承継会社の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ承継会社の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ承継会社の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
十認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した吸収分割の当事者の純資産額に関する調書
十一承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(主要株主が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
十二承継会社の組織等の業務執行体制を記載した書面及び様式第五号により作成した登録外務員等に関する調書
十三過去五年以内に、吸収分割の当事者について商品取引受託業務等に関して禁錮以上の刑(外国において商品取引受託業務等に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十四承継会社の使用人(商品取引受託業務に関し本店、支店又は営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者に限る。)の商品取引受託業務等に係る経歴書
十五承継会社における様式第六号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
十六承継会社における様式第七号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
十七承継会社における様式第八号により作成した第八十七条に規定する特定業務の概要に関する調書
十八商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品取引受託業務の収支の見込みを記載した書面、商品取引受託業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十九商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
二十承継会社が商品取引受託業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
二十一承継会社における商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する当該承継会社における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
二十二承継会社における様式第九号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
二十三吸収分割の当事者(商品取引員を除く。)が劣後特約付借入金を借り入れている場合にあっては、その契約書の写し
二十四吸収分割の当事者(商品取引員を除く。)が劣後特約付社債を発行している場合にあっては、その目論見書又はこれに準ずるものの写し
(事業譲渡の認可申請)
第百二十一条商品取引員は、法第二百二十八条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、法第百九十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
一事業譲渡予定年月日
二事業譲渡の方法
2法第二百二十八条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一事業譲渡の理由を記載した書面
二事業譲渡の手続を記載した書面
三譲受会社の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
四事業譲渡の当事者の登記事項証明書
五事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六事業譲渡の当事者(商品取引員を除く。)の直前三年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書
七削除
八事業譲渡の当事者(商品取引員を除く。)が法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当する者でないことを誓約する書面
九次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ譲受会社の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ譲受会社の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ譲受会社の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、様式第四号により作成した履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
十認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した事業譲渡の当事者の純資産額に関する調書
十一譲受会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(主要株主が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
十二譲受会社の組織等の業務執行体制を記載した書面及び様式第五号により作成した登録外務員等に関する調書
十三過去五年以内に、事業譲渡の当事者について商品取引受託業務等に関して禁錮以上の刑(外国において商品取引受託業務等に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十四譲受会社の使用人(商品取引受託業務に関し本店、支店又は営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者に限る。)の商品取引受託業務等に係る経歴書
十五譲受会社における様式第六号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
十六譲受会社における様式第七号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
十七譲受会社における様式第八号により作成した第八十七条に規定する特定業務の概要に関する調書
十八商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品取引受託業務の収支の見込みを記載した書面、商品取引受託業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十九商品取引受託業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
二十譲受会社が商品取引受託業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
二十一譲受会社における商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する当該譲受会社における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
二十二譲受会社における様式第九号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
二十三事業譲渡の当事者(商品取引員を除く。)が劣後特約付借入金を借り入れている場合にあっては、その契約書の写し
二十四事業譲渡の当事者(商品取引員を除く。)が劣後特約付社債を発行している場合にあっては、その目論見書又はこれに準ずるものの写し
(商品取引員に係る検査職員の身分証明書)
第百二十二条法第二百三十一条第四項において準用する法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第十九号による。
(負債比率および流動比率の基準)
第百二十三条法第二百三十二条第二項第一号の主務省令で定める率は十倍とし、同項第二号の主務省令で定める率は一倍とする。
(業務停止命令の事由)
第百二十四条法第二百三十二条第二項第四号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一純資産額が第八十一条において定める額を下回るおそれがある場合
二商品取引員の純資産額が資本金の額を下回った場合
三顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため紛争がひん発するおそれがある場合
四商品取引員の自己の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないもの(他の商品取引員に委託しているものを含む。)の数量(他の法人に対して支配関係を持っている商品取引員にあっては、当該数量に当該法人の自己の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものの数量を加えた数量)が当該商品取引員の純資産額又は受託に係る商品市場における取引であって決済を結了していないものの数量に比し過大である場合
五商品取引員が、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない場合
六商品取引員が、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていない場合
2第三十八条の規定は、前項第一号及び第二号の純資産額について準用する。
(負債の合計金額等の計算基準)
第百二十五条法第二百三十二条第三項の規定により負債の合計金額を計算するときは、様式第一号により作成した純資産額に関する調書の負債の部に計上されるべき金額(商品取引責任準備金の金額を除く。)を合計するものとする。
2法第二百三十二条第三項の規定により流動資産の合計金額を計算するときは、様式第一号により作成した純資産額に関する調書の流動資産の部に計上されるべき金額(第一号及び第二号に掲げる資産の額を合計した額を除く。)を合計するものとし、同項の規定により流動負債の合計金額を計算するときは、様式第一号により作成した純資産額に関する調書の流動負債の部に計上されるべき金額を合計するものとする。
一委託者未収金及び委託者先物取引差金(流動資産に属するものに限る。)の合計額が商品市場における取引等に関し当該委託者から預託を受けた金銭及び有価証券並びに当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。次号において同じ。)及び有価証券の合計額を超える場合における当該超える部分
二貸倒引当金のうち委託者未収金の額が商品市場における取引等に関し当該委託者から預託を受けた金銭及び有価証券並びに当該委託者の計算に属する金銭及び有価証券の合計額を超える場合における当該超える部分に係るもの
(負債の額の算定方法)
第百二十六条令第十三条に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
(協会の設立認可申請書の添付書類)
第百二十七条法第二百四十七条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三設立総会の議事録
(定款等の変更認可申請書の添付書類)
第百二十八条法第二百五十条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一変更の理由を記載した書面
二新旧条文の対照表
三定款の変更認可申請書にあっては、総会の議事録
四制裁規程又は紛争処理規程の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(苦情の処理状況の報告書の提出)
第百二十九条協会は法第二百五十九条の規定により苦情の相談に応じたときは、毎月末日現在における当該苦情の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
2前項の報告書には、半期ごとに、次に掲げる調書を添付し、提出するものとする。
一苦情処理状況通知書
二商品取引員別苦情受付処理件数表
三商品取引所別苦情受付件数表
(あっせん・調停委員会委員の要件)
第百三十条法第二百六十条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
二上場商品構成物品等の取引に関係のある事業者団体と関係を持っていないこと。
三商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと。
(あっせん及び調停の処理状況の報告書の提出)
第百三十一条協会は法第二百六十一条の規定によりあっせん又は調停を行ったときは、毎月末日現在における当該あっせん又は調停の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出しなければならない。
(協会に係る検査職員の身分証明書)
第百三十二条法第二百六十三条第二項において準用する法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第二十号による。
(残余財産の帰属)
第百三十三条委託者保護会員制法人(法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)の清算人は、法第二百九十二条の規定により、当該委託者保護会員制法人の残余財産をその会員が納付した法第三百十四条第一項に規定する負担金の累計額その他当該委託者会員制法人の指定する基準に応じて、当該会員がそれぞれ加入している又は加入することとなる委託者保護基金に帰属させなければならない。
(申請書に添付すべき書類)
第百三十四条法第二百九十四条第一項の規定により登録の申請をしようとする委託者保護会員制法人は、申請書に次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、登録の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二定款
三登記事項証明書
四会員の名簿
五登録の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
(業務規程の記載事項)
第百三十五条法第三百二条第二項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払に関する事項
二法第三百七条第四項の規定による補償対象債権(法第三百六条第一項に規定する補償対象債権をいう。)の取得に関する事項
三法第三百八条第一項の規定による資金の貸付けに関する事項
四法第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理に関する事項
五法第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務に関する事項
六法第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項
七その他必要と認める事項
(補償対象債権の評価方法)
第百三十六条法第三百六条第一項の主務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一補償対象債権に係る委託者資産が金銭である場合当該委託者資産の金額
二補償対象債権に係る委託者資産が金融商品取引所(外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)に上場されている有価証券である場合委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又は、その日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、委託者保護基金が指定するもの)に基づき算出した金額
三補償対象債権に係る委託者資産が店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、委託者保護基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に当該認可金融商品取引業協会が公表した最終価格)に基づき算出した金額
四補償対象債権に係る委託者資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の公表されている最終価格に基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
(実質的支配が可能な関係)
第百三十七条令第十九条第二号の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一商品取引員の営む業務に従事し、又は従事していた者が他の法人の役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占めるその法人に対する関係
二商品取引員が、他の法人の総株主等(令第七条第一項第三号に規定する総株主等をいう。)の議決権(令第七条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の百分の十以上百分の五十以下に相当する議決権を保有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持するその法人に対する関係(前号に掲げるものを除く。)
(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)
第百三十八条委託者保護基金は、法第三百九条の規定により、その会員である商品取引員から保全対象財産の全部又は一部の預託を受ける場合には、第九十八条第一項第二号に定めるところにより行うものとする。
2委託者保護基金は、法第三百九条の規定に基づきその会員である商品取引員から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。
一銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
二信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
3委託者保護基金は、法第三百九条の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
一委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券を除く。次号において同じ。)保全対象財産である有価証券の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この条において「基金固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者をして、保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券に限る。次号において同じ。)保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者をして、保全対象財産である有価証券を預託する者のための口座については委託者保護基金の自己の口座と区分する等の方法により、保全対象財産である有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
(迅速な弁済に資するための業務)
第百三十九条法第三百十条の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一委託者保護基金の会員である商品取引員の信託管理人としての業務
二第九十八条第一項第一号に定めるところによる信託契約に基づく受益者代理人としての業務
三第九十八条第一項第二号及び前条に定めるところにより預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした商品取引員に代わって当該商品取引員の委託者債務の弁済を行う業務
四保証委託契約に基づき金融機関から支払いを受けた金銭を原資として、当該保証委託をした商品取引員に代わって当該商品取引員の委託者債務の弁済を行う業務
五代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした商品取引員に代わって当該商品取引員の委託者債務の弁済を行う業務
2委託者保護基金は、毎月、前項各号に掲げる業務の状況に関する報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
(勘定区分)
第百四十条法第三百十六条第二項の主務省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
一委託者保護資金勘定(法第二百六十九条第三項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
二保全対象財産勘定(法第二百六十九条第三項第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)
三委託者債務代位弁済勘定(前条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
四一般勘定
2委託者保護基金の会計においては、前項各号に掲げる勘定ごとに経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第百四十一条委託者保護基金の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第百四十二条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一第百四十六条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二第百四十七条第二項の規定による経費の指定
三前号に掲げる事項のほか、予算の実施に必要な事項
(収入支出予算)
第百四十三条収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第百四十四条委託者保護基金は、法第三百十七条の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一直前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第百四十五条委託者保護基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第百四十六条委託者保護基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第百四十七条委託者保護基金は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第百四十三条の規定による区分にかかわらず、第百四十条第一項各号に掲げる勘定の予算の範囲内において相互流用することができる。
2委託者保護基金は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
(資金計画)
第百四十八条委託者保護基金の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を掲げなければならない。
一資金の調達方法
二資金の使途
三その他必要な事項
2委託者保護基金は、法第三百十七条後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第百四十九条委託者保護基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第百四十六条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第百五十条委託者保護基金の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第百五十一条委託者保護基金の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2前項の決算報告書には、第百四十二条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第百五十二条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一収入
イ収入予算額
ロ収入決定済額
ハ収入予算額と収入決定済額との差額
二支出
イ支出予算額
ロ予備費の使用の金額及びその理由
ハ流用の金額及びその理由
ニ支出予算現額
ホ支出決定済額
ヘ不用額
2前条第一項の債務に関する計算書には、第百四十六条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(余裕金等の運用方法)
第百五十三条法第三百二十条第三号の主務省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への信託とする。
(会計規程)
第百五十四条委託者保護基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めるものとする。
2委託者保護基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委託者保護基金に係る検査職員の身分証明書)
第百五十五条法第三百二十一条第二項において準用する法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第二十一号による。
(第一種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百五十六条法第三百三十二条第一項第一号の主務省令で定める方法は、第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第一種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
(第一種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
第百五十七条法第三百三十二条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
四第一種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第一種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
六組織等の業務執行体制を記載した書面
七第一種特定商品市場類似施設の開設後一年間の取引量の見込みを記載した書面
八第一種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
九第一種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第一種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
(変更許可の申請書の添付書類)
第百五十八条法第三百三十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一変更(廃止を除く。)に係る商品又は商品指数の変更後一年間の取引量の見込みを記載した書面
二取引方法を変更する場合にあっては、当該取引方法の詳細な説明を記載した書面
三取引の対象となる商品又は商品指数を変更する場合にあっては、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者が第一種特定施設取引参加者の過半数を占めることを誓約する書面
(変更の届出の添付書類)
第百五十八条の二法第三百三十五条第三項の届出をするときは、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ新たに就任した役員が外国人及び法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに第一種特定施設取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面並びに当該第一種特定施設取引参加者が商品(取引の対象となる商品又は商品指数に限る。)の売買等を業として行っている場合の当該商品を記載した書面
(帳簿の作成)
第百五十九条第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第一項の規定により、第一種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。
一毎日の成立した取引の当事者である第一種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称
二毎日の成立した取引の価格その他の取引条件
三毎日の取引高
2前項の帳簿は、十年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百六十条前条第一項の帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、第一種特定施設開設者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(帳簿記載事項の報告)
第百六十一条第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第二項の規定により第百五十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に報告しなければならない。
(第一種特定施設開設者に係る検査職員の身分証明書)
第百六十二条法第三百三十八条第二項において準用する法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第二十二号による。
第百六十三条第百五十八条から前条までの規定は、法第三百四十五条において、法第三百三十五条第二項及び第三項、第三百三十六条第一項及び第二項並びに第三百三十八条第二項を準用する場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三号及び第百五十八条の二第二号中「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第百五十九条第一項中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第百六十条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、第百六十一条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第百五十九条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第百六十三条において準用する第百五十九条第一項第二号及び第三号」と、前条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「様式第二十二号」とあるのは「様式第二十三号」と読み替えるものとする。
(第二種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)
第百六十四条法第三百四十二条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる商品又は商品指数とする。
一くん煙シート(別名RSS)
二技術的格付けゴム(別名TSR)
三金
四銀
五白金
六パラジウム
七鉄スクラップ
八ニッケル
九ガソリン
十灯油
十一軽油
十二原油
十三アルミニウム
(第二種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百六十五条法第三百四十二条第一項第一号の主務省令で定める方法は、第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第二種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
(第二種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
第百六十六条法第三百四十二条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
四第二種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第二種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
六組織等の業務執行体制を記載した書面
七第二種特定商品市場類似施設の開設後一年間の取引量の見込みを記載した書面
八第二種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
九第二種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第二種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
(店頭商品先物取引の対象物品)
第百六十七条法第三百四十九条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一くん煙シート(別名RSS)
二技術的格付けゴム(別名TSR)
三金
四銀
五白金
六パラジウム
七鉄スクラップ
八ニッケル
九ガソリン
十灯油
十一軽油
十二原油
十三アルミニウム
(店頭商品先物取引の営業の届出)
第百六十八条店頭商品先物取引を営業として行おうとする者は、法第三百四十九条第二項の規定により店頭商品先物取引を営業として行おうとする旨の届出をするときは、同項第一号から第三号まで及び第三項に掲げる事項を記載した届出書を、当該店頭商品先物取引に関する業務の開始の日の二十日前までに、提出しなければならない。
2前項の届出をした店頭商品先物取引業者は、法第三百四十九条第二項第一号から第三号まで、次項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称
二変更内容
三変更日
3法第三百四十九条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一店頭商品先物取引の対象とする上場商品構成物品等の種類
二法人にあってはその代表者の氏名
三店頭商品先物取引に関する業務の開始の日
(店頭商品先物取引等の契約の締結前に確認すべき事項等)
第百六十九条店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引等の相手方たる特定業者又は店頭商品先物取引業者が自己の営業のためにその計算において当該取引を行うことについて、当該特定業者又は店頭商品先物取引業者から次の各号に掲げる事項が記載された書面を徴して確認しなければならない。
一特定業者又は店頭商品先物取引業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二当該店頭商品先物取引等においてその相場を利用する商品市場
三当該店頭商品先物取引等の対象とする上場商品構成物品等の種類
四当該店頭商品先物取引等の対象とする上場商品構成物品等の売買等に係る業務の内容
五特定業者又は店頭商品先物取引業者が、自己の営業のためにその計算において当該店頭商品先物取引等を行う旨の誓約
六書面の作成の日
(店頭商品先物取引の契約の締結前に交付すべき書面の交付等)
第百七十条法第三百四十九条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一店頭商品先物取引業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二特定業者が店頭商品先物取引業者に連絡する方法
三当該店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場
四当該店頭商品先物取引の対象となる上場商品構成物品等の種類
五当該店頭商品先物取引の種類及び期限、数量、対価の額又は約定価格等
六売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
(帳簿の作成等)
第百七十一条店頭商品先物取引業者は、法第三百四十九条第九項の規定により、店頭商品先物取引等の契約ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
一第百六十九条各号に掲げる事項
二前条第五号及び第六号に掲げる事項
2店頭商品先物取引業者は、法第三百四十九条第九項の帳簿を作成するときは、次の各号に掲げる書面を保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
一法第三百四十九条第六項の規定により徴すべき書面第一項第一号に掲げる事項
二法第三百四十九条第七項の規定により交付すべき書面の写し第一項第二号に掲げる事項
3第一項の帳簿又は前項に掲げる書面の保存期間は、十年間とする。
(電磁的方法による保存)
第百七十二条前条第一項の帳簿又は同条第二項に掲げる書面の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第三項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、店頭商品先物取引業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(店頭商品先物取引業者に係る検査職員の身分証明書)
第百七十三条法第三百四十九条第十一項において準用する法第百五十七条第三項の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第二十四号による。
(公示事項)
第百七十四条法第三百五十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一商品市場を開設する者
二上場商品又は上場商品指数
三公示することとなった事由
(標準処理期間)
第百七十五条主務大臣は、次の各号に掲げる許可、認可、承認又は指定に関する申請があった場合は、その申請が主務省に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
一法第九条の許可、法第七十六条第一項の認可、法第七十八条の許可、法第九十六条第一項の認可、法第百三十二条第一項の認可、法第百四十五条第一項の認可、法第百五十五条第一項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)、法第百六十七条の許可、法第百七十三条第一項の承認、法第三百三十二条第一項の許可、法第三百三十五条第一項の許可(法第三百四十五条において準用する場合を含む。)、法第三百四十二条第一項の許可四月
二法第八十八条第一項の認可、法第百五十五条第一項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものを除く。)、法第百五十六条第一項の認可、法第百七十条第一項の承認、法第百八十二条の認可、法第百八十三条の認可、法第百九十条第一項の許可、法第二百二十一条第二項の承認、法第二百二十五条第一項の認可、法第二百二十六条第一項の認可、法第二百二十七条第一項の認可、法第二百二十八条第一項の認可、法第三百条第二項の承認、法第三百二条第一項の認可、法第三百十二条の許可一月
三法第五十九条第七項の承認十日
2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第七十九条第四号の規定は、改正法による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じた日から施行する。
(受託業務保証金規則の廃止)
第二条受託業務保証金規則(昭和四十三年農林省・通商産業省令第二号)は、廃止する。
(商品取引員の許可更新の申請書の添付書類に係る経過措置)
第三条新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第八十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「委託者保護基金」とあるのは、「昭和五十年十月三十一日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下「補償基金協会」という。)」と読み替えるものとする。
(受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)
第四条新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第九十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「委託者保護基金(当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員(法第三百四条に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった」とあるのは「信託管理人である補償基金協会が当該商品取引員の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した」と、「委託者保護基金が」とあるのは「補償基金協会が」と、「委託者保護基金のみ」とあるのは「補償基金協会のみ」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他信託管理人」とあるのは「信託管理人」と、同項第二号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「当該委託者保護基金」とあるのは「当該補償基金協会」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、同項第三号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同項第四号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「、委託者保護基金」とあるのは「、補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同条第四項中「委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と読み替えるものとする。
(商品取引所に預託しなければならない金銭及び有価証券から除かれるもの)
第五条改正法附則第十三条第一項の主務省令で定めるものは、施行日までにその決済を結了していない取引について、改正法による改正前の商品取引所法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券の価額が新法第百三条第一項又は第百七十九条第一項の規定により当該取引の取次者(新法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。)、委託者(同法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同法第百三条第一項第四号又は第百七十九条第一項第一号ニに規定する取次委託者をいう。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。)が取引証拠金として預託すべき金銭及び有価証券の価額を超える場合にあっては、当該超える部分に相当する金銭及び有価証券とする。
(補償基金協会の定款に基づく弁済業務)
第六条改正法附則第十九条第九項の主務省令で定める業務は、補償基金協会の定款に基づき、商品取引員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わってその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務とする。
2委託者保護基金は、前項の業務において取得した求償権を行使して取得した額を、第百四十条の規定にかかわらず、委託者保護資金勘定に繰り入れないことができる。
附 則〔平成十七年四月二十八日農林水産省・経済産業省令第九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十七年八月二十五日農林水産省・経済産業省令第十号〕
(施行期日)
第一条この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第百六十四条及び第百六十七条の改正規定並びに別表第二中部商品取引所の項の改正規定平成十七年十月十一日
二別表第二横浜商品取引所の項の改正規定平成十七年八月二十六日
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現に横浜商品取引所の繭糸市場において取引が開始されている日本生糸及び国際生糸に係る取引については、なお従前の例による。
附 則〔平成十七年十二月二十八日農林水産省・経済産業省令第十一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十八年四月三日農林水産省・経済産業省令第一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十八年四月二十八日農林水産省・経済産業省令第三号〕
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則〔平成十八年十二月五日農林水産省・経済産業省令第五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十八年十二月二十五日農林水産省・経済産業省令第六号〕
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則〔平成十九年六月二十日農林水産省・経済産業省令第二号〕
この省令は、平成十九年七月二日から施行する。ただし、「ロブスタコーヒー生豆 百枚 五十枚 野菜 五十枚 二十枚」を「ロブスタコーヒー生豆 百枚 五十枚」に改める部分は、同年十二月二十一日から施行する。
附 則〔平成十九年九月二十一日農林水産省・経済産業省令第三号〕
(施行期日)
第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、様式第一号、様式第十七号及び様式第十八号の改正規定は平成十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条第二十四条第一項第一号ハの規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
第三条第百条の三及び第百条の五の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は適用しない。
第四条この省令による改正前の商品取引責任準備金については、なお従前の例による。
附 則〔平成十九年九月二十八日農林水産省・経済産業省令第五号〕
(施行期日)
第一条この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第四十六条第二号の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
(信認金等の運用方法の改正に伴う経過措置)
第二条旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の商品取引所法施行規則の規定の適用については、銀行への預け金とみなす。
附 則〔平成十九年十二月十九日農林水産省・経済産業省令第六号〕
この省令は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
附 則〔平成二十年六月十六日農林水産省・経済産業省令第二号〕
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。ただし、第九十条、第九十七条、第百七条、様式第十号及び様式第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二十年六月二十四日農林水産省・経済産業省令第三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二十年九月三十日農林水産省・経済産業省令第六号〕
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
別表第一
書類の種類
|
作成区分
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記載事項
|
記載上の注意
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相場表
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毎日及び毎月
|
成立した取引に係る対価の額又は約定価格等
|
一 取引の種類ごとに別葉とし、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
|
二 法第二条第八項第一号に規定する取引(以下「現物先物取引」という。)のうち、格付先物取引の場合にあっては、限月ごとに、銘柄別先物取引の場合にあっては、銘柄及び限月ごとに、区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
|
|||
三 法第二条第八項第二号に規定する取引(以下「現金決済先物取引」という。)及び同項第三号に規定する取引(以下「指数先物取引」という。)の場合にあっては、限月ごとに、区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
|
|||
四 法第二条第八項第四号に規定する取引(以下「オプション取引」という。)の場合にあっては、限月、オプションの種類及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る対価の額をいう。以下同じ。)が同一であるものごとに区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
|
|||
五 法第二条第十項第一号ニに規定する取引(以下「実物取引」という。)の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(取引高報告書において同じ。)。
|
|||
六 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること(取引高報告書において同じ。)。
|
|||
七 毎日の相場表には、その日において成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等をそれぞれ記載すること。
|
|||
八 毎月の相場表には、その月の最初の営業日の最初の対価の額又は約定価格等、その月の月中の営業日において成立した最高及び最低の対価の額又は約定価格等並びにその月の最終の営業日の最終の対価の額又は約定価格等をそれぞれ記載すること。
|
|||
取引高報告書
|
毎日及び毎月。ただし、会員等別の取引高報告書については毎月。
|
一 現物先物取引及び実物取引にあっては、出来高、受渡高及び取組残高につき、その数量及び金額
|
一 出来高は、毎日(毎月)の取引成立高を記載し、受渡高は、毎月の報告書においてのみ当月限の受渡完了高を記載し、毎日の報告書については記載を要しない。取組残高は、毎日(毎月)の立会終了後において取引成立済の累計から受渡、転売又は買戻しにより決済が終了したものの累計を差し引いた未決済残高を記載すること。
|
二 現金決済先物取引及び指数先物取引にあっては、出来高及び取組残高につき、その数量及び金額
|
二 毎月の報告書には、当該月中の一日平均、及び立会日数を併記すること(会員等別の取引高報告書において同じ。)。
|
||
三 オプション取引にあっては、出来高及び取組残高につき、その数量及び金額並びに権利行使高(自己の意思表示により成立した取引の数量。以下同じ。)
|
|||
四 会員等別の取引高報告書は、会員等の氏名又は商号若しくは名称並びに、現物先物取引及び実物取引にあっては、売付高、渡高、買付高及び受高につき、数量及び金額、現金決済先物取引及び指数先物取引にあっては、売付高及び買付高につき、数量及び金額、オプション取引にあっては、オプションの種類、売付高(オプションを付与する立場の当事者となる取引の取引高をいう。)及び買付高(オプションを取得する立場の当事者となる取引の取引高をいう。)につき、数量及び金額並びに権利行使高及び被権利行使高(相手方の意思表示により成立した取引の数量。以下同じ。)
|
別表第二
商品取引所
|
商品市場
|
数量(自己の計算)
|
上場商品又は上場商品指数の種類
|
数量(自己の計算)
|
数量(委託者の計算)
|
東京穀物商品取引所
|
農産物市場
|
千八百枚
|
大豆(一般大豆)
|
百枚
|
五十枚
|
大豆(Non―GMO大豆)
|
百枚
|
五十枚
|
|||
小豆
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
とうもろこし
|
百枚
|
五十枚
|
|||
大豆ミール
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
アラビカコーヒー生豆
|
百枚
|
五十枚
|
|||
ロブスタコーヒー生豆
|
百枚
|
五十枚
|
|||
生糸
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
砂糖市場
|
五千枚
|
精糖
|
五十枚
|
二十枚
|
|
粗糖
|
百枚
|
五十枚
|
|||
東京工業品取引所
|
ゴム市場
|
六百枚
|
くん煙シート(RSS)
|
百枚
|
五十枚
|
貴金属市場
|
五千枚
|
金
|
二百枚
|
百枚
|
|
銀
|
二百枚
|
百枚
|
|||
白金
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
パラジウム
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
石油市場
|
六百枚
|
ガソリン
|
百枚
|
五十枚
|
|
灯油
|
百枚
|
五十枚
|
|||
軽油
|
百枚
|
五十枚
|
|||
原油
|
百枚
|
五十枚
|
|||
アルミニウム市場
|
六百枚
|
アルミニウム
|
五十枚
|
二十枚
|
|
中部大阪商品取引所
|
畜産物市場
|
四百枚
|
鶏卵
|
百枚
|
五十枚
|
ゴム市場
|
六百枚
|
くん煙シート(RSS)
|
百枚
|
五十枚
|
|
技術的格付けゴム(TSR)
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
鉄スクラップ市場
|
六百枚
|
鉄スクラップ
|
百枚
|
五十枚
|
|
ニッケル市場
|
六百枚
|
ニッケル
|
五十枚
|
二十枚
|
|
石油市場
|
六百枚
|
ガソリン
|
百枚
|
五十枚
|
|
灯油
|
百枚
|
五十枚
|
|||
軽油
|
百枚
|
五十枚
|
|||
アルミニウム市場
|
六百枚
|
アルミニウム
|
百枚
|
五十枚
|
|
天然ゴム指数
|
六百枚
|
天然ゴム指数
|
五十枚
|
二十枚
|
|
関西商品取引所
|
農産物市場
|
千二百枚
|
大豆(Non―GMO大豆)
|
百枚
|
五十枚
|
大豆(米国産大豆)
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
小豆
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
とうもろこし
|
百枚
|
五十枚
|
|||
水産物市場
|
二千七百枚
|
冷凍えび
|
五十枚
|
二十枚
|
|
砂糖市場
|
三千枚
|
精糖
|
五十枚
|
二十枚
|
|
粗糖
|
五十枚
|
二十枚
|
|||
繭糸市場
|
八百枚
|
生糸
|
五十枚
|
二十枚
|
|
農産物・飼料指数市場
|
八百枚
|
国際穀物等指数
|
百枚
|
五十枚
|
|
コーヒー指数
|
百枚
|
五十枚
|
別表第三
帳簿の種類
|
記載事項
|
記載上の注意
|
先物取引日記帳
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一 商品取引所名
|
一 商品取引受託業務を行う者にあっては、作成しないことができる。
|
二 上場商品又は上場商品指数の種類
|
二 現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引とオプション取引は区別して記載すること。
|
|
三 日付
|
三 取引高及び権利行使又は被権利行使による取引高については、その限月ごと、場節又は時間ごと、売買の別ごと及び新規又は転売若しくは買戻しの別ごとに記載するとともに、その日及びその月の合計額をその限月ごと及び売買の別ごとに記載すること。
|
|
四 限月(オプション取引については、限月、権利行使価格及びプット又はコールの別)
|
四 権利行使高又は被権利行使高については、その限月ごと、権利行使価格ごと、プット又はコールの別ごと、場節又は時間ごと、売買の別ごと及び新規又は転売若しくは買戻しの別ごとに記載することとし、その日及びその月の合計額をその限月ごと及びプット又はコールの別ごとに記載すること。
|
|
五 単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については場節、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については時間
|
五 約定価格等、帳入値段又は帳入指数並びに約定差金及び権利行使約定差金については、その限月ごと及び場節又は時間ごとに記載するとともに、その日及びその月の合計額をその限月ごとに記載すること。
|
|
六 取引高
|
六 対価の額及び総取引金額については、その限月ごと、権利行使価格ごと、プット又はコールの別ごと及び場節又は時間ごとに記載するとともに、総取引金額については、その日及びその月の合計額をその限月ごと及び売買の別ごとに記載すること。
|
|
七 権利行使又は被権利行使による取引高(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
八 権利行使高又は被権利行使高(オプション取引の場合に限る。)
|
||
九 対価の額又は約定価格等
|
||
十 帳入値段又は帳入指数(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
十一 約定差金及び権利行使約定差金(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
十二 総取引金額(オプション取引の場合に限る。)
|
||
先物取引勘定元帳
|
一 帳簿の作成日
|
一 商品取引受託業務を行う者にあっては、作成しないことができる。
|
二 商品取引所名
|
二 現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引とオプション取引は区別して記載すること。
|
|
三 上場商品又は上場商品指数の種類
|
三 成立年月日、場節又は時間、数量及び対価の額又は約定価格等については、売買の別、受渡しの別及び権利行使、被権利行使又は権利消滅の別ごとに記載すること。
|
|
四 限月(オプション取引については、限月、権利行使価格及びプット又はコールの別)
|
四 権利行使又は被権利行使により現物先物取引の売買が成立した場合は、その旨及び新規又は転売若しくは買戻しの別を記載すること。
|
|
五 成立年月日
|
五 商品先物決済損益については、その年月日、摘要、損益及び差引残高を記載すること。
|
|
六 単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については場節、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については時間
|
||
七 数量
|
||
八 対価の額又は約定価格等
|
||
九 売買差損益金又は総取引金額
|
||
十 差引損益金
|
||
十一 商品先物決済損益
|
||
先物取引建玉計算帳
|
一 商品取引所名
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一 現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引とオプション取引は区別して記載すること。
|
二 上場商品又は上場商品指数の種類
|
二 商品取引受託業務を行う者にあっては、自己又は受託の別ごとに記載すること。
|
|
三 日付
|
三 前日建玉残高及び本日建玉残高については、売買の別ごとに記載すること。
|
|
四 限月(オプション取引にあっては、限月、権利行使価格及びプット又はコールの別)
|
四 取引高及び権利行使又は被権利行使による取引高については、売買の別ごと、新規又は転売若しくは買戻しの別ごと及びその合計額を記載すること。
|
|
五 前日建玉残高
|
五 帳入値段又は帳入指数については、当日のもの及び前営業日のものとの差を記載すること。
|
|
六 取引高
|
六 取引証拠金預託必要額は、商品取引市場における会員等の自己の計算による取引の場合に、本証拠金、定時増証拠金、臨時増証拠金、受渡証拠金及び流動証拠金ごと並びにこれらの合計額を記載すること。
|
|
七 権利行使又は被権利行使による取引高(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
八 受渡高(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
九 権利行使高又は被権利行使高(オプション取引の場合に限る。)
|
||
十 本日建玉残高
|
||
十一 帳入値段又は帳入指数(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
十二 帳入差金(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
|
||
十三 取引証拠金預託必要額
|
||
先物取引受渡計算帳
|
一 上場商品の種類
|
一 商品取引受託業務を行う者にあっては、自己又は受託の別ごとに記載すること。
|
二 限月
|
二 受渡高については、受渡しの別ごとに記載すること。
|
|
三 受渡の日時
|
三 差引受払額については、受払いの別ごとに記載すること。
|
|
四 委託者名
|
||
五 受渡供用品の種類及び銘柄
|
||
六 受渡高
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||
七 倉庫名
|
||
八 倉荷証券番号
|
||
九 約定価格
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||
十 受渡値段
|
||
十一 格付差金
|
||
十二 約定価格に基づく受渡代金
|
||
十三 受渡値段に基づく受渡代金
|
||
十四 受渡値段に基づく受渡代金に係る消費税額
|
||
十五 委託手数料及び委託受渡手数料
|
||
十六 委託手数料に係る消費税額
|
||
十七 諸勘定
|
||
十八 差引受払額
|
||
十九 受渡仕切差金
|
||
二十 商品取引所又は商品取引清算機関における受渡代金
|
別表第四
1 法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる取引及び店頭商品先物取引にあっては、次の表に掲げる取引の区分に応じ同表に定める算定方法により算定した額の合計額
取引の区分
|
算定方法
|
||
商品取引員の自己の計算による商品市場における取引及び店頭商品先物取引
|
一の取引の限月ごと、かつ、商品市場で取引の対象とされる一の上場商品若しくは上場商品指数の種類又は店頭商品先物取引の対象とされる上場商品構成物品等ごとに、次に定める式により算定した額の合計額
|
||
a×b×c×0.03+d×b×c×0.15
|
|||
この式において、a、b、c及びdは、それぞれ次の値を表すものとする。
|
|||
a 売建玉及び買建玉の合計数量
|
|||
b 売建玉及び買建玉に係る帳入値段又は帳入指数
|
|||
c 倍率
|
|||
d 売建玉及び買建玉の数量を相殺した結果として残る数量
|
|||
委託者の計算による商品市場における取引及び店頭商品先物取引
|
一の委託者ごとに、次に定める式により算定した額(当該額が負となる場合にあっては零)の合計額
|
||
〔e+(0.4×a×b×c×0.1+0.6×a×b×c×0.1×e÷f)-g〕×h
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|||
この式において、e、f、g及びhは、それぞれ次の値を表すものとする。
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e 売建玉及び買建玉に係る差損金が、差益金を超える場合にあっては当該超える額、当該差益金を超えない場合にあっては零
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f 全ての売建玉及び買建玉に係る差損金の合計額
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g 取引証拠金の額
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h 次の表に掲げる委託者の区分に応じ同表に定める率
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委託者の区分
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率
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金融機関等
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指定格付を付与された者
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1.2%
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指定格付を付与されていない者
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5%
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その他の法人等
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指定格付を付与された者
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6%
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指定格付を付与されていない者
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25%
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個人
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25%
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2 法第二条第八項第四号に掲げる取引にあっては、次の表に掲げる取引の区分に応じ同表に定める算定方法により算定した額の合計額
取引の区分
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算定方法
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商品取引員の自己の計算による商品市場における取引及び店頭商品先物取引
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(1) 一の取引の限月ごと、かつ、商品市場で取引の対象とされる一の上場商品若しくは上場商品指数の種類又は店頭商品先物取引の対象とされる上場商品構成物品等ごとに、原資産の売建玉又は買建玉の数量に当該原資産の時価の十八パーセントに相当する額及び倍率を乗じた額
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(2) (1)の規定にかかわらず、次の表に掲げる区分に応じ同表に定める額をもって(1)の額に代えることができる。
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区分
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額
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当該取引に係る取引証拠金が商品取引所又は商品取引清算機関に預託された場合
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当該取引証拠金の額
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買建玉の場合
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当該取引に係るプレミアムの額
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売建玉であってアウト・オブ・ザ・マネーの場合
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(1)の額から売建玉の数量にアウト・オブ・ザ・マネーの額及び倍率を乗じた額を控除した額
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委託者の計算による商品市場における取引(売建玉に限る。)
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一の委託者ごとに、次に定める式により算定した額の合計額
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〔e+(0.4×a×i×c×0.1+0.6×a×i×c×0.1×e÷f)-g〕×h
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||
この式において、iは、売建玉及び買建玉に係る権利行使価格を表すものとする。
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備考
1次の(1)から(11)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(11)までに定めるところによる。
(1)商品市場における取引法第百三条第一項及び第百七十九条第一項に規定する商品市場における取引をいう。
(2)売建玉決済を結了していない売付けをいう。
(3)買建玉決済を結了していない買付けをいう。
(4)倍率売建玉及び買建玉について商品取引所及び店頭商品先物取引業者が定める取引単位を約定価格等の単位となる数量で除したものをいう。
(5)金融機関等次に掲げるものをいう。
イ商品取引員
ロ金融商品取引業者
ハ金融商品取引業者に準ずる指定国(金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(金融庁告示第五十九号)第一条第四号の指定国をいう。以下この表において同じ。)(日本国を除く。)の者(自己資本規制比率と類似の基準の適用を受けている者に限る。)
ニ国内の金融機関(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百七十七条第一項第三号ハの金融機関をいう。以下この表において同じ。)
ホ国内の金融機関に準ずる指定国(日本国を除く。)の会社(自己資本比率基準の適用を受けている者に限る。)
ヘ銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)
ト銀行持株会社に準ずる指定国(日本国を除く。)の会社(自己資本比率基準の適用を受けている会社に限る。)
(6)指定格付を付与された者本格付又は予備格付の別を問わず、長期優先債務(これと同視し得る債務を含む。)に指定格付(金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件第一条第五号の指定格付をいう。以下この表において同じ。)が付与されている者をいい、会社格付又は保険金支払能力格付において指定格付と同等の格付が付与されている場合には、指定格付を付与されているものとみなす。なお、指定格付を付与されている連結財務諸表提出会社の連結子会社については、当該連結子会社が指定格付以外の格付を付与されている場合を除き、指定格付を付与されたものとみなす。
(7)権利行使価格オプション取引においてオプションが行使された場合に成立する取引に係る価格、数値又はこれらと類似のものをいう。
(8)コール・オプションオプション取引における原資産(オプションの行使の対象となる資産又は取引をいう。)を買う権利をいう。
(9)プット・オプションオプション取引における原資産を売る権利をいう。
(10)アウト・オブ・ザ・マネーコール・オプション取引においては、原資産の価格が権利行使価格を下回っている状態をいい、プット・オプション取引においては、原資産の価格が権利行使価格を上回っている状態をいう。
(11)アウト・オブ・ザ・マネーの額アウト・オブ・ザ・マネーにおける権利行使価格と原資産の時価との差額をいう。
2dにおいて、売建玉及び買建玉の数量を相殺した結果として残る数量について、直近の一年間又はそれ以上の期間の次の(1)から(3)までに掲げるものの間の価格変動の相関係数が十分の九以上である場合には、次の(1)から(3)までに掲げるものの売建玉及び買建玉の数量を相殺することができる。
(1)同一の商品市場における上場商品又は上場商品指数
(2)上場商品指数及びその上場商品指数対象物品である上場商品
(3)上場商品及び上場商品構成物品等又は上場商品指数及びその上場商品指数の上場商品指数対象物品である上場商品構成物品等
3hの表に定める率については、委託者の区分を行うことが困難な場合にあっては25%とし、次に掲げる者に該当する場合にあっては委託者の区分にかかわらず100%とする。
(1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行った者又は外国の法令に基づき同種類の申立てを行った者
(2)破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令を受けた者又は外国の法令に基づき同種類の判断を受けた者
(3)客観的に債務超過状態にあると認められた法人
4コール・オプションの買付け又はプット・オプションの売付けは原資産の買付けとみなし、コール・オプションの売付け又はプット・オプションの買付けは原資産の売付けとみなす。
5商品取引員の自己の計算による商品市場における取引においては、同一のオプションの売付けと買付けが対当している場合はこれを相殺することができる。
別表第五
帳簿の種類
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記載事項
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記載上の注意
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注文伝票
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一 受託日時
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一 日付順につづり込んで作成すること。
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二 商品取引所名
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二 コンピューターへの直接入力により注文伝票の作成を行う場合は、以下の(1)から(5)までの全ての要件を満たすこと。なお、この場合においては、一覧表形式で注文伝票を作成できるものとする。
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三 上場商品又は上場商品指数の種類
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(1) 受託と同時に、注文内容をコンピューターへ入力すること。
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四 自己又は受託の別(受託の場合にあっては委託者名)
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(2) 入力されたデータの控えを作成し、及び保存すること。
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五 受託者名
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(3) 入力時刻が自動的に記録されること。
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六 売買の別
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(4) 入力された事項を取消し、又は修正した場合は、その取消し又は修正の記録がそのまま残されること。
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七 数量
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(5) 注文内容を電話により営業所に連絡する場合、コンピューターの稼働終了後に翌日の注文を受託する場合、災害等によりコンピューターが使用不能となる場合等受託と同時にコンピューターに直接入力して作成することが不可能な場合は、受託時に手書きで注文伝票を作成すること。ただし、受託時に作成した手書きの注文伝票とその注文内容を後で入力して作成した約定結果等が記載されたコンピューターへの直接入力により作成した注文伝票を併せて保存する場合は、手書きの注文伝票に追記する必要はない。
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八 現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引については限月、新規、転売若しくは買戻し又は受渡しの別、オプション取引についてはオプション銘柄(限月、権利行使価格、プット又はコールの別)、新規又は転売若しくは買戻し、権利行使又は被権利行使の別
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三 取引が不成立の場合は、その旨を記載した注文伝票を保存すること。
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九 指値又は成行その他注文の種類の別(指値の場合にあっては、その値段及び注文の有効期限。成行の場合にあっては、取引を行う日及び場節)
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四 法第二条第十六項第二号又は第四号に掲げる商品市場における取引等の受託を行うものにあっては、その委託を受ける商品取引員の商号を記載すること。
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十 単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については成立日及び場節、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については成立日時
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五 オプション取引について、権利行使の場合及び被権利行使の場合にあっては、新規、転売又は買戻しの別及びその数量を記載すること。
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十一 対価の額又は約定価格等
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十二 取引が不成立となった場合にあっては、その理由
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十三 転売又は買戻しの場合にあっては、当初約定日、数量及び対価の額(オプション取引の場合に限る。)又は約定価格等(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
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十四 権利行使の場合にあっては、権利行使に係るオプション取引の買建玉
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先物取引計算帳
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一 商品取引所名
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一 法第二条第十六項第二号又は第四号に掲げる商品市場における取引等の受託を行うものにあっては、その委託を受ける商品取引員の商号を記載すること。
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二 上場商品又は上場商品指数の種類
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二 現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引とオプション取引は、区別して記載すること。
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三 日付
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三 取引高及び権利行使又は被権利行使による取引高については、自己又は委託者の別ごと、限月ごと、場節又は時間ごと、売買の別ごと及び新規又は転売若しくは買戻しの別ごとに記載するとともに、その日及びその月の合計額をその限月ごと、自己又は受託の別ごと及び売買の別ごとに記載すること。
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四 自己又は受託の別(受託の場合にあっては委託者名)
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四 権利行使高及び被権利行使高については、自己又は委託者の別ごと、限月ごと、権利行使価格ごと、プット又はコールの別ごと、売買の別ごと及び新規又は転売若しくは買戻しの別ごとに記載することとし、その日及びその月の合計額をその限月ごと、自己又は受託の別ごと及びプット又はコールの別ごとに記載すること。
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五 限月(オプション取引にあっては、限月、権利行使価格、プット又はコールの別)
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五 約定価格等、帳入値段又は帳入指数並びに約定差金及び権利行使約定差金については、自己又は委託者の別ごと及び限月ごとに記載するとともに、その日及びその月の合計額を自己又は受託の別ごと及び限月ごとに記載すること。
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六 単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については場節、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については時間
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六 対価の額及び総取引金額については、限月ごと、権利行使価格ごと及びプット又はコールの別ごとに記載するとともに、総取引金額については、その日及びその月の合計額をその限月ごと、自己又は受託の別ごと及び売買の別ごとに記載すること。
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七 取引高
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八 権利行使又は被権利行使による取引高(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
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九 権利行使高及び被権利行使高(オプション取引の場合に限る。)
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十 対価の額又は約定価格等
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十一 帳入値段又は帳入指数(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
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十二 約定差金及び権利行使約定差金(現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引の場合に限る。)
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十三 総取引金額(オプション取引の場合に限る。)
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委託者別先物取引勘定元帳
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一 委託者名
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一 法第二条第十六項第二号又は第四号に掲げる商品市場における取引等の受託を行うものにあっては、その委託を受ける商品取引員の商号を記載すること。
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二 帳簿の作成日
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二 現物先物取引、現金決済先物取引及び指数先物取引とオプション取引は、区別して記載すること。
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三 商品取引所名
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三 成立年月日、場節又は時間、数量及び対価の額又は約定価格等については、売買の別、受渡しの別又は権利行使、被権利行使若しくは権利消滅の別ごとに記載すること。
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四 上場商品又は上場商品指数の種類
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四 権利行使又は被権利行使により現物先物取引の売買が成立した場合は、その旨及び新規又は転売若しくは買戻しの別を記載すること。
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五 限月(オプション取引にあっては、限月、権利行使価格、プット又はコールの別)
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五 損益の清算又は受払いの状況については、その年月日、摘要、損益及び差引残高を記載すること。
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六 成立年月日
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六 商品市場における会員等の自己の計算による取引についても記載すること。
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七 単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については場節、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については時間
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八 数量
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九 対価の額又は約定価格等
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十 売買差損益金又は総取引金額
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十一 委託手数料
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十二 消費税額
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十三 差引損益金又は差引受払金
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十四 損益の清算又は受払いの状況
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証拠金等出納帳
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一 帳簿の作成日
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一 証拠金等の別については、取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金、清算取次証拠金、オプション料預り金又は商品取引受託業務に係る預り金の別を記載すること。
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二 委託者名
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二 有価証券又は倉荷証券については、その内訳として、その種類又は銘柄名、数量又は額面、単価、預託額、返戻額及び差引預託額を記載し、現金については、その内訳として、預託額、返戻額及び差引預託額を記載すること。
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三 証拠金等の別
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三 有価証券又は倉荷証券及び現金のそれぞれの内訳並びに預託現在高については、充用価格に基づく評価額及び時価に基づく評価額を記載すること。
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四 有価証券又は倉荷証券
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五 現金
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六 預託現在高
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委託者別証拠金等現在高帳
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一 委託者名
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一 証拠金等の別については、取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金、清算取次証拠金、オプション料預り金又は商品取引受託業務に係る預り金の別を記載すること。
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二 帳簿の作成日
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二 有価証券又は倉荷証券については、その内訳として、その種類又は銘柄名、数量又は額面、単価、預託額及び返戻額を、現金については、その内訳として、預託額及び返戻額を、預託現在高については、その内訳として、有価証券又は倉荷証券及び現金ごとの額並びにそれらの合計額を記載すること。
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三 証拠金等が預託された年月日
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三 有価証券又は倉荷証券、現金及び預託現在高のそれぞれの内訳については、充用価格に基づく評価額及び時価に基づく評価額を記載すること。
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四 摘要
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五 証拠金等の別
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六 有価証券又は倉荷証券
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七 現金
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八 預託現在高
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預り有価証券差入明細帳
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一 差入先及び差入目的
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一 差入先別に別葉とすること。
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二 帳簿の作成日
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二 同一差入先に別目的で差し入れている場合は別葉とすること。
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三 差入又は返戻年月日
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三 単価、差入額、返戻額及び現在高については、充用価格に基づく評価額及び時価に基づく評価額を記載すること。
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四 委託者名
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五 有価証券銘柄名
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六 数量又は額面
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七 単価
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八 差入額
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九 返戻額
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十 現在高
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委託者総合管理表
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一 帳簿の作成日
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一 建玉残高については、売買の別ごとに記載すること。
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二 委託者名
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二 預託猶予(法第百三条第八項(法第百七十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取引証拠金の全部又は一部についてその預託の猶予を受けることをいう。以下同じ。)の別については、委託者が法第百三条第三項の取次者、法第百七十九条第三項の取次者又は同条第四項の清算取次者である場合に限って記載すること。
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三 商品取引所名
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三 預り証拠金額については、現金及び有価証券又は倉荷証券並びにそれらの合計額を記載し、それぞれについて充用価格に基づく評価額及び時価に基づく評価額を記載すること。
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四 上場商品又は上場商品指数の種類
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四 無担保値洗損金通算額、無担保委託者未収金、預り証拠金余剰額、商品取引所又は商品取引清算機関に対する預託申告額、充当控除額及び返還予定額については、充用価格に基づく評価額を記載すること。
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五 限月(オプション取引にあっては、限月、権利行使価格及びプット又はコールの別。)
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五 取引証拠金預託必要額については、本証拠金、定時増証拠金、臨時増証拠金、受渡証拠金、プレミアム証拠金及び追証拠金ごとに記載するとともに、それらの合計額を記載すること。
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六 約定年月日
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六 取引証拠金維持額については、取引本証拠金維持額、取引流動証拠金、取引定時増証拠金、取引臨時増証拠金及び取引受渡証拠金の合計額を記載すること。
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七 単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については場節、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引については時間
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七 余剰証拠金については、返還予定額を控除した額を記載すること。
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八 建玉残高
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八 記載事項(帳簿の作成日、委託者名、商品取引所名、上場商品又は上場商品指数の種類、限月、約定年月日及び場節又は時間を除く。)については、個々の建玉、委託者(一人ずつ及び差換の有無又は預託猶予の別ごと)及び全ての委託者ごとにその額を記載すること。ただし、無担保値洗損金通算額、預り証拠金額、委託者未収金、無担保委託者未収金、取引証拠金預託必要額の合計額及びその内訳中追証拠金、預り証拠金余剰額又は不足請求額、取引証拠金維持額、値洗充当可能額、余剰証拠金、商品取引所又は商品取引清算機関に対する預託申告額、充当控除額並びに返還予定額については、個々の建玉ごとにその額を記載することを要しない。
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九 対価の額又は約定価格等
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十 帳入値段又は帳入指数
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十一 値洗損益金通算額
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十二 無担保値洗損金通算額
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十三 差換の有無又は預託猶予の別
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十四 預り証拠金額
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十五 委託者未収金
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十六 無担保委託者未収金
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十七 取引本証拠金基準額
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十八 取引証拠金預託必要額
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十九 預り証拠金余剰額又は不足請求額
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二十 取引証拠金維持額
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二十一 値洗充当可能額
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二十二 余剰証拠金
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二十三 商品取引所又は商品取引清算機関に対する預託申告額
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二十四 充当控除額
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二十五 返還予定額
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委託者別資産管理・保全台帳
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一 日付
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一 証拠金等の別については、取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金若しくは清算取次証拠金又は預託猶予の別を記載すること。ただし、預託猶予については、委託者が法第百三条第三項の取次者、法第百七十九条第三項の取次者又は同条第四項の清算取次者である場合に限って記載すること。
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二 委託者名
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二 預り証拠金額、オプション料預り金及び商品取引受託業務に係る預り金、受渡しに係る負債並びに受渡しの決済のために商品取引所に預託された財産については、現金及び有価証券又は倉荷証券並びにそれらの合計額を記載すること。
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三 証拠金等の別
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三 値洗損益金通算額及び委託者未収金については、無担保部分の内訳を記載すること。
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四 預かり証拠金額
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四 商品取引所又は商品取引清算機関等に預託された証拠金の額については、その内訳として、差換をしていない場合にあっては現金の額、有価証券又は倉荷証券の額、充当控除額及び委託者が返還請求権を有する額を、差換をした場合にあっては差し換えて預託した額、立替額及び委託者が返還請求権を有する額を記載すること。
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五 当日証拠金返還額及び賦課手数料
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五 値洗損益金通算額、商品取引所又は商品取引清算機関に対する未払委託者先物取引差金又は未収委託者先物取引差金、委託者未収金、委託者仮払金及び受渡しに係る委託者未払金又は委託者未収金については、時価に基づく評価額のみ記載するものとし、それ以外の記載事項(値洗損益金通算額及び委託者未収金のうち無担保部分を含む)については、充用価格に基づく評価額及び時価に基づく評価額を記載すること。
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六 オプション料預り金及び商品取引受託業務に係る預り金
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六 全ての記載事項について、委託者ごとの合計額、証拠金等の別ごとの全ての委託者分の合計額及び全ての委託者分の合計額を記載すること。ただし、商品取引所又は商品取引清算機関等に預託された証拠金の額の合計額については、差換をした場合に限って、証拠金の別ごとに、その内訳として、現金、有価証券又は倉荷証券及び預託猶予の額を記載すること。
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七 受渡しに係る負債
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八 値洗損益金通算額
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九 商品取引所又は商品取引清算機関に対する未払委託者先物取引差金又は未収委託者先物取引差金
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十 委託者未収金
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十一 委託者仮払金
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十二 受渡しに係る委託者未払金又は委託者未収金
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十三 未収委託者先物取引差金調整額
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十四 委託者に係る負債から委託者に係る資産(商品取引所又は商品取引清算機関等に預託された証拠金の額を除く。)を控除した額
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十五 商品取引所又は商品取引清算機関等に預託された証拠金の額
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十六 受渡しの決済のために商品取引所に預託された財産
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十七 保全対象財産
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様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号
様式第十一号
様式第十二号
様式第十三号
様式第十四号
様式第十五号
様式第十五号の二
様式第十六号
様式第十七号
様式第十八号
様式第十九号
様式第二十号
様式第二十一号
様式第二十二号
様式第二十三号
様式第二十四号