輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)
最終更新:平成二十三年政令第百四十一号
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輸出貿易管理令
昭和二十四年十二月一日政令第三百七十八号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(輸出の許可)
第一条外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
(輸出の承認)
第二条次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一の二別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
経済産業大臣は、別表第二の二八から三三までの項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)、四二及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可若しくは確認を受けている場合又は他の法令による輸出の免許を受けている者が輸出する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
第三条削除
(特例)
第四条法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号から第六号までにおいて「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号、第四号及び第十三条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び第三号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ及び次号において同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ及びロのいずれの場合にも)該当しないとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物((七)から(十)までに掲げる貨物に係る部分に限る。)のうち、当該貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)並びに三七から四五までの項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限り、同表の四二の項の中欄に掲げる貨物にあつては向精神薬であつて麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の十一第二号の規定に該当する者が輸出するものを除く。)については、この限りでない。
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
別表第二の一及び三六の項の中欄に掲げる貨物
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合及び船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合を除く。
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(税関の確認等)
第五条税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
第六条削除
(輸出の事後審査)
第七条経済産業大臣は、第十条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
(許可及び承認の有効期間)
第八条法第四十八条第一項の規定による許可及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(法令の違反に対する制裁の通知)
第九条経済産業大臣は、法第五十三条の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
(報告)
第十条経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
(権限の委任)
第十一条次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
別表第二の三九から四三までの項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限
次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
法第六十七条第一項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限
(政府機関の行為)
第十二条経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
第五条の規定は、前項の場合に準用する。
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
第十三条法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
附 則〔抄〕
この政令は、公布の日から施行する。
この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一条第一項の承認を受けたものとみなす。
平成二十四年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、二八から三三まで及び三五から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第二項第二号ハ中「及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。
附 則〔昭和二十五年一月二十八日政令第十三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十五年五月四日政令第百二十二号〕
この政令は、昭和二十五年五月八日から施行する。
附 則〔昭和二十五年六月二十八日政令第二百七号〕〔抄〕
この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。
附 則〔昭和二十五年十月九日政令第三百六号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十五年十二月二十九日政令第三百七十五号〕〔抄〕
この政令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
附 則〔昭和二十六年六月八日政令第二百号〕〔抄〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十六年九月二十一日政令第三百一号〕
この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
附 則〔昭和二十六年十二月二十二日政令第三百八十四号〕〔抄〕
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和二十七年七月三十一日政令第三百六号〕〔抄〕
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
附 則〔昭和二十七年八月二十六日政令第三百六十七号〕〔抄〕
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則〔昭和二十七年十二月二十六日政令第五百号〕
この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附 則〔昭和二十九年四月十日政令第七十七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十九年六月一日政令第百十九号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十年七月三十日政令第百五十号〕
この政令は、昭和三十年八月十日から施行する。
附 則〔昭和三十年十二月十五日政令第三百二十八号〕
この政令は、昭和三十年十二月二十一日から施行する。
附 則〔昭和三十一年三月二十二日政令第二十九号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則〔昭和三十一年十一月十四日政令第三百四十一号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
附 則〔昭和三十三年八月二十八日政令第二百五十五号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十三年九月一日から施行する。
附 則〔昭和三十三年十二月二十二日政令第三百三十九号〕
この政令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。
附 則〔昭和三十四年三月三十一日政令第七十七号〕
この政令は、昭和三十四年四月六日から施行する。
附 則〔昭和三十四年九月一日政令第二百八十四号〕
この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。
附 則〔昭和三十四年十月三十日政令第三百二十七号〕
この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
附 則〔昭和三十五年四月二十五日政令第百八号〕
この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
附 則〔昭和三十五年五月三十日政令第百三十五号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。
附 則〔昭和三十五年六月十日政令第百五十七号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則〔昭和三十五年六月二十日政令第百六十三号〕
この政令は、昭和三十五年六月二十三日から施行する。
附 則〔昭和三十五年七月二十八日政令第二百十九号〕
この政令は、昭和三十五年八月一日から施行する。
附 則〔昭和三十五年十月二十五日政令第二百七十九号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和三十五年十二月二十八日政令第三百十六号〕
この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。
改正前の第一条第一項又は第二条第一項の規定により承認又は許可を受けたところに従つてするイラン又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。
附 則〔昭和三十六年五月四日政令第百二十七号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。
附 則〔昭和三十六年七月十七日政令第二百六十四号〕
この政令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。
附 則〔昭和三十六年十一月二十日政令第三百八十号〕
この政令は、昭和三十六年十一月二十五日から施行する。
附 則〔昭和三十六年十二月二十一日政令第四百十六号〕
この政令は、昭和三十六年十二月二十三日から施行する。
附 則〔昭和三十六年十二月二十八日政令第四百三十二号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則〔昭和三十七年十月一日政令第三百九十八号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十八年四月十二日政令第百二十六号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。
附 則〔昭和三十八年五月二十九日政令第百七十七号〕
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
附 則〔昭和三十八年七月八日政令第二百四十号〕
この政令は、昭和三十八年七月十二日から施行する。
附 則〔昭和三十九年三月三十一日政令第八十九号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則〔昭和三十九年六月八日政令第百七十八号〕
この政令は、昭和三十九年六月十日から施行する。
附 則〔昭和三十九年六月十五日政令第百八十一号〕〔抄〕
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附 則〔昭和三十九年八月二十四日政令第二百七十六号〕
この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する
附 則〔昭和三十九年十二月二十八日政令第三百八十七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十年七月五日政令第二百四十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一七四の二の項の次に一七四の三の項を加える改正規定は、昭和四十年七月十五日から施行する。
附 則〔昭和四十年十月五日政令第三百三十二号〕
この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二及び七三の項の改正規定、同表の一〇一及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。
附 則〔昭和四十年十一月五日政令第三百五十号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十年十一月八日から施行する。
附 則〔昭和四十年十一月十一日政令第三百五十三号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
附 則〔昭和四十年十二月二日政令第三百六十六号〕
この政令は、昭和四十年十二月九日から施行する。
附 則〔昭和四十一年二月三日政令第十号〕
この政令は、昭和四十一年二月十日から施行する。
附 則〔昭和四十一年二月二十八日政令第二十三号〕
この政令は、昭和四十一年三月五日から施行する。
附 則〔昭和四十一年九月一日政令第三百二号〕
この政令は、昭和四十一年九月十五日から施行する。ただし、別表第一の三三、八八及び八九、一一九、一三三並びに一三三の二から一三三の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十一年十月七日政令第三百四十五号〕
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
附 則〔昭和四十一年十一月二日政令第三百六十一号〕
この政令は、昭和四十一年十一月七日から施行する。
附 則〔昭和四十一年十二月二十四日政令第三百八十九号〕
この政令は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。
附 則〔昭和四十二年三月二日政令第二百十六号〕
この政令は、昭和四十二年三月十五日から施行する。
附 則〔昭和四十二年三月十五日政令第三百十一号〕
この政令は、昭和四十二年三月二十二日から施行する。
附 則〔昭和四十二年十二月二十五日政令第三百六十八号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三〇、四一の二及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則〔昭和四十三年五月二十七日政令第百三十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一一、七九、一〇九及び一七六の項の改正規定並びに同表の二〇一の二の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則〔昭和四十三年六月十三日政令第百五十八号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
附 則〔昭和四十四年十月十一日政令第二百六十一号〕
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇及び一七〇の項の改正規定並びに別表第三の一の項の改正規定並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十四年十月二十八日政令第二百六十六号〕
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和四十五年一月二十二日政令第一号〕
この政令は、昭和四十五年一月二十七日から施行する。
附 則〔昭和四十六年十月十二日政令第三百二十七号〕
この政令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附 則〔昭和四十七年四月二十五日政令第八十四号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年四月二十八日政令第百十一号〕
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則〔昭和四十七年十月四日政令第三百七十三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年十月三十日政令第三百八十九号〕
この政令は、昭和四十七年十一月二日から施行する。
附 則〔昭和四十七年十一月二十二日政令第四百三号〕
この政令は、昭和四十七年十一月二十七日から施行する。
附 則〔昭和四十七年十一月二十四日政令第四百五号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(昭和四十七年十一月三十日)から施行する。
附 則〔昭和四十七年十二月七日政令第四百十四号〕
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則〔昭和四十七年十二月十五日政令第四百二十七号〕
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九及び一九六の項の改正規定、同表の備考第一号及び第三号の改正規定並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十八年一月二十五日政令第三号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附 則〔昭和四十八年四月二十七日政令第百十五号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十八年五月八日から施行する。
附 則〔昭和四十八年八月二十七日政令第二百四十四号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附 則〔昭和四十八年十月一日政令第二百九十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十八年十一月二十二日政令第三百四十二号〕
この政令は、昭和四十八年十一月二十四日から施行する。
附 則〔昭和四十九年二月一日政令第二十一号〕〔抄〕
この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
附 則〔昭和五十年十一月二十八日政令第三百四十三号〕
この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項及び一〇八の項並びに備考第一号、第三号及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十一年四月十五日政令第六十八号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一九二の項の改正規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。
附 則〔昭和五十二年一月十四日政令第三号〕
この政令は、昭和五十二年二月四日から施行する。ただし、別表第一の二の項から三の項まで、五の二の項、六の項、二〇の項、二九の項、三五の項、三六の項、三七の項から三九の項まで、四一の項、五二の項、五三の項、五八の二の項、一〇四の項、一五六の項、一七四の三の項、一七五の項、一七九の項、一八〇の項、一八二の項、一八三の項、一八六の項、一八八の項、一九一の項及び一九二の項並びに備考の改正規定、別表第一の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十二年六月八日政令第百九十七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十二年九月三十日政令第二百八十九号〕〔抄〕
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五十三年七月五日政令第二百八十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年九月二十二日政令第三百三十一号〕
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十五年五月二十六日政令第百三十八号〕〔抄〕
この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項又は第二条第一項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十五年十月十一日政令第二百六十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十五年十月三十一日政令第二百八十五号〕
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和五十五年十一月四日)から施行する。
附 則〔昭和五十六年一月二十六日政令第七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十六年九月十四日政令第二百七十八号〕
この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定並びに同表の備考第一号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第三の一の項を削る改正規定並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十九年三月二十一日政令第三十九号〕
この政令は、昭和五十九年四月十日から施行する。ただし、別表第一の三二の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十九年七月二十七日政令第二百四十八号〕
この政令は、昭和五十九年八月三日から施行する。
附 則〔昭和六十年一月二十五日政令第七号〕
この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、別表第一の一六五の項の中欄の改正規定、同表の一六六の項の改正規定、別表第二第二号の改正規定及び別表第五の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
昭和六十年二月十四日までの間は、改正後の別表第一の一六六の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和六十一年九月三十日政令第三百十五号〕
この政令は、昭和六十一年十月六日から施行する。
附 則〔昭和六十一年十二月十九日政令第三百七十八号〕
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一の一八の項、二一の項、四四の項、四八の項、七五の項、一二〇の項、一四六の二の項、一五一の項、一五五の項及び一五九の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和六十一年十二月二十三日政令第三百八十二号〕
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則〔昭和六十二年十一月五日政令第三百七十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
(経過措置)
第三条改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。
第四条前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和六十三年十一月二十六日政令第三百三十一号〕
この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第一の五の項、一六の項、一九の項、二五の項、四六の項、六九の項、九三の項、一三〇の項、一三一の項及び一五五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成元年二月七日政令第二十五号〕
この政令は、平成元年二月十六日から施行する。
附 則〔平成元年四月七日政令第百四号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二八の項及び三〇の項の改正規定は、平成元年四月十六日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成元年六月三十日政令第二百二号〕
この政令は、平成元年七月九日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第三の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成元年九月二十九日政令第二百九十号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項及び二五の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項及び一五一の項の改正規定平成元年十月十六日
第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項及び二六の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項及び一八四の項の改正規定平成元年十月二十六日
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成元年十二月二十七日政令第三百五十号〕
この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二年八月十五日政令第二百四十六号〕〔抄〕
この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。
附 則〔平成二年十月二日政令第二百九十七号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の二の改正規定中「二一」を「二一の二」に改める部分、同条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定、別表第二に二一の二の項を加える改正規定、同表の三九の項の改正規定及び別表第七に六の項を加える改正規定は、平成二年十月十二日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二年十月十七日政令第三百八号〕
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成三年三月十八日政令第三十七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成三年九月三日政令第二百七十六号〕
この政令は、平成三年九月十五日から施行する。
附 則〔平成三年九月十九日政令第二百九十号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成三年十月十四日政令第三百二十三号〕
この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成四年一月二十九日政令第十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成四年四月十五日政令第百五十号〕〔抄〕
この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。
附 則〔平成四年六月十九日政令第二百九号〕〔抄〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条中外国為替管理令第十八条の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令第四条第二項及び別表第二の二の改正規定平成四年六月二十六日
第二条中輸出貿易管理令第二条第一項第一号の二、別表第二及び別表第七の改正規定平成四年七月一日
この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成四年十二月九日政令第三百七十一号〕
この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成四年十二月二十八日政令第三百九十五号〕
この政令は、平成五年一月二十日から施行する。
附 則〔平成五年三月二十六日政令第六十六号〕
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成五年四月二十七日政令第百五十七号〕
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
附 則〔平成五年六月十八日政令第二百二号〕
この政令は、平成五年七月十六日から施行する。
附 則〔平成五年七月三十日政令第二百六十九号〕
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成五年八月十日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成五年十二月一日政令第三百七十九号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第一の九の項(四)の改正規定公布の日
第二条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定及び別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日
別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(平成五年十二月十六日)
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成五年十二月二日政令第三百八十二号〕〔抄〕
この政令は、平成五年十二月六日から施行する。
附 則〔平成六年一月二十八日政令第百七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に特定技術をチェッコ又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成六年三月三十一日政令第百十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則〔平成六年五月二十四日政令第百四十三号〕
この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。
附 則〔平成六年六月二十四日政令第百五十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成六年十月二十六日政令第三百三十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成六年十二月二十八日政令第四百二十一号〕
この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号及び第四条第二項ただし書の改正規定並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成七年一月二十五日政令第九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則〔平成七年三月三十一日政令第百六十五号〕
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表第二の二七の項の改正規定平成七年四月一日
別表第二の二一の二の項の改正規定平成七年四月四日
第二条第一項第三号、別表第二の二四の項及び別表第七の四の項の改正規定平成七年五月一日
別表第二の三五の項の改正規定平成七年六月十四日
前項第一号又は第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附 則〔平成七年六月十四日政令第二百四十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附 則〔平成七年八月九日政令第三百十一号〕
この政令は、平成七年八月二十三日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成七年十二月二十日政令第四百二十号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分並びに同表の三の二の項及び六の項の改正規定平成八年一月三日
(経過措置)
この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の二の項(二)に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成八年八月二十三日政令第二百五十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第三項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第三条この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第四条この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
第五条この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成八年十一月一日政令第三百十五号〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成九年三月二十八日政令第九十四号〕
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。
附 則〔平成九年六月二十七日政令第二百二十三号〕
(施行期日)
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成九年十一月十二日政令第三百二十七号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。
附 則〔平成九年十二月十日政令第三百五十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成九年十二月二十五日政令第三百八十七号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。
輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この政令の施行前に第二条の規定による改正前の輸入貿易管理令第四条第二項の規定により外国為替公認銀行の輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸入であって、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十年三月二十五日政令第六十三号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(許可及び承認の有効期間に関する経過措置)
第二条この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十年八月二十六日政令第二百八十七号〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十年八月二十九日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十年十一月五日政令第三百五十九号〕
この政令は、平成十年十一月十二日から施行する。
附 則〔平成十一年三月三十一日政令第百三十号〕
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十一年六月十八日政令第百九十号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中輸出貿易管理令別表第一の一六の項の改正規定平成十一年七月十八日
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十一年十二月二十七日政令第四百二十四号〕
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
附 則〔平成十二年三月十七日政令第七十五号〕
この政令は、平成十二年四月三日から施行する。
附 則〔平成十二年五月十七日政令第二百二十四号〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年六月二日政令第二百四十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十二年六月二十三日政令第三百四十七号〕
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月七日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年七月二十四日政令第三百九十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年十二月二十七日政令第五百四十五号〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十三年五月十六日政令第百八十四号〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十三年十月二十六日政令第三百三十五号〕
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二一の二の項の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十三年十二月二十八日政令第四百三十九号〕
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十四年六月十四日政令第二百九号〕
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十四年九月四日政令第二百八十八号〕
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号並びに別表第二の三六、三七及び四三の項の改正規定並びに第二条の規定文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
第一条中輸出貿易管理令別表第一の一の項(一)の改正規定平成十四年九月三十日
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループII」の下に「及びグループIII」を加える部分を除く。)平成九年九月十七日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループII」の下に「及びグループIII」を加える部分に限る。)平成十五年二月二十四日
附 則〔平成十四年十二月二十七日政令第四百五号〕
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月十日から施行する。ただし、第四条第二項第二号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定並びに別表第二の二五の二及び二五の三の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十五年一月三十一日政令第二十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則〔平成十五年三月三十一日政令第百二十五号〕
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則〔平成十五年四月四日政令第百九十八号〕
この政令は、平成十五年四月十四日から施行する。
附 則〔平成十五年四月二十三日政令第二百十三号〕〔抄〕
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
附 則〔平成十五年六月六日政令第二百四十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十五年八月二十九日政令第三百八十二号〕
この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則〔平成十五年十月一日政令第四百四十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則〔平成十五年十月十六日政令第四百五十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則〔平成十五年十二月十七日政令第五百十八号〕
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十五年十二月十九日政令第五百三十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則〔平成十五年十二月十九日政令第五百三十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
附 則〔平成十六年三月三十一日政令第百七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則〔平成十六年四月二十八日政令第百七十四号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成十六年五月十七日から施行する。
附 則〔平成十六年十一月十日政令第三百五十二号〕
(施行期日)
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十七年三月三十一日政令第百五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則〔平成十七年七月二十一日政令第二百四十七号〕〔抄〕
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
附 則〔平成十七年十二月二日政令第三百五十八号〕
(施行期日)
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十八年五月二十四日政令第二百号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則〔平成十八年七月二十六日政令第二百五十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十八年八月二日政令第二百五十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
附 則〔平成十八年九月二十一日政令第三百四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附 則〔平成十八年十一月十四日政令第三百五十六号〕
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則〔平成十八年十二月二十日政令第三百八十七号〕
(施行期日)
この政令は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定(「又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第四の改正規定及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十年三月二十六日政令第七十一号〕
(施行期日)
この政令は、平成二十年五月十五日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十年八月二十七日政令第二百六十号〕
この政令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附 則〔平成二十一年六月十六日政令第百六十号〕
この政令は、平成二十一年六月十八日から施行する。
附 則〔平成二十一年七月十五日政令第百八十二号〕
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則〔平成二十一年八月十四日政令第二百十三号〕
(施行期日)
第一条この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十一年十二月二十八日政令第三百四号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十二年四月九日政令第百二十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二十二年六月二十三日政令第百五十四号〕
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。
附 則〔平成二十三年四月八日政令第九十八号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二十三年五月十八日政令第百四十一号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (第一条、第四条関係)
貨物
地域
(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
全地域
(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
(四) 火薬又は爆薬の安定剤
(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(十二) 軍用探照灯又はその制御装置
(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 核燃料物質又は核原料物質
(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(三) 重水素又は重水素化合物
(四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)
(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置
(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1 数値制御を行うことができる工作機械
2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置
(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
(十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
1 アルミニウム合金
2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3 マルエージング鋼
4 チタン合金
(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)
(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)
(二十) ほう素一〇
(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十五) タングステン、タングステン炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十七) ふっ素製造用の電解槽
(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置
(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機
(三十九) 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品
(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 三個以上の電極を有する冷陰極管
2 トリガー火花間げき
3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4 パルス用コンデンサ
5 パルス発生器
6 キセノンせん光ランプの発光装置
(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(四十三) トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(四十八) トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置
(四十九) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(五十) ヘリウム三
(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
全地域
(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 反応器
2 貯蔵容器
3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5 充てん用の機械
6 かくはん機又はその部分品
7 弁又はその部分品
8 多重管
9 ポンプ又はその部分品
10 焼却装置
11 空気中の物質を検知する装置又は検出器
三の二
(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 物理的封じ込めに用いられる装置
2 発酵槽
3 遠心分離機
4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5 凍結乾燥器
6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(一の二) 無人航空機
(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
1 ロケット推進装置
2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
(四) しごきスピニング加工機又はその部分品
(五) サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ若しくはこれに使用することができる軸受
(六) 推進薬又はその原料となる物質
(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(八) 運続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1 複合材料又はその成型品
2 人造黒鉛
3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1 加速度計
2 ジャイロスコープ
3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
4 航法装置
5 磁気方位センサー
(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(十八) アビオニクス装置又はその部分品
(十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(二十二) ロケット搭載用の電子計算機
(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(二十四の二) ロケット設計用の電子計算機
(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
(二) ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体
(三) 芳香族ポリイミドの製品
(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 金属性磁性材料
(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 超電導材料
(九) 作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの
(十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの
(十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
(十二) 冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
(十三) チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品
(十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(十七) ビニリデンフルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 数値制御を行うことができる工作機械又はその部分品
(三) 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置
(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3 表面粗さを測定することができるもの
(七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1 実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの
2 防爆構造のもの
3 放射線による影響を防止するように設計したもの
4 高い高度で使用することができるように設計したもの
(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(九) 絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(四) 超電導材料を用いた装置
(五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六)一次セル、二次セル又は太陽電池セル
(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) エンコーダ(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(九) デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置又はこれらの試験用の磁気テープ
(十) 波形記憶装置
(十の二) 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置
(十一) 装置の部分品であつて、周波数シンセサイザーを用いたもの
(十二) 信号発生器(周波数シンセサイザーを用いたものに限る。)
(十三) 周波数分析器
(十四) ネットワークアナライザー
(十五) 原子周波数標準器
(十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置
(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品
(十八) 半導体基板
(十九) レジスト
(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物
(二十一) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物
(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 電子式交換装置
(三) 通信用の光ファイバー
(四) 削除
(五) フェーズドアレーアンテナ
(五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品
(五の三) 通信妨害装置又はその部分品
(五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の四)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(七) 暗号装置又はその部分品
(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(九) 秘密保護機能を有する情報通信システム又はその部分品
(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(十一) (七)から(十)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置
一〇
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(二及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 反射鏡
(六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(七) 光学器械又は光学部品の制御装置
(七の二) 非球面光学素子
(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)
(十) 重力計又は重力勾配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶
一一
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 加速度計又はその部分品
(二) ジャイロスコープ又はその部分品
(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
(四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
一二
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 水中から物体を回収するための装置
(四) 水中用のカメラ又はその附属装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(七) 回流水槽
(八) 浮力材
(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
一三
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) ガスタービンエンジン又はその部分品
(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(三) ロケット推進装置又はその部分品
(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品
一四
(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの
(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(四) 削除
(五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く)
(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
一五
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
(一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(二) 電波の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(六) 宇宙用に設計した光検出器
(七) 目標を自動的に識別する機能を有するレーダー若しくは送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
一六
(一) 次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)
1 ニッケル合金又はチタン合金
2 作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ―ノルマル―ブチルを含むもの
3 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
4 軸受又はその部分品
5 工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)
ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
6 二次セル
7 波形記憶装置
8 電子部品実装ロボット
9 電子計算機又はその部分品
10 伝送通信装置又はその部分品
11 フェーズドアレーアンテナ
12 通信妨害装置又はその部分品
13 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
14 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置
15 センサー用の光ファイバー
16 レーザー発振器又はその部分品
17 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
18 重力計
19 レーダー又はその部分品
20 加速度計又はその部分品
21 ジャイロスコープ又はその部分品
22 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
23 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
24 水中用のカメラ又はその附属装置
25 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
26 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
27 ガスタービンエンジン又はその部分品
28 ロケット推進装置又はその部分品
29 27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
30 航空機又はその部分品
31 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
32 フラッシュ放電型のエックス線装置
(二) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
別表第二 (第二条、第四条、第十一条関係)
貨物
地域
ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
全地域
削除
削除
削除
削除
削除
削除
削除
削除
一〇
削除
一一
削除
一二
削除
一三
削除
一四
削除
一五
削除
一六
削除
一七
削除
一八
削除
一九
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤
全地域
二〇
核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第八項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)
全地域
二一
次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
全地域
(一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物
(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物
(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
二一の二
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
全地域
二一の三
麻薬及び向精神薬取締法第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの
全地域
二二
削除
二三
削除
二四
削除
二五
船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
全地域
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)
二六
削除
二七
削除
二八
ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす
全地域
二九
配合飼料
全地域
三〇
はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌
全地域
三一
からまつの種子
全地域
三二
せん、かば及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が三〇パーセント以上の製材を含む。)
全地域
三三
うなぎの稚魚
全地域
三四
冷凍のあさり、はまぐり及びいがい
アメリカ合衆国
三五
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質
全地域
三五の二
(一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等
全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。)
(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。)
三五の三
(一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書III上欄に掲げる化学物質
全地域
(二) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに該当するものとして同条第三項の規定に基づきその登録の申請を却下された農薬
2 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第六条の三第一項の規定に基づきその登録が取り消された農薬
3 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第九条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬
(三) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)
(四) 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 薬事法第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
2 薬事法第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
(五) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物((一)に掲げるものを除く。)
(六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。)
三六
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I又は附属書IIに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
全地域
三七
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
三八
かすみ網
全地域
三九
偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙
全地域
四〇
反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物
全地域
四一
風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物
全地域
四二
麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定する麻薬及び同条第六号に規定する向精神薬並びにこれらの用具、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻及びその用具、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定するあへん及びその用具並びに同条第三号に規定するけしがら並びに覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚せい剤及びその用具並びに同条第五項に規定する覚せい剤原料
全地域
四三
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
全地域
四四
仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの
全地域
四五
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第五項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。)
全地域
別表第二の二 (第二条、第四条関係)
牛の肉(冷凍したものに限る。)
魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
アルコール飲料
製造たばこ及び製造たばこ代用品
香水類及びオーデコロン類
美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十一衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
十二毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品
十三じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
十四鉛ガラス製のコップ類
十五天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品
十六携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
十七マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
十八音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
十九録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
二十ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ
二十一ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
二十二テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
二十三乗用自動車
二十四モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
二十五ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー
二十六写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
二十七映画用の撮影機及び映写機
二十八投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
二十九映写用又は投影用のスクリーン
三十腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
三十一楽器並びにその部分品及び附属品
三十二万年筆
三十三美術品、収集品及びこつとう
別表第三 (第四条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
別表第三の二 (第四条関係)
アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン
別表第三の三 (第四条関係)
別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項(十五)若しくは(十六)、八の項の中欄、九の項(一)若しくは(六)、一〇の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(九の二)若しくは(十一)、一二の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは一三の項(五)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物
別表第四 (第四条関係)
イラン、イラク、北朝鮮
別表第四の二 (第四条関係)
削る
別表第五 (第四条関係)
無償の救じゆつ品
総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。)
国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物
外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十一本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
十二本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)
十三本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
十四無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
十五無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
別表第六 (第四条関係)
一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者
一 携帯品
二 職業用具
永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。)
一 携帯品
二 職業用具
三 引越荷物
船舶又は航空機の乗組員
本人の私用に供すると認められる貨物
備考
「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
別表第七 (第四条関係)
貨物の区分
金額
別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの
三〇万円
別表第二の二八、二九及び三二の項の中欄に掲げる貨物
一五万円
別表第二の一九、三一及び三三の項の中欄に掲げる貨物
五万円
別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物
三万円