特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
最終更新:平成二十五年総務省令第百二十二号
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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
昭和五十六年十一月二十一日郵政省令第三十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三章の二の規定に基づき、及び同法を実施するため特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録証明機関
第一節 技術基準適合証明(第三条―第十六条)
第二節 特定無線設備の工事設計についての認証(第十七条―第二十二条)
第三章 承認証明機関
第一節 技術基準適合証明(第二十三条―第三十二条)
第二節 特定無線設備の工事設計についての認証(第三十三条―第三十八条)
第四章 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十九条―第四十二条)
第五章 雑則(第四十三条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(特定無線設備等)
第二条法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
一から一の三まで削除
一の四設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う単一通信路の陸上移動局又は指令局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
一の五から一の八まで削除
一の九設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の二に掲げるものを除く。)
一の十設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号から第一号の五まで、第一号の七及び前号に掲げるものを除く。)
一の十一設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の四に掲げるものを除く。)
一の十二設備規則第四十九条の十六においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、〇・〇五ワット以下)のもの
一の十二の二設備規則第四十九条の十六の二においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
一の十三A二D電波又はA三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
一の十四単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十五条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の九に掲げるものを除く。)
一の十五F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の十一、第十六号、第五十九号及び第六十号に掲げるものを除く。)
A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波一〇・五二五GHz又は二四・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・一ワット以下のもの
二の二設備規則第四十九条の四においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備
市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三の二気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備
F二D電波及びF三E電波九〇〇MHz帯を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの
四の二一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第四号の五及び第四号の六に掲げるものを除く。)
四の三削除
四の四二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワット以下のもの
四の五設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
四の六設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
四の七設備規則第五十四条第五号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備
五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇三ワット以下のもの
設備規則第四十九条の九においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備(次号及び第六号の三に掲げるものを除く。)
六の二設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備
六の三設備規則第四十九条の九第三号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
設備規則第五十四条の三第一項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
九の二設備規則第五十四条の三第二項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第十四条の表十の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
十一及び十一の二削除
十一の三設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の四設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の五設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条第一項の表十一の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の六設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の六の二設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の六の三設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の六の四設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の六の五設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の七設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の八設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。)
十一の八の二設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもののうち、二又は三の搬送波を同時に送信するもの
十一の九設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十一の項(六)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の十設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
十一の十の二設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の十の三設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の十の四設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の十の五設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の十一設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのもの
十一の十二設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの
十一の十三設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十二の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
十一の十四設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
十一の十五設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の十六設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の十七設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の十八設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の十九設備規則第四十九条の六の九においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の二十設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の二十の二設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の二十の三設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の二十一設備規則第四十九条の六の十においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の二十二設備規則第四十九条の六の十においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の二十三設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の二十四設備規則第四十九条の六の十一第一項においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の二十五設備規則第四十九条の六の十二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
十一の二十六設備規則第四十九条の六の十二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
十一の二十七設備規則第四十九条の六の十二においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
十一の二十八設備規則第四十九条の六の十二においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
十二アマチュア局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの
十三小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
十四設備規則第四十九条の十八第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの
十四の二設備規則第四十九条の十八第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
十五設備規則第四十九条の十九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十五の二設備規則第四十九条の十九第一項(第一号を除く。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十五の三設備規則第四十九条の十九第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十六五四MHzを超え七四・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局(いずれも他の固定局によつてその送信が制御されるものに限る。)の無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの
十七六一・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの
十八設備規則第五十八条の二の六の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・五ワット以下のもの
十九二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第十九号の二の二に掲げるものを除く。)
十九の二二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九号の二の三に掲げるものを除く。)
十九の二の二二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の二の三二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の三設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の三の二設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の三の三設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の四設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の五設備規則第四十九条の二十一第一項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の六設備規則第四十九条の二十一第一項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備であつて、同項第十一号に規定する等価等方輻射電力の上限値が〇・二マイクロワットのもの
十九の七設備規則第四十九条の二十一第一項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の八設備規則第四十九条の二十一第一項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備であつて、同項第十一号に規定する等価等方輻射電力の上限値が〇・二マイクロワットのもの
十九の九設備規則第四十九条の二十一第一項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の十設備規則第四十九条の二十一第一項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備であつて、同項第十一号に規定する等価等方輻射電力の上限値が〇・二マイクロワットのもの
十九の十一設備規則第四十九条の二十一第二項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備
二十削除
二十の二設備規則第四十九条の七の三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第三条第六号に規定するデジタル指令局をいう。別表第二号において同じ。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの
二十一設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十一の二設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十一の三設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十二PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十三設備規則第四十九条の八の三第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備
二十三の二設備規則第四十九条の八の三第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備
二十三の三PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第四十九条の八の三に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十四設備規則第五十八条の二の七においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
二十五設備規則第五十七条の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の二設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の三設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の四設備規則第五十七条の三の二第一項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の五設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の六設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十六設備規則第四十八条の二においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備
二十七設備規則第四十九条の二十二においてその無線設備の条件が定められている道路交通情報通信を行う無線局に使用するための無線設備
二十八設備規則第四十九条の二十三第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二設備規則第四十九条の二十三第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二の二設備規則第四十九条の二十三の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の三設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
二十九設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの
三十設備規則第四十九条の二十四においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十の二設備規則第四十九条の二十四の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
三十の三設備規則第四十九条の二十四の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十一設備規則第四十九条の二十五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの
三十一の二設備規則第四十九条の二十五の三第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
三十一の三設備規則第四十九条の二十五の三第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十一の四設備規則第四十九条の二十五の三第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十一の五設備規則第四十九条の二十五の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十二狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十三設備規則第四十九条の二十六第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備
三十三の二狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十四から三十七まで削除
三十八設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備
三十九設備規則第四十九条の十五第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十設備規則第四十九条の十五第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十一設備規則第四十九条の二十五の二第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備
四十二設備規則第四十九条の二十五の二第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十三設備規則第四十九条の二十五の二第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備
四十四設備規則第五十八条の二の六においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
四十五設備規則第五十八条の二の九の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
四十六設備規則第四十五条の二十一においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備
四十七施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
四十七の二超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの
四十八設備規則第五十八条の二の三の二においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備
四十九設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十削除
五十一設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
五十二削除
五十二の二設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十二の三設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十三設備規則第四十九条の二十九においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十四設備規則第四十九条の二十九においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
五十四の二設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の三設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十五及び五十六削除
五十七設備規則第三十七条の二十七の十及び第三十七条の二十七の十一においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局に使用するための無線設備(他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
五十七の二設備規則第三十七条の二十七の十から第三十七条の二十七の十一までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
五十七の三設備規則第三十七条の二十七の二十四及び第三十七条の二十七の二十五においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備
五十八設備規則第四十五条の三の四第三項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置
五十九F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。)
六十F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの
六十一設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
六十二設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
六十三設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの基地局に使用するための無線設備
六十四設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
六十五設備規則第四十九条の三十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
六十六設備規則第五十八条の二の十一においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
前項第七号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七から第十一号の八の二まで、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十一、第十一号の二十三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第二十一号から第二十二号まで、第五十一号及び第五十四号に掲げる特定無線設備
前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第十九号、第十九号の二及び第十九号の三から第十九号の四までに掲げる特定無線設備
第二章 登録証明機関
第一節 技術基準適合証明
(登録の申請)
第三条法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較こう正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
技術基準適合証明の業務の実施の方法
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
登録の申請に関する意思の決定を証する書類
法第三十八条の三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
その他参考となる事項を記載した書類
(登録証明機関の登録の更新)
第四条法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第五条登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。
(技術基準適合証明の審査等)
第六条登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
登録証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備
適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備
設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
登録証明機関は、法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
技術基準適合証明番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
技術基準適合証明をした年月日
技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第三章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(技術基準適合証明の拒否の通知)
第七条登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
(表示)
第八条法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第二号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(表示の除去)
第八条の二前条第一項第一号、第二十条第一項第一号、第二十七条第一項第一号、第三十六条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第三項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。
表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。
容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。
前条第一項第二号、第二十条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十六条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第三項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第一項第二号、第二十条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十六条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。
(役員等の選任及び解任の届出)
第九条登録証明機関は、法第三十八条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
選任又は解任の理由
選任又は解任した年月日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
(業務規程の記載事項)
第十条法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録に係る事業の区分
技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
技術基準適合証明の業務の実施の方法(第六条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
受託者の氏名又は名称及び住所
第六条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
手数料の額及びその収納の方法に関する事項
証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
(業務規程の届出)
第十一条登録証明機関は、法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
登録証明機関は、法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十二条法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第三十八条の十一第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第十三条法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
第十四条登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
休止又は廃止の理由
(技術基準適合証明の業務の引継ぎ)
第十五条登録証明機関は、法第三十八条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
第十六条法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第二節 特定無線設備の工事設計についての認証
(工事設計認証の審査等)
第十七条登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
第六条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
工事設計認証番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
工事設計認証をした年月日
法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
認証取扱業者が法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の二十四第二項若しくは同条第三項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
登録証明機関は、法第三十八条の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
10認証取扱業者は、法第三十八条の二十六の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(工事設計認証の拒否の通知)
第十八条登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
(検査記録の作成等)
第十九条法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査に係る工事設計認証番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査を行つた特定無線設備の数量
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第二十条法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第二号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(準用)
第二十一条第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。
(公示)
第二十二条法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第三章 承認証明機関
第一節 技術基準適合証明
(承認の申請)
第二十三条法第三十八条の三十一第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
技術基準適合証明の業務の実施の方法
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
承認の申請に関する意思の決定を証する書類
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類
外国検査制度の概要を記載した書類
外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類
十一その他参考となる事項を記載した書類
(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第二十四条承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
(技術基準適合証明の審査等)
第二十五条承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
承認証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
適合表示無線設備(法第三十八条の三十五の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び第三十三条第三項各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備
適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの
設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
技術基準適合証明番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
技術基準適合証明をした年月日
承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(技術基準適合証明の拒否の通知)
第二十六条承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
(表示)
第二十七条法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第二号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(業務規程の記載事項)
第二十八条法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
承認に係る事業の区分
技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)
他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
受託者の氏名又は名称及び住所
第二十五条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
(業務規程の届出)
第二十九条承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
(帳簿)
第三十条法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
第三十一条承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
休止又は廃止した技術基準適合証明の業務
休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間
(公示)
第三十二条法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第二節 特定無線設備の工事設計についての認証
(工事設計認証の審査等)
第三十三条承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
第二十五条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
工事設計認証番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
工事設計認証をした年月日
承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二十四第二項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(工事設計認証の拒否の通知)
第三十四条承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
(検査記録の作成等)
第三十五条法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査に係る工事設計認証番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査を行つた特定無線設備の数量
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第三十六条法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第二号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(準用)
第三十七条第二十八条、第二十九条及び第三十一条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項中「法第三十八条の三十一第四項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項」と、第二十八条第三号及び第四号ロ中「第二十五条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第三十一条中「法第三十八条の三十一第二項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
(公示)
第三十八条法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第四章 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
(検証等)
第三十九条製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第二項の技術基準適合自己確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行おうとするときは、別表第五号に定めるところにより検証を行わなければならない。
製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
特別特定無線設備の型式又は名称
特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあつては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
法第三十八条の三十三第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出番号
特性試験を行つた際に用いた試験方法
試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第五号二(3)の取決め事項
検証の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
前項の検証に係る記録には、技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。
第四項の検証に係る記録は、その検証に係る法第三十八条の三十四第二項の検査を最後に行つた日から十年間保存しなければならない。
前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の三十三第三項の届出をした者(以下「届出業者」という。)は、法第三十八条の三十三第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
届出業者は、法第三十八条の三十三第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第五号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
10第四項(第一号及び第五号に限る。)、第六項及び第七項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
11法第三十八条の三十三第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
12法第三十八条の三十三第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
届出業者の氏名又は名称
特別特定無線設備の種別
特別特定無線設備の型式又は名称
届出番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
法第三十八条の三十三第三項の届出の年月日
13届出業者は、法第三十八条の三十五の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
(検査記録の作成)
第四十条法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査を行つた特別特定無線設備の数量
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第四十一条法第三十八条の三十五の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所に付す方法
様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第二号に規定する方法により特別特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
(公示)
第四十二条法第三十八条の三十六第二項、法第三十八条の三十七第二項及び法第三十八条の三十八において準用する法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の三十三第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第五章 雑則
(総務大臣に提出する書類の作成)
第四十三条この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。
別表第一号 技術基準適合証明のための審査 (第六条及び第二十五条関係)
技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。
(1) 工事設計の審査
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第三号及び別表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
(2) 対比照合審査
申込設備とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。
(3) 特性試験
申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
一 装置
送信装置
受信装置
二 試験項目
周波数
占有周波数帯幅
スプリアス発射又は不要発射の強度
空中線電力
比吸収率
周波数偏移又は周波数偏位又は変調度
プレエンファシス特性
搬送波電力
総合周波数特性
総合歪及び雑音
送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間
隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力
搬送波を送信していないときの電力
送信速度
副次的に発する電波等の限度
感度
通過帯域幅
減衰量
スプリアス・レスポンス
隣接チャネル選択度
感度抑圧効果
相互変調特性
局部発振器の周波数変動
ディエンファシス特性
総合歪及び雑音
三 測定器等
周波数計又はスペクトル分析器
擬似音声発生器又は擬似信号発生器
バンドメータ又はスペクトル分析器
低周波発振器
スプリアス電力計又はスペクトル分析器
電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器
比吸収率測定装置
低周波発振器
直線検波器又は変調度計
低周波発振器
直線検波器
低周波発振器
スペクトル分析器
低周波発振器
電力計
低周波発振器
直線検波器
歪率雑音計
オシロスコープ又はスペクトル分析器
低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
低周波発振器
オシロスコープ
電界強度測定器又はスペクトル分析器
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
標準信号発生器
周波数計
レベル計
標準信号発生器
周波数計
レベル計
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
低周波発振器
標準信号発生器
レベル計又はオシロスコープ
標準信号発生器
レベル計
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
周波数計
低周波発振器
直線検波器
標準信号発生器
歪率雑音計
四 特定無線設備の種別
第二条第一項第一号の四の無線設備
第二条第一項第一号の九の無線設備
第二条第一項第一号の十の無線設備
第二条第一項第一号の十一の無線設備
○注5
第二条第一項第一号の十二の無線設備
第二条第一項第一号の十二の二の無線設備
第二条第一項第一号の十三の無線設備
○注9
○注9注19
○注9
○注9注19
○注9注19
第二条第一項第一号の十四の無線設備
○注10
○注10
○注10
○注10
○注10
○注10
第二条第一項第一号の十五の無線設備
○注11
○注11
○注5
○注12
○注12
○注13
○注12
○注14
○注13
○注12
○注12
○注11
○注12
第二条第一項第二号の無線設備
第二条第一項第二号の二の無線設備
第二条第一項第三号の無線設備
第二条第一項第三号の二の無線設備
○注20
第二条第一項第四号の無線設備
第二条第一項第四号の二の無線設備
○注5
第二条第一項第四号の四の無線設備
第二条第一項第四号の五の無線設備
第二条第一項第四号の六の無線設備
第二条第一項第四号の七の無線設備
第二条第一項第五号の無線設備
第二条第一項第六号の無線設備
○注6
第二条第一項第六号の二の無線設備
第二条第一項第六号の三の無線設備
第二条第一項第七号の無線設備
第二条第一項第八号の無線設備
○注7
第二条第一項第九号の無線設備
第二条第一項第九号の二の無線設備
第二条第一項第十号の無線設備
○注15
○注17
第二条第一項第十一号の三の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の四の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の五の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の六の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の六の二の無線設備
第二条第一項第十一号の六の三の無線設備
第二条第一項第十一号の六の四の無線設備
第二条第一項第十一号の六の五の無線設備
第二条第一項第十一号の七の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の八の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の八の二の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の九の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の十の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の十の二の無線設備
第二条第一項第十一号の十の三の無線設備
第二条第一項第十一号の十の四の無線設備
第二条第一項第十一号の十の五の無線設備
第二条第一項第十一号の十一の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の十二の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の十三の無線設備
○注15
○注17
○注16
○注18
第二条第一項第十一号の十四の無線設備
○注17
○注16
○注18
第二条第一項第十一号の十五の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の十六の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の十七の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の十八の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の十九の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の二十の無線設備
第二条第一項第十一号の二十の二の無線設備
第二条第一項第十一号の二十の三の無線設備
第二条第一項第十一号の二十一の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の二十二の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の二十三の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の二十四の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の二十五の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の二十六の無線設備
○注15
第二条第一項第十一号の二十七の無線設備
○注16
第二条第一項第十一号の二十八の無線設備
○注16
第二条第一項第十二号の無線設備
第二条第一項第十三号の無線設備
第二条第一項第十四号の無線設備
第二条第一項第十四号の二の無線設備
第二条第一項第十五号の無線設備
第二条第一項第十五号の二の無線設備
第二条第一項第十五号の三の無線設備
第二条第一項第十六号の無線設備
第二条第一項第十七号の無線設備
第二条第一項第十八号の無線設備
第二条第一項第十九号の無線設備
第二条第一項第十九号の二の無線設備
第二条第一項第十九号の二の二の無線設備
第二条第一項第十九号の二の三の無線設備
第二条第一項第十九号の三の無線設備
第二条第一項第十九号の三の二の無線設備
第二条第一項第十九号の三の三の無線設備
第二条第一項第十九号の四の無線設備
第二条第一項第十九号の五の無線設備
第二条第一項第十九号の六の無線設備
第二条第一項第十九号の七の無線設備
第二条第一項第十九号の八の無線設備
第二条第一項第十九号の九の無線設備
第二条第一項第十九号の十の無線設備
第二条第一項第十九号の十一の無線設備
第二条第一項第二十号の二の無線設備
第二条第一項第二十一号の無線設備
第二条第一項第二十一号の二の無線設備
第二条第一項第二十一号の三の無線設備
第二条第一項第二十二号の無線設備
第二条第一項第二十三号の無線設備
第二条第一項第二十三号の二の無線設備
第二条第一項第二十三号の三の無線設備
第二条第一項第二十四号の無線設備
第二条第一項第二十五号の無線設備
第二条第一項第二十五号の二の無線設備
第二条第一項第二十五号の三の無線設備
第二条第一項第二十五号の四の無線設備
第二条第一項第二十五号の五の無線設備
第二条第一項第二十五号の六の無線設備
第二条第一項第二十六号の無線設備
第二条第一項第二十七号の無線設備
第二条第一項第二十八号の無線設備
第二条第一項第二十八号の二の無線設備
○注15
第二条第一項第二十八号の二の二の無線設備
○注15
○注8
○注8
第二条第一項第二十八号の三の無線設備
第二条第一項第二十九号の無線設備
第二条第一項第三十号の無線設備
○注8
○注8
○注15
○注8
○注8
第二条第一項第三十号の二の無線設備
第二条第一項第三十号の三の無線設備
第二条第一項第三十一号の無線設備
第二条第一項第三十一号の二の無線設備
第二条第一項第三十一号の三の無線設備
第二条第一項第三十一号の四の無線設備
第二条第一項第三十一号の五の無線設備
第二条第一項第三十二号の無線設備
第二条第一項第三十三号の無線設備
第二条第一項第三十三号の二の無線設備
第二条第一項第三十八号の無線設備
第二条第一項第三十九号の無線設備
第二条第一項第四十号の無線設備
第二条第一項第四十一号の無線設備
第二条第一項第四十二号の無線設備
第二条第一項第四十三号の無線設備
第二条第一項第四十四号の無線設備
第二条第一項第四十五号の無線設備
第二条第一項第四十六号の無線設備
第二条第一項第四十七号の無線設備
第二条第一項第四十七号の二の無線設備
第二条第一項第四十八号の無線設備
第二条第一項第四十九号の無線設備
○注15
○注17
○注21
第二条第一項第五十一号の無線設備
○注15
第二条第一項第五十二号の二の無線設備
第二条第一項第五十二号の三の無線設備
第二条第一項第五十三号の無線設備
○注15
○注17
○注21
第二条第一項第五十四号の無線設備
○注15
第二条第一項第五十四号の二の無線設備
第二条第一項第五十四号の三の無線設備
第二条第一項第五十七号の無線設備
第二条第一項第五十七号の二の無線設備
○注8
第二条第一項第五十七号の三の無線設備
第二条第一項第五十八号の無線設備
第二条第一項第五十九号の無線設備
○注2
第二条第一項第六十号の無線設備
○注2
第二条第一項第六十一号の無線設備
第二条第一項第六十二号の無線設備
第二条第一項第六十三号の無線設備
第二条第一項第六十四号の無線設備
第二条第一項第六十五号の無線設備
第二条第一項第六十六号の無線設備
実施する試験項目は、○印を付したものとする。
デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。
3及び4 削除
三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。
二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。
三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下、五七GHzを超え六六GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
実施する試験項目のうち、この試験によることが著しく困難な場合には、登録証明機関が当該試験に相当するものと認められる試験の結果を記載した試験成績書により、技術基準への適合を審査することができる。
秘匿性を有する通信を行う無線局に使用するためのものに限る。
10設備規則第五十七条に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのものに限る。
11設備規則第四十条の二第一項に規定するF三E電波を使用する無線局であつて船上通信設備のものに限る。
12設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は第五十八条の二の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)に限る。
13設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は同令第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
14設備規則第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
15設備規則第十四条の二第一項本文又は第二項本文の規定が適用されるものに限る。
16符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(基地局と通信を行うものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備であつて時分割複信方式を用いるもの及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあつては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)に限る。
17設備規則第四十九条の六第二項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の二十八第四項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第四十九条の二十九第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)にあつては、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
18設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備を除く。
19設備規則第九条の二第六項に規定するデータ伝送装置を使用する無線局の無線設備に限る。
20設備規則第五十四条の二の二に規定するラジオゾンデに限る。
21再生中継方式以外の中継方式による中継を行う無線局の無線設備を除く。
申込設備のうちに送信装置又は受信装置以外の装置がある場合には、当該装置についても総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行う。
申込設備が第二条第一項第一号の四第四号、第四号の五、第四号の六、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の五(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の六(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の九(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十三(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十一号の十四(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十四号、第十四号の二、第二十号の二、第二十二号、第二十五号の三、第二十五号の六、第二十八号、第二十八号の二、第三十号の二、第三十号の三、第四十六号、第四十七号、第四十七号の二、第五十七号、第五十七号の二又は第五十七号の三である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第三十七条の二十七の十第四項、第三十七条の二十七の二十五第三項、第四十五条の二十一第一号イからニまで、第二号ロ及びハ並びに第三号、第四十九条の六の四第一項第一号ロ及びハ、同項第二号ロ並びに第二項第一号及び第二号、第四十九条の六の五第一項第一号イ及びハ並びに第二項第一号から第三号まで、第四十九条の六の六第一項第一号ロ及びハ並びに第三項第一号、第四十九条の七第一号ロ(4)、第四十九条の八の三第二項第二号、第四十九条の十八第一号イ(1)から(3)まで並びにロ(2)及び(3)、同条第二号イ(1)及び(3)から(5)まで、第四十九条の二十三第一号イ(2)、同条第二号イ(1)及び(2)、第四十九条の二十四の二第一号ロからヘまで並びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四の三第一号及び第二号ロ、第四十九条の二十七第一項第五号、第六号及び第八号、第四十九条の二十七第二項、第五十四条第二号ヘからチまで、第五十四条第四号イ(6)、第五十四条の三第一項第三号から第六号まで、同条第二項第三号から第八号まで、第五十七条の二の二第三項又は第五十七条の三の二第三項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
同時に申込みされた同一の工事設計に基づく二以上の申込設備の審査において、当該申込設備が一の者の工事に係るものである場合は、当該申込設備のうちの一部のものについて特性試験を行つた結果、当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該その他の申込設備について、特性試験を省略することができる。
申込設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。以下同じ。)並びに特性試験の試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないものとし、申込設備に代えて当該申込設備の写真等と申込設備の工事設計書とを対比照合することにより対比照合審査を、また、特性試験に代えて当該試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験結果を記載した書類により適合性の審査を行うことができる。この場合において、登録証明機関は、提出された書類が次の各号に適合するものであるかどうかの確認を適切に行わなければならない。
(1) 法第二十四条の二第四項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行つたものであること。
(2) 別表第一号一(3)に規定する特性試験の方法に従つて行つた試験であること。
別表第二号 工事設計の様式 (別表第一号一(1)
第一第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の工事設計書
長辺
工事設計書
1 通信方式
2 送信機
(1) 定格出力
(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
(3) 発振
(4) 変調
(5) 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
3 空中線
(1) 型式及び構成
(2)利得
4 附属装置等の種類及び型式又は名称
5 その他の工事設計
6 添付図面等
無線設備系統図
7 参考事項
無線設備の型式又は名称
 
 
 
 
短辺
 
(日本工業規格A列4番)
注1 1の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「複信方式」、「半複信方式」又は「同報通信方式」のように記載するほか、次によること。ただし、第2条第1項第6号に掲げる無線設備であつて、916.7MHz以上920.9MHz以下又は2、450MHz帯の周波数の電波を使用するものについては記載を要しない。
(1) 多重通信路を使用する場合(テレビジョン伝送の場合を除く。)は、「(多重)」を付記するとともに、通信路数を記載すること。この場合において、電話通信路以外の通信路の数にあつては電話通信路に換算した数を記載すること。
(2) テレビジョン伝送の場合は、「(テレビジョン)」と付記するとともに、映像及び音声の別にチャネル数を記載すること。
(3) 狭帯域デジタル通信方式(設備規則第57条の3の2に規定する通信方式をいう。以下この表において同じ。)の無線設備にあつては、次によること。
時分割多重方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりに多重する数を記載すること。
時分割多元接続方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりのチャネルの数を記載すること。
2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
(1)空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備については、1MHz当たりの帯域幅の空中線電力も併記すること。
(2)定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下後の出力を記載することとし、また、一定の範囲内で可変設定する場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。
(記載例) D1D 0.25Wかつ0.05W/MHz
F3E 5W(固定減衰器使用、3W)
F3E 1Wから5W(APC固定設定)
(3) 無線設備の送信空中線の絶対利得に応じて空中線電力の許容値が規定されている場合であつて、当該許容値が異なる1又は2以上の空中線を使用するときは、当該許容値ごとにその最大空中線電力と送信空中線の絶対利得の最大値をそれぞれ記載すること。
(記載例) X7W 20W(17dBi)
3.2W(25dBi)
2の(2)の欄は、「F3E 142MHzから162MHzまで」又は「F3E 143.54,149.01,149.03,153.33,165.97MHz」のように記載するほか、次によること。
(1)シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を、「(20kHz間隔1,001波)」のように付記すること。
(2)第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信できる電波の周波数の範囲が限定されるものにあつては、「1930.0MHz(同時送信可能な周波数は1925.32MHzから1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅)」のように限定された周波数の範囲を発射可能な周波数に付記すること。
(3)第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備にあつては、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して記載すること。
(4)第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6の9第1項第1号に規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからカまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。
718MHzを超え748MHz以下及び773MHzを超え803MHz以下の周波数帯
815MHzを超え845MHz以下及び860MHzを超え890MHz以下の周波数帯
900MHzを超え915MHz以下及び945MHzを超え960MHz以下の周波数帯
1427.9MHzを超え1462.9MHz以下及び1475.9MHzを超え1510.9MHz以下の周波数帯
1744.9MHzを超え1784.9MHz以下及び1839.9MHzを超え1879.9MHz以下の周波数帯
1920MHzを超え1980MHz以下及び2110MHzを超え2170MHz以下の周波数帯
2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
(記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1/24
2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該当する事項を記載すること。
(1)振幅変調の場合
最高通信速度(電信の場合に限り記載し、ボーで表示するものとする。)
変調度(電波の型式がA2A、A2B、A2D、A2N又はA2Xの場合に限る。)
最高変調周波数(多重無線設備にあつては、多重端局装置の最高周波数とする。)
トーン周波数(H3E電波、J3E電波又はR3E電波28MHz以下を使用する無線局の送信装置の場合に限る。)
(2)周波数変調又は位相変調の場合
最高変調周波数
最大周波数偏移又は最大位相偏移(周波数分割多重方式の場合は、800ヘルツの周波数の試験音を0レベル伝送点に0dBmで供給したときに生ずる周波数偏移又は位相偏移の実効値とする。)
前置歪回路の特性(多重無線設備又はテレビジョンの場合に限る。)
変調信号の伝送速度(狭帯域デジタル通信方式の無線設備の場合に限る。)
(記載例) 周波数変調(SS-FM)通信路の最高周波数8.204kHz
最大周波数偏移140kHz/r.m.s
監視制御信号周波数9.203kHz
最大周波数偏移70kHz/r.m.s
前置歪回路の特性CCIR8dB
エンファシス挿入(1,800ch用)
(3) パルス変調の場合
パルス幅及び繰り返し周波数
2の(5)の欄は、次によること。
(1)送信機の製造者名等を記載すること。
(2)工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
3の(1)の欄は、次によること。
(1)偏波面(25.21MHzを超える周波数の電波を使用するものに限り記載するものとし、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左旋」と記載すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合は、その区別及び素子数を記載すること。
(2)放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
(3)構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を当該欄に記載すること。この場合においては、空中線の構成を示す図面を添付しなければならない。
(記載例) 単一型(V) λ/4
パラボラ(H) 0.5mφ
八木型(V.R1.D2)
3の(2)の欄は、次によること。
(1)25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載するものとし、Gis(絶対利得)で表示すること。ただし、第2条第1項第1号の4、第10号、第11号、第11号の3、第11号の4、第11号の7、第11号の8、第11号の8の2、第11号の19、第20号の2、第49号、第51号又は第52号の2から第54号の3までに掲げる無線設備(第2条第1号の4に掲げるものについては、設備規則第49条の7第2号のロの(3)に規定する機能を有するものに限る。)であつて、2以上の空中線を使用する場合にあつては、型式及び構成ごとに上限値のみを記載すること。
(2)等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては角度幅を記載すること。
4の欄は、無線設備のうち、2の欄から3の欄までに記載しない装置等を記載すること。
(記載例)
種類及び型式又は名称
方式・規格等
何型選択呼出装置
循環型、群4、群信号の周波数487.5Hz
混信防止機能
設備規則第9条の4に規定する機能
105の欄は、次によること。
(1)設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備である場合には、その旨を記載すること。
(2)1の欄から4の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
116の欄は、次によること。
(1)無線設備系統図のうち送信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並びに電源の電圧を記載すること。
(記載例)
省略
(2) 無線設備系統図のうち受信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)並びに通過帯域幅(6dB低下の幅とする。)を記載すること。
(記載例)
省略
(3) 筐体を容易に開けることができないこと等の無線設備の構造に関する技術基準に適合することを説明した当該無線設備の構造及び形状の概要を示す図面を添付すること(当該技術基準に係る無線設備に限る。)。
(4) 設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、当該無線設備を通常使用する場合における筐体について記した図面、送信空中線と人体との距離が20センチメートル以内となる状態で通常使用する場合における無線設備と人体との位置関係について記した資料並びに空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付し、設備規則第14条の2第1項の同一の筐体に収められた他の無線設備があるときは、当該他の無線設備の空中線の構造及び位置を記した図面並びに工事設計(通信方式、送信機及び空中線に係る部分に限る。)を記載した資料を添付すること。
(5) 設備規則第14条の2第2項に規定する人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
(6) エリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備については、空中線指向図を添付すること。
127の欄は、次によること。
(1)空中線インピーダンス、変調入力インピーダンス、受信出力インピーダンス及び標準変調入力レベル(標準変調入力レベルについては、第2条第1項第5号に掲げる無線設備の送信装置の場合に限る。)を記載すること。
(2)第2条第1項第6号に掲げる無線設備の場合にあつては、その用途を併せて記載すること。
(3)対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
(4)試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第二無線航行業務及び無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の工事設計書
長辺
工事設計書
1 最大測定距離
2 最小測定距離
3 送信機
(1) 定格出力
(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
(3) 発振
(4) 変調
(5) 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
4 受信機
(1) 通過帯域幅
(2) 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
5 空中線
(1) 型式及び構成
(2) 利得
(3) 回転速度
(4) 水平面の主輻射の角度の幅
(5) 垂直面の主輻射の角度の幅
6 附属装置の種類及び型式又は名称
7 その他の工事設計
8 添付図面
無線設備系統図
9 参考事項
無線設備の型式又は名称
 
 
 
 
 
短辺
 
(日本工業規格A列4番)
注1 ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については、1の欄に有効通達距離を記載すること。
2の欄は、第2条第1項第29号の無線設備に限り記載すること。
3の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下後の出力を記載すること。
(記載例) NON 0.1W(固定減衰器使用0.01W)
3の(2)の欄は、「NON 10.525GHz」、「PON 9,410MHz」のように記載すること。
3の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
3の(4)の欄は、3の(2)の欄の電波の型式がA2Nの場合に限り、変調周波数を記載すること。
3の(5)の欄及び4の(2)の欄は、次によること。
(1)送信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収められている場合は、3の(5)の欄のみに記載し、4の(2)の欄には「送信機に同じ。」と記載すること。
(2)工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
4の欄は、3dB(ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については6dB)低下の幅を記載すること。
5の欄は、送信及び受信に共用するものでない場合は、送信及び受信の別を(1)の欄に明示すること。
105の(1)の欄は、次によること。
(1)偏波面(円偏波の場合は、受信側から見た旋回方向を付記すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。
(2)放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
115の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で表示すること。
125の(3)の欄は、回転させて使用するものに限り記載するものとし、「15r.p.m」のように記載すること。
135の(4)の欄及び5の(5)の欄は、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大3dBであるすべての方向を含む全角度を記載すること。
146の欄は、無線設備のうち、3の欄から5の欄までに記載しない装置を記載すること。
157の欄は、1の欄から6の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
16無線設備系統図の図面のうち送信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並びに電源の電圧を、受信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)を記載すること。
(記載例)
(1) 無線航行業務の無線局に使用するための無線設備の場合
省略
(2) 無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の場合
(記載例)
省略
179の欄は、次によること。
(1)対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
(2)試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第三市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局、狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局及び700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備の工事設計書
長辺
工事設計書
1 通信方式
2 送信機
(1) 定格出力
(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
(3) 発振
(4) 変調
3 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
4 空中線
(1) 型式及び構成
(2)利得
5 附属装置等の種類及び型式又は名称
6 その他の工事設計
7 添付図面
無線設備系統図
8 参考事項
無線設備の型式又は名称
 
 
 
 
短辺
(日本工業規格A列4番)
注1 1の欄は、「単信方式」、「複信方式」のように記載すること。ただし、特定小電力無線局に使用するための無線設備であつて、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、2,425MHzを超え2,475MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、60GHzを超え61GHz以下(無線標定業務を行うものに限る。)、76GHzを超え77GHz以下若しくは77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用するもの又は超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するものについては記載を要しない。
2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。なお、空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備については1MHz当たりの帯域幅の空中線電力の値を、等価等方輻射電力の値によつて規定されている無線設備については等価等方輻射電力の値を併記すること。この場合において、等価等方輻射電力の値を併記するものにあつては、3の(2)の欄の記載は要しない。
(記載例) 0.001W/MHz
(記載例) 0.000025W(EIRP)
2の(2)の欄は、「F1D280.0000MHz、F3E281.0000MHzから282.0000MHzまで(12.5kHz間隔81波)」のように記載すること。
2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
(記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1/24
2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数及び最大周波数偏移等を記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
(記載例:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム)
変調方式:直交位相変調
BPSK(1Mbps)
GPSK(2Mbps)
CCK(5.5Mbps/11Mbps)
拡散方式:直接拡散
変調信号の送信速度に等しい周波数:1MHz(BPSK、QPSK)
1.375MHz(CCK)
なお、ホッピング方式の場合は、ホッピング周波数滞留時間を記載すること。
3の欄は、工事設計認証又は技術基準適合自己確認の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。
4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ/4」のように記載すること。この場合において、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、「ホイップ型 何cm」と記載すること。
4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
なお、等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては角度幅を記載すること。
5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置等を記載すること。
(記載例)
種類及び型式又は名称
方式・規格等
混信防止機能
設備規則第9条の4に規定する機能
106の欄は、次によること。
(1)第2条第2項第2号に掲げる特定無線設備の場合にあっては、同一の筐体に収められている同項第1号に掲げる特定無線設備の種別、製造者名及び型式又は名称を記載すること。
(2)(1)のほか、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
117の欄の添付図面の記載等は、次によること。
(1)無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。
(記載例)
省略
(2) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
128の欄は、次によること。
(1)対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
(2)試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
(3)2、400MHz以上2、483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備であつて、占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下のものについては、キャリアセンスの有無を記載すること。
(4)5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨の表示の有無を記載すること。
(5)5,250MHz以上5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下同じ。)又は子局(親局に制御される無線局をいう。)の別及び一の通信系内における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能の有無を記載すること。
(6)その他参考となる事項を記載すること。
(記載例) 電気通信回線設備への接続の有無
第四アマチュア局又は150MHz帯、400MHz帯、27MHz帯、900MHz帯若しくは920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の工事設計書
長辺
工事設計書
1 通信方式
2 送信機
(1) 定格出力
(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
(3) 変調
3 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
4 空中線
(1) 型式及び構成
(2)利得
5 附属装置等の種類及び型式又は名称
6 その他の工事設計
7 添付図面
無線設備系統図
8 参考事項
無線設備の型式又は名称
 
 
 
 
短辺
(日本工業規格A列4番)
注1 1の欄は、「単信方式」、「単向通信方式」のように記載すること。
2の(1)の欄は、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
2の(2)の欄は、アマチュア局に使用するための無線設備にあつては「J3E 430MHzから440MHzまで」のように、900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備にあつては、「F2D 903.0125MHz、F3E 903.0375MHzから904.9875MHzまで(25kHz間隔79波)」のように、150MHz帯、400MHz帯又は27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用する無線設備にあつては、「F2B F2C F2D F3C F3E 400MHz帯」のように、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備にあつては、「A1D 920.6MHzから923.4MHzまで(200kHz間隔15波)」のように記載すること。
2の(3)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数及び最大周波数偏移等を記載すること。
(記載例) F2D 変調方式 周波数変調、信号伝送速度1,200b/sのMSK変調(マーク周波1,200Hz、スペース周波数1,800Hz)、最大周波数偏移 ±3.5kHz
F3E 変調方式 周波数変調、最高変調周波数3,000Hz、最大周波数偏移 ±5kHz
3の欄は、工事設計認証の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。
4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ/4」のように記載すること。ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
5の欄は、呼出名称記憶装置又は自動識別装置等を記載すること。
(記載例)
種類及び型式又は名称
方式・規格等
呼出名称記憶装置
使用IC μP B403D、14050B、14020B
記憶容量 256×4bit
6の欄は、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
107の欄は、次によること。
(1)無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。
(2)無線設備が一の筐体に収められていることを条件とする場合は、当該条件に適合することを説明した無線設備の構造及び形状を示す図面を添付すること。
(記載例)
省略
118の欄は、次によること。
(1)対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
(2)試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第五地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書
長辺
工事設計書
1 通信方式
2 送信機
(1) 定格出力
(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
(3) 発振
(4) 変調
(5) 最大電力密度
(6) 高周波濾波器
(7) 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
3 受信機の受信可能な電波の型式及び周波数の範囲
4 空中線系
(1) 型式及び構成
(2) 利得
(3) 周波数
(4) 偏波面
(5) 給電線等損失
5 衛星追尾装置
□有□無
6 インターロック装置
□有 □無
7 自動停波装置
□有 □無
8 附属装置の種類及び型式又は名称
9 その他の工事設計
10 添付図面等
(1) 無線設備系統図
(2) 空中線指向図
11 参考事項
無線設備の型式又は名称
 
 
 
 
 
 
短辺
 
(日本工業規格A列4番)
注1 1の欄は、「複信方式」、「同報通信方式」又は「特殊通信方式」のように記載するほか、信号伝送速度を「64kb/s」のように付記すること。
2の(1)の欄は、電波の型式別に無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
2の(2)の欄は、「G7E 14.3GHzから14.4GHzまで」又は「G7E 14.46GHz、14.49GHz」のように記載すること。この場合において、シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を付記すること。
2の(3)の欄は、発振の方法及び周波数並びに周波数安定度を記載すること。多重無線設備等で2以上の発振器を用いるものであるときは、それぞれの発振器について記載すること。この場合において、周波数安定方式が特殊なものであるときは、その方式を付記すること。
2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該当する事項を記載すること。この場合において、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は通過する信号の型式を、エネルギー拡散のための装置を使用する場合はその方式、周波数及び波形の名称を併せて記載すること。
(1)送信機のフィルタ特性を考慮した占有周波数帯幅係数
(2)パルス幅及び繰り返し周波数
2の(5)の欄は、搬送波のうち最大の電力密度を記載すること。この場合において、搬送波が15GHz以下のものにあつては当該搬送波のうち最大の電力密度の4kHz帯域幅における全尖頭電力を、15GHzを超えるものにあつては最大の電力密度の1MHz帯域幅における全尖頭電力を、dBW/Hzの単位で記載すること。
2の(6)の欄は、送信機の最終段に挿入されるものについて、種類、挿入段数及び周波数特性を記載すること。
(記載例) バタワース型 4次2段 ±8MHz/3dB低下
±20MHz/50dB低下
2の(7)の欄は、次によること。
(1)送信機の製造者名等を記載すること。
(2)工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
3の欄は、注3に準じて記載すること。
104の欄の記載は、次によること。
(1)4の(1)の欄は、放物面鏡、電磁ホーン等の直径又は長径及び短径を記載すること。この場合において、構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を該当欄に記載すること。
(2)4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。
(3)4の(4)の欄は、偏波面の種類を記載し、空中線の交差偏波識別度をdBの単位で記載すること。なお、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左旋」と記載すること。
(4)4の(5)の欄は、送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入された給電線等の損失をそれぞれ送信及び受信の別に記載すること。
115の欄は、衛星追尾装置(人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
126の欄は、インターロック装置(制御信号を受信した場合に限り、送信を開始する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
137の欄は、自動停波装置(発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
148の欄は、無線設備のうち、2の欄から7の欄までに記載しない装置を記載すること。
159の欄は、次によること。
(1)設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備である場合には、その旨を記載すること。
(2)1の欄から8の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
1610の欄の添付図面の記載等は、次によること。
(1)10の欄の(1)の図面は、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。
(2)10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。
なお、VSAT地球局に使用する無線設備並びに第2条第1項第30号の2、第30号の3及び第46号に掲げる無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。
また、設備規則第49条の24第7項に規定するインマルサットBGAN型の無線設備のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特性に加え、同項第3号ハの条件に適合することを説明した書類を添付すること。
(3) 設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、当該無線設備を通常使用する場合における筐体について記した図面、送信空中線と人体との距離が20センチメートル以内となる状態で通常使用する場合における無線設備と人体との位置関係について記した資料並びに空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付し、設備規則第14条の2第1項の同一の筐体に収められた他の無線設備があるときは、当該他の無線設備の空中線の構造及び位置を記した図面並びに工事設計(通信方式、送信機及び空中線に係る部分に限る。)を記載した資料を添付すること。
(4) 設備規則第14条の2第2項に規定する人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
1711の欄は、次によること。
(1)対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
(2)試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第六第2条第1項第57号又は第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の工事設計書
長辺
工事設計書
1 通信方式
2 送信機
(1) 定格出力
(2) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
(3) 発振
(4) 変調
(5) 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
3 受信機
(1) 通過帯域幅
(2) 製造者名等
製造者名
型式又は名称
製造番号
4 空中線系
(1) 型式及び構成
(2) 利得
5 附属装置等の種類及び型式又は名称
6 その他の工事設計
7 添付図面
(1) 無線設備系統図
(2) 空中線指向図
8 参考事項
 
 
 
 
短辺
 
(日本工業規格A列4番)
注1 1の欄は、「標準テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」又は「高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」のように記載すること。
2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。なお、定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力、その低下させる方法及びその低下後の出力を記載することとし、また、可変設定する場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。
(記載例) X7W 0.1W(固定減衰器使用、0.05W)
X7W 0.001Wから0.05Wまで(可変減衰器使用)
2の(2)の欄は、「X7W 470MHzから710MHzまで」のように記載すること。
2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
(記載例) 水晶発振 (発射可能な周波数+37.15MHz)/9
2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式を記載すること。ただし、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は、通過する信号の型式を記載すること。
2の(5)の欄は、次によること。
(1)送信機の製造者名等を記載すること。
(2)工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
3の(1)の欄は、3dB低下の幅を記載すること。
3の(2)の欄は、次によること。
(1)受信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収められている場合は、2の(5)の欄のみに記載し、3の(2)の欄には「送信機に同じ」と記載すること。
(2)工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
4の(1)の欄は、次によること。
(1)偏波面並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。
(2)放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
104の(2)の欄は、相対利得で表示すること。
115の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置を記載すること。
126の欄は、次によること。
(1)設備規則別図第4号の8の8において当該無線設備に適用される搬送波の周波数からの差が±4.36MHzにおける平均電力Pからの減衰量の値を記載すること。
(2)1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
なお、第2条第1項第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備を構成する送信装置、受信装置又は中継線若しくは連絡線に接続する分配器等に接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン放送施設等からの影響により、当該無線設備を構成する送信装置又は受信装置の電気的特性に変更を来すこととならないことを説明した書類を添付すること。
137の欄の添付図面の記載等は、次によること。
(1)7の欄の(1)の図面は、当該無線設備を構成する受信空中線から送信空中線までの範囲について、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。ただし、第2条第1項第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備と接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン放送施設等に限り記載を要しない。
(記載例)
省略
(2) 7の欄の(2)の図面は、送信空中線に限り、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。
148の欄は、次によること。
(1)対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
(2)試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
別表第三号 工事設計認証のための審査 (第十七条及び第三十三条関係)
第十七条及び第三十三条の工事設計認証の審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
工事設計の審査
工事設計認証の求めに係る特定無線設備の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
対比照合審査及び特性試験
別表第一号一(2)及び(3)並びに三の規定は、工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備の審査又は当該一の特定無線設備の試験結果を記載した書面及び写真等の審査について準用する。
確認の方法の審査
工事設計認証に係る確認方法書(特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第四号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特定無線設備の取扱いに係る工場等の全部が別表第四号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録証明機関又は承認証明機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備により、工事設計認証の求めに係る工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて適切に審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号三の規定により当該一の申込設備が提出されなかつた場合は、工事設計認証に係る確認方法書並びに試験結果を記載した書類及び写真等により審査を行うことができる。
別表第四号 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項 (第十七条及び第三十三条関係)
工事設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
事項
記載内容
組織並びに管理者の責任及び権限
法第三十八条の二十五第一項の義務(以下「工事設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
工事設計合致義務を履行するための管理方法
工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行されることの説明
特定無線設備の検査
工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
測定器その他の設備の管理
特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明
その他
その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項
別表第五号 技術基準適合自己確認の検証の方法 (第三十九条関係)
第三十九条第一項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
工事設計の検証
技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備(以下この表において「確認設備」という。)の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
特性試験
確認設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
(1) 別表第一号一(3)ア、イ及びウの規定は、確認設備の検証について準用する。この場合において、同(3)中「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「申込設備」とあるのは「確認設備」と、「登録証明機関が」とあるのは「法第三十八条の三十三第二項の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と、「審査」とあるのは「検証」と読み替えるものとする。
(2) 試験を行うときは、法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用しなければならない。
(3) 試験の一部(輸入業者にあつては、全部又は一部)を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
別表第一号一(3)に定める試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
(4)試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(3)の取決めに従つて適正に得られたものであることを検証しなければならない。
確認の方法の検証
技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特別特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第六号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特別特定無線設備の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第六号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく一の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表第六号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項 (第三十九条関係)
別表第四号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第三十八条の二十五」とあるのは「法第三十八条の三十四」と、「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。
様式第1号(第3条、第4条及び第23条関係)
様式第2号(第3条、第4条、第9条、第21条及び第23条関係)
様式第3号(第3条、第4条及び第23条関係)
様式第4号(第5条及び第24条関係)
様式第5号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
様式第6号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
表示は、次の様式に記号R及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとする。
1.jpg
注1 大きさは、直径5ミリメートル以上(体積が100㏄以下の無線設備にあつては、直径3ミリメートル以上)であること。
材料は、容易に損傷しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を除く。)。
色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。
特定無線設備の種別
記号
第2条第1項第1号の4に掲げる無線設備
M又はN
第2条第1項第1号の9に掲げる無線設備
第2条第1項第1号の10に掲げる無線設備
第2条第1項第1号の11に掲げる無線設備
第2条第1項第1号の12に掲げる無線設備
第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備
CU
第2条第1項第1号の13に掲げる無線設備
OY
第2条第1項第1号の14に掲げる無線設備
PY
第2条第1項第1号の15に掲げる無線設備
QY
第2条第1項第2号に掲げる無線設備
第2条第1項第2号の2に掲げる無線設備
RY
第2条第1項第3号に掲げる無線設備
第2条第1項第3号の2に掲げる無線設備
SY
第2条第1項第4号に掲げる無線設備
R又はU
第2条第1項第4号の2に掲げる無線設備
TY
第2条第1項第4号の4に掲げる無線設備
UY
第2条第1項第4号の5に掲げる無線設備
SV
第2条第1項第4号の6に掲げる無線設備
TV
第2条第1項第4号の7に掲げる無線設備
ZT
第2条第1項第5号に掲げる無線設備
第2条第1項第6号に掲げる無線設備
AS
第2条第1項第6号の2に掲げる無線設備
BS
第2条第1項第6号の3に掲げる無線設備
CS
第2条第1項第7号に掲げる無線設備
第2条第1項第8号に掲げる無線設備
第2条第1項第9号に掲げる無線設備
第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備
SW
第2条第1項第11号に掲げる無線設備
VT
第2条第1項第11号の3に掲げる無線設備
XY
第2条第1項第11号の4に掲げる無線設備
ZY
第2条第1項第11号の5に掲げる無線設備
AX
第2条第1項第11号の6に掲げる無線設備
BX
第2条第1項第11号の6の2に掲げる無線設備
XV
第2条第1項第11号の6の3に掲げる無線設備
ZV
第2条第1項第11号の6の4に掲げる無線設備
ET
第2条第1項第11号の6の5に掲げる無線設備
FT
第2条第1項第11号の7に掲げる無線設備
MW
第2条第1項第11号の8に掲げる無線設備
NX
第2条第1項第11号の8の2に掲げる無線設備
XU
第2条第1項第11号の9に掲げる無線設備
NW
第2条第1項第11号の10に掲げる無線設備
PX
第2条第1項第11号の10の2に掲げる無線設備
AU
第2条第1項第11号の10の3に掲げる無線設備
BU
第2条第1項第11号の10の4に掲げる無線設備
GT
第2条第1項第11号の100の5に掲げる無線設備
HT
第2条第1項第11号の11に掲げる無線設備
OW
第2条第1項第11号の12に掲げる無線設備
PW
第2条第1項第11号の13に掲げる無線設備
QW
第2条第1項第11号の14に掲げる無線設備
RW
第2条第1項第11号の15に掲げる無線設備
DU
第2条第1項第11号の16に掲げる無線設備
EU
第2条第1項第11号の17に掲げる無線設備
FU
第2条第1項第11号の18に掲げる無線設備
GU
第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備
HU
第2条第1項第11号の20に掲げる無線設備
IU
第2条第1項第11号の20の2に掲げる無線設備
IT
第2条第1項第11号の20の3に掲げる無線設備
JT
第2条第1項第11号の21に掲げる無線設備
JU
第2条第1項第11号の22に掲げる無線設備
KU
第2条第1項第11号の23に掲げる無線設備
LU
第2条第1項第11号の24に掲げる無線設備
MU
第2条第1項第11号の25に掲げる無線設備
NU
第2条第1項第11号の26に掲げる無線設備
OU
第2条第1項第11号の27に掲げる無線設備
PU
第2条第1項第11号の28に掲げる無線設備
QU
第2条第1項第12号に掲げる無線設備
第2条第1項第13号に掲げる無線設備
AZ
第2条第1項第14号に掲げる無線設備
BZ
第2条第1項第14号の2に掲げる無線設備
AY
第2条第1項第15号に掲げる無線設備
KY
第2条第1項第15号の2に掲げる無線設備
LY
第2条第1項第15号の3に掲げる無線設備
MY
第2条第1項第16号に掲げる無線設備
DZ
第2条第1項第17号に掲げる無線設備
EZ
第2条第1項第18号に掲げる無線設備
FZ
第2条第1項第19号に掲げる無線設備
WW
第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備
GZ
第2条第1項第19号の2の2に掲げる無線設備
UV
第2条第1項第19号の2の3に掲げる無線設備
VV
第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備
XW
第2条第1項第19号の3の2に掲げる無線設備
YW
第2条第1項第19号の3の3に掲げる無線設備
HS
第2条第1項第19号の4に掲げる無線設備
HX
第2条第1項第19号の5に掲げる無線設備
ZW
第2条第1項第19号の6に掲げる無線設備
AV
第2条第1項第19号の7に掲げる無線設備
BV
第2条第1項第19号の8に掲げる無線設備
CV
第2条第1項第19号の9に掲げる無線設備
DV
第2条第1項第19号の10に掲げる無線設備
EV
第2条第1項第19号の11に掲げる無線設備
FV
第2条第1項第20号の2に掲げる無線設備
VX
第2条第1項第21号に掲げる無線設備
IZ
第2条第1項第21号の2に掲げる無線設備
AT
第2条第1項第21号の3に掲げる無線設備
BT
第2条第1項第22号に掲げる無線設備
JX
第2条第1項第23号に掲げる無線設備
KX
第2条第1項第23号の2に掲げる無線設備
LX
第2条第1項第23号の3に掲げる無線設備
MX
第2条第1項第24号に掲げる無線設備
LZ
第2条第1項第25号に掲げる無線設備
RN
第2条第1項第25号の2に掲げる無線設備
RO
第2条第1項第25号の3に掲げる無線設備
RP
第2条第1項第25号の4に掲げる無線設備
QV
第2条第1項第25号の5に掲げる無線設備
DO
第2条第1項第25号の6に掲げる無線設備
DP
第2条第1項第26号に掲げる無線設備
NZ
第2条第1項第27号に掲げる無線設備
PZ
第2条第1項第28号に掲げる無線設備
TZ
第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備
BY
第2条第1項第28号の2の2に掲げる無線設備
GS
第2条第1項第28号の3に掲げる無線設備
VY
第2条第1項第29号に掲げる無線設備
UZ
第2条第1項第30号に掲げる無線設備
VZ
第2条第1項第30号の2に掲げる無線設備
LW
第2条第1項第30号の3に掲げる無線設備
OT
第2条第1項第31号に掲げる無線設備
WZ
第2条第1項第31号の2に掲げる無線設備
CX
第2条第1項第31号の3に掲げる無線設備
DX
第2条第1項第31号の4に掲げる無線設備
EX
第2条第1項第31号の5に掲げる無線設備
UT
第2条第1項第32号に掲げる無線設備
CY
第2条第1項第33号に掲げる無線設備
DY
第2条第1項第33号の2に掲げる無線設備
FX
第2条第1項第38号に掲げる無線設備
GX
第2条第1項第39号に掲げる無線設備
AW
第2条第1項第40号に掲げる無線設備
BW
第2条第1項第41号に掲げる無線設備
CW
第2条第1項第42号に掲げる無線設備
DW
第2条第1項第43号に掲げる無線設備
EW
第2条第1項第44号に掲げる無線設備
FW
第2条第1項第45号に掲げる無線設備
GW
第2条第1項第46号に掲げる無線設備
HW
第2条第1項第47号に掲げる無線設備
UW
第2条第1項第47号の2に掲げる無線設備
VU
第2条第1項第48号に掲げる無線設備
VW
第2条第1項第49号に掲げる無線設備
GV
第2条第1項第51号に掲げる無線設備
IV
第2条第1項第52号の2に掲げる無線設備
KT
第2条第1項第52号の3に掲げる無線設備
LT
第2条第1項第53号に掲げる無線設備
KV
第2条第1項第54号に掲げる無線設備
LV
第2条第1項第54号の2に掲げる無線設備
MT
第2条第1項第54号の3に掲げる無線設備
NT
第2条第1項第57号に掲げる無線設備
OV
第2条第1項第57号の2に掲げる無線設備
UU
第2条第1項第57号の3に掲げる無線設備
DS
第2条第1項第58号に掲げる無線設備
RU
第2条第1項第59号に掲げる無線設備
SU
第2条第1項第60号に掲げる無線設備
TU
第2条第1項第61号に掲げる無線設備
ZU
第2条第1項第62号に掲げる無線設備
CT
第2条第1項第63号に掲げる無線設備
WT
第2条第1項第64号に掲げる無線設備
XT
第2条第1項第65号に掲げる無線設備
FS
第2条第1項第66号に掲げる無線設備
ES
工事設計認証番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、4文字目は「―(ハイフン)」とし、5文字目から10文字目までは登録証明機関又は承認証明機関が一の認証工事設計ごとにアラビア数字若しくは英字又はこれらの組合せにより定めるものとする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 異なる認証工事設計に基づく二以上の特定無線設備により一の無線設備を構成するものである場合は、当該一の無線設備に対して一の工事設計認証番号とすることができる。
(2) 認証工事設計について新たな工事設計認証をした場合は、当該認証工事設計に基づく適合表示無線設備の変更の工事を伴わないときに限り、当該認証工事設計に係る工事設計認証番号を新たな工事設計認証番号とすることができる。この場合において、当該工事設計認証番号に係る表示が付された特定無線設備については、新たな表示が付されたものとみなす。
様式第8号(第9条及び第21条関係)
様式第9号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
様式第10号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
様式第11号(第14条、第21条、第31条及び第37条関係)
様式第12号(第39条関係)
様式第13号(第39条関係)
様式第14号(第41条関係)