割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)
最終更新:平成二十一年政令第二百十七号
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割賦販売法施行令
昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号
内閣は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第二項、第十一条第一号、第十五条第一項第二号及び同条第二項(第十九条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定商品等)
第一条割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。
法第二条第五項の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。
法第二条第五項の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。
法第二条第六項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二条割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び第二十五条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(所有権に関する推定に係る指定商品)
第三条法第七条の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十三号及び第四十四号に掲げるものを除く。)とする。
(許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
第四条法第十一条第一号及び第三十五条の三の六十一第一号の政令で定める金額は、千万円とする。
(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
第五条法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
法第三十三条の二第一項第二号(法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する金額は、二千万円とする。
(資産及び負債の額の計算)
第六条法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日、法第三十三条の三第一項の規定による変更登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
(金融機関)
第七条法第十八条の三第四項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。
(確認書)
第八条法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。
前項の規定による請求をした者が法第二十一条第一項の権利を有することが明らかでない場合
前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十条第一項の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合
受理日以後受理日から起算して十日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合
第九条法第二十一条第一項の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十三条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。
(公示)
第十条営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第一号から第四号まで(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき、又は法第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第五号若しくは第六号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
経済産業局長は、第八条第二項第三号の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされ、又は前二項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第十二条第一項及び第二項において同じ。)及び第八条第一項の規定による請求をした者に通知しなければならない。
第二項の規定による公示があつた後は、第八条第一項の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
(権利の調査)
第十一条経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(配当表の作成等)
第十二条経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
経済産業局長は、第十条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
配当表は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。
(配当の実施)
第十三条配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
(通知を要しない場合)
第十四条許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第十条第三項、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。
(有価証券の換価)
第十五条経済産業局長は、有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(省令への委任)
第十六条この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
(ローン提供業者に対する抗弁)
第十八条法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。
(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)
第十九条法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四の規定を準用する場合には、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第一号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第五号中「法第三十条の五第一項第四号」とあるのは「法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項第四号」と読み替えるものとする。
(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
第二十条法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十条の五第一項
包括信用購入あつせんに係る債務
ローン提携販売に係る債務
第三十条の二の三第一項第二号の支払分
第二十九条の三第一項第二号の分割返済金
第三十条の二の三第三項第二号の弁済金
第二十九条の三第二項第二号の弁済金
「支払分」
「分割返済金」
第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格
第二十九条の三第二項第一号の借入金
包括信用購入あつせんの手数料
ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料
第三十条の五第二項
前条
第二十九条の四第二項において準用する前条
(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十一条法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
法第三十条の五第一項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。
(包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
第二十二条法第三十条の五第一項の規定により法第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第三十条の四の規定を準用する場合には、同項に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなす。
遅延損害金で一の時期に発生するものについては、包括信用購入あつせんの手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の支払の遅延により発生するもの(以下「手数料に係る遅延損害金部分」という。)を優先し、次に、遅延損害金及び手数料以外の債務(以下「元本債務」という。)の履行の遅延により発生するもの(以下「元本債務に係る遅延損害金部分」という。)に充当する。
手数料に係る遅延損害金部分については、第四号に規定する手数料構成要素の支払の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
元本債務に係る遅延損害金部分については、各元本債務の履行の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
手数料で一の時期をその支払うべき時期とするものについては、各元本債務に係るもの(以下「手数料構成要素」という。)のうち、当該手数料構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い手数料構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい手数料構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
元本債務で法第三十条の五第一項第四号の規定による充当の順位が等しいものについては、その金額に応じたあん分により充当する。
(包括信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条第二条の規定は、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に準用する。この場合において、同条中「法第四条の二」とあるのは、「法第三十条の六において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十四条法第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十五条個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
第二十六条法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
(登録の更新の手数料)
第二十七条法第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
第二十八条法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。
(認定割賦販売協会の認定の申請)
第二十九条法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
名称
事務所の所在の場所
役員の氏名及び会員の名称
前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三十条法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
経済産業大臣消費経済審議会
内閣総理大臣消費者委員会
法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費経済審議会
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
第三十一条法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
財産の状況に関する事項
前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
兼営事業に関する事項
法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
法第三十三条の二第一項第十号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況とする。
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
財産の状況に関する事項
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
兼営事業に関する事項
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
財産の状況に関する事項
受託事業の運営に関する事項
兼営事業に関する事項
10法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
11法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の十六第一項又は第三項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
法第三十五条の十六第四項に規定する指導その他の措置の実施状況
12法第四十条第八項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第三十二条法第四十条第九項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
法第四十条第九項の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
(都道府県が処理する事務)
第三十三条次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第九項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第九項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
法第四十条第一項及び第五項並びに第四十一条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
前三項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第一項本文、第二項本文及び第三項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文及び第三項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第三十四条法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法第三十五条の三及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条の三並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
法第三十条の五の三第一項、第三十三条の五、第三十四条第一項、第三十四条第二項において準用する法第二十条第二項、第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十五条の三において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
法第三十二条第一項並びに第三十三条及び第三十三条の二第一項(これらの各規定を法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項において準用する法第十五条第三項、第三十三条の三第一項、第三十三条の三第二項において準用する法第十五条第三項、第三十三条の四、第三十四条の三第一項、第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第三項並びに第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一、第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の二十八第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項、第三十五条の三の二十九、第三十五条の三の三十三第一項、第三十五条の三の三十三第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第三項並びに第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
法第三十五条の十七の規定に基づく権限
法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
法第四十条第三項、第五項、第七項から第九条まで及び第十一項の規定に基づく権限
法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
十一法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三十五条法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。
別表第一 (第一条関係)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 真珠並びに貴石及び半貴石
三 幅が十三センチメートル以上の織物
四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
六 履物
七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
十 書籍
十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
十三 印章
十四 太陽光発電装置その他の発電装置
十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
十六 ミシン及び手編み機械
十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター
十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
二十二 写真機械器具
二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
二十五 物品の自動販売機
二十六 医療用機械器具
二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
二十九 浄水器
三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
三十一 はん用電動機
三十二 家庭用電気機械器具
三十三 電球類及び照明器具
三十四 電話機及びファクシミリ
三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
三十八 自転車
三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
四十一 パーソナルコンピュータ
四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱
四十三 眼鏡及び補聴器
四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
四十五 コンドーム
四十六 化粧品
四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十八 おもちゃ及び人形
四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット
五十二 かつら
五十三 喫煙具
五十四 楽器
別表第一の二 (第一条関係)
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
七 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
別表第一の三 (第一条関係)
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
七 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
八 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
九 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)
別表第二 (第一条関係)
一 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付