特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
最終更新:平成十六年政令第二百六十一号
目次
履歴
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▶本則
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令和7年3月12日
- 最終更新:令和六年政令第二十二号
- 翻訳日:令和7年1月28日
- 辞書バージョン:16.0
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令和3年12月28日
- 最終更新:平成二十一年政令第二百十七号
- 翻訳日:平成21年12月1日
- 辞書バージョン:14.0
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平成21年3月31日
- 最終更新:平成十六年政令第二百六十一号
- 翻訳日:平成21年4月1日
- 辞書バージョン:1.0
特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年十一月二十四日政令第二百九十五号
(特定顧客の誘引方法)
第一条特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第十一条第二項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
第二条法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
二電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(指定商品等)
第三条法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。
2法第二条第四項の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。
3法第二条第四項の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。
(勧誘目的を告げない誘引方法)
第三条の二法第六条第四項、第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
(契約の申込みの撤回等ができない指定商品)
第四条法第九条第一項(第二号を除く。)及び第二十四条第一項(第二号を除く。)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。
第五条法第九条第一項第二号及び第二十四条第一項第二号の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。
(法第九条第一項第三号及び第二十四条第一項第三号の政令で定める金額)
第六条法第九条第一項第三号及び第二十四条第一項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第七条販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第十三条第二項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第八条法第二十六条第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
一現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
二店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
三店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
四販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
(法第二十六条第三項第一号の政令で定める行為)
第九条法第二十六条第三項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第十条法第二十六条第三項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第十条の二法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
(特定継続的役務)
第十二条法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
(法第四十五条第一項の政令で定める金額)
第十三条法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
第十四条法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第六に掲げる商品とする。
2法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第六第一号イ及びロに掲げる関連商品とする。
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)
第十五条法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)
第十六条法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
(報告の徴収)
第十七条法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者
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一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
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二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
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三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
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四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
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五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
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六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
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役務提供事業者
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一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
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二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
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三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
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四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
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五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
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六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
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統括者
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一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
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二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
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三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
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四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
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五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
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六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
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七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
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勧誘者
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一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
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二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
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三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
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四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
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五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
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六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
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一般連鎖販売業者
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当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
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二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
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三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
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四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
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五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
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業務提供誘引販売業を行う者
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一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
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二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
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三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
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四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
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五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
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(密接関係者)
第十七条の二法第六十六条第二項の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一法第四十八条第二項に規定する関連商品の販売を行う者
二業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者
三法第六十六条第一項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者
(都道府県が処理する事務)
第十八条法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びに訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が法第六条の二、第七条、第八条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
2前項の規定により法第六条の二、第七条、第八条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条又は第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
3第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
別表第一
一動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
三盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
四障子、雨戸、門扉その他の建具
五手編み毛糸及び手芸糸
六不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
七真珠並びに貴石及び半貴石
八金、銀、白金その他の貴金属
九家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
十太陽光発電装置その他の発電装置
十一ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
十二家庭用ミシン及び手編み機械
十三ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
十四時計
十五望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
十六写真機械器具
十七映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
十八複写機及びワードプロセッサー
十九乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
二十火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
二十一はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
二十二ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
二十三電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
二十四超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
二十五電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
二十六乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
二十七自転車並びにその部品及び附属品
二十八ショッピングカート及び歩行補助車
二十九れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
三十眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
三十一家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
三十二コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
三十三防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
三十四化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
三十五衣服
三十六ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
三十七履物
三十八床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
三十九家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
四十住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
四十一ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
四十二浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
四十三融雪機その他の家庭用の融雪設備
四十四なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
四十五囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十六おもちや及び人形
四十七釣漁具、テント及び運動用具
四十八滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
四十九新聞紙(株式会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
五十地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
五十一磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
五十二シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
五十三楽器
五十四かつら
五十五神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
五十六砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
五十七絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品
別表第二
一保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
三語学の教授を受ける権利
別表第三
一庭の改良
二次に掲げる物品の貸与
イ家庭用ミシン
ロ複写機及びワードプロセッサー
ハ消火器
ニ火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
ホ家庭用の医療用洗浄器
ヘラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
ト電話機及びファクシミリ装置
チ電子計算機
リ家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
ヌ衣服
ル寝具
ヲ浄水器
ワ楽器
三保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
四住居又は次に掲げる物品の清掃
イ家庭用石油タンク
ロエアコンディショナー及び換気扇
ハ床敷物及び布団
ニ太陽熱利用冷温熱装置
ホふろがま
ヘ浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
五人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
六墓地又は納骨堂を使用させること。
七眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て
八次に掲げる物品の取付け又は設置
イ障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ太陽光発電装置その他の発電装置
ハ家庭用の医療用洗浄器
ニラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ホ電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
ヘれんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ融雪機その他の家庭用の融雪設備
九住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
十次に掲げる物品の取り外し又は撤去
イ家庭用電気機械器具
ロ防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
ハ太陽熱利用冷温熱装置
ニ浄化槽
十一結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
十二易断を行うこと。
十三映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
十四家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
イ障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ家庭用石油タンク
ハ太陽光発電装置その他の発電装置
ニ家庭用ミシン及び換気扇
ホ履物
ヘ畳及び布団
ト太陽熱利用冷温熱装置
チふろがま
リ浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
ヌ神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
十五プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
十六名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
十七土地の測量、整地又は除草
十八家屋における有害動物又は有害植物の防除
十九住宅への入居の申込み手続の代行
二十技芸又は知識の教授
別表第四
一動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
二不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三コンドーム及び生理用品
四防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六履物
七壁紙
別表第五
特定継続的役務
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特定継続的役務提供の期間
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契約の解除によつて通常生ずる損害の額
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契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
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一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
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一月
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二万円又は、当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(二の項において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額
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二万円
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二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
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二月
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五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
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一万五千円
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三 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
|
二月
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五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
|
二万円
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四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
|
二月
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二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
|
一万一千円
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五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
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二月
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五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
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一万五千円
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六 結婚を希望する者への異性の紹介
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二月
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二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
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三万円
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別表第六
一別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ下着
ニ電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ書籍
ロ磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三別表第五の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ書籍
ハ磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四別表第五の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ真珠並びに貴石及び半貴石
ロ指輪その他の装身具