港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
最終更新:平成二十年法律第六十六号
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港湾法
昭和二十五年五月三十一日法律第二百十八号
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
(定義)
第二条この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。
この法律で「重要港湾」とは、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものをいい、「特定重要港湾」とは、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾で政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、重要港湾以外の港湾をいう。
この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可があった水域をいう。
この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。
水域施設航路、泊地及び船だまり
外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
係留施設岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
臨港交通施設道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
航行補助施設航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
荷さばき施設固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
旅客施設旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
保管施設倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
八の二船舶役務用施設船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
港湾公害防止施設汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
九の二廃棄物処理施設廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)
九の三港湾環境整備施設海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
港湾厚生施設船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
十の二港湾管理施設港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)
十一港湾施設用地前各号の施設の敷地
十二移動式施設移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
十三港湾役務提供用移動施設船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給水、給油及び給炭の用に供する船舶及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
十四港湾管理用移動施設清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によって認定したものは、港湾施設とみなす。
この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全及び船舶の航行の安全のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
(指定特定重要港湾の指定)
第二条の二国土交通大臣は、特定重要港湾であって、長距離の国際海上コンテナ運送の用に供され、かつ、同一の民間事業者により一体的に運営され、又は運営されることとなる岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設であって国土交通省令で定める規模以上の国際コンテナ埠頭を有するもののうち、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により当該特定重要港湾の運営の効率化を図ることが国際競争力の強化のために特に重要なものを、指定特定重要港湾として指定するものとする。
前項の指定は、二以上の特定重要港湾の港湾管理者の連携による取組が、その運営の効率化に資すると認められるときは、当該二以上の特定重要港湾について一体としてすることができる。
国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の指定特定重要港湾(以下単に「指定特定重要港湾」という。)について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定特定重要港湾について指定を取り消すものとする。
第三項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。
(漁港に関する規定)
第三条この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によって指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
第一章の二 港湾計画等
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
第三条の二国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮して定めるものとする。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(港湾計画)
第三条の三重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
港湾計画は、基本方針に適合し、且つ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第二項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第四項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。
重要港湾の港湾管理者は、第七項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第四項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
10地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
11第三項の規定は、地方港湾の港湾管理者が港湾計画を定め、又は変更する場合に準用する。
第二章 港務局
第一節 港務局の設立等
(設立等)
第四条現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。
前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。
港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、且つ、他の関係地方公共団体より意見の申出があったときは、これと協議しなければならない。但し、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一箇月を下ることができない。
前項の期間内に他の関係地方公共団体より同項の規定による意見の申出がなかったとき又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が、議会の議決を経て調ったときは、港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港務局の港湾区域について、左の区分により、国土交通省令で定める手続により、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
重要港湾については国土交通大臣
地方港湾であつて都道府県が港務局の設立に加わっているものについては国土交通大臣
前二号以外の港湾については予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域について、前項の認可をしようとするときは、港湾区域について当該河川を管理する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、且つ、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定のあるものについてはその区域をこえないものでなければ、第四項の認可をすることができない。但し、同法に基づく港の区域の定のある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域をこえることがやむをえないときは、当該港の区域をこえて認可することができる。
第三項の協議が調わないときは、関係地方公共団体は、第四項の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事に申し出て、その調停を求めることができる。この場合において第四項第二号中「港務局の設立に加わっているもの」とあるのは「争の当事者であるもの」と読み替えるものとする。
前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。
第七項の申出があったときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、且つ、重要港湾については総務大臣に協議して調停する。
10都道府県知事が、第四項の処分をしたとき又は前項の調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(法人格)
第五条港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
(定款)
第六条港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
名称
港務局を組織する地方公共団体
事務所の所在地
業務
港湾区域
委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
事務局の組織及び職員に関する事項
財産及び会計に関する事項
港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
十一公告の方法
十二解散に関する事項
定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第七条港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
(成立)
第八条港務局は、設立の登記をすることによって成立する。
(港湾区域の公告)
第九条港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があったときも同様である。
第四条第四項から第六項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
(港務局の解散事由)
第九条の二港務局は、定款で定めた解散事由の発生によって解散する。
(解散の特例等)
第十条港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。
(清算中の港務局の能力)
第十条の二解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第十条の三港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第十条の四前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第十条の五重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の報告)
第十条の六清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(清算人の職務及び権限)
第十条の七清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第十条の八清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第十条の九前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産の帰属)
第十条の十解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
(裁判所による監督)
第十条の十一港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の報告)
第十条の十二清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第十条の十三次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
特別代理人の選任に関する事件
港務局の解散及び清算の監督に関する事件
清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第十条の十四清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第十条の十五裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第十条の十六清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。
第二節 港務局の業務
(業務)
第十二条港務局は、次の業務を行う。
港湾計画を作成すること。
港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
三の二前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。
委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。
四の二水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。
一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
五の二港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。
港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によって適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
十一港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。
十一の二前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。
十一の三廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第四十四条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第二号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第三条第十四号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。
十二船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
十三港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
十四その他前各号の業務を行うため必要な業務
前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
第一項第十三号に規定する料率表は、港務局が自ら定めた料金の外、第四十五条の料金で港務局に報告され、又は港務局に知れているものに関する事項を包含しなければならない。
港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
(規程)
第十二条の二港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
(私企業への不干与等)
第十三条港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。
第三節 港務局の組織
(委員会)
第十四条港務局に、委員会を置く。
(委員会の権限及び責任)
第十五条委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
(委員会の組織及び委員の任命)
第十六条委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもって組織する。
港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあっては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。
前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
(委員の欠格条件)
第十七条左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。
国会議員
地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。
(委員の任期)
第十八条委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
(委員の罷免)
第十九条港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員長)
第二十条委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。
委員長は、委員会の会議を総理する。
(議決方法)
第二十一条委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
(監事)
第二十二条港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。
第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。
(委員長等の職務及び権限)
第二十三条委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第四十五条の二の条例によりその権限に属せしめられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
監事は、港務局の業務を監査する。
(委員の代理権の制限)
第二十三条の二委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第二十三条の三港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(事務局)
第二十四条港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
(地方港湾審議会)
第二十四条の二委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。
(委員長等の給与)
第二十五条港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであってはならない。
第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
(公務員たるの性質)
第二十六条委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)
第二十七条港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項、第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。
第四節 港務局の財務
(出資)
第二十八条港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
(財務原則)
第二十九条港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもって、まかなわなければならない。
(債券発行等)
第三十条港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項、第二項及び第六項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第五条の四第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。
港務局は、第一項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。
前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。
(損益の処理)
第三十一条港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。
(財産目録等)
第三十二条港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
第三章 港湾管理者としての地方公共団体
(港湾管理者としての地方公共団体の決定等)
第三十三条関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。
第四条第二項から第十項までの規定は、前項の場合に、同条第四項から第六項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第九条第一項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域又はその変更について認可を受けた場合に準用する。この場合において、第四条第三項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。
(業務)
第三十四条港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定を準用する。
(委員会)
第三十五条港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。
委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
港湾管理者としての地方公共団体は、第一項の委員会を設置したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(地方港湾審議会)
第三十五条の二港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
(港務局が成立した場合等)
第三十六条地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。
前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。
第四章 港湾区域及び臨港地区
(港湾区域内の工事等の許可)
第三十七条港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。
国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内の水域又は公共空地に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。但し、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
(港湾隣接地域)
第三十七条の二前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。
港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(禁止行為)
第三十七条の三何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
(臨港地区)
第三十八条港湾管理者は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。
前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。
港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
前項の請求があったときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。
国土交通大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
港湾管理者は、第五項の要求があった場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めてはならない。
港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。
第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。
(臨港地区内における行為の届出等)
第三十八条の二臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もっぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
当該施設の位置、種類及び構造
当該施設の使用の計画
前項第三号に掲げる行為にあっては、次に掲げる事項
工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
その他国土交通省令で定める事項
前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。
その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
10港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
(分区の指定)
第三十九条港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。
商港区旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
特殊物資港区石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
鉄道連絡港区鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
漁港区水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
バンカー港区船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
マリーナ港区スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
修景厚生港区その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
(分区内の規制)
第四十条前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であって、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であって当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
(違反構築物に対する措置)
第四十条の二港湾管理者は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となった建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。
港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(有害構築物の改築等)
第四十一条港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。
前条第二項及び第三項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。
第一項の規定による命令によって生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
第五章 港湾工事の費用
(費用の負担)
第四十二条港湾管理者が、重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
前二項の規定は、これによって国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
地方財政法第十七条及び第十九条第一項の規定は、港務局について第一項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
(費用の補助)
第四十三条国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。
重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第一項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については十分の四以内
重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内
地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の四以内
港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内
廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については三分の一以内
(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)
第四十三条の二港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
(原因者の負担)
第四十三条の三港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
(受益者の負担)
第四十三条の四港湾工事によって著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(港湾環境整備負担金)
第四十三条の五国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあっては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあっては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定により納付された負担金の額に第五十二条第二項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。
第六章 開発保全航路
(開発及び保全)
第四十三条の六開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行う。
第四十三条の七第五十五条の二、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
(禁止行為等)
第四十三条の八何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
(費用の負担)
第四十三条の九開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
(事業者の申請による工事の施行)
第四十三条の十企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第七章 雑則
(港湾管理者の料金)
第四十四条港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少なくとも三十日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。
利害関係人は、第一項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。
港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があったときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。
港務局は、第十二条の二の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第一項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
(入港料)
第四十四条の二港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
政令で定める重要港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前条第一項、第三項、第四項及び第五項の規定は、第二項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第六項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
(滞納処分)
第四十四条の三地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第二項中「条例」とあるのは「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。
前項の収入並びに同項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条から第十八条の三までの規定を、その取扱については同法第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。
第一項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(港湾管理者以外の者の料金)
第四十五条港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金を徴収しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
前項の規定は、その都度契約によって提供される施設又は役務については、適用しない。
(事務の委任)
第四十五条の二港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
(滞船の場合における要請)
第四十五条の三港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
第四十六条港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合、又は貸付を受けた者が、その物を一般公衆の利用に供し、且つ、その貸付が三年の期間内である場合はこの限りでない。
港湾管理者は、前項本文の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合、又は同項但書の場合の外、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはならない。
(不平等取扱の禁止)
第四十七条国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。
港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があったときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。
第四十八条削除
(収支報告)
第四十九条重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定める手続により、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表し、且つ、その写を国土交通大臣に提出しなければならない。
(港湾台帳)
第四十九条の二港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(入出港書類の統一)
第五十条第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であって国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
(電子情報処理組織の設置及び管理等)
第五十条の二国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
申請等であって国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であって国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第一項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの
前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)又は同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
第一項第一号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
第一項第二号に掲げるもの国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
第一項第三号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(港湾管理者の協議会の設置等)
第五十条の三国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
港湾管理者は、第一項の協議会の規約を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
地方自治法第二百五十二条の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
(特定国際コンテナ埠頭の運営者の認定)
第五十条の四指定特定重要港湾における第二条の二第一項に規定する国際コンテナ埠頭(以下「特定国際コンテナ埠頭」という。)を運営し、又は運営しようとする者は、指定特定重要港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が次に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
指定特定重要港湾の港湾計画に適合するものであること。
指定特定重要港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該指定特定重要港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
必要な経済的基礎を有し、かつ、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
その他国土交通省令で定める要件に適合すること。
特定港湾管理者は、前項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が同項各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
特定港湾管理者は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
特定港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
特定港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者(以下「認定運営者」という。)の氏名又は名称、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業の概要、前項の規定により提出された意見書の処理の経過その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
特定港湾管理者は、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、認定運営者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
特定港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた認定運営者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、特定港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、特定港湾管理者に対し、前項前段の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を述べることができる。
(特定国際コンテナ埠頭機能高度化協議会)
第五十条の五特定港湾管理者は、指定特定重要港湾ごとに、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化による当該指定特定重要港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、特定国際コンテナ埠頭機能高度化協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
協議会は、特定港湾管理者の長、国土交通大臣その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び認定運営者をもつて構成する。
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(勧告)
第五十一条国土交通大臣は、重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設くべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
(直轄工事)
第五十二条重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調ったときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
重要港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
前三号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であって高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に掲げる割合で負担する。
特定重要港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設であって国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第六号に掲げる施設を除く。)三分の一
重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前号及び第六号に掲げる施設を除く。)十分の四・五
重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設十分の五
重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設三分の二
避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。)三分の一
水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第四号に掲げる港湾工事に係るものに限る。)十分の五
地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について前項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。
(土地又は工作物の譲渡)
第五十三条前条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
(港湾施設の貸付け等)
第五十四条前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によって生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
前項の規定により港湾管理者が管理することとなった港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条の二港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
前二条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第五十三条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第五十四条の三重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設(特定国際コンテナ埠頭を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
港湾管理者は、前項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
港湾管理者は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第六項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第六項の規定による貸付けについて準用する。
第六項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十四条の三第六項の規定により貸付けをする場合」とする。
10港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
12前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(特定国際コンテナ埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第五十五条国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によって生じた港湾施設を認定運営者に貸し付けることができる。
国土交通大臣は、前項の貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の位置及び名称、貸付けの時期その他の国土交通省令で定める事項について、あらかじめ、特定港湾管理者の同意を得なければならない。
国土交通大臣は、第一項の貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
特定港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を認定運営者に貸し付けることができる。
第一項及び前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の貸付けについて、それぞれ準用する。
第四項の規定により特定港湾管理者が同項に規定する行政財産を認定運営者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
前各項に定めるもののほか、特定国際コンテナ埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(他人の土地への立入)
第五十五条の二国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。但し、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
第一項の立入は、所有者又は占有者の承諾があった場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
第一項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(非常災害の場合における土地の一時使用等)
第五十五条の三港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
前項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
第五十五条の三の二国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
(損失の補償)
第五十五条の四国又は港湾管理者は、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項又は前条第七項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
第四十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(港湾工事に伴う工事の費用の補償)
第五十五条の五国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によって特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。
第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)
第五十五条の六国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第八条第一項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第二項若しくは第四項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。
(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第五十五条の七国は、重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
政令で定める用途に供する荷さばき施設であって埠頭の近傍に立地するもの及びこれに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第五十五条の八国は、特定港湾管理者が認定運営者に対し、特定国際コンテナ埠頭を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する前条第三項の規定によるほか次項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定港湾管理者に貸し付けることができる。
前条第三項から第五項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同条第三項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける認定運営者」と読み替えるものとする。
(港湾区域の定のない港湾)
第五十六条港湾区域の定のない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立による場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。
第五十六条の二何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
第三十七条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
(港湾の施設に関する技術上の基準等)
第五十六条の二の二水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(以下この項及び次項において「技術基準対象施設」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
技術基準対象施設であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。
前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。
前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(登録)
第五十六条の二の三前条第二項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。
第五十六条の二の八第一項の確認員が適合判定を実施し、その人数が二名以上であること。
登録申請者が、前条第二項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第五十六条の二の十第二項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、港湾建設等関係者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。
(登録の更新)
第五十六条の二の四登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(確認の義務)
第五十六条の二の五登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第五十六条の二の六登録確認機関は、第五十六条の二の三第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(確認業務規程)
第五十六条の二の七登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「確認業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(確認員)
第五十六条の二の八確認員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、国土交通省令で定める試験研究機関において十年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。
登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。
(秘密保持義務等)
第五十六条の二の九登録確認機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十六条の二の十登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十三条第一項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
港湾建設等関係者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(業務の休廃止)
第五十六条の二の十一登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(適合命令)
第五十六条の二の十二国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第五十六条の二の十三国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の五の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第五十六条の二の十四国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録の取消し等)
第五十六条の二の十五国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第五十六条の二の六、第五十六条の二の八第二項、第五十六条の二の十第一項、第五十六条の二の十一又は次条の規定に違反したとき。
第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
第五十六条の二の七第二項、第五十六条の二の八第三項、第五十六条の二の十二又は第五十六条の二の十三の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第五十六条の二の十六登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第五十六条の二の十七国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
登録をしたとき。
第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。
第五十六条の二の十一の許可をしたとき。
第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(審査請求)
第五十六条の二の十八登録確認機関がした確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(国土交通大臣による確認業務の実施等)
第五十六条の二の十九国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(手数料の納付)
第五十六条の二の二十第五十六条の二の二第二項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する確認に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(水域施設等の建設又は改良)
第五十六条の三水域(港湾区域及び第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。但し、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があった後遅滞なく、届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十七条第三項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第一項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る水域施設等が、技術基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による届出又は第三項の規定による通知があったときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあった事項を公示しなければならない。
(監督処分)
第五十六条の四国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
次の規定に違反した者
第四十三条の八第一項又は第二項
第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項
第三十七条第一項又は第三十七条の三第一項
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者
第四十条の二第一項、第四十一条第一項又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第三項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
第五項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
第二項から第五項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第二項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
第四項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第三項の規定により保管した工作物等(第五項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあっては国、都道府県知事が保管する工作物等にあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあっては当該港湾管理者に帰属する。
(報告の徴収等)
第五十六条の五国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十七条第一項、第四十三条の八第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(強制徴収)
第五十六条の六第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第四十三条の九第二項において準用する第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項の規定に基づく処分、第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づく処分、同条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分又は第五十六条の四第八項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第一項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
延滞金は、負担金に先だつものとする。
(関係行政機関の長との協議)
第五十七条国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第六項若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
国土交通大臣は、重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五をこえることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(他の法令との関係)
第五十八条建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。
公有水面埋立法の規定による都道府県知事の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。
港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。この場合において、当該区域が同法第四十七条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。
(審査庁)
第五十八条の二市町村長が港湾管理者としてした前条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
行政事件訴訟法等の適用)
第五十九条港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
第三十八条の二第八項、第四十条の二第一項、第四十一条第一項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基く公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
この法律による職権の行使、第四十五条の二の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
(運輸審議会への諮問)
第六十条国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
第四条第四項第一号(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の認可
第四条第九項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
二の二第十条第一項ただし書の規定による承認
第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
四の二第四十四条の二の規定による入港料についての同意
第五十一条の規定による港湾管理者を設くべきことの勧告
(許可の条件)
第六十条の二国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。
前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(経過措置)
第六十条の三この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(職権の委任)
第六十条の四この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)
第六十条の五第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則)
第六十一条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十六条の二の九第一項の規定に違反した者
第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した者
第三十七条の三第一項、第四十三条の八第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反した者
第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した者
第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十六条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十五条第一項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第六十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項から第四項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
第六十三条第五十六条の二の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十八条の二第五項又は第五十六条の三第一項後段ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。