預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
最終更新:平成二十二年内閣府・財務省令第一号
目次
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  • 令和2年2月28日
    • 最終更新:平成二十八年内閣府・財務省令第三号
    • 翻訳日:令和1年5月8日
    • 辞書バージョン:13.0
  • 平成30年11月30日
    • 最終更新:平成二十六年内閣府・財務省令第三号
    • 翻訳日:平成28年3月31日
    • 辞書バージョン:10.0
  • 平成25年4月11日
    • 最終更新:平成二十二年内閣府・財務省令第一号
    • 翻訳日:平成22年11月26日
    • 辞書バージョン:5.0

預金保険法施行規則
昭和四十六年五月一日大蔵省令第二十八号
預金保険法第三十六条第二項、第四十一条、第四十三条第三号、第四十四条及び第五十条第一項の規定に基づき、預金保険法施行規則を次のように定める。
(保護預り契約の内容)
第一条預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。
(業務方法書の記載事項)
第一条の二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険関係に関する事項
保険金及び仮払金に関する事項
資金援助に関する事項
三の二法第六十九条の三の規定による資金の貸付けに関する事項
預金等債権の買取りに関する事項
法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は法第七十条第一項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項
法第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項
法第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項
法第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
法第百二十七条又は第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び法第百二十九条の規定による資産の買取りに関する事項
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十一業務の委託に関する事項
十二その他法第三十四条に規定する業務の方法
(経理原則)
第二条預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第三条機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第四条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第五条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
第十条第二項の規定による経費の指定
前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第六条収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
(予算の添付書類)
第七条機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第八条予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第九条機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第十条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(資金計画)
第十一条法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
資金の調達方法
資金の使途
その他必要な事項
機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第十二条機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第十二条の二法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構の概要
事業内容
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨
運営委員会に関する事項その他の機構の概要
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
資金計画の実施の結果
当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項
子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
関係会社に関する事項
(1)名称
(2)事業内容
(3)事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
(4)資本金
(5)代表者の氏名
(6)役員数
(7)従業員数
(8)機構の持株比率その他の機構との関係の内容
機構が対処すべき課題
(決算報告書)
第十三条法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第十四条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
不用額
前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(附属明細書)
第十四条の二法第四十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構に対する出資に関する事項
出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
法令上の根拠
政府の出資に係る国の会計区分
主な資産及び負債の明細に関する事項
長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
預金保険機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
機構が行つた出資額の明細
現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
関係会社の株式の明細
関係会社の名称
一株の額
所有株数
取得価額
貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
出資先団体に対する出資金の明細
関係会社に対する債権及び債務の明細
主な費用及び収益に関する事項
国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
役員及び職員の給与の明細
その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第十四条の三法第四十条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。
(区分経理)
第十四条の四機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(責任準備金の額等)
第十五条機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下本条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補てんするものとする。
第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補てんする場合を除き、取り崩してはならない。
機構は、第二項の規定により補てんすることのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
(借入金の認可の申請)
第十六条機構は、法第四十二条第一項又は第百二十六条第一項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
機構は、法第四十二条第二項又は第百二十六条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(余裕金の運用方法)
第十七条法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
金銭信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)
コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)
(会計規程)
第十八条機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(保険料納付の際の提出書類)
第十九条法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。
(利息等の額等)
第二十条令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
令第六条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第六条の二第一項第二号に規定する給付補てん金定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第六条の二第一項第三号に規定する給付補てん金掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第六条の二第一項第四号に規定する収益の分配同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第六条の二第一項第五号に規定するもの前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第五十四条第一項に規定する元本の額に対応する金額
令第六条の二第一項第六号に規定する利息当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第六条の二第一項第七号に規定するもの同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
(預金等情報)
第二十一条法第五十五条の二第二項(法第六十九条の二第一項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権とみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第五十五条の二第四項(法第六十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
名寄用顧客ファイル法第二条第三項に規定する預金者等(以下この条において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
顧客ファイル預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
預金ファイル顧客番号、法第二条第二項に規定する預金等(以下この条において「預金等」という。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。次項第三号において同じ。)、預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。同号において同じ。)、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
総合・当座貸越担保預金ファイル預金等の種目及び口座番号、担保預金等(担保権の目的となつている預金等に係る債権をいう。第六号並びに次項第四号及び第六号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
債務ファイル顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付(預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。次項第五号において同じ。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
債務担保預金ファイル顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
特定決済債務ファイル特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
法第五十五条の二第二項の金融機関が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)である場合における法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。
預入限度額管理に関する情報預金者等の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で郵便貯金銀行が預入限度額(郵政民営化法第百七条各号に定める額をいう。)を管理するために用いる事項のうち、機構が速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
顧客に関する情報預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの
預金等に関する情報顧客番号、預金等の口座に関する事項、預金等に係る債権の内容に関する事項、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
総合・当座貸越担保預金に関する情報預金等の種目及び口座番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
債務に関する情報顧客番号、貸付残高その他の事項で機構が預金担保貸付に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
債務担保預金に関する情報顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
特定決済債務に関する情報特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
預金等債権の買取りに関する情報郵便貯金銀行が法第七十条第一項に規定する買取りの対象となる預金等債権(預金者等が有する支払対象一般預金等(法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る債権(法第五十四条の三第一項第一号の規定により同号に規定する加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなされたもののうち支払対象一般預金等に係るものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額(令第六条の三に規定する金額をいう。)を超えたことにより法第五十四条第二項又は法第五十四条の三第二項の規定により支払対象一般預金等の保険金の額に含まれないものとされた金額に相当するものに限る。)について抽出を行つた場合に、当該預金等に係る預金者等の氏名又は名称その他の事項で機構が当該預金者等を特定し、かつ、当該預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権並びに法第七十条第一項に規定する買取りの対象となる預金等債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定める情報当該情報の目的等に応じ機構が必要と認める事項
(預金等情報の提出方法)
第二十二条法第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、機構が示す様式に従つて前条第一項各号に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
法第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関が郵便貯金銀行である場合における前項の規定の適用については、同項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項各号又は第二項第七号から第九号まで」とする。
(適格性の認定の申請)
第二十三条金融機関又は銀行持株会社等(法第二条第五項に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)は、法第六十一条第一項(法第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第五十九条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表
その他法第六十一条第一項(法第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項第二号の株主資本等変動計算書は、法第三十七条第三項に規定する信用金庫等にあつては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。(第二十五条第二号及び第二十九条の三第三号において同じ。)
(電磁的記録)
第二十三条の二法第六十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の商号又は名称
提出年月日
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第二十四条令第十四条第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第二項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次条及び第二十七条において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。
(金融機関の申出)
第二十五条金融機関は、法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
(株主の名義書換の禁止の公告)
第二十六条法第七十六条第一項の規定により株主の名義書換を禁止したときは、処分に係る金融機関が銀行又は長期信用銀行である場合にあつては金融庁長官が、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣がその旨を官報に掲載して公告するものとする。
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第二十七条法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。
(資本金の額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第二十八条令第二十三条第五号及び第三十条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第二十九条令第二十四条第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
経常費用及び特別損失の額
経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)
前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号又は第三号の二の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
(第一号措置に係る株式交換等の認可)
第二十九条の二法第百八条の二第一項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関(法第百八条の三第二項第一号に規定する承継金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて機構が現に保有する取得株式等(法第百八条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(法第百八条の三第五項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があつたことを証する書面
株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
法第百八条の二第二項第一号(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第百八条の二第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
法第百八条の二第一項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る対象子会社等(法第百八条の三第四項に規定する対象子会社等をいう。以下同じ。)が法第百八条の二第三項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第百五条第三項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)に記載される前号に規定する会社における令第二十五条の四第三号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の法第百八条の二第二項第三号(法百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
その他法第百八条の二第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(第一号措置に係る組織再編成の認可)
第二十九条の三法第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(同条第一項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関(同項に規定する対象金融機関をいう。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第二十一条第二号、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第八十六条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第百七十八条第一項第六号又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第六十九条第一項第二号に掲げる書面
会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号に掲げる書面
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号又は労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号若しくは第六十三条第一項第二号に掲げる書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
法第百八条の三第二項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
組織再編成に係る承継金融機関又は承継子会社(法第百八条の三第四項に規定する承継子会社をいう。)がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第三項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
その他法第百八条の三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第二十九条の四法第百八条の三第五項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
前条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の二十九第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十第一項第二号に掲げる書面
会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十一第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十一第一項第二号に掲げる書面
法第百八条の三第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
法第百八条の三第六項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面
その他法第百八条の三第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別危機管理銀行の財務の公表)
第三十条法第百十三条に規定する公表は、法第百十一条第二項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。
前項の貸借対照表は、銀行法施行規則第十九条第一項又は長期信用銀行法施行規則第十八条第一項に規定する様式により作成するものとする。
(負担金納付の際の提出書類)
第三十一条法第百二十二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。
(負担金の額の計算上除かれる負債)
第三十二条法第百二十二条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
繰延税金負債(銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
(負担金の決定に係る報告事項)
第三十三条令第二十七条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百二十五条第一項の規定により政府の補助を受けた金額
法第百二十五条第二項の規定により国庫に納付した金額
(危機対応勘定の損益計算上の利益金)
第三十四条法第百二十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
(機構の提出書類)
第三十五条令第二十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第百二十五条第二項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(経由官庁等)
第三十六条法第九条に規定する発起人は、法第十一条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
機構の役員(法第二十四条に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。)は、法第三十条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。
法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置に係る認定に係る金融機関は、法第百四条第一項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
金融機関及び銀行持株会社等(金融庁長官が指定するものを除く。)は、第二十三条に規定する認定申請書、第二十九条の二から第二十九条の四までに規定する認可申請書並びに法第五十九条第六項(法第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第六十五条及び第六十六条第一項(これらの規定を法第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき又は法第百八条の二第三項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第七項の規定により経営健全化計画を金融庁長官に提出するときは(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)、金融機関又は銀行持株会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ)を経由して提出しなければならない。
(予備審査)
第三十七条金融機関及び銀行持株会社等は、法第六十一条第一項の認定、法第六十七条第二項の承認又は法第百八条の二第一項、法第百八条の三第一項若しくは第五項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。