金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令(平成十年総理府・大蔵省令第五十四号)
最終更新:平成十二年総理府・大蔵省令第五十九号
目次
履歴
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▶本則
- 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第四十三条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める資金の貸付けは、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して行われた資金の貸付け(法の施行の日前に行われた資金の貸付けと実質的に同一性を有するものを含む。)のうち次に掲げるものとする。一日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十八条第二項の規定に基づき日本銀行が行った資金の貸付け二日本銀行法第三十八条第二項の規定に基づき日本銀行が金融機関に対して行った資金の貸付けに係る資金を原資として当該金融機関が行った資金の貸付け
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平成27年7月8日
- 最終更新:平成十二年総理府・大蔵省令第五十九号
- 翻訳日:平成22年12月15日
- 辞書バージョン:5.0
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令
平成十年十一月三十日総理府・大蔵省令第五十四号
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第四十三条第一項の規定に基づき、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令を次のように定める。