業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)
最終更新:平成十九年内閣府令第六十五号
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平成27年12月7日
- 最終更新:平成十九年内閣府令第六十五号
- 翻訳日:平成22年12月15日
- 辞書バージョン:5.0
業務補助等に関する規則
昭和二十五年八月十二日公認会計士管理委員会規則第七号
公認会計士法第十一条及び第四十四条の規定に基き、会計士補の業務補助等に関する規則を次のように定める。
(通則)
第一条公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。
第二条業務補助は、一年につき二以上の法人(当該法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二の規定により公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることとなつている場合又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合には一社以上)の財務書類の監査又は証明業務を対象として行わなければならない。
2実務従事は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第二条各号に規定する事務について、正職員として、かつ、本務として直接担当しなければならない。
(期間及びその計算方法)
第三条業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して二年以上とする。
2前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。
(業務補助等報告書)
第四条公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
2前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は当該行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足る書類を添付するものとする。
3第一項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。
(報告書受理番号の通知)
第五条金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書提出者の報告書受理番号を前条第一項に規定する財務局長を経由して、当該報告書提出者に通知する。