公認会計士・監査審査会事務局組織規則(平成十六年内閣府令第十一号)
最終更新:平成二十二年内閣府令第三十七号
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平成28年6月2日
- 最終更新:平成二十二年内閣府令第三十七号
- 翻訳日:平成22年12月15日
- 辞書バージョン:5.0
公認会計士・監査審査会事務局組織規則
平成十六年三月十六日内閣府令第十一号
公認会計士・監査審査会令(平成十二年政令第二百六十五号)第一条第二項の規定に基づき、公認会計士・監査審査会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く室等)
第一条公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験室及び審査検査室並びに総括調整官一人、試験専門官一人、公認会計士監査審査官一人、主任公認会計士監査検査官七人及び公認会計士監査検査官三十一人以内を置く。
(総務試験室)
第二条総務試験室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。
三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第二条第一項の業務、法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等の法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。
四公認会計士試験の実施に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2総務試験室に、室長を置く。
(審査検査室)
第三条審査検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一日本公認会計士協会が行う会員の法第二条第一項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。
二法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項及び第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の徴収(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。
三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第一号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第六号において「審査」という。)に関すること。
四法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。
五検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
六審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。
2審査検査室に、室長を置く。
(総括調整官の職務)
第四条総括調整官は、命を受けて、総務試験室の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
(試験専門官の職務)
第五条試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。
(公認会計士監査審査官の職務)
第六条公認会計士監査審査官は、命を受けて、審査検査室の所掌事務のうち重要事項についての調整、検査の計画の立案並びに検査の実施に必要な資料及び情報の収集整理に関する事務に従事する。
(主任公認会計士監査検査官の職務)
第七条主任公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施し、及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。
(公認会計士監査検査官の職務)
第八条公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。