投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)
最終更新:平成二十六年政令第二百九十四号
目次
履歴
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▶本則
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令和2年12月15日
- 最終更新:平成二十九年政令第三百二十六号
- 翻訳日:令和2年6月11日
- 辞書バージョン:14.0
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平成30年5月17日
- 最終更新:平成二十七年政令第二百三十三号
- 翻訳日:平成29年6月20日
- 辞書バージョン:9.0
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平成28年10月31日
- 最終更新:平成二十六年政令第二百九十四号
- 翻訳日:平成27年3月26日
- 辞書バージョン:9.0
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平成24年11月12日
- 最終更新:平成二十一年政令第三百三号
- 翻訳日:平成22年6月3日
- 辞書バージョン:4.0
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成十二年十一月十七日政令第四百八十号
内閣は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定に基づき、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令(平成十年政令第三百七十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 投資信託制度(第九条―第五十三条)
第三章 投資法人制度(第五十四条―第百二十八条)
第四章 雑則(第百二十九条―第百三十六条)
附 則
第一章 総則
(定義)
第一条この政令において、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「投資法人債権者」とは、法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。
(委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲)
第二条法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
一金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十六条の十二各号に掲げる者
二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用の指図が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
三商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第一号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用の指図が次条第九号又は第十号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
(特定資産の範囲)
第三条法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一有価証券
二デリバティブ取引に係る権利
三不動産
四不動産の賃借権
五地上権
六約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)
七金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)
八当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において「匿名組合出資持分」という。)
九商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)
十商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利
イ商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資(同項第三号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「商品投資取引」という。)
ロ商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引
ハ当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(デリバティブ取引並びにイ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
ニ当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)
十一電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)
十二公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)
(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)
第四条法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融商品取引法施行令第十六条の十二各号に掲げる者
二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
三商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第一号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第九号又は第十号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)
(証券投資信託の範囲)
第六条法第二条第四項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。
(公募の範囲)
第七条法第二条第八項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。
2前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。
(適格機関投資家私募等の範囲)
第八条法第二条第九項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。
二当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
三当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものが金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。
2法第二条第九項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。
一取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。
二受益証券がその取得者から特定投資家等(法第二条第九項第二号に規定する特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。
3前項第二号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)
二当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
第二章 投資信託制度
(委託者指図型投資信託の委託者の要件)
第九条法第三条第三号に規定する政令で定める投資信託契約は、外国法人である金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)を委託者として締結する投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第五項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五条第二項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た提供者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第五条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
第十一条法第六条第七項の規定において委託者指図型投資信託について信託法(平成十八年法律第百八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百八十六条第二号
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数
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口数
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第百九十条第二項第二号
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電磁的記録を
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電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を
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第百九十条第四項
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事項(第百八十五条第二項の定めのない受益権に係るものに限る。)
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事項
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第百九十九条及び第二百条第一項
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受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)
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受益権
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第二百十三条第一項及び第二項
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総数
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総口数
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の数
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の口数
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(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
第十二条法第八条第一項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる旨の全てを投資信託約款(法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。)に定めた投資信託(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録される旨を投資信託約款に定めた投資信託にあっては、当該指標が適格指標(客観的かつ公正な基準に基づき算出される指標であって継続的に公表されるものとして内閣府令で定める指標をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該指標の変動率が当該受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められる投資信託として内閣府令で定めるものに限る。)
イ受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する有価証券又は商品(金融商品取引所に上場されている有価証券、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)に上場されている商品その他の換価の容易な資産として内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「上場有価証券等」という。)と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨
ロその受益証券の取得の申込みの勧誘が募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。次号、第二十四条第一号及び第三号並びに第百十九条において同じ。)により行われる場合にあっては、当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
ハ金銭の信託である旨
二次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、次のイに定める適格指標の変動率がその受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められるものとして内閣府令で定めるもの
イその運用の対象を有価証券又は商品とし、かつ、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を適格指標の変動率に一致させるよう運用する旨
ロその受益証券の募集に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品によって当該受益証券を取得しなければならない旨
ハその受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、受益者の請求により当該受益証券を当該投資信託財産に属する上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨及び当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
三その受益権を他の投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とする投資信託であって、当該受益権を他の投資信託の投資信託財産に属する上場有価証券等をもって内閣府令で定めるところにより取得させることができる旨を投資信託約款に定めたもの
四次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、その受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募(法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募をいう。)により行われるもの(第一号及び前号に掲げる投資信託に該当するものを除く。)
イその受益証券の取得の申込みの勧誘に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、金銭又はその運用の対象とする上場有価証券等によって当該受益証券を取得することができる旨
ロ受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行うことができる旨
(指図行使の対象となる権利を有する者)
第十三条法第十条第一項に規定する政令で定める者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二十六条に規定する優先出資社員とする。
(指図行使の対象となる権利)
第十四条法第十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一法第八十四条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる投資主の権利で内閣府令で定めるもの
二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第八条第二項の規定に基づく優先出資者の権利、同法第十四条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの
三資産流動化法第四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの
(議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)
第十五条法第十条第二項に規定する政令で定める権利は、資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資に係る権利とする。
(議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定)
第十六条法第十条第二項に規定する政令で定める規定は、資産流動化法第六十五条第一項とする。
(不動産の鑑定評価を要する権利等)
第十六条の二法第十一条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一土地又は建物の賃借権及び地上権
二信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)
(投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)
第十七条法第十一条第一項に規定する投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該投資信託委託会社の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
二当該投資信託委託会社の子法人等(金融商品取引法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
三当該投資信託委託会社の特定個人株主(金融商品取引法施行令第十五条の十六第一項第四号に規定する特定個人株主をいう。以下同じ。)
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(特定資産の価格等を調査する者)
第十八条法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
一弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
イ弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。以下この条、第二十八条及び第百二十四条において同じ。)又は使用人
(2)弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2)弁護士法の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
イ公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員又は使用人
(2)公認会計士法の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)当該投資信託委託会社又は当該受託会社の会計参与
(2)その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3)公認会計士法の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
第十九条法第十三条第一項本文及びただし書に規定する政令で定める者は、同項第二号に掲げる取引を行った投資信託委託会社が資産運用会社として資産の運用を行う投資法人であって、同号の特定資産と同種の資産を投資の対象とするものとする。
2法第十三条第一項第一号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定資産は、第三条第三号から第五号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものとする。
3法第十三条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
二不動産の賃借権の取得及び譲渡
三地上権の取得及び譲渡
四再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
五公共施設等運営権の取得及び譲渡
4法第十三条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一自己又はその取締役若しくは執行役
二運用の指図を行う他の投資信託財産
三資産の運用を行う投資法人
四利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
五委託者指図型投資信託に係る業務及び登録投資法人の資産の運用に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者
5法第十三条第一項第三号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
二金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引
三約束手形の取得及び譲渡
四金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの及び銀行その他内閣府令で定める金融機関への預金又は貯金に係るものを除く。)の取得及び譲渡
五匿名組合出資持分の取得及び譲渡
六商品(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
七商品投資等取引(内閣府令で定める取引に限る。)
(電磁的方法による通知の承諾等)
第二十条法第十七条第三項(法第二十条第一項(法第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(法第十七条第一項第三号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第二十二条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(書面による決議に関する読替え)
(書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十二条法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第四項、第百十四条第三項又は第百十六条第一項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)
第二十三条法第十八条第三項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定において法第十八条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求について信託法第百四条第一項及び第十項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百四条第一項
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効力発生日が
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効力発生日(重大な約款の変更等がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が
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第百四条第十項
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第百八十五条第一項
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投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項
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2法第二十条第一項において準用する法第十八条第三項の規定において同条第一項の規定による請求について信託法第百四条第一項及び第十項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百四条第一項
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効力発生日が
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効力発生日(投資信託契約の解約がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が
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第百四条第十項
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第百八十五条第一項
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投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項
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(募集の取扱い等の範囲)
第二十四条法第二十六条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一募集
二私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。次号及び第百十九条において同じ。)
三その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取り
四金融商品取引法第二条第八項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる行為
五売出しの取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の売出しの取扱いをいう。)
六特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いをいう。)
七その他前各号に掲げるものに類する行為
(委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
第二十五条法第五十条第四項の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百八十六条第二号
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数
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口数
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第百九十条第二項第二号
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電磁的記録を
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電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第五十四条第一項において準用する同法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を
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第百九十条第四項
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事項(第百八十五条第二項の定めのない受益権に係るものに限る。)
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事項
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第百九十九条及び第二百条第一項
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受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)
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受益権
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(委託者非指図型投資信託に関する読替え)
第二十六条法第五十四条第一項の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
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読み替える字句
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第十一条第二項
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、その利害関係人等及び受託会社
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及びその利害関係人等
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2法第五十四条第一項の規定において委託者非指図型投資信託について法第二十六条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
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読み替える字句
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第二十六条第一項第二号
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投資信託委託会社
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信託会社等
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全部又は一部
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一部
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第二条第一項
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第二条第二項
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(信託会社等の利害関係人等の範囲)
第二十七条法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該信託会社等の親法人等
二当該信託会社等の子法人等
三当該信託会社等の特定個人株主
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(特定資産の価格等を調査する者)
第二十八条法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
イ弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)当該信託会社等の役員又は使用人
(2)弁護士法の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2)弁護士法の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
イ公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)当該信託会社等の役員又は使用人
(2)公認会計士法の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)当該信託会社等の会計参与
(2)その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3)公認会計士法の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)
第二十九条法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一自己又はその取締役若しくは執行役若しくは理事
二運用を行う他の信託財産
三利害関係人等(法第五十四条第一項において読み替えて準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
四委託者非指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)
第三十条法第五十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引所に上場されている外国投資信託の受益証券(金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等(法第二十六条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。第百二十八条第一号において同じ。)
二第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が行う外国投資信託の受益証券(内閣府令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
イ外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。以下同じ。)における売買の媒介、取次ぎ又は代理
ロ外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
ハ適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
ニその行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
三前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
(外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)
第三十一条法第五十九条の規定において外国投資信託(法第五十八条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第五条第一項
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締結する投資信託契約に係る
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発行する
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投資信託契約に係る投資信託約款
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外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)
|
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第十四条第一項
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その運用の指図を行う投資信託財産
|
当該外国投資信託の信託財産(以下この項及び第四項において「投資信託財産」という。)
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第十四条第一項第一号
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取得
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国内における取得
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投資信託約款
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外国投資信託約款等
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第十四条第二項
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投資信託約款
|
外国投資信託約款等
|
第十四条第七項
|
投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産
|
外国投資信託の信託財産
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第十六条第一号及び第十七条第一項第二号
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投資信託約款
|
外国投資信託約款等
|
2法第五十九条の規定において委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について法第十九条及び第二十条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第十九条及び第二十条第一項
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投資信託契約
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当該外国投資信託の信託契約
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第三十二条削除
第三十三条削除
第三十四条削除
第三十五条削除
第三十六条削除
第三十七条削除
第三十八条削除
第三十九条削除
第四十条削除
第四十一条削除
第四十二条削除
第四十三条削除
第四十四条削除
第四十五条削除
第四十六条削除
第四十七条削除
第四十八条削除
第四十九条削除
第五十条削除
第五十一条削除
第五十二条削除
第五十三条削除
第三章 投資法人制度
(設立企画人の範囲等)
第五十四条法第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。第百十六条及び第百二十五条第三項各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。
2法第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一信託会社等
二法第六十六条第三項第一号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの(設立企画人(法第六十六条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から三年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
三適格機関投資家又は有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が百億円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの
四前三号に掲げるもののほか、前項の事務について知識及び経験を有する者として内閣府令で定めるもの
(最低純資産額)
第五十五条法第六十七条第四項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
(規約に関する読替え)
(成立時の出資総額)
第五十七条法第六十八条第二項に規定する政令で定める額は、一億円とする。
(規約の変更に関する読替え)
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第五十九条次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一法第七十一条第五項
二法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第三項
三法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第一項
四法第八十三条第四項
五法第九十二条の二第一項
六法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第三項
七法第百三十九条の四第三項
八法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項
九法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十五条第三項
十法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項
十一法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十九条第二項
十二法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項
十三法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(設立時募集投資口に関する読替え)
(創立総会に関する読替え)
第六十一条法第七十三条第四項の規定において設立企画人が創立総会を招集する場合について法第九十条の二及び第九十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第九十条の二第一項第三号
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投資主が
|
設立時投資主が
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第九十条の二第二項
|
投資主は
|
設立時投資主は
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第九十一条第一項
|
投資主に
|
設立時投資主に
|
第九十一条第二項
|
投資主
|
設立時投資主
|
第九十一条第四項
|
投資主に
|
設立時投資主に
|
投資主総会参考書類
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創立総会参考書類
|
|
投資主が
|
設立時投資主が
|
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第九十一条第五項
|
投資主に
|
設立時投資主に
|
投資主総会参考書類
|
創立総会参考書類
|
|
投資主の
|
設立時投資主の
|
|
第九十一条第六項
|
投資主
|
設立時投資主
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第九十一条第七項
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投資主から
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設立時投資主から
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投資主に
|
設立時投資主に
|
2法第七十三条第四項の規定において投資法人の創立総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六十八条第五項及び第七項
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
第七十二条第一項本文
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
総株主
|
総投資主
|
|
設立時発行株式一株
|
設立時発行投資口一口
|
|
第七十三条第一項、第七十四条第一項、第三項、第四項及び第七項、第七十五条第二項及び第四項、第七十六条第二項、第三項及び第五項並びに第七十七条第一項
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
第七十七条第二項
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
設立時発行株式
|
設立時発行投資口
|
|
第七十八条及び第八十一条第三項
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
第八十一条第四項
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親会社社員
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親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)の投資主
|
第八十二条第一項及び第三項
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
第八十二条第四項
|
親会社社員
|
親法人の投資主
|
第八十三条及び第九十三条第三項
|
設立時株主
|
設立時投資主
|
(投資法人に関する読替え)
(設立時募集投資口に関する読替え)
(設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第六十四条法第七十五条第七項の規定において設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条(第二項第二号及び第五項を除く。)及び第八百五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百四十九条第二項第一号
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
監査役(監査役
|
監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
|
|
各監査役
|
各監督役員又は清算監督人
|
|
第八百五十条第四項
|
第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
|
投資法人法第七十五条第一項において準用する第五十五条
|
(発行可能投資口総口数に関する読替え)
(利益の返還を求める訴えに関する読替え)
(基準日等に関する読替え)
第六十六条法第七十七条の三第三項の規定において基準日について会社法第百二十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百二十四条第二項
|
基準日株主
|
基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主
|
(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
(投資口に関する読替え)
第六十八条法第七十九条第三項の規定において投資口について会社法第百三十二条及び第百三十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百三十二条第一項
|
株主名簿記載事項を株主名簿
|
投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
|
第百三十二条第一項第三号
|
自己株式
|
当該投資法人が有する自己の投資口
|
第百三十二条第二項及び第三項
|
株主名簿記載事項を株主名簿
|
投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
|
第百三十三条第一項
|
株式取得者
|
投資口取得者
|
株主名簿記載事項を株主名簿
|
投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
|
|
第百三十三条第二項
|
株主名簿
|
投資主名簿
|
(投資口の質入れに関する読替え)
第六十九条法第七十九条第四項の規定において投資口の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百四十六条第二項
|
株券発行会社
|
投資法人
|
第百四十七条第二項
|
前項の規定にかかわらず、株券発行会社
|
投資法人
|
株券発行会社その他
|
投資法人その他
|
|
第百四十八条
|
株主名簿
|
投資主名簿
|
第百五十一条第七号
|
新株予約権無償割当て
|
新投資口予約権無償割当て
|
第百五十三条第二項及び第三項
|
株券発行会社
|
投資法人
|
登録株式質権者
|
登録投資口質権者
|
|
第百五十四条
|
登録株式質権者
|
登録投資口質権者
|
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産)
第六十九条の二法第八十条第一項第一号に規定する政令で定める特定資産は、不動産その他の内閣府令で定める資産とする。
(投資口の併合に関する読替え)
(投資口の分割に関する読替え)
(募集投資口に関する読替え)
(募集投資口の引受けに関する読替え)
(投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)
(支払を求める訴えに関する読替え)
(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)
(投資証券に関する読替え)
(新投資口予約権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
(新投資口予約権証券等に関する読替え)
第七十七条の三法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権証券について会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二百五十八条第一項及び第二項
|
証券発行新株予約権
|
証券発行新投資口予約権
|
2法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権について会社法第二百五十九条及び第二百六十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二百五十九条第一項
|
新株予約権原簿記載事項
|
新投資口予約権原簿記載事項(投資法人法第八十八条の五第一項各号に定める事項をいう。以下同じ。)
|
新株予約権原簿に
|
新投資口予約権原簿に
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|
自己新株予約権
|
自己新投資口予約権
|
|
第二百五十九条第二項
|
無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権
|
無記名新投資口予約権
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第二百六十条第一項
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株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という
|
投資法人を除く
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新株予約権原簿記載事項
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新投資口予約権原簿記載事項
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新株予約権原簿に
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新投資口予約権原簿に
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第二百六十条第二項
|
新株予約権原簿
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新投資口予約権原簿
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第二百六十条第三項
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無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権
|
無記名新投資口予約権
|
(新投資口予約権の質入れに関する読替え)
第七十七条の四法第八十八条の八第五項の規定において新投資口予約権の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二百六十七条第四項
|
証券発行新株予約権
|
証券発行新投資口予約権
|
第二百六十八条第一項
|
新株予約権原簿
|
新投資口予約権原簿
|
第二百六十八条第二項
|
証券発行新株予約権
|
証券発行新投資口予約権
|
第二百六十九条第一項
|
新株予約権原簿
|
新投資口予約権原簿
|
第二百六十九条第二項
|
無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権
|
無記名新投資口予約権
|
第二百七十一条第一項
|
登録新株予約権質権者
|
登録新投資口予約権質権者
|
新株予約権原簿
|
新投資口予約権原簿
|
|
第二百七十二条第二項及び第三項
|
登録新株予約権質権者
|
登録新投資口予約権質権者
|
(新投資口予約権証券に関する読替え)
(新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)
(新投資口予約権の発行の無効の訴え等に関する読替え)
第七十七条の七法第八十八条の二十三第一項の規定において新投資口予約権の発行の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百二十八条第一項第四号
|
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)
|
新投資口予約権
|
六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
|
六箇月以内
|
|
第八百四十二条第一項
|
金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭
|
金額に相当する金銭
|
新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)
|
新投資口予約権証券
|
|
第八百四十二条第二項
|
登録新株予約権質権者
|
登録新投資口予約権質権者
|
第九百三十七条第一項第一号ハ
|
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)
|
新投資口予約権
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(投資主総会の招集に関する読替え)
(電磁的方法による通知の承諾等)
第七十九条次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一法第九十一条第二項(法第七十三条第四項において準用する場合を含む。)
二法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
三法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(投資主総会に関する読替え)
第八十条法第九十四条第一項の規定において投資主総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百三条第二項
|
取締役
|
執行役員
|
第三百四条
|
総株主
|
総投資主
|
第三百五条第一項本文
|
取締役
|
執行役員
|
第三百五条第四項
|
総株主
|
総投資主
|
第三百七条第一項及び第二項
|
取締役
|
執行役員
|
第三百七条第三項
|
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)
|
執行役員及び監督役員
|
第三百八条第一項本文
|
総株主
|
総投資主
|
一株
|
一口
|
|
第三百八条第二項
|
自己株式
|
当該投資法人が有する自己の投資口
|
第三百十三条第二項
|
取締役会設置会社
|
投資法人
|
第三百十四条
|
取締役、会計参与、監査役及び執行役
|
執行役員及び監督役員
|
第三百十六条第一項
|
取締役、会計参与、監査役、監査役会
|
執行役員、監督役員
|
第三百十八条第五項
|
親会社社員
|
親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。)の投資主
|
(役員の解任の訴えに関する読替え)
(執行役員等に関する読替え)
(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え)
第八十三条法第百十条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十八条第四項及び第三百五十九条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百五十八条第四項
|
子会社
|
子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。)
|
第三百五十九条第一項
|
取締役
|
執行役員
|
第三百五十九条第一項第一号
|
株主総会
|
投資主総会
|
第三百五十九条第二項
|
取締役
|
執行役員
|
株主総会
|
投資主総会
|
|
第三百五十九条第三項
|
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)
|
執行役員及び監督役員
|
株主総会
|
投資主総会
|
(監督役員に関する読替え)
第八十四条法第百十一条第三項の規定において監督役員について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百五十五条
|
株主総会
|
投資主総会
|
第三百八十一条第三項
|
監査役設置会社の子会社
|
投資法人の子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)
|
その子会社
|
その子法人
|
|
第三百八十一条第四項
|
子会社
|
子法人
|
第三百八十四条
|
取締役
|
執行役員
|
株主総会
|
投資主総会
|
|
第三百八十五条第一項
|
取締役
|
執行役員
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
|
第三百八十五条第二項
|
取締役
|
執行役員
|
第三百八十六条第一項
|
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条
|
投資法人法第百九条第五項において準用する第三百四十九条第四項
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
|
取締役
|
執行役員
|
|
第三百八十六条第二項
|
第三百四十九条第四項
|
投資法人法第百九条第五項において準用する第三百四十九条第四項
|
監査役設置会社を
|
投資法人を
|
|
第三百八十六条第二項第一号
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
第八百四十七条第一項
|
投資法人法第百十六条において準用する第八百四十七条第一項
|
|
取締役
|
執行役員
|
|
第三百八十六条第二項第二号
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
第八百四十九条第三項
|
投資法人法第百十六条において準用する第八百四十九条第三項
|
|
取締役
|
執行役員
|
|
第八百五十条第二項
|
投資法人法第百十六条において準用する第八百五十条第二項
|
(役員会等に関する読替え)
第八十五条法第百十五条第一項の規定において役員会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百六十八条第一項
|
各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)
|
各執行役員及び各監督役員
|
第三百六十八条第二項
|
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)
|
執行役員及び監督役員
|
2法第百十五条第一項の規定において投資法人について会社法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百七十一条第一項
|
取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)
|
役員会の日
|
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)
|
議事録
|
|
第三百七十一条第二項各号
|
議事録等
|
議事録
|
第三百七十一条第四項
|
役員又は執行役
|
役員
|
議事録等
|
議事録
|
|
第三百七十一条第五項
|
親会社社員
|
親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
|
第三百七十一条第六項
|
第三項において読み替えて適用する第二項各号
|
第二項各号
|
親会社若しくは子会社
|
親法人若しくは子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。)
|
|
第三項において読み替えて適用する第二項の
|
第二項の
|
(投資法人の会計監査人に関する読替え)
(会計監査人の責任に関する読替え)
(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第八十八条法第百十六条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条(第二項第二号及び第五項を除く。)及び第八百五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百四十九条第二項第一号
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
監査役(監査役
|
監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
|
|
各監査役
|
各監督役員又は清算監督人
|
|
第八百五十条第四項
|
第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
|
投資法人法第七十七条の二第五項、第百十五条の六第二項、第百二十六条の二第三項及び第百三十八条第三項
|
(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)
第八十九条法第百十九条第三項の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条(第二項第二号及び第五項を除く。)及び第八百五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百四十九条第二項第一号
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
監査役(監査役
|
監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
|
|
各監査役
|
各監督役員又は清算監督人
|
|
第八百五十条第四項
|
第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
|
投資法人法第百十九条第三項において準用する投資法人法第百十五条の六第二項
|
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
第九十条法第百二十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)
(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)
第九十二条法第百三十一条第四項(法第百六十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(計算書類等の閲覧等に関する読替え)
(金銭の分配に関する読替え)
(投資法人債等に関する読替え)
第九十五条法第百三十九条の七の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六百八十条
|
募集社債
|
募集投資法人債
|
第六百八十一条
|
社債原簿記載事項
|
投資法人債原簿記載事項
|
第六百八十一条第四号
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
第六百八十二条第一項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
|
社債原簿記載事項
|
投資法人債原簿記載事項
|
|
第六百八十二条第二項及び第三項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第六百八十三条
|
社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ
|
投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう
|
第六百八十四条第一項から第三項まで
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第六百八十四条第四項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
親会社社員
|
親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
|
|
第六百八十四条第五項
|
親会社社員
|
親法人の投資主
|
第六百八十五条第一項、第三項及び第四項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第六百八十五条第五項
|
第七百二十条第一項
|
第百三十九条の十第二項において準用する第七百二十条第一項
|
第六百八十八条第一項及び第二項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第六百八十八条第三項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
第六百九十条第一項
|
社債発行会社は
|
投資法人債発行法人は
|
社債原簿記載事項
|
投資法人債原簿記載事項
|
|
第六百九十条第一項各号
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第六百九十条第二項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
第六百九十一条第一項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
社債原簿記載事項
|
投資法人債原簿記載事項
|
|
第六百九十一条第三項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
第六百九十三条、第六百九十四条第一項及び第六百九十五条
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第六百九十五条の二第三項
|
社債原簿記載事項
|
投資法人債原簿記載事項
|
第六百九十六条、第六百九十七条第一項及び第七百条
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
(投資法人債管理者に関する読替え)
(投資法人債権者集会等に関する読替え)
第九十七条法第百三十九条の十第二項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第七百十七条第二項並びに第七百十八条第一項及び第二項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百十八条第四項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
|
第七百二十条第一項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百二十条第二項
|
同項の書面
|
前項の書面
|
第七百二十条第四項及び第五項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百二十一条第一項及び第二項
|
社債権者集会参考書類
|
投資法人債権者集会参考書類
|
第七百二十一条第三項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
社債権者集会参考書類
|
投資法人債権者集会参考書類
|
|
第七百二十一条第四項
|
社債権者集会参考書類
|
投資法人債権者集会参考書類
|
同項
|
前項
|
|
第七百二十三条第二項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百二十九条第一項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百二十三条第三項
|
無記名社債
|
無記名投資法人債
|
第七百七条
|
投資法人法第百三十九条の九第八項において準用する第七百七条
|
|
第七百二十九条第二項、第七百三十一条第二項及び第三項、第七百三十三条第一号並びに第七百三十五条
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百三十六条第一項及び第三項並びに第七百三十七条第一項
|
代表社債権者
|
代表投資法人債権者
|
第七百三十七条第二項
|
、第七百八条
|
並びに同条第八項において準用する第七百八条
|
代表社債権者
|
代表投資法人債権者
|
|
第七百三十八条
|
代表社債権者
|
代表投資法人債権者
|
第七百三十九条
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第七百四十条第三項
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする
|
する
|
|
第七百四十一条第一項
|
代表社債権者
|
代表投資法人債権者
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
|
第七百四十一条第二項及び第三項
|
代表社債権者
|
代表投資法人債権者
|
第七百四十二条
|
社債発行会社
|
投資法人債発行法人
|
第八百六十五条第三項
|
代表社債権者
|
代表投資法人債権者
|
(投資法人債に関する法令の適用)
第九十八条法第百三十九条の十一に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。第二十三条及び第二十四条第二項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、投資法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、投資法人、投資主、投資法人債権者、代表投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債原簿又は投資法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する株式会社、株主、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第二条第三項
|
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八
|
担信法第十九条第一項第十号
|
会社法第六百九十八条
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条
|
担信法第十九条第一項第十一号
|
会社法第七百六条第一項第二号
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項第二号
|
担信法第二十四条第一項
|
会社法第六百七十七条第一項各号
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項各号
|
担信法第二十六条
|
会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項
|
担信法第二十八条
|
会社法第六百八十一条各号
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条各号
|
担信法第三十一条
|
会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項並びに第七百三十一条第三項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項並びに第七百三十一条第三項
|
担信法第三十二条
|
会社法第七百二十四条第一項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十四条第一項
|
担信法第三十三条第一項
|
会社法第七百三十一条第一項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項
|
担信法第三十四条第一項
|
会社法第七百三十七条第一項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十七条第一項
|
担信法第三十四条第一項第一号
|
会社法第七百三十七条第二項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項
|
担信法第三十四条第二項
|
会社法第七百三十六条第一項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十六条第一項
|
担信法第四十三条第二項
|
担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権
|
又は担保権
|
担信法第四十七条第一項
|
会社法第七百四十一条第一項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百四十一条第一項
|
担信法第四十七条第三項
|
会社法第七百四十一条第三項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百四十一条第三項
|
担信法第四十八条第一項
|
会社法第七百四十一条第一項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百四十一条第一項
|
担信法第四十八条第三項
|
会社法第七百四十一条第三項
|
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百四十一条第三項
|
(短期投資法人債の発行の要件)
第九十八条の二法第百三十九条の十三第一号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一第三条第三号から第五号までに掲げるもの
二前号に掲げる資産のみを信託する信託の受益権
三当事者の一方が相手方の行う前二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
四資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社(同条第一項に規定する特定資産が第一号又は第二号に掲げる資産であるものに限る。)が発行をした同条第九項に規定する優先出資証券
五法第百九十四条第一項第二号に掲げる数を超える数の同条第二項に規定する法人の株式
(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)
第九十九条法第百四十一条第三項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第百十六条第五項から第七項まで及び第百十七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百十六条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
|
口数
|
|
第百十六条第六項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
第百十六条第七項
|
第一項各号の行為
|
投資法人法第百四十一条第一項の規約の変更
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
|
第百十七条第一項、第三項及び第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
第百十七条第六項
|
株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)
|
投資法人
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
(吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百条法第百四十九条の三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十五条第五項から第七項まで及び第七百八十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第七百八十五条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
|
口数
|
|
第七百八十五条第六項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
|
第七百八十五条第七項
|
吸収合併等
|
吸収合併
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
|
第七百八十六条第一項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
|
吸収合併存続会社
|
吸収合併存続法人
|
|
第七百八十六条第二項
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
第七百八十六条第三項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
第七百八十六条第四項
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
第七百八十六条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
第七百八十六条第六項
|
株券発行会社
|
投資法人
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第百条の二法第百四十九条の三の二第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会計法第七百八十七条第五項から第七項まで及び第七百八十八条(第七項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第七百八十七条第五項
|
新株予約権買取請求は
|
新投資口予約権買取請求(投資法人法第百四十九条の三の二第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)は
|
新株予約権買取請求に
|
新投資口予約権買取請求に
|
|
第七百八十七条第六項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
|
第七百八十七条第七項
|
吸収合併等
|
吸収合併
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
|
第七百八十八条第一項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)
|
新投資口予約権
|
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
|
吸収合併存続会社
|
吸収合併存続法人
|
|
第七百八十八条第二項
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
第七百八十八条第三項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
第七百八十八条第四項
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
第七百八十八条第五項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時
|
効力発生日
|
|
第七百八十八条第六項
|
消滅株式会社等
|
吸収合併消滅法人
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
(吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百一条法第百四十九条の八第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百九十七条第五項から第七項まで及び第七百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第七百九十七条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
|
口数
|
|
第七百九十七条第六項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
存続株式会社等
|
吸収合併存続法人
|
|
第七百九十七条第七項
|
吸収合併等
|
吸収合併
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
|
第七百九十八条第一項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
存続株式会社等
|
吸収合併存続法人
|
|
第七百九十八条第二項
|
存続株式会社等
|
吸収合併存続法人
|
第七百九十八条第三項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
第七百九十八条第四項
|
存続株式会社等
|
吸収合併存続法人
|
第七百九十八条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
第七百九十八条第六項
|
株券発行会社
|
投資法人
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百二条法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第七項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百六条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
|
口数
|
|
第八百六条第六項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
|
第八百六条第七項
|
新設合併等
|
新設合併
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
|
第八百七条第一項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
|
新設合併をする場合における新設合併設立会社
|
新設合併設立法人
|
|
、新設合併設立会社
|
、新設合併設立法人
|
|
、設立会社
|
、新設合併設立法人
|
|
第八百七条第二項
|
設立会社
|
新設合併設立法人
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
|
第八百七条第三項
|
設立会社
|
新設合併設立法人
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
|
第八百七条第四項
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
第八百七条第五項
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
設立会社
|
新設合併設立法人
|
|
第八百七条第六項
|
株券発行会社
|
投資法人
|
株式買取請求
|
投資口買取請求
|
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第百二条の二法第百四十九条の十三の二第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項から第七項まで及び第八百九条(第七項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百八条第五項
|
新株予約権買取請求は
|
新投資口予約権買取請求(投資法人法第百四十九条の十三の二第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)は
|
新株予約権買取請求に
|
新投資口予約権買取請求に
|
|
第八百八条第六項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
|
第八百八条第七項
|
新設合併等
|
新設合併
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
|
第八百九条第一項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)
|
新投資口予約権
|
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
|
新設合併をする場合における新設合併設立会社
|
新設合併設立法人
|
|
、新設合併設立会社
|
、新設合併設立法人
|
|
、設立会社
|
、新設合併設立法人
|
|
第八百九条第二項
|
設立会社
|
新設合併設立法人
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
|
第八百九条第三項
|
設立会社
|
新設合併設立法人
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
|
第八百九条第四項
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
第八百九条第五項
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時
|
新設合併設立法人の成立の日
|
|
第八百九条第六項
|
消滅株式会社等
|
新設合併消滅法人
|
新株予約権買取請求
|
新投資口予約権買取請求
|
(清算監督人の資格に関する読替え)
第百三条法第百五十一条第六項の規定において清算監督人について法第百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百条第四号
|
執行役員
|
執行役員及び清算執行人
|
第百条第六号
|
又は執行役員
|
、執行役員又は清算執行人
|
(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)
(清算執行人の職務に関する読替え)
第百五条法第百五十三条の三第二項の規定において清算執行人について法第百九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百九条第三項
|
役員会
|
清算人会
|
(清算監督人の職務に関する読替え)
第百六条法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百十一条第二項
|
執行役員
|
清算執行人
|
2法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百五十五条
|
株主総会
|
投資主総会
|
第三百八十一条第三項
|
監査役設置会社の子会社
|
清算投資法人の子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)
|
その子会社
|
その子法人
|
|
第三百八十一条第四項
|
子会社
|
子法人
|
第三百八十四条
|
取締役
|
清算執行人
|
株主総会
|
投資主総会
|
|
第三百八十五条第一項
|
取締役
|
清算執行人
|
監査役設置会社
|
清算投資法人
|
|
第三百八十五条第二項
|
取締役
|
清算執行人
|
第三百八十六条第一項
|
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条
|
投資法人法第百五十三条の三第二項において準用する第三百四十九条第四項
|
監査役設置会社
|
清算投資法人
|
|
取締役
|
清算執行人
|
|
第三百八十六条第二項
|
第三百四十九条第四項
|
投資法人法第百五十三条の三第二項において準用する第三百四十九条第四項
|
監査役設置会社を
|
清算投資法人を
|
|
第三百八十六条第二項第一号
|
監査役設置会社
|
清算投資法人
|
第八百四十七条第一項
|
投資法人法第百五十四条の七において準用する第八百四十七条第一項
|
|
取締役
|
清算執行人
|
|
第三百八十六条第二項第二号
|
監査役設置会社
|
清算投資法人
|
第八百四十九条第三項
|
投資法人法第百五十四条の七において準用する第八百四十九条第三項
|
|
取締役
|
清算執行人
|
|
第八百五十条第二項
|
投資法人法第百五十四条の七において準用する第八百五十条第二項
|
(清算人会に関する読替え)
第百七条法第百五十四条の三第二項の規定において清算人会について法第百十三条及び第百十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第百十三条第一項及び第二項
|
執行役員
|
清算執行人
|
第百十三条第三項及び第四項
|
監督役員
|
清算監督人
|
執行役員
|
清算執行人
|
|
第百十四条第一項
|
執行役員
|
清算執行人
|
2法第百五十四条の三第二項の規定において清算人会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百六十八条第一項
|
各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)
|
各清算執行人及び各清算監督人
|
第三百六十八条第二項
|
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)
|
清算執行人及び清算監督人
|
3法第百五十四条の三第二項の規定において清算投資法人について会社法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三百七十一条第一項
|
取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)
|
清算人会の日
|
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)
|
議事録
|
|
第三百七十一条第二項各号
|
議事録等
|
議事録
|
第三百七十一条第四項
|
役員又は執行役
|
清算執行人又は清算監督人
|
議事録等
|
議事録
|
|
第三百七十一条第五項
|
親会社社員
|
親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
|
第三百七十一条第六項
|
第三項において読み替えて適用する第二項各号
|
第二項各号
|
親会社若しくは子会社
|
親法人若しくは子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。)
|
|
第三項において読み替えて適用する第二項の
|
第二項の
|
(清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第百八条法第百五十四条の七の規定において清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条(第二項第二号及び第五項を除く。)及び第八百五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百四十九条第二項第一号
|
監査役設置会社
|
投資法人
|
監査役(監査役
|
清算監督人(清算監督人
|
|
各監査役
|
各清算監督人
|
|
第八百五十条第四項
|
第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
|
投資法人法第七十七条の二第五項及び第百五十四条の四第二項
|
(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)
(残余財産の分配に関する読替え)
(帳簿資料の保存に関する読替え)
(清算に関する読替え)
第百十二条法第百六十三条の規定において投資法人の清算について会社法第八百七十条(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第八百七十条第一項第一号
|
第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人
|
投資法人法第百五十三条第二項において準用する投資法人法第百八条第二項の規定により選任された一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者
|
第八百七十条第一項第五号
|
第四百五十五条第二項第二号又は第五百五条第三項第二号
|
投資法人法第百五十八条第三項において準用する第五百五条第三項第二号
|
第八百七十条第一項第六号
|
第四百五十六条又は第五百六条
|
投資法人法第百五十八条第三項において準用する第五百六条
|
第八百七十四条第一号
|
第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定
|
清算執行人、清算監督人、第八百七十条第一項第一号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、投資法人法第百五十七条第三項において準用する第五百一条第一項の鑑定人又は投資法人法第百六十一条において準用する第五百八条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任
|
(特別清算に関する読替え)
第百十三条法第百六十四条第四項の規定において清算投資法人の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第五百十二条第一項
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
第五百十六条
|
担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続
|
担保権の実行の手続
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
|
第五百二十二条第一項
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
第五百二十五条第二項及び第五百二十六条第二項
|
清算人代理
|
清算執行人代理
|
第五百三十条第二項
|
子会社に
|
子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下この項において同じ。)に
|
その子会社
|
その子法人
|
|
第五百四十条第一項及び第二項
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
第五百四十一条第一項
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
株主名簿記載事項を株主名簿
|
投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
|
|
第五百四十一条第二項及び第五百四十三条
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
第五百四十九条第二項
|
同項の書面
|
前項の書面
|
第五百七十三条
|
清算人、監査役
|
清算執行人、清算監督人
|
第八百八十六条第一項
|
第二編第九章第二節若しくはこの節
|
投資法人法第三編第一章第十二節第二款
|
同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節
|
同節第一款若しくは第二款
|
|
第八百九十三条第一項
|
清算人
|
清算執行人又は清算監督人
|
第八百九十六条第一項
|
清算人
|
清算執行人
|
第九百三十八条第二項第一号
|
清算人又は代表清算人
|
清算執行人又は清算監督人
|
第九百三十八条第二項第三号
|
清算人又は代表清算人の選任又は選定
|
清算執行人又は清算監督人の選任
|
第九百三十八条第二項第四号
|
清算人
|
清算執行人又は清算監督人
|
(投資法人に関する登記に関する読替え)
第百十四条法第百七十七条の規定において投資法人に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)
第百十五条法第百九十条第一項第二号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。
(登録投資法人が行うことができる取引)
第百十六条法第百九十三条第一項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。
一宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
二商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
三再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
(資産の運用の制限となる場合)
第百十六条の二法第百九十四条第二項に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が、特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理由により法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引のうちいずれかの取引を自ら行うことができない場合(法第百九十四条第二項に規定する法人が、当該登録投資法人が自ら行うことができない取引を行うことができる場合に限る。)とする。
(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)
第百十七条法第百九十五条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
二不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること。
三不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を行う資産運用会社に、次に掲げる全ての場合に該当する場合に不動産を譲渡すること。
イ法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約の終了に伴うものである場合
ロ不動産が不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合
四第一種金融商品取引業又は金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う資産運用会社に、有価証券の売買又はデリバティブ取引の委託を行うこと。
五資産運用会社に、商品の売買の委託を行うこと。
六資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
七再生可能エネルギー発電設備の管理業務を行う資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の管理を委託すること。
八資産運用会社に、公共施設等運営権の売買の代理又は媒介を行わせること。
九その投資口を資産運用会社に取得させること。
十投資主の保護に欠けるおそれのない場合として内閣府令で定める場合に、不動産を資産運用会社に賃貸すること。
十一個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引
十二その他投資主の保護に欠けるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けて行う取引
(登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)
第百十八条法第百九十五条第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第百九十五条第一号に規定する執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。)
二法第百九十五条第二号に規定する資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人
(募集等に該当する行為)
第百十九条法第百九十六条第一項に規定する政令で定める行為は、その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為とする。
(第二種金融商品取引業とみなされる行為)
第百二十条法第百九十六条第二項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。
(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)
第百二十一条法第百九十七条の規定において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三十六条
|
業務
|
投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。以下同じ。)の業務
|
第三十七条第一項
|
その行う金融商品取引業
|
その行う投資証券の募集等の業務
|
第三十七条第一項第三号
|
金融商品取引業の
|
投資証券の募集等の業務の
|
第三十七条第二項
|
金融商品取引業に
|
投資証券の募集等の業務に
|
金融商品取引行為
|
投資証券の募集等に係る取引
|
|
第三十七条の三第一項
|
金融商品取引契約を
|
投資証券の募集等を行うことを内容とする契約(以下「投資証券募集等契約」という。)を
|
第三十七条の三第一項第三号及び第四号
|
金融商品取引契約
|
投資証券募集等契約
|
第三十七条の三第一項第五号
|
金融商品取引行為
|
投資証券の募集等に係る取引
|
第三十七条の三第一項第七号
|
金融商品取引業
|
投資証券の募集等の業務
|
第三十七条の四第一項
|
金融商品取引契約
|
投資証券募集等契約
|
第三十八条
|
金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
|
投資証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ
|
第三十八条第一号から第六号まで
|
金融商品取引契約
|
投資証券募集等契約
|
第三十八条第七号
|
金融商品取引業
|
投資証券の募集等の業務
|
第三十九条第一項第一号
|
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
|
投資証券の募集等に係る取引
|
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)
|
投資証券
|
|
有価証券の売買又はデリバティブ取引
|
投資証券の募集等に係る取引
|
|
第三十九条第一項第二号及び第三号
|
有価証券売買取引等
|
投資証券の募集等に係る取引
|
有価証券等
|
投資証券
|
|
第四十条
|
、業務の
|
、投資証券の募集等の業務の
|
第四十条第一号
|
金融商品取引行為
|
投資証券の募集等に係る取引
|
金融商品取引契約
|
投資証券募集等契約
|
|
第四十条第二号
|
業務
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投資証券の募集等の業務
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第四十四条の三第一項第一号
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有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引
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投資証券の募集等に係る取引
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第四十四条の三第一項第二号
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第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約
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投資証券募集等契約
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第四十四条の三第一項第四号
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金融商品取引業の
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投資証券の募集等の業務の
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第四十五条第一号
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第三十七条
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第三十七条(第一項第二号を除く。)
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金融商品取引契約
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投資証券募集等契約
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第四十五条第二号
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第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四
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第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項並びに第三十七条の四
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金融商品取引契約
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投資証券募集等契約
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2法第百九十七条の規定において特定設立企画人等の顧客について金融商品取引法第三十九条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第三十九条第二項各号
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有価証券売買取引等
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投資証券の募集等に係る取引
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3法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一投資証券の募集等(法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。以下この条及び第百三十三条において同じ。)を行うことを内容とする契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
4法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
5金融商品取引法施行令第十五条の二十二の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において同法第三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
(資産運用会社の要件)
第百二十二条法第百九十九条第三号に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が外国法人である金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務の委託をする場合とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
(不動産の鑑定評価を要する権利等)
第百二十二条の二法第二百一条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一第十六条の二各号に掲げるもの
二法第百九十四条第二項に規定する法人の株式であって同条第一項第二号に掲げる数を超えるもの
(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
第百二十三条法第二百一条第一項に規定する資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該資産運用会社の親法人等
二当該資産運用会社の子法人等
三当該資産運用会社の特定個人株主
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(特定資産の価格等を調査する者)
第百二十四条法第二百一条第二項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
一弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
イ弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
(2)弁護士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2)弁護士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
イ公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
(2)公認会計士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)当該投資法人の資産運用会社又は資産保管会社の会計参与
(2)その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3)公認会計士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)
第百二十五条法第二百三条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券の取得及び譲渡並びに貸借
二デリバティブ取引
2法第二百三条第一項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一不動産の取得及び譲渡
二不動産の賃貸借
三不動産の管理の委託及び受託
3法第二百三条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の賃借権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産の賃借権が含まれる場合に限る。)
二当該資産運用会社が自己の計算で行った地上権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に地上権が含まれる場合に限る。)
三当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品について自己の計算で行った取得若しくは譲渡又は貸借の有無及びその取得若しくは譲渡又は貸借の別その他内閣府令で定める事項
四当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品に係る商品投資等取引を自己の計算で行った事実の有無その他内閣府令で定める事項
五当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
六当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の賃貸借の有無及びその賃貸借の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
七当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の管理の委託又は受託の有無及びその管理の委託又は受託の方法その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
八当該資産運用会社が自己の計算で行った公共施設等運営権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に公共施設等運営権が含まれる場合に限る。)
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
第百二十六条法第二百三条第二項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一自己又はその取締役若しくは執行役
二資産の運用を行う他の投資法人
三運用の指図を行う投資信託財産
四利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
五登録投資法人の資産の運用に係る業務又は委託者指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定めるもの
2法第二百三条第二項に規定する政令で定める取引は、第十九条第三項各号及び第五項各号に掲げる取引とする。
3法第二百三条第二項及び同条第四項において読み替えて準用する法第五条第二項に規定するその他政令で定める者は、資産運用会社が投資信託委託会社として運用の指図を行う投資信託財産(法第二百三条第二項に規定する特定資産(第三条第三号から第五号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものに限る。)と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)に係る全ての受益者(当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合にあっては、知れている受益者)とする。
(資産運用会社の責任等に関する読替え)
第百二十七条法第二百四条第三項の規定において同条第一項の責任について会社法第四百二十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第四百二十四条
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総株主
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総投資主
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2法第二百四条第三項の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法第八百四十九条(第二項第二号及び第五項を除く。)及び第八百五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第八百四十九条第二項第一号
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監査役設置会社
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投資法人
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監査役(監査役
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監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
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各監査役
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各監督役員又は清算監督人
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第八百五十条第四項
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第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項
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投資法人法第二百四条第三項において準用する第四百二十四条
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(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)
第百二十八条法第二百二十条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引所に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等
二第一種金融商品取引業を行う者が行う外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、内閣府令で定めるものに限る。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
イ外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理
ロ外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
ハ適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
ニその行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け
三前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
第四章 雑則
(意見を聴く関係行政機関の長等)
第百二十九条法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第二十九条の三第一項、第三十一条第五項及び第三十五条第五項に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。
一特定投資運用行為(法第二百二十三条の三第一項に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第三条第一号に規定する不動産をいう。第百三十一条及び第百三十二条において同じ。)に対する投資を行う場合国土交通大臣
二特定投資運用行為を行う業務として、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資を行う場合農林水産大臣及び経済産業大臣
2法第二百二十三条の三第一項で読み替えられた金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3法第二百二十三条の三第一項で読み替えられた金融商品取引法第三十一条第五項及び第三十五条第五項の規定により意見を聴く権限(同法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
(金融商品取引法等の適用に関する読替え等)
第百三十条法第二百二十三条の三第二項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第四十二条の二第三号
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又はオプション
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、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第十二号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
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第四十二条の二第五号
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有価証券の売買その他の取引等
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有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
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第四十二条の三第一項
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他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者
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投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する政令で定める者
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第四十四条の三第一項第一号
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又は店頭デリバティブ取引
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、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
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2法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第四十二条の二第三号
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又はオプション
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、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第十二号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
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第四十二条の二第五号
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有価証券の売買その他の取引等
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有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
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第四十二条の三第一項
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政令で定める者
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政令で定める者(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第二条第二号又は第三号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。)
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第四十四条の三第一項第一号
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又は店頭デリバティブ取引
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、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
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3法第二百二十三条の三第五項の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の規定により金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第四十二条の二第二号
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運用財産相互間
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信託財産相互間
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第四十二条の二第三号
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又はオプション
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、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第十二号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
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権利者
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受益者
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第四十二条の二第四号
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権利者
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受益者
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第四十二条の二第五号
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有価証券の売買その他の取引等
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有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
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第四十二条の二第六号
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運用財産
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信託財産
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権利者
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受益者
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第四十四条の三第一項第一号
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又は店頭デリバティブ取引
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、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
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第四十四条の三第一項第三号
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運用財産
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信託財産
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4法第二百二十三条の三第六項の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二の規定により金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第四十二条の二第一号
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若しくは執行役
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、執行役若しくは理事
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第四十二条の二第二号
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運用財産相互間
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信託財産相互間
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第四十二条の二第三号
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又はオプション
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、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第十二号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
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権利者
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受益者
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第四十二条の二第四号
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権利者
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受益者
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第四十二条の二第五号
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有価証券の売買その他の取引等
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有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
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第四十二条の二第六号
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運用財産
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信託財産
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権利者
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受益者
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第四十四条の三第二項第一号
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又は店頭デリバティブ取引
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、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
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第四十四条の三第二項第三号
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運用財産
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信託財産
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(関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)
第百三十一条法第二百二十四条の二に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。
(関係行政機関の長との協議等)
第百三十二条法第二百二十四条の二の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。
一法第五条第一項本文の内閣府令
二法第十一条各項の内閣府令
三法第十三条第一項の内閣府令
四法第五十四条第一項において準用する法第十一条各項の内閣府令
五法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項の内閣府令
六法第八十三条第一項第七号の内閣府令
七法第百二十八条の二第一項の内閣府令
八法第二百一条各項の内閣府令
九法第二百三条第一項第二号の内閣府令
十法第二百三条第一項第四号の内閣府令
十一法第二百三条第二項の内閣府令
十二法第二百八条第二項第三号の内閣府令
十三法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号(業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、第四十二条の二第七号、第四十四条第三号、第四十四条の二第一項第三号、第四十四条の三第一項第四号及び第六十五条の四(同法第二十九条の登録、同法第三十一条第四項の変更登録及び同法第三十五条第四項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令
2法第二百二十四条の二の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。
一法第二百十四条の規定に基づく命令
二法第二百十六条の規定に基づく登録の取消し
3法第二百二十四条の二の政令で定める届出は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
一法第四条第一項
二法第十六条
三法第十九条
四法第四十九条第一項
五法第五十四条第一項において準用する法第十六条
六法第六十九条第一項
七法第百九十一条第一項
八法第百九十二条第一項
4内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第一項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
一不動産に関し定められる内閣府令国土交通大臣
二農林水産関係商品(商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第五十六条各号に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。)又は農林水産関係商品投資等取引(農林水産関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに農林水産関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令農林水産大臣
三経済産業関係商品(農林水産関係商品以外の商品をいう。以下この条において同じ。)又は経済産業関係商品投資等取引(経済産業関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに経済産業関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令経済産業大臣
5金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第二項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
一不動産に関し行われる処分国土交通大臣
二農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分農林水産大臣
三経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分経済産業大臣
6金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第三項各号(第六号から第八号までを除く。)に掲げる規定に基づく届出又は法第百八十七条の登録の申請があった場合には、次の各号に掲げる届出又は登録の申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)に通知するものとする。
一不動産に関し行われる届出又は登録の申請国土交通大臣
二農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請農林水産大臣
三経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請経済産業大臣
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第百三十三条法第二百二十五条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条、第三十九条、第四十条(同条第二号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。)並びに第四十四条の三第一項(第三号を除く。)の規定とする。
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第百三十四条法第二百二十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第百三十五条法第二百二十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二編第一章の規定による権限((同条第四項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十二条第一項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2長官権限のうち、法第二編第二章の規定による権限(法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、信託会社等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3長官権限のうち、法第三編第一章及び第二章の規定による権限(法第二百二十五条第二項及び第四項の規定並びに前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに第百十七条第十二号の承認の権限は、投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4長官権限のうち、法第二百二十四条の二の規定に基づく第百三十二条第五項の規定による協議及び同条第六項の規定による通知は、金融商品取引業者、信託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
5前各項の規定は、金融庁長官の指定する権限については、適用しない。
6金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(委員会の権限の財務局長等への委任)
第百三十六条長官権限のうち次に掲げるものは、法第二十二条第一項に規定する投資信託委託会社等若しくは受託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一法第二百二十五条第二項の規定により委員会に委任された権限
二第百三十四条の規定により委員会に委任された法第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限
2前項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。
3委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
4長官権限のうち法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第二十六条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項若しくは第二百二十三条第一項に規定する行為を現に行い、若しくは行おうとする者の主たる事務所の所在地又は当該行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
5前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第七項の規定により法第二十六条第一項、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による申立て(第八項及び第九項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)に対して法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項の規定による処分(第八項及び第九項において「調査のための処分」という。)を行った財務局長又は福岡財務支居長も行うことができる。
6長官権限のうち法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、関係人等の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
7前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
8前項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
9第七項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。