独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
最終更新:平成二十六年法律第六十六号
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平成28年11月30日
- 最終更新:平成二十六年法律第六十六号
- 翻訳日:平成26年12月24日
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独立行政法人通則法
平成十一年七月十六日法律第百三号
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第十一条)
第二節 独立行政法人評価制度委員会(第十二条―第十二条の八)
第三節 設立(第十三条―第十七条)
第二章 役員及び職員(第十八条―第二十六条)
第三章 業務運営
第一節 通則(第二十七条―第二十八条の四)
第二節 中期目標管理法人(第二十九条―第三十五条の三)
第三節 国立研究開発法人(第三十五条の四―第三十五条の八)
第四節 行政執行法人(第三十五条の九―第三十五条の十二)
第四章 財務及び会計(第三十六条―第五十条)
第五章 人事管理
第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人(第五十条の二―第五十条の十一)
第二節 行政執行法人(第五十一条―第六十三条)
第六章 雑則(第六十四条―第六十八条)
第七章 罰則(第六十九条―第七十二条)
附 則
第一章 総則
第一節 通則
(目的等)
第一条この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
2各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
2この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
3この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
4この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
第三条独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
2独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
3この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務及び事業の特性並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
(名称)
第四条各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
2国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
(目的)
第五条各独立行政法人の目的は、第二条第二項、第三項又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。
(法人格)
第六条独立行政法人は、法人とする。
(事務所)
第七条各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。
2独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(財産的基礎等)
第八条独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
2政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。
3独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。
(登記)
第九条独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第十条独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、独立行政法人について準用する。
第二節 独立行政法人評価制度委員会
(設置)
第十二条総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第十二条の二委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。
二第二十九条第三項、第三十二条第五項、第三十五条第三項、第三十五条の四第三項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四項又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。
三第三十五条第四項又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。
四第三十五条の二(第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。
五独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。
六評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。
七その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
(組織)
第十二条の三委員会は、委員十人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第十二条の四委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第十二条の五委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第十二条の六委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第十二条の七委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第十二条の八この節に定めるもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 設立
(設立の手続)
第十三条各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
(法人の長及び監事となるべき者)
第十四条主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
3第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
(設立委員)
第十五条主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
第十六条第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第十七条独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第十八条各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
2各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
3各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。
(役員の職務及び権限)
第十九条法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
2個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
3前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。
4監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
一この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
二その他主務省令で定める書類
7監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(法人の長等への報告義務)
第十九条の二監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
(役員の任命)
第二十条法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
一当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
二前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
2監事は、主務大臣が任命する。
3主務大臣は、前二項の規定により法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該法人の長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
5法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(中期目標管理法人の役員の任期)
第二十一条中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
2中期目標管理法人の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)までとする。ただし、補欠の中期目標管理法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3中期目標管理法人の役員(中期目標管理法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4中期目標管理法人の役員は、再任されることができる。
(国立研究開発法人の役員の任期)
第二十一条の二国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、中長期目標の期間が六年又は七年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。
一中長期目標の期間が六年の場合初日から三年を経過する日
二中長期目標の期間が七年の場合初日から三年又は四年を経過する日
2前項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により国立研究開発法人の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が六年以上七年以下のときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。
一中長期目標の期間が六年の場合初日から三年を経過する日
二中長期目標の期間が六年を超え七年未満の場合初日から四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日
三中長期目標の期間が七年の場合初日から三年又は四年を経過する日
3前二項の規定にかかわらず、補欠の国立研究開発法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4国立研究開発法人の監事の任期は、各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の国立研究開発法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5国立研究開発法人の役員(国立研究開発法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の国立研究開発法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6国立研究開発法人の役員は、再任されることができる。
(行政執行法人の役員の任期)
第二十一条の三行政執行法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。
2行政執行法人の監事の任期は、各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3行政執行法人の役員(行政執行法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の行政執行法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4行政執行法人の役員は、再任されることができる。
(役員の忠実義務)
第二十一条の四独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第二十一条の五独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(役員の欠格条項)
第二十二条政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第二十三条主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二職務上の義務違反があるとき。
3前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(代表権の制限)
第二十四条独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
(代理人の選任)
第二十五条法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役員等の損害賠償責任)
第二十五条の二独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。
3主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
4前二項の規定にかかわらず、独立行政法人は、第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
(職員の任命)
第二十六条独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。
第三章 業務運営
第一節 通則
(業務の範囲)
第二十七条各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。
(業務方法書)
第二十八条独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
(評価等の指針の策定)
第二十八条の二総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
3主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標を定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければならない。
(研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)
第二十八条の三総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。
(評価結果の取扱い等)
第二十八条の四独立行政法人は、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
第二節 中期目標管理法人
(中期目標)
第二十九条主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
二国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
三業務運営の効率化に関する事項
四財務内容の改善に関する事項
五その他業務運営に関する重要事項
3主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
(中期計画)
第三十条中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この節において「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四短期借入金の限度額
五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七剰余金の使途
八その他主務省令で定める業務運営に関する事項
3主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4中期目標管理法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
(年度計画)
第三十一条中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2中期目標管理法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十二条中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
二中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三中期目標の期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
3第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。
5委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
6主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第三十三条削除
第三十四条削除
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2主務大臣は、前項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
3委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
4前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。
5委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
6委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
(内閣総理大臣への意見具申)
第三十五条の二委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
(違法行為等の是正等)
第三十五条の三主務大臣は、中期目標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三節 国立研究開発法人
(中長期目標)
第三十五条の四主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一中長期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
二研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
三業務運営の効率化に関する事項
四財務内容の改善に関する事項
五その他業務運営に関する重要事項
3主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
5主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。
6前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
(中長期計画)
第三十五条の五国立研究開発法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画(以下この節において「中長期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2中長期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四短期借入金の限度額
五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七剰余金の使途
八その他主務省令で定める業務運営に関する事項
3主務大臣は、第一項の認可をした中長期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4国立研究開発法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中長期計画を公表しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十五条の六国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
二中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績
三中長期目標の期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間における業務の実績
2国立研究開発法人は、前項の規定による評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第一項ただし書の規定により定められた場合又は第十四条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第二項の規定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長(以下この項において「最初の国立研究開発法人の長」という。)の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。
3国立研究開発法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
4国立研究開発法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
5第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中長期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
6主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。
7主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立研究開発法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。
8委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
9主務大臣は、第一項又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(中長期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条の七主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。
3主務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
4委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
5前項の場合において、委員会は、国立研究開発法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。
6委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
7委員会は、第五項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
(業務運営に関する規定の準用)
第三十五条の八第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」と、同条第二項中「、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、「中期計画について前条第一項」とあるのは「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第一項」と、第三十五条の二中「前条第四項」とあるのは「第三十五条の七第五項」と読み替えるものとする。
第四節 行政執行法人
(年度目標)
第三十五条の九主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
二業務運営の効率化に関する事項
三財務内容の改善に関する事項
四その他業務運営に関する重要事項
3前項の年度目標には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
(事業計画)
第三十五条の十行政執行法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2行政執行法人の最初の事業年度の事業計画については、前項中「各事業年度」とあるのは「その成立後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四短期借入金の限度額
五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七その他主務省令で定める業務運営に関する事項
4主務大臣は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。
5行政執行法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価)
第三十五条の十一行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。
2行政執行法人は、前項の規定による評価のほか、三年以上五年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。
3行政執行法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
4行政執行法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
5第一項又は第二項の評価は、第一項に規定する業務の実績又は第二項に規定する事項の実施状況について総合的な評定を付して、行わなければならない。
6主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該行政執行法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、同項の評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。
7委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
(監督命令)
第三十五条の十二主務大臣は、年度目標を達成するためその他この法律又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第三十六条独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
(企業会計原則)
第三十七条独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(財務諸表等)
第三十八条独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。
3独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4独立行政法人は、第一項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって総務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)
5独立行政法人が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
(会計監査人の監査)
第三十九条独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
3会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一第四十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人又はその子法人の役員又は職員
三第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
(監事に対する報告)
第三十九条の二会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
(会計監査人の選任)
第四十条会計監査人は、主務大臣が選任する。
(会計監査人の資格等)
第四十一条会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二監査の対象となる独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の任期)
第四十二条会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
(会計監査人の解任)
第四十三条主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
三心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(利益及び損失の処理)
第四十四条独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3中期目標管理法人及び国立研究開発法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画(第三十条第一項の認可を受けた同項の中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号の剰余金の使途に充てることができる。
4第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
(借入金等)
第四十五条独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計画の第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び債券発行をすることができない。
(財源措置)
第四十六条政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
2独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期目標管理法人の中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
(不要財産に係る国庫納付等)
第四十六条の二独立行政法人は、不要財産であって、政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るもの(以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
2独立行政法人は、前項の規定による政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
3独立行政法人は、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
4独立行政法人が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
5前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(不要財産に係る民間等出資の払戻し)
第四十六条の三独立行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの(以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。)については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
2出資者は、独立行政法人に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
3独立行政法人は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
4独立行政法人が前項の規定による払戻しをしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
5出資者が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったとき又は同項の規定による民間等出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、独立行政法人は、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。
(余裕金の運用)
第四十七条独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第四十八条独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
(会計規程)
第四十九条独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(主務省令への委任)
第五十条この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五章 人事管理
第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人
(役員の報酬等)
第五十条の二中期目標管理法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。
(役員の兼職禁止)
第五十条の三中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制)
第五十条の四中期目標管理法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の中期目標管理法人役職員若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標管理法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
二退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
三大学その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(十年以内に限る。)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
四第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき中期目標管理法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標管理法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
五第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標管理法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
3前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。
4第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標管理法人の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち総務大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標管理法人役職員が当該中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標管理法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る。)をいう。
5第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標管理法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
6第一項の規定によるもののほか、中期目標管理法人の役員又は職員は、この法律、個別法若しくは他の法令若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は当該中期目標管理法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標管理法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標管理法人の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第五十条の五中期目標管理法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は中期目標管理法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第五十条の六中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。
一中期目標管理法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該中期目標管理法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標管理法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
二前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標管理法人の役員又は管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標管理法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
三前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標管理法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該中期目標管理法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標管理法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(中期目標管理法人の長への届出)
第五十条の七中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
2前項の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標管理法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。
(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)
第五十条の八中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
3中期目標管理法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
(政令への委任)
第五十条の九第五十条の四から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(職員の給与等)
第五十条の十中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
(国立研究開発法人への準用)
第五十条の十一第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十五条の六第一項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、同項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条の七第一項」と読み替えるものとする。
第二節 行政執行法人
(役員及び職員の身分)
第五十一条行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
(役員の報酬等)
第五十二条行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2行政執行法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与等を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬等、当該行政執行法人の業務の実績及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
(役員の服務)
第五十三条行政執行法人の役員(以下この条から第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の四及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない。
3役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
5役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(役員の退職管理)
第五十四条国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第十八条の二第一項中「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは「役員の退職管理に関する事務」と、同法第十八条の三第一項及び第百六条の十六中「第百六条の二から第百六条の四まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二から第百六条の四まで」と、同法第百六条の二第二項及び第四項、第百六条の三第二項並びに第百六条の四第二項中「前項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項」と、同法第百六条の二第二項第二号及び第四項、第百六条の三第二項第一号、第百六条の四第一項並びに第百六条の二十三第一項中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、同法第百六条の二第二項第二号中「独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項」とあるのは「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第三項及び同法第百六条の二十四第二項中「前項第二号」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項第二号」と、同法第百六条の二第四項中「第二項第二号」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第二項第二号」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第百六条の三第二項第一号中「前条第四項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第四項」と、同法第百六条の四第三項中「前二項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前三項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前各項」と、同法第百六条の二十二中「第百六条の五」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の十六」と、同法第百六条の二十三第三項中「当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは「速やかに」と、同法第百六条の二十四中「前条第一項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第一項」と、同法第百九条第十八号中「第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から前号まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第十四号から前号まで」と、同法第百十二条第一号中「第百六条の二第一項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二第一項」と、同法第百十三条第一号中「第百六条の四第一項から第四項まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の四第一項から第四項まで」と、同条第二号中「第百六条の二十四第一項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二十四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2内閣総理大臣は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
3内閣総理大臣は、第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。
4前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6内閣総理大臣は、第二項及び第三項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
(役員の災害補償)
第五十五条役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、行政執行法人の職員の例による。
(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)
第五十六条労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない。
(職員の給与)
第五十七条行政執行法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2行政執行法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
(職員の勤務時間等)
第五十八条行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
(職員に係る他の法律の適用除外等)
第五十九条次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
一労働者災害補償保険法の規定
二国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十条の三第二項及び第七十条の四第二項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定
三国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
四一般職の職員の給与に関する法律の規定
五削除
六国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定
八一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定
九国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第五条第二項及び第七条の規定
十国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項及び第八条の規定
2職員に関する国家公務員法の適用については、同法第二条第六項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、同条第七項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第三十四条第一項第五号中「内閣総理大臣」とあるのは「行政執行法人」と、同条第二項中「政令で定める」とあるのは「行政執行法人が定めて公表する」と、同法第六十条第一項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第七十条の三第一項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第七十条の四第一項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第七十八条第四号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第八十条第四項中「給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第八十一条の二第二項各号中「人事院規則で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、同法第八十一条の三第二項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第百条第二項中「、所轄庁の長」とあるのは「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する行政執行法人の長」と、同法第百一条第一項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人」と、同条第二項中「官庁」とあるのは「行政執行法人」と、同法第百三条第二項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とする。
3職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条及び第六条第三項の規定の適用については、同法第五条第一項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第六条第三項中「国は」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人は」と、「同法」とあるのは「国家公務員災害補償法」とする。
4職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同法第十二条第一項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。
5職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第八項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。
6職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。
(国会への報告等)
第六十条行政執行法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。
2政府は、毎年、国会に対し、行政執行法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
3行政執行法人は、国家公務員法第三章第八節及び第四章(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十一条削除
第六十二条削除
第六十三条削除
第六章 雑則
(報告及び検査)
第六十四条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六十五条削除
(解散)
第六十六条独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第六十七条主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。
三第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
四第三十条第一項、第三十五条の五第一項、第三十五条の十第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
五第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
六第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。
七第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
第六十八条この法律における主務大臣及び主務省令は、個別法で定める。
第七章 罰則
第六十九条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者も、同様とする。
一正当な理由がないのに第五十三条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者
二第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
三第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者
四第五十四条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
五第五十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である役員又は役員であった者を除く。)
第六十九条の二第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二この法律の規定により主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
五第十九条第五項若しくは第六項又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
六第三十条第三項、第三十二条第六項、第三十五条の三(第三十五条の八において準用する場合を含む。)、第三十五条の五第三項、第三十五条の六第九項、第三十五条の十第四項又は第三十五条の十二の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
七第三十二条第二項、第三十五条の六第三項若しくは第四項又は第三十五条の十一第三項若しくは第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
九第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十第五十条の八第三項(第五十条の十一において準用する場合を含む。)又は第六十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2独立行政法人の子法人の役員が第十九条第七項又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第七十二条第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条この法律の施行の際現にその名称中に独立行政法人という文字を用いている者については、第十条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国の無利子貸付け等)
第四条国は、当分の間、独立行政法人に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合において、第四十五条第四項の規定は、適用しない。
2前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4国は、第一項の規定により独立行政法人に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5独立行政法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則〔平成二十六年法律第六十六号〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条、第十二条及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為等)
第二条この法律による改正後の独立行政法人通則法(以下「新法」という。)第二十八条の二第一項の規定による同項の指針の策定、新法第二十八条の三の規定による同条の指針の案の作成、新法第二十九条第一項の規定による同項の中期目標の策定、新法第三十五条の四第一項の規定による同項の中長期目標の策定及び新法第三十五条の九第一項の規定による同項の年度目標の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三、第二十九条、第三十五条の四第一項から第四項まで並びに第三十五条の九の規定の例により行うことができる。この場合において、新法第二十八条の二第二項、第二十九条第三項及び第三十五条の四第三項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の第三十二条第三項の政令で定める審議会」と、同条第四項中「審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律六十六号)による改正前の第十二条第一項に規定する独立行政法人評価委員会」とする。
2この法律による改正前の独立行政法人通則法(以下「旧法」という。)第三十二条第三項の政令で定める審議会は、前項の規定により読み替えてその例によるものとされた新法第二十八条の二第二項、第二十九条第三項又は第三十五条の四第三項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
3第一項の規定により策定された指針、中期目標、中長期目標及び年度目標は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ新法第二十八条の二第一項及び第二項の規定により策定された同条第一項の指針、新法第二十九条の規定により策定された同条第一項の中期目標、新法第三十五条の四第一項から第四項までの規定により策定された同条第一項の中長期目標並びに新法第三十五条の九の規定により策定された同条第一項の年度目標とみなす。
第三条独立行政法人評価委員会の委員の任命権者(次項において単に「任命権者」という。)は、新法第二条第三項に規定する研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項及び第三項において同じ。)を、独立行政法人評価委員会の委員に任命することができる。
2任命権者は、外国人である独立行政法人評価委員会の委員を、前条第一項の規定により読み替えてその例によるものとされた新法第三十五条の四第四項の規定により主務大臣に対して意見を述べる事務以外の事務に従事させてはならない。
3第一項の場合において、外国人である独立行政法人評価委員会の委員は、独立行政法人評価委員会の会務を総理し、独立行政法人評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、独立行政法人評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
(独立行政法人評価委員会の所掌事務に関する経過措置)
第四条この法律の公布の日から施行日の前日までの間における旧法第十二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「この法律又は個別法」とあるのは、「この法律、個別法又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)」とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第五条この法律の施行の際現にその名称中に国立研究開発法人という文字を用いている者については、新法第十条(国立研究開発法人(新法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(監事及び会計監査人の職務及び権限並びに役員の報告義務に関する経過措置)
第六条新法第十九条第四項、第五項、第七項及び第八項、第十九条の二、第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで並びに第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
(役員の任期に関する経過措置)
第七条この法律の施行の際現に独立行政法人(新法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の長又は監事である者の任期(補欠の独立行政法人の長又は監事の任期を含む。)については、新法第二十一条、第二十一条の二又は第二十一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日において中期目標管理法人(新法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される中期目標管理法人の監事(補欠の中期目標管理法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の」とする。
3施行日において国立研究開発法人の長である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の長(補欠の国立研究開発法人の長を除く。)の任期に係る新法第二十一条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「中長期目標の期間が六年又は七年の場合」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)附則第七条第一項の規定の適用がある国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算日を含む中長期目標の期間の末日までの期間(以下この項において「残期間」という。)が六年以上七年未満の場合」と、「中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)」とあるのは「起算日」と、同項第一号中「中長期目標の期間」とあるのは「残期間」と、「初日」とあるのは「起算日」と、同項第二号中「中長期目標の期間が七年の場合」とあるのは「残期間が六年を超え七年未満の場合」と、「初日から三年又は四年を経過する日」とあるのは「起算日から四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日」とする。
4施行日において国立研究開発法人の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の監事(補欠の国立研究開発法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条の二第四項の規定の適用については、同項中「各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)」とする。
5施行日において行政執行法人(新法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される行政執行法人の監事(補欠の行政執行法人の監事を除く。)の任期に係る新法第二十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。)」とする。
(中期目標管理法人及び国立研究開発法人となる独立行政法人の中期目標等に関する経過措置)
第八条この法律の施行の際現に主務大臣が旧法第二十九条第一項の規定により施行日において中期目標管理法人又は国立研究開発法人となる独立行政法人(旧法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に指示している旧法第二十九条第一項の中期目標は、主務大臣が新法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標又は新法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなす。
2この法律の施行の際現に施行日において中期目標管理法人又は国立研究開発法人となる独立行政法人が旧法第三十条第一項の規定により認可を受けている同項の中期計画(附則第十条第二項において「旧中期計画」という。)は、新法第三十条第一項の認可を受けた同項の中期計画(附則第十条第二項において「新中期計画」という。)又は新法第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(附則第十条第二項において「新中長期計画」という。)とみなす。
(行政執行法人となる独立行政法人の中期目標の期間に関する特例)
第九条施行日前に定められた独立行政法人(施行日において行政執行法人となる独立行政法人に限る。)の中期目標の期間(旧法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)であって、施行日以後に終わるものとされたものは、同号の規定にかかわらず、施行日の前日に終わるものとする。
(年度計画及び事業計画に関する経過措置)
第十条次項に規定する場合を除き、施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項(新法第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十五条の十第一項の規定の適用については、新法第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後最初の中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の十第一項中「各事業年度」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
2附則第八条第二項の規定により旧中期計画が新中期計画又は新中長期計画とみなされる場合における施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項(新法第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第八条第二項の規定により前条第一項の認可を受けたとみなされる」と、新法第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、第三十五条の五第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後遅滞なく、同法附則第八条第二項の規定により第三十五条の五第一項の認可を受けたとみなされる」とする。
(業績評価等に関する経過措置)
第十一条新法第三十二条の規定は、施行日において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
2新法第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定は、施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
3新法第三十五条の十一第一項、第三項、第五項及び第六項の規定は、施行日において行政執行法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
4新法第三十五条の十一第二項及び第四項から第七項までの規定は、施行日において行政執行法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について準用する。この場合において、同条第二項中「三年以上五年以下の期間で主務省令で定める期間」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間」と、「当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、同条第四項中「事項の実施状況及び当該事項の実施状況」とあるのは「中期目標の期間における業務の実績及び当該業務の実績」と、同条第五項中「事項の実施状況」とあるのは「中期目標の期間における業務の実績」と読み替えるものとする。
5前項の規定は、附則第九条の規定により、施行日前に定められた中期目標の期間が施行日の前日に終わることにより当該中期目標の期間が一年以下となる場合には、適用しない。
6第四項において準用する新法第三十五条の十一第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出した場合には、その違反行為をした行政執行法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第十二条旧法第三十五条の規定は、施行日において行政執行法人となる独立行政法人の施行日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第十三条旧法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者に係る旧法第五十四条第一項の規定によるその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。