保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)
最終更新:平成二十年内閣府・法務省令第二号
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  • 平成29年8月11日
    • 最終更新:平成二十年内閣府・法務省令第二号
    • 翻訳日:平成28年3月31日
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保険仲立人保証金規則
平成八年二月二十九日法務省・大蔵省令第三号
保険業法(平成七年法律第百五号)第二百九十一条第十二項の規定に基づき、保険仲立人保証金規則を次のように定める。
(権利の実行の申立ての手続)
第一条保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第四十三条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百九十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十七条第八項の規定により金融庁長官の権限を財務局長又は福岡財務支局長に行わせる場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
(権利の申出の手続)
第二条令第四十三条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(仮配当表の作成等)
第三条令第四十三条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る保険仲立人(法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)及びこれと法第二百九十一条第三項の契約を締結している者(以下「受託者」という。)にその内容を通知しなければならない。
金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。
(意見聴取会の開催)
第四条令第四十三条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
令第四十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条第一項に規定する保険仲立人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第五条議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
第六条議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第七条議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条第一項に規定する保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
第三条第二項の規定は、前項の規定による保険仲立人への通知について準用する。
第八条議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見聴取会の事案の表示
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
出席した関係人の氏名及び住所
その他の出席者の氏名
陳述された意見の要旨
第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
その他議長が必要と認める事項
第九条関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施の順序)
第十条第三条第一項に規定する保証金のうちに、保険仲立人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該保険仲立人が供託した保証金につき先に配当を実施しなければならない。
(配当の手続等)
第十一条金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる保証金に係る保険仲立人及び法第二百九十一条第四項の規定により当該保証金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
第三条第二項の規定は、前項の規定による支払委託書の写しの保険仲立人への交付について準用する。
(保証金の取戻し)
第十二条法第二百九十一条第一項、第四項又は第八項の規定により保証金を供託した者(第十五条第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により保証金を供託したものとみなされる保険仲立人を含む。次条第一項から第三項まで及び第六項において「供託者」という。)は、当該保証金の取戻しについて法第二百九十一条第十項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び法第二百九十一条第十一項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第二百九十一条第十項第三号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該保証金に係る保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
第三条第二項の規定は、前項の規定による保険仲立人への通知について準用する。
第二項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
令第四十三条第四項から第八項まで及び第三条から第十一条までの規定は、第二項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第四十三条第四項中「第二項」とあるのは「保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第十二条第二項」と、同条第七項中「第二項、第四項及び第五項」とあるのは「第四項及び第五項」と、同条第八項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「保険仲立人保証金規則第十二条第二項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第三条第一項中「令第四十三条第四項」とあるのは「第十二条第五項において準用する令第四十三条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と、第四条第一項中「令第四十三条第四項」とあるのは「第十二条第五項において準用する令第四十三条第四項」と、同条第二項中「令第四十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と読み替えるものとする。
金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二百九十一条第十一項の規定により保証金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに令第四十三条に規定する権利の実行、次条の保管替え等又は第十四条の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。
第一項の承認を受けた者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求者に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
(保証金の保管替え等)
第十三条金銭のみをもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る保険仲立人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第四十三条に規定する権利の実行又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該保証金についての供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。
第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所への保証金の保管替えを請求しなければならない。
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第六号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本及び保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十一条第三項に規定する保証金等内訳書を添付して、金融庁長官にこれを提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
法第二百九十一条第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る保険仲立人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該保証金と同額の保証金を所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している保証金の取戻しの承認の申請をすることができる。
第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第七号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前条第六項本文及び第七項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第六項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「第十三条第七項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第八号」と、同条第七項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「第十三条第七項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
(保証金の差替え)
第十四条法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第九号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第十二条第六項本文及び第七項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第六項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「第十四条第一項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第十号」と、同条第七項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「第十四条第一項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
(有価証券の換価)
第十五条金融庁長官は、令第四十三条第八項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した保険仲立人が供託したものとみなす。
金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する保険仲立人に通知しなければならない。
(公示等)
第十六条令第四十三条第二項並びに第四項及び第五項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項及び第七条第一項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
前項の規定による公示の費用その他の保証金の払渡しの手続に必要な費用(令第四十三条第八項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
(供託規則の適用)
第十七条この規則に定めるもののほか、保険仲立人に係る保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。