自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号)
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平成29年11月8日
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- 翻訳日:平成29年3月31日
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
平成二十六年四月二十三日政令第百六十六号
内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条第六号及び第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。
(通行禁止道路)
第二条法第二条第六号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
四道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分
(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
第三条法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六重度の眠気の症状を呈する睡眠障害