租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
最終更新:平成二十一年政令第百八号
目次
履歴

  • 平成30年8月8日
    • 最終更新:平成二十一年政令第百八号
    • 翻訳日:平成22年7月9日
    • 辞書バージョン:4.0
  • 平成23年7月29日
    • 最終更新:平成二十年政令第百六十一号
    • 翻訳日:平成22年7月9日
    • 辞書バージョン:4.0
  • 平成22年4月9日
    • 最終更新:平成十九年政令第九十二号
    • 翻訳日:平成21年8月18日
    • 辞書バージョン:3.0

租税特別措置法施行令(非居住者,外国法人関連部分)
昭和三十二年三月三十一日政令第四十三号
第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得の特例
(振替国債等の利子の課税の特例)
第三条法第五条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
非居住者又は外国法人が所有している法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)に係る同項に規定する所有期間(以下この条において「所有期間」という。)の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日以前である場合当該計算期間に対応する利子の額
非居住者又は外国法人が所有している振替国債に係る所有期間の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日後である場合当該計算期間に対応する利子の額に当該所有期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
非居住者又は外国法人が所有している法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)に係る所有期間の初日が当該振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合当該計算期間に対応する利子の額
非居住者又は外国法人が所有している振替地方債に係る所有期間の初日が当該振替地方債の利子の計算期間の初日後である場合当該計算期間に対応する利子の額に当該所有期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子について法第五条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、同項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)及び同号ロに規定する振替国債所有期間明細書(第七項から第九項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)又は法第五条の二第一項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)及び同号ロに規定する振替地方債所有期間明細書(第七項、第八項及び第十一項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を法第五条の二第一項第一号イ及びロの規定により同号イに規定する税務署長又は同項第二号イ及びロの規定により同号イに規定する税務署長に提出するものとする。
非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(利子が支払われるものに限る。以下この項、第五項及び第二十二項において「利付振替国債」という。)の振替記載等(法第五条の二第五項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項第一号イに規定する住所(以下この項、第五項及び第二十二項において「住所」という。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「振替国債特例書類」という。)を作成し、当該振替国債特例書類を同号イに規定する税務署長に対し提出したとき(当該各号に定める者に係る特定振替機関等(同条第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)が法第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この条において「特定口座管理機関」という。)である場合には、同項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該各号に定める者に係る特定振替機関等が同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この条において「特定間接口座管理機関」という。)である場合には、当該利付振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該各号に定める者に係る特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該利付振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該利付振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、当該利付振替国債につき法第五条の二第一項第一号イの規定による振替国債非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該振替国債特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所が、同条第九項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により振替地方債につきされた確認(以下この項、次項及び第二十二項において「振替地方債に係る確認」という。)又は法第四十一条の十二第十二項の規定により短期国債等(同条第九項第一号から第八号までに掲げる国債で同項に規定する特定短期公社債に該当するもの並びに同条第十二項に規定する分離元本振替国債及び分離利息振替国債をいう。)につきされた確認(第二十六条の十八第六項の規定によりされた確認を含む。以下この条において「短期国債等に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
振替地方債に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該振替地方債に係る確認を行う特定振替機関等の法第五条の二第一項に規定する営業所等(以下第八項までにおいて「営業所等」という。)の長又は当該振替地方債に係る確認を行う同条第五項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下第七項までにおいて「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の二第十四項の規定により通知を受けた特定振替機関等の営業所等の長
短期国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該短期国債等に係る確認を行う特定振替機関等の営業所等の長又は当該短期国債等に係る確認を行う適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十二第十四項の規定による同項に規定する書類の提出を受けた特定振替機関等の営業所等の長
前項の場合において、同項の規定により振替国債特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該振替国債特例書類の提出をした旨を同項の規定により振替国債非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る振替地方債に係る確認又は短期国債等に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替地方債の振替記載等を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「振替地方債特例書類」という。)を作成し、当該振替地方債特例書類を当該振替地方債の利子の支払をする者を経由して法第五条の二第一項第二号イに規定する税務署長に対し提出したとき(当該各号に定める者に係る特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該各号に定める者に係る特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該各号に定める者に係る特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関並びに当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、当該振替地方債につき同項第二号イの規定による振替地方債非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該振替地方債特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所が、同条第九項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により他の振替地方債につきされた確認(以下この項、次項及び第二十三項において「他の振替地方債に係る確認」という。)、同条第九項の規定により利付振替国債につきされた確認(以下この項、次項及び第二十三項において「利付振替国債に係る確認」という。)又は短期国債等に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
他の振替地方債に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該他の振替地方債に係る確認を行う特定振替機関等の営業所等の長又は当該他の振替地方債に係る確認を行う適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第五条の二第十四項の規定により通知を受けた特定振替機関等の営業所等の長
利付振替国債に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該利付振替国債に係る確認を行う特定振替機関等の営業所等の長又は当該利付振替国債に係る確認を行う適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第五条の二第十四項の規定により通知を受けた特定振替機関等の営業所等の長
短期国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該短期国債等に係る確認を行う特定振替機関等の営業所等の長又は当該短期国債等に係る確認を行う適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十二第十四項の規定による同項に規定する書類の提出を受けた特定振替機関等の営業所等の長
前項の場合において、同項の規定により振替地方債特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該振替地方債特例書類の提出をした旨を同項の規定により振替地方債非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る他の振替地方債に係る確認、利付振替国債に係る確認又は短期国債等に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書の提出があつた場合には、当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載された振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、法第五条の二第十三項に規定する帳簿(第九項、第十一項及び第二十四項において「振替帳簿」という。)に記載又は記録がされた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者を経由して振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を法第五条の二第一項第一号ロ又は同項第二号ロの税務署長に提出する場合(第十項において準用する次項の規定により適格外国仲介業者が同項の書類を提出する場合を含む。)には、同条第十四項の規定により同項の通知を受けていた特定振替機関等の営業所等の長は、当該振替国債所有期間明細書若しくは振替地方債所有期間明細書又は当該書類に記載された振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、同項に規定する帳簿に記載又は記録がされた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
特定振替機関等が法第五条の二第九項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同条第九項に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを同条第一項第一号ロの税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には、特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき同号ロの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
10前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「同条第一項第一号ロ」とあるのは「当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して同条第一項第一号ロ」と、「特定口座管理機関である場合には、特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関」とあるのは「同条第五項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この項において「外国再間接口座管理機関」という。)」と、「特定口座管理機関(」とあるのは「同条第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この項において「外国間接口座管理機関」という。)(」と、「他の特定間接口座管理機関」とあるのは「他の外国再間接口座管理機関」と、「特定口座管理機関)及び特定振替機関」とあるのは「外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」と読み替えるものとする。
11特定振替機関等が法第五条の二第九項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同条第九項に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該振替地方債の利子の支払をする者を経由して同条第一項第二号ロの税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関並びに当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき同号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
12前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「これを当該振替地方債」とあるのは「これを当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等及び当該振替地方債」と、「特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関」とあるのは「同条第五項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この項において「外国再間接口座管理機関」という。)」と、「特定口座管理機関(」とあるのは「同条第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この項において「外国間接口座管理機関」という。)(」と、「他の特定間接口座管理機関」とあるのは「他の外国再間接口座管理機関」と、「特定口座管理機関)及び」とあるのは「外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る」と読み替えるものとする。
13法第五条の二第三項に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
14法第五条の二第五項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを、振替国債にあつては当該振替国債に係る特定振替機関を経由して同条第一項第一号イに規定する税務署長に、振替地方債にあつては当該振替地方債に係る特定振替機関及び当該振替地方債の利子の支払をする者を経由して同項第二号イに規定する税務署長に提出しなければならない。
15税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
16第十四項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
17税務署長は、法第五条の二第七項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
18振替国債につき法第五条の二第五項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受けている場合における第十四項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替国債に係る特定振替機関が」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「これを、振替国債にあつては」とあるのは「これを」と、「税務署長に、振替地方債にあつては当該振替地方債に係る特定振替機関及び当該振替地方債の利子の支払をする者を経由して同項第二号イに規定する税務署長に」とあるのは「税務署長に」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
19振替地方債につき法第五条の二第五項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受けている場合における第十四項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替地方債に係る特定振替機関が」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「これを、振替国債にあつては当該振替国債に係る特定振替機関を経由して同条第一項第一号イに規定する税務署長に、振替地方債にあつては」とあるのは「これを」と、「同項第二号イ」とあるのは「同条第一項第二号イ」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
20振替地方債につき法第五条の二第五項第四号の承認を受けようとする者が他の振替地方債につき同号の承認を受けている場合における第十四項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「他の振替地方債につき同号の承認を受けていることを証する書類」と、「これを、振替国債にあつては当該振替国債に係る特定振替機関を経由して同条第一項第一号イに規定する税務署長に、振替地方債にあつては」とあるのは「これを」と、「同項第二号イ」とあるのは「同条第一項第二号イ」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
21法第五条の二第九項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるいずれかの書類(当該各号に掲げる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該各号に定めるいずれかの書類及び当該適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類)とする。
非居住者当該非居住者の外国人登録証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
外国法人当該外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
22非居住者又は外国法人が、振替地方債に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは短期国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に利付振替国債の振替記載等を受ける場合又は利付振替国債に係る法第五条の二第十項の規定による同項に規定する申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「振替国債異動申告書」という。)の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、振替地方債に係る確認に係る同条第九項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第九項の確認書類の提示又は短期国債等に係る確認に係る法第四十一条の十二第十二項の規定による同項の確認書類の提示(第二十六条の十八第五項の規定による同項の確認書類の提示を含む。)をもつて法第五条の二第九項の規定による同項の政令で定める書類の提示があつたものと、当該振替地方債に係る確認又は当該短期国債等に係る確認をもつて同項の規定による確認があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする振替国債非課税適用申告書又は振替国債異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所が当該振替地方債に係る確認又は当該短期国債等に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
23前項の規定は、非居住者又は外国法人が、他の振替地方債に係る確認に係る振替記載等に係る口座、利付振替国債に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは短期国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替地方債に係る法第五条の二第十一項の規定による同項に規定する申告書(第二十六項において「振替地方債異動申告書」という。)の提出をする場合について準用する。この場合において、前項中「振替地方債に係る確認に係る同条第九項」とあるのは「他の振替地方債に係る確認若しくは利付振替国債に係る確認に係る同条第九項」と、「振替地方債に係る確認又は」とあるのは「他の振替地方債に係る確認、当該利付振替国債に係る確認又は」と、「振替国債非課税適用申告書又は振替国債異動申告書」とあるのは「振替地方債非課税適用申告書又は振替地方債異動申告書」と読み替えるものとする。
24振替国債非課税適用申告書を提出した者(第三項の規定により振替国債非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債の振替記載等を受けたとき又は特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し振替国債異動申告書を提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該振替国債非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該振替国債非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該振替国債非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第五条の二第十三項に規定する事項を振替帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該振替帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
25振替国債非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から振替国債の振替記載等を受けたとき又は適格外国仲介業者に対し振替国債異動申告書を提出したときは、当該適格外国仲介業者は、当該振替国債非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該振替国債非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該振替国債非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第五条の二第十四項に規定する事項を当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定振替機関等に通知しなければならない。
26第二十四項の規定は振替地方債非課税適用申告書を提出した者(第五項の規定により振替地方債非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十八項において同じ。)が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替地方債の振替記載等を受けたとき又は特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し振替地方債異動申告書を提出したときについて、前項の規定は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から振替地方債の振替記載等を受けたとき又は適格外国仲介業者に対し振替地方債異動申告書を提出したときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項中「当該振替国債非課税適用申告書」とあるのは「当該振替地方債非課税適用申告書」と、前項中「当該振替国債非課税適用申告書」とあるのは「当該振替地方債非課税適用申告書」と、「振替国債に」とあるのは「振替地方債に」と読み替えるものとする。
27法第五条の二第十四項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
28特定振替機関等は、第二十五項(第二十六項において準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた場合には、当該通知を受けた事項を、その通知を受けた都度、振替国債非課税適用申告書を提出した者又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該振替国債非課税適用申告書を提出した者又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該振替国債非課税適用申告書を提出した者又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
29法第五条の二第十五項第一号に規定する政令で定める国債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替国債とする。
非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。)その者が振替記載等を受けていた振替国債(その利子につき法第五条の二第一項の規定の適用があるものに限る。)
非居住者又は外国法人で法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する金融商品取引業者等に該当する者その者が振替記載等を受けていた振替国債
30法第五条の二第十五項第三号に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
31非居住者又は外国法人の振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等は、その受けた法第五条の二第十五項第三号の規定による通知が書面による方法で行われた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
32前項の特定振替機関等は、その受けた法第五条の二第十五項第三号の規定による通知が第三十項に規定する方法で行われた場合には、財務省令で定めるところにより、当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
33法第五条の二第十六項第一号に規定する政令で定める地方債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替地方債とする。
非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。)その者が振替記載等を受けていた振替地方債(その利子につき法第五条の二第一項の規定の適用があるものに限る。)
非居住者又は外国法人で法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する金融商品取引業者等に該当する者その者が振替記載等を受けていた振替地方債
34法第五条の二第十六項第三号に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
35第三十一項の規定は、その受けた法第五条の二第十六項第三号の規定による通知が書面による方法で行われた場合について準用する。
36前項において準用する第三十一項の特定振替機関等は、その受けた法第五条の二第十六項第三号の規定による通知が第三十四項に規定する方法で行われた場合には、財務省令で定めるところにより、当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第三条の二法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券
法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人により発行された一般民間国外債(法第六条第一項に規定する一般民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分に相当する金額
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人により発行された一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の金額のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる部分に相当する金額
法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が発行した一般民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が発行した一般民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる部分の金額
法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した一般民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
法第六条第四項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
法第六条第四項の規定の適用を受けようとする利子に係る一般民間国外債を発行した日を含む法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(第七項第三号において「国外債発行事業年度」という。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国法人
第二十五条の十九第二項の規定は、一般民間国外債を発行する外国法人(次項から第九項までにおいて「国外債発行外国法人」という。)が前項第二号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「各事業年度」とあるのは「国外債発行事業年度(第三条の二第五項第二号に規定する国外債発行事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「各事業年度」とあるのは「国外債発行事業年度」と読み替えるものとする。
国外債発行外国法人が次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
株式(出資を含む。第九項から第十一項までにおいて「株式等」という。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号ロにおいて「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
国外債発行事業年度において行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1)卸売業当該国外債発行事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。(1)において同じ。)の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。(1)において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該国外債発行事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。(1)において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(2)銀行業当該国外債発行事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該国外債発行事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
(3)信託業当該国外債発行事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(4)金融商品取引業当該国外債発行事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(5)保険業当該国外債発行事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(6)水運業又は航空運送業当該国外債発行事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1)不動産業主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。(1)において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
(2)物品賃貸業主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
(3)イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業主として本店所在地国において行つている場合
国外債発行外国法人と当該国外債発行外国法人に係る関連者との間の取引が、当該国外債発行外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該国外債発行外国法人と当該非関連者との間の取引は、当該国外債発行外国法人と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項第三号イの規定を適用する。
第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
国外債発行外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。以下この項から第十一項までにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
国外債発行外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
10前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
11前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
前項の他方の法人の株主等(所得税法第二条第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
12法第六条第四項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において法第六条第一項に規定する民間国外債(第三十三項において「民間国外債」という。)の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第二十一項及び第三十五項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
13法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から第十七項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、一般民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
14非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第十九項において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。同項において同じ。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下この項及び次項において同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を当該書類により確認しなければならないものとする。
15一般民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を前項に規定する書類により確認したときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
16一般民間国外債の利子の支払をする者は、当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。
17一般民間国外債の利子の支払をする者は、当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
18法第六条第四項及び第十項に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうちこれらの非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
19法第六条第七項に規定する特定民間国外債(以下第二十九項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第七項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
20特定民間国外債の利子につき法第六条第七項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
21法第六条第七項に規定する保管支払取扱者(以下第二十六項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第七項に規定する利子受領者情報(以下第二十七項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第七項の規定による通知(以下第二十三項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
22保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第七項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
23前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第七項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
24保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第七項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
25特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第七項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
26第二十二項及び第二十三項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第七項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
27特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第二十一項、第二十四項又は第二十五項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第二十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第七項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
28特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第七項に規定する税務署長に提出しなければならない。
29特定民間国外債の利子の支払をする者は、第二十七項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
30法第六条第八項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
31第十三項から第十七項まで及び第十九項から第二十九項までの規定は、法第六条第八項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項本文、第六項及び第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第十九項において「住所等」という。)」とあり、及び「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十五項及び第十九項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第二十二項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第八項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
32法第六条第十一項に規定する政令で定める国は、スイスとする。
33法第六条第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
当該民間国外債の元本の償還及び利子の支払が、当該民間国外債が発行された法第六条第十一項に規定する指定国において、当該指定国の通貨により行われること。
当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(法第六条第九項第一号に規定する引受契約等をいう。)に、当該民間国外債の同号に規定する引受け等(次号において「引受け等」という。)を行う者は、当該民間国外債を居住者及び内国法人に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(次号において「募集又は売出し等」という。)により取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
当該民間国外債の引受け等をしたすべての者が、財務省令で定めるところにより、当該引受け等をしたすべての民間国外債の募集又は売出し等が前号の要件を満たして行われた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該民間国外債の発行をした者を経由して当該発行をした者の本店又は主たる事務所の所在地(当該発行をした者が外国法人である場合には、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出したこと。
34その年において一般民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
35一般民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該一般民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
36第十二項から前項までの規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定の適用がある場合について準用する。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第三条の二の二法第七条に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十三条第四項に規定する債券現先取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第七条に規定する差益として政令で定めるものは、同条に規定する金融機関が同条に規定する外国法人との間で行う債券現先取引で同条に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにおいて、当該外国法人が債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第四条の九外国法人に対し国内において法第九条の五の二第七項第一号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第二号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする場合には、所得税法第二百二十五条第一項の規定の適用については、当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を同法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなす。
非居住者又は外国法人に対し国内において法第九条の五の二第七項第一号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第二号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者に対する所得税法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第八号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(非居住者又は外国法人に対し国内において租税特別措置法第九条の五の二第七項第一号(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第二号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者を含む。)」とする。
第八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第二十五条の十一法第三十七条の十二第一項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
第二十五条の八第六項の規定は、法第三十七条の十二第四項において準用する法第三十七条の十第三項の規定の適用がある場合について準用する。
第二十五条の八第七項の規定は、第一項に規定する事業所得の金額の計算について準用する。
その年において株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第四項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
第二十五条の八第十二項から第十五項までの規定は、法第三十七条の十二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十五条の八第十二項から第十五項までの規定中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十二第一項」と、「(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第四項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同法第三十七条の十二第一項」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」と、「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(同条第四項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得の金額」という。)」と読み替えるものとする。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第二十五条の十四法第三十七条の十四の二第一項に規定する国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるものは、国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設(所得税法第百六十四条第一項第一号に規定する事業を行う一定の場所、同項第二号に規定する建設作業等で一年を超えて行われるもの又は同項第三号に規定する代理人等をいう。次項及び第三項において同じ。)において管理する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)とする。
法第三十七条の十四の二第四項に規定する政令で定める行為は、次に掲げるいずれかの行為とする。
国内において行う事業に係る資産として管理しなくなる行為
その者の国外にある住所、居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものに移管する行為
その他国内の恒久的施設において管理しなくなる行為
国内に恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四の二第四項に規定する国内事業管理親法人株式(以下第五項まで、第九項及び第十項において「国内事業管理親法人株式」という。)の全部又は一部をその交付を受けた時に国内において行う事業に係る資産として管理しない場合又は国内の恒久的施設において管理しない場合には、当該国内事業管理親法人株式のうちその管理しない部分については、その交付の時に国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理した後、直ちに前項各号に掲げる行為を行つたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
国内事業管理親法人株式につき第二項各号に掲げる行為が行われた場合には、当該行為は、所得税法施行令第二百七十九条第三項第二号に掲げる行為に含まれないものとする。
国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式のうちに国内事業管理親法人株式と国内事業管理親法人株式以外の株式とがある場合において、これらの株式につき第二項各号に掲げる行為が行われたときは、当該行為に係る同一銘柄の株式のうち、まず、当該国内事業管理親法人株式につき当該行為が行われたものとして、法第三十七条の十四の二第四項の規定を適用する。
法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。次項及び第八項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
法第三十七条の十四の二第五項第六号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
その年において国内事業管理親法人株式の交付を受ける国内に恒久的施設を有する非居住者は、その交付を受ける日の属する年の十二月三十一日において有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10その年において国内事業管理親法人株式につき法第三十七条の十四の二第四項の規定の適用を受ける国内に恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十一項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
11非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
12非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
13非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の二第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第三項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
14第十一項及び第十二項に規定する場合における所得税法施行令第二百八十条及び第二百九十一条の規定の適用については、同令第二百八十条第二項中「又は第四項(」とあるのは「若しくは第四項(」と、「又は第四項各号」とあるのは「若しくは第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の二第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併若しくは同条第二項に規定する特定分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同令第二百九十一条第一項第三号中「第二百八十条第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十四第十四項(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)の規定により読み替えられた第二百八十条第二項」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第三号(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
15法第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第十九条の三第九項の規定の適用については、同項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
第二十五条の八の二第三項の規定の適用については、同項中「又は第四項の」とあるのは「若しくは第四項の」と、「又は第四項各号」とあるのは「若しくは第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の二第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併若しくは同条第二項に規定する特定分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
第二十五条の十の規定の適用については、同条第四項中「取得」とあるのは「取得(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する特定分割型分割による同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の取得を除く。)」と、同条第五項第一号中「株式交換」とあるのは「株式交換(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する特定株式交換により同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)」と、同条第六項第一号中「法第三十七条の十一の二第二項第二号」とあるのは「法第三十七条の十四の二第六項第一号の規定により読み替えられた法第三十七条の十一の二第二項第二号」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第三号の規定により読み替えられた第四項」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第三号の規定により読み替えられた前項各号」とする。
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十四項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第四号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十五項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する特定株式交換により取得する同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十項中「第十五項第五号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第四号の規定により読み替えられた第十五項第五号」とする。
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十五項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第四号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十五項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十五項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第四号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十五項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十五項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第四号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十五項第十号」とする。
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の二第六項第二号の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十五項第六号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
第二十五条の十二の二第九項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「法第三十七条の十四の二第六項第二号の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」とする。
16非居住者が法第三十七条の十四の二第五項第一号又は第三号に規定する特定合併又は特定分割型分割により同項第二号又は第四号に規定する外国合併親法人株式又は外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第二十五条の十四の二個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第三項(所得税法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第二百八十条及び第二百九十一条の規定の適用については、同令第二百八十条第二項中「又は第四項(」とあるのは「若しくは第四項(」と、「又は第四項各号」とあるのは「若しくは第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同令第二百九十一条第一項第三号中「第二百八十条第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十四の二第四項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定により読み替えられた第二百八十条第二項」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第十九条の三第九項の規定の適用については、同項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下第二十五条の十の二までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
第二十五条の八の二第三項の規定の適用については、同項中「又は第四項の」とあるのは「若しくは第四項の」と、「又は第四項各号」とあるのは「若しくは第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
第二十五条の十の規定の適用については、同条第四項中「取得」とあるのは「取得(法第三十七条の十四の三第二項に規定する特定非適格分割型分割による特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式の取得を除く。)」と、同条第五項第一号中「株式交換」とあるのは「株式交換(法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)」と、同条第六項第一号中「法第三十七条の十一の二第二項第二号」とあるのは「法第三十七条の十四の三第四項第一号の規定により読み替えられた法第三十七条の十一の二第二項第二号」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第四項」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた前項各号」とする。
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十四項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第四号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十五項第七号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第九号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十項中「第十五項第五号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第四号の規定により読み替えられた第十五項第五号」とする。
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十五項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第四号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十五項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十五項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第四号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十五項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十五項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第四号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十五項第十号」とする。
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第四項第二号の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
第二十五条の十二の二第九項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「法第三十七条の十四の三第四項第二号の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」とする。
法第三十七条の十四の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「株式又は出資以外」とあるのは「株式又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
第八節の四 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第二十五条の十九法第四十条の四第一項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)
その各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国関係会社
外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。
前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。
その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(次に掲げる金額を除く。)
(1)その本店所在地国に所在する法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(同法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる同法第二条第十八号に規定する利益積立金額に相当する金額を含む。以下この号及び次条において「配当等の額」という。)
(2)その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額の当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準に含まれないこととされるもの
その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(ホにおいて「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
前項第二号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。)
当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、第一条の三第一項第二号に規定する租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第一号イ(1)又は(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。
法第四十条の四第二項第一号に規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、非居住者で、次に掲げるものとする。
居住者の親族
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
居住者の使用人
前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号並びに第二十五条の二十一第八項及び第十項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者
(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
第二十五条の二十法第四十条の四第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号に掲げる金額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該特定外国子会社等の本店所在地国の法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該居住者に係る他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)から受ける配当等の額が当該他の特定外国子会社等の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第四十条の四第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合当該配当等の額
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該居住者に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合当該他の特定外国子会社等の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(法第四十条の四第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
当該特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
法第四十条の四第三項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の規定により控除される同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
出資対応配当可能金額特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第四十条の四第一項に規定する請求権(以下第二十五条の二十三までにおいて「請求権」という。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(次条第二項及び第二十五条の二十三第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
法第四十条の四第二項第二号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えられた同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を加算した金額)を控除した残額とする。
当該特定外国子会社等の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度及び特定外国子会社等(法第六十六条の六第一項又は第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)
前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
第一項の規定により特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条及び第四十二条から第五十三条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
その特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
第二十五条の二十一法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額から当該各事業年度の前条第四項第一号ニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時におけるその者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
請求権勘案保有株式等居住者が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権に基づき受けることができる所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により所有されている場合当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国子会社等の課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
居住者がその有する当該特定外国子会社等の株式等(当該居住者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(法第四十条の四第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国法人の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る特定外国子会社等の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国子会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
当該特定外国子会社等から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第三号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
法第四十条の四第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第四十条の四第二項第四号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の議決権の数は、外国法人の議決権(同条第一項第一号イに規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)の総数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した議決権の数とする。
当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合(その株主等の有する議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が議決権の所有を通じて連鎖関係にある場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る議決権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る議決権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第四十条の四第二項第五号に規定する間接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものは、外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した剰余金の配当等の額とする。
当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合(その株主等の有する株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の請求権の所有を通じて連鎖関係にある場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る請求権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る請求権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第四十条の四第二項第六号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
次に掲げる個人
居住者の親族
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
居住者の使用人
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者
次に掲げる法人
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
10法第四十条の四第三項の規定により読み替えられた同条第二項第二号に規定する政令で定める費用の額は、同条第三項に規定する特定外国子会社等の事業に従事する当該特定外国子会社等の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額(当該特定外国子会社等の各事業年度において前条第一項又は第二項の規定により計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)とする。
(特定外国子会社等の事業の判定等)
第二十五条の二十二法第四十条の四第四項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十条の四第四項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。)
法第四十条の四第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第四十条の四第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の七の二に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第四十条の四第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(法第四十条の四第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
次に掲げる者と法第四十条の四第二項第六号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第四十条の四第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等
法第四十条の四第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
前各号に掲げる者
法第四十条の四第四項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
卸売業当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
銀行業当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
信託業当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
金融商品取引業当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
保険業当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
水運業又は航空運送業当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
前項に規定する特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る関連者との間の取引が、当該特定外国子会社等に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社等と当該非関連者との間の取引は、当該特定外国子会社等と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項各号の規定を適用する。
法第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定める水域は、同号に規定する国又は地域に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
法第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
不動産業主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
物品賃貸業主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
第二項及び前二号に掲げる事業以外の事業主として本店所在地国において行つている場合
(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額の控除)
第二十五条の二十三法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第二項において「特定外国子会社等」という。)に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該特定外国子会社等の当該適用対象金額に係る事業年度の第二十五条の二十第四項第一号ニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額に、当該特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第四十条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。)から当該各事業年度の第二十五条の二十第四項第一号ニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
(外国関係会社の判定等)
第二十五条の二十四法第四十条の四第一項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
法第四十条の四第一項又は第四十条の五第一項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額に係る雑所得の金額は同令第二百二十二条第三項に規定する国内源泉所得に含まれるものとし、法第四十条の五第一項の規定の適用を受ける特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額は同項の規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。
法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第七項の規定を同条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から法第四十条の六までの規定並びに第二十五条の十九から第二十五条の二十一(第十項を除く。)まで、前条及びこの条の規定において適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の四(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第四十条の六までの規定又は第二十五条の十九から第二十五条の二十一(第十項を除く。)まで、前条若しくはこの条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第八節の五 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)
第二十五条の二十五法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第四項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて所有されている場合当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人のすべてが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて所有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国関係法人は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この節において同じ。)
その各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国関係法人
第二十五条の十九第二項の規定は、外国関係法人が前項第二号の外国関係法人に該当するかどうかの判定について準用する。
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
10法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
11法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
12法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
(特定外国法人の適用対象金額の計算)
第二十五条の二十六法第四十条の七第二項第三号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国法人(以下この条及び次条第一項において「特定外国法人」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項若しくは第二項又は同条第三項の規定の例により計算した金額とする。
法第四十条の七第二項第三号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えられた同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を加算した金額)を控除した残額とする。
当該特定外国法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度及び特定外国法人(法第六十六条の九の二第一項又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
当該特定外国法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の二十第二項に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)
前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第一項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
(特定外国法人の課税対象金額の計算等)
第二十五条の二十七法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)につき、第二十五条の二十一第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。
第二十五条の二十一第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の二十一第三項第一号中「第四十条の四第二項第三号」とあるのは「第四十条の七第二項第四号」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第三号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第四号」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十一第五項の規定は、法第四十条の七第二項第四号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十一第五項中「個人」とあるのは、「居住者」と読み替えるものとする。
法第四十条の七第三項の規定により読み替えられた同条第二項第三号に規定する政令で定める費用の額は、同条第三項に規定する特定外国法人の事業に従事する当該特定外国法人の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額につき、第二十五条の二十一第十項の規定の例により計算した金額とする。
(特定外国法人の事業の判定等)
第二十五条の二十八法第四十条の七第四項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の七の二に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する第二十五条の二十五第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人
法第四十条の七第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
前各号に掲げる者
第二十五条の二十二第二項及び第三項の規定は、法第四十条の七第四項第一号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第二十五条の二十二第二項第一号中「法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号」とあるのは、「法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第二十五条の二十八第一項各号」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十二第五項の規定は、法第四十条の七第四項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。
(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額の控除)
第二十五条の二十九法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される同号に規定する課税対象金額に係るものに限る。)につき、第二十五条の二十三第一項の規定の例により計算した金額とする。
法第四十条の八第一項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された同号に規定する課税対象金額に係るものに限る。)につき、第二十五条の二十三第二項の規定の例により計算した金額とする。
(特定関係の判定等)
第二十五条の三十法第四十条の七第一項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が外国関係法人に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人に該当するものに限る。)のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額につき、同条の規定を適用する。
第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項又は第四十条の八第一項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。
法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第八項の規定を同条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から法第四十条の九までの規定並びに第二十五条の二十五から第二十五条の二十七(第四項を除く。)まで、前条及びこの条の規定において適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の七(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第四十条の九までの規定又は第二十五条の二十五から第二十五条の二十七(第四項を除く。)まで、前条若しくはこの条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十節 その他の特例
(償還差益の金額等)
第二十六条の九の二法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人により国外において発行された法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条から第二十六条の十三までにおいて「割引債」という。)について支払を受けるべき同項に規定する償還差益(以下この条から第二十六条の十五の二までにおいて「償還差益」という。)の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該割引債の法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額(以下この条から第二十六条の十五の三までにおいて「社債発行差金」という。)
イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人により国外において発行された割引債について支払を受けるべき償還差益の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該割引債の社債発行差金
イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第百四十一条第二号又は第三号に規定する事業に帰せられる部分の金額
法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該割引債の社債発行差金
イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該割引債の社債発行差金
イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第百四十一条第二号又は第三号に規定する事業に帰せられる部分の金額
(償還差益に対する所得税の納付等)
第二十六条の十割引債の発行者は、法第四十一条の十二第三項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
法第四十一条の十二第三項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債(同条第七項第一号に掲げるものを除く。)である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。
法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされる額は、当該償還を受ける者が当該償還の時において所有している割引債につき同条第三項の規定によりその発行の際徴収されるものとした場合の所得税の額とする。
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)
第二十六条の十一法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が同条第九項第一号から第八号までに掲げる国債で同項に規定する短期公社債に該当するものその他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第二十六条の十三第一項第一号及び第五項第二号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第一項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第百四十条の二の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「の利子」とあるのは「の償還差益(租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する償還差益をいう。次項及び第三項において同じ。)」と、同条第二項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該利子配当等が短期公社債(租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第三項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」とする。
法人が割引債を発行の際に取得した場合における法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額は、当該割引債の取得価額に含めるものとし、同条第四項の規定により償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた金額は、その償還を受ける時を含む事業年度の所得の金額(その事業年度が法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の同法第二条第十八号の四に規定する連結所得の金額。以下この項において同じ。)の計算上、損金の額に算入しないものとし、同法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第八十一条の十四の規定により法人税の額から控除される所得税の額は、その控除しようとする事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。
(繰上償還等の場合の所得税の還付)
第二十六条の十二法第四十一条の十二第五項の規定により還付する所得税の額は、割引債の券面金額から償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、次に掲げる金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該割引債の社債発行差金
イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該割引債の社債発行差金
イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第百四十一条第二号又は第三号に規定する事業に帰せられる部分の金額
法第四十一条の十二第五項の規定による還付は、同項に規定する償還の際、還付する。この場合において、当該還付をする金額は、同条第三項又は所得税法第百八十一条若しくは第二百十二条の規定により納付すべき金額から控除する。
(非課税法人等に対する所得税の還付)
第二十六条の十三法第四十一条の十二第六項の割引債につき、同項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
その償還期限後において償還する場合当該割引債につき法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、同項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額。以下この条において同じ。)のうち、法第四十一条の十二第六項に規定する内国法人又は受託者(以下この条において「非課税法人等」という。)が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額
その償還期限を繰り上げて償還する場合又は当該期限前に買入消却をする場合当該割引債につき法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額のうち、非課税法人等が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額
前項各号に規定する非課税法人等が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項及び第五項第三号において同じ。)のうちに当該非課税法人等が当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一をこえるときは、これを一とする。
法第四十一条の十二第六項の規定による還付は、非課税法人等からの請求に基づき、償還差益の同項に規定する支払をする際、還付する。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
法第四十一条の十二第六項の規定による還付を受けようとする非課税法人等は、同項の割引債につき償還差益の同項に規定する支払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載した還付請求書に当該割引債の取得年月日を証する書類を添付して、これを当該割引債の発行者に提出しなければならない。
請求者の名称及びその本店又は主たる事務所の所在地
償還を受ける割引債の券面金額の合計額及び発行価額(当該発行価額が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日における発行価額等)の合計額並びに当該割引債につき法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額
償還を受ける割引債の取得年月日及び当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数
第二号に掲げる所得税の額のうち、法第四十一条の十二第六項の規定による還付を受けようとする金額
その他参考となるべき事項
(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理)
第二十六条の十四第二十六条の十二第二項又は前条第四項の規定を適用する場合において、法第四十一条の十二第五項又は第六項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)が、法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月において第二十六条の十二第二項後段(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができない金額があるときは、法第四十一条の十二第五項又は第六項に規定する割引債の償還差益に係る所得税の第二十六条の十第二項に規定する納税地の所轄税務署長は、当該控除することができない金額を、当該発行者に還付する。
前項の規定の適用を受けようとする発行者は、その旨を記載した書面に、法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうち前項に規定する控除することができない金額並びに当該還付が同条第五項又は第六項の規定のいずれに基づくものであるかその他の必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
第二十六条の十五法第四十一条の十二第七項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。
国債及び地方債
内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含む。)
外国法人が発行する債券(国外において発行する債券にあつては、次に掲げるものに限る。)
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の社債発行差金の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の社債発行差金の全部又は一部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券
法第四十一条の十二第七項第二号に規定する政令で定めるものは、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法附則第八条、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項又は独立行政法人都市再生機構法附則第十五条第一項の規定により発行する債券とする。
(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
第二十六条の十五の二非居住者が支払を受けるべき前条第一項第三号に掲げる公社債(法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債を除く。)の償還差益については、所得税法第百六十一条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定を除く。)を適用する。
(非課税とされる割引債の譲渡による所得等)
第二十六条の十五の三居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものを国内において譲渡したことによる所得については、法第三十七条の十六第一項の規定は、適用しない。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人により国外において発行される債券の社債発行差金の全部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人により国外において発行される債券の社債発行差金の全部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券
(特定振替記載等の範囲)
第二十六条の十六法第四十一条の十二第九項に規定する政令で定める振替記載等は、次の各号に掲げる短期公社債の区分に応じ当該各号に定める振替記載等とする。
短期公社債(法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債をいう。次号において同じ。)で同項第一号から第八号までに掲げるもの法第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業者以外の外国仲介業者(法第四十一条の十二第十二項に規定する外国仲介業者をいう。以下第二十六条の二十までにおいて同じ。)により開設された口座において振替記載等(法第四十一条の十二第九項に規定する振替記載等をいう。以下第二十六条の二十までにおいて同じ。)が行われない場合における振替記載等
前号に掲げる短期公社債以外の短期公社債外国仲介業者により開設された口座において振替記載等が行われない場合における振替記載等
(非課税とされない特定短期公社債の譲渡による所得)
第二十六条の十七法第四十一条の十二第十項に規定する政令で定める所得は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、同項に規定する特定短期公社債の譲渡をした場合における当該特定短期公社債の譲渡による所得とする。
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等)
第二十六条の十八法第四十一条の十二第十二項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
法人税法別表第一に掲げる法人
特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替機関等(以下この条及び第二十六条の二十第二項において「特定振替機関等」という。)及び外国仲介業者
外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
法第四十一条の十二第十二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの書類とする。
個人当該個人の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、運転免許証、外国人登録証明書その他の財務省令で定める書類
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号において同じ。)当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類
法第四十一条の十二第十二項の規定による同項に規定する確認書類(以下第二十六条の二十までにおいて「確認書類」という。)の提示は、同項の告知書の提出をする際にしなければならない。
法第四十一条の十二第十二項の告知書の提出をした者が、当該告知書の提出をした後、氏名若しくは名称又は住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下第二十六条の二十までにおいて同じ。)の変更をした場合には、その者は、速やかに、当該告知書の提出をした特定振替機関等の営業所等(同項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)の長に(当該告知書を同項の規定により外国仲介業者を経由してその特定振替国債等(同項に規定する特定振替国債等をいう。以下第二十六条の二十までにおいて同じ。)の振替記載等をする特定振替機関等の営業所等の長に提出した場合には、法第四十一条の十二第十二項前段の規定に準じて当該外国仲介業者を経由して当該特定振替機関等の営業所等の長に)その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を記載した書類の提出をしなければならない。当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合についても、同様とする。
前項に規定する書類の提出をする者は、当該書類の提出をする際、当該書類の提出(外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。次項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は前項に規定する告知書の提出の際に法第四十一条の十二第十二項の経由をした同項の外国仲介業者の国外営業所等(同項に規定する国外営業所等をいう。)の長(次項及び第八項において「外国仲介業者の国外営業所等の長」という。)に確認書類を提示しなければならない。
特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長は、法第四十一条の十二第十二項に規定する告知書又は第四項に規定する書類の提出があつた場合には、当該告知書又は書類に記載された氏名又は名称及び住所が、当該告知書又は書類の提出の際に同条第十二項又は前項の規定により提示を受けた確認書類に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
前項の規定による確認をした同項の外国仲介業者は、法第四十一条の十二第十二項の振替記載等を受ける者の各人別に、同条第十四項に規定する書類を、当該確認に係る特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関(同条第十二項に規定する外国再間接口座管理機関をいう。)である場合には、当該特定振替国債等に係る同条第十四項に規定する外国間接口座管理機関を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長は、第六項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならないものとし、法第四十一条の十二第十二項に規定する告知書若しくは第四項に規定する書類又は前項に規定する書類の提出を受けた特定振替機関等の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、これらの告知書及び書類を保存しなければならない。
非居住者又は外国法人(第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)が、法第五条の二第九項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた確認(以下この項において「振替国債等に係る確認」という。)に係る振替記載等に係る口座において平成十一年四月一日以後最初に短期国債等(法第四十一条の十二第九項第一号から第八号までに掲げる国債で同項に規定する特定短期公社債に該当するもの並びに同条第十二項に規定する分離元本振替国債及び分離利息振替国債をいう。)の振替記載等を受ける場合には、当該振替記載等については、当該振替国債等に係る確認に係る法第五条の二第一項第一号イの規定による同号イの振替国債非課税適用申告書の提出(同条第十項の規定による同項の申告書の提出を含む。)又は同条第一項第二号イの規定による同号イの振替地方債非課税適用申告書の提出(同条第十一項の規定による同項の申告書の提出を含む。)をもつて法第四十一条の十二第十二項の規定による同項の告知書の提出(第四項の規定による同項の書類の提出を含む。)があつたものと、当該振替国債等に係る確認に係る法第五条の二第九項の規定による同項の政令で定める書類の提示をもつて法第四十一条の十二第十二項の規定(第五項の規定を含む。)による確認書類の提示があつたものと、当該振替国債等に係る確認をもつて第六項の規定による確認(第七項の規定による同項の書類の提出を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、同条第十二項の告知書又は第四項の書類に記載すべき氏名又は名称及び住所が当該振替国債等に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
10法第四十一条の十二第十二項の告知書の様式は、財務省令で定める。
11法第四十一条の十二第十四項に規定する政令で定める書類は、同項に規定する確認をした旨を証する書類及び確認書類又は当該確認書類の写しとする。
(外国仲介業者による帳簿の記載等)
第二十六条の十八の二法第四十一条の十二第十五項に規定する振替記載等を受ける者(以下この条において「顧客」という。)が外国仲介業者から特定振替国債等の振替記載等を受けたときは、当該外国仲介業者は、その都度、当該顧客の各人別に、同項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
顧客が外国仲介業者から特定振替国債等の振替記載等を受けたときは、当該外国仲介業者は、当該顧客の各人別に、法第四十一条の十二第十六項に規定する事項を当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の同項に規定する特定振替機関等に対し書面による方法又は次項に規定する方法により通知しなければならない。
法第四十一条の十二第十六項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
第二項に規定する特定振替機関等は、同項の通知を受けた場合には、当該通知を受けた事項を、その通知を受けた都度、顧客の各人別に、法第四十一条の十二第十六項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(特定振替国債等の譲渡の対価の受領者の告知等)
第二十六条の十九法第四十一条の十二第十七項に規定する政令で定めるものは、国並びに第二十六条の十八第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者(次条第一項において「公共法人等」という。)とする。
法第四十一条の十二第十七項の規定による告知は、同項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受ける都度、しなければならない。
法第四十一条の十二第十七項の規定による確認書類の提示は、同項の告知をする際にしなければならない。
法第四十一条の十二第十七項の規定による告知をする者が同項の規定により提示しなければならないものとされる同項の確認書類の範囲に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法第四十一条の十二第十七項に規定する支払者(次項において「支払者」という。)は、同条第十七項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に同項の規定により提示を受けた確認書類に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
支払者は、前項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(特定振替国債等の償還金等の受領者の告知書の提出等)
第二十六条の二十法第四十一条の十二第十八項に規定する政令で定めるものは、公共法人等とする。
特定振替機関等及び外国仲介業者が、特定振替国債等の償還(法第四十一条の十二第十八項に規定する償還をいう。第七項において同じ。)又は利息(同条第十八項に規定する利息をいう。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(同項に規定する償還金をいう。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける場合には、当該償還金又は利息の支払の受領については、同項の規定による同項の告知書の提出は、要しない。
法第四十一条の十二第十八項の規定による確認書類の提示は、同項の告知書の提出をする際にしなければならない。
法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書の提出をする者が同項の規定により提示しなければならないものとされる同項の確認書類の範囲に関し必要な事項は、財務省令で定める。
特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱者は、法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書の提出があつた場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称及び住所が、当該告知書の提出の際に同項の規定により提示を受けた確認書類に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認しなければならない。
特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱者は、前項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿及び法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書を保存しなければならない。
法第四十一条の十二第十八項に規定する支払を受ける者が、第二十六条の十八第六項の規定によりされた確認(以下この項において「振替記載等に係る確認」という。)に係る特定振替国債等の償還又は利息の支払によりその償還金又は利息の支払を受ける場合には、当該償還金又は利息の支払の受領については、当該振替記載等に係る確認に係る法第四十一条の十二第十二項の規定による同項の告知書の提出(第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類の提出を含む。)をもつて法第四十一条の十二第十八項の規定による同項の告知書の提出があつたものと、当該振替記載等に係る確認に係る同条第十二項の規定(第二十六条の十八第五項の規定を含む。)による確認書類の提示をもつて法第四十一条の十二第十八項の規定による確認書類の提示があつたものと、当該振替記載等に係る確認をもつて同項の規定による確認(同条第十九項において準用する同条第十四項の規定による同項の書類の提出を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、同条第十八項の告知書に記載すべき氏名又は名称及び住所が当該振替記載等に係る確認がされたその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
法第四十一条の十二第十八項の告知書の様式は、財務省令で定める。
(特定振替国債等の譲渡の対価又は償還金等の支払調書の提出)
第二十六条の二十一法第四十一条の十二第二十一項に規定する政令で定めるものは、国及び第二十六条の十八第一項各号に掲げる者とする。
法第四十一条の十二第二十一項の承認を受けようとする同項に規定する支払者は、その名称及び所在地、当該承認を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
法第四十一条の十二第二十二項の承認を受けようとする同項に規定する特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者は、その名称及び所在地、当該承認を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
法第四十一条の十二第二十三項の承認を受けようとする同項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者は、その名称及び所在地、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
法第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書及び同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。
(民間国外債の発行差金で非課税の特例の適用がないもの)
第二十六条の二十二法第四十一条の十三に規定する政令で定める発行差金は、次に掲げる発行差金とする。
所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受ける発行差金のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける発行差金のうち、その者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
(外国組合員に対する課税の特例)
第二十六条の三十法第四十一条の二十一第一項第二号に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
投資組合契約(法第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この項及び次項において「投資組合事業」という。)に係る業務の執行(以下この項において「業務執行」という。)
投資組合事業に係る業務執行の決定
投資組合事業に係る業務執行又は業務執行の決定についての承認、同意その他これらに類する行為
法第四十一条の二十一第一項第二号の規定を適用する場合において、特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している一の組合員が締結している次の各号に掲げる組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。以下この項において同じ。)に係る組合財産として当該特例適用投資組合契約に係る組合財産(第四項及び第五項において「投資組合財産」という。)に対する持分を有する者(当該一の組合員を除く。)が、当該各号に掲げる組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る前項各号に掲げる行為をするときは、当該一の組合員が当該投資組合事業に係るこれらの行為をするものとみなす。
当該一の組合員が直接に締結している組合契約
前号に掲げる組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が直接に締結している組合契約
前号又は次号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
前号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
前項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約同法第六百六十八条に規定する組合財産
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約同法第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。)当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。
投資組合財産に対する法第四十一条の二十一第一項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、同号に規定する組合財産に係るものに限る。)を合計した割合
特例適用投資組合契約に係る前号の各特殊関係組合員の損益分配割合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百七十四条の規定による損益分配の割合又は法第四十一条の二十一第二項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類する割合をいい、当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には同号に規定する組合契約に係るものに限る。)を合計した割合
前項に規定する特殊関係組合員とは、次に掲げる者をいう。
特例適用投資組合契約を締結している組合員である一の非居住者又は外国法人
当該一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者
当該一の非居住者又は外国法人が締結している第二項各号に掲げる組合契約(特例適用投資組合契約を除く。)に係る同項に規定する組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
前項第二号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
次に掲げる個人
当該非居住者の親族
当該非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該非居住者の使用人
イからハまでに掲げる者以外の者で当該非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
当該外国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者
当該一の非居住者又は外国法人(次号において「非居住者等」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
当該一の非居住者等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該一の非居住者等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
法第四十一条の二十一第一項第四号に規定する無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者は、当該無限責任組合員が第六項各号に掲げる者に該当することとなる非居住者又は外国法人とする。
10法第四十一条の二十一第四項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第四十一条の二十一第四項の特例適用申告書に係る同条第二項第二号に規定する投資組合(次号及び次条において「投資組合」という。)の解散
前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る投資組合からの脱退その他の事由により当該投資組合の組合員でなくなること。
11法第四十一条の二十一第三項に規定する配分の取扱者(次項において「配分の取扱者」という。)は、同条第三項に規定する特例適用申告書又は同条第七項に規定する変更申告書(以下この項及び次項において「特例適用申告書等」という。)を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該特例適用申告書等を同条第三項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、当該特例適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
12特例適用申告書等を受理した配分の取扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
13法第四十一条の二十一第九項に規定する非居住者は、同項に規定する書類を、同項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第四十一条の二十一第一項第五号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第五号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての同条第三項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。
15二以上の投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約(以下この項において「他の投資組合契約」という。)に基づいて国内において事業を行つていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての同条第三項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結しているすべての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
16法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した場合には、それぞれ、法第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は同条第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出したものとみなす。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
第二十六条の三十一所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者(以下この条において「国内に恒久的施設を有しない非居住者」という。)が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約及び投資組合契約(当該国内に恒久的施設を有しない非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第五項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、所得税法施行令第二百九十一条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡(同条第一項第三号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたとき(同令第二百九十一条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同令第二百九十一条第六項及び第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
譲渡の日の属する年(以下この項及び第五項において「譲渡年」という。)以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する投資組合の法第四十一条の二十一第二項第三号に規定する有限責任組合員であること。
譲渡年以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る前条第一項各号に掲げる行為を行わないこと。
譲渡年以前三年内のいずれの時においても、当該国内に恒久的施設を有しない非居住者に係る所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
前条第二項の規定は、前項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「投資組合契約(次条第一項に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該特例適用投資組合契約」とあるのは「当該投資組合契約」と読み替えるものとする。
国内に恒久的施設を有しない非居住者が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第二項第四号に規定する組合財産(以下この項及び次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で次に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、第一項の規定は、適用しない。
その譲渡の日においてその譲渡をした当該投資組合財産である内国法人の株式又は出資を当該投資組合財産として取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が一年に満たないもの(次号に掲げるものを除く。)
預金保険法第百十二条第一項の規定により預金保険機構が取得する同法第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行の株式で、同法第百二十条第一項第四号の規定により預金保険機構が当該特別危機管理銀行の株式を譲渡する場合において預金保険機構から当該投資組合財産として取得する当該特別危機管理銀行の株式に該当するもの
国内に恒久的施設を有しない非居住者が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資(以下この項において「譲渡株式等」という。)が前項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の日前に当該投資組合財産として取得をした当該譲渡株式等と同一銘柄の内国法人の株式又は出資(同項第二号に掲げる株式を除く。)のうち先に当該投資組合財産として取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の内国法人の株式又は出資の取得の日により行うものとする。
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有しない非居住者が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び住所(国内に居所を有する国内に恒久的施設を有しない非居住者にあつては、居所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(投資組合契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類に当該投資組合契約に係る同項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)を、譲渡年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第二十七条法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供報酬の支払をする同項に規定する免税芸能法人等(第三項において「免税芸能法人等」という。)のその支払につき同条第一項の規定により徴収をすべき所得税の納税地については、所得税法施行令第五十五条中「場所とする」とあるのは、「場所(租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)に規定する免税芸能法人等(以下この条において「免税芸能法人等」という。)が国外において同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(以下この条において「芸能人等の役務提供に係る対価」という。)のうちから同項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬については、当該免税芸能法人等に対し当該芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者(その者が免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者)の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地))とする」とする。
法第四十二条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十四条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは、「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。
免税芸能法人等がその支払を受ける法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価につき法第四十二条第三項の規定により読み替えられた所得税法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該免税芸能法人等は、当該対価の支払を受ける際、財務省令で定める事項を記載した書類を、当該対価の支払をする者を経由して、当該支払をする者が当該対価につき同法第二百十二条の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
第二十七条の二法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
所得税法施行令第二百八十三条第四項に規定する債券現先取引(次号及び第三号において「債券現先取引」という。)において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が六月を超えないこと。
債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第三条に規定する一括清算の約定をしていること。
債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める利子は、同項に規定する外国金融機関等が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。
法第四十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
外国金融機関等(法第四十二条の二第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のうち同号イに掲げる外国法人が法第四十二条の二第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、当該外国金融機関等が非課税適用申告書(同条第五項に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後特定利子(法第四十二条の二第一項に規定する特定利子をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるべき日の前日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。
法第四十二条の二第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、特定金融機関等から最初に特定利子の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項及び第九項において「事務所等」という。)を通じて(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を通じて)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。
法第四十二条の二第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、当該外国金融機関等に対し特定利子の支払をする特定金融機関等の同条第十項に規定する帳簿に各人別に記載又は記録を受けていないときは、同条第五項の規定により非課税適用申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
法第四十二条の二第一項の規定の適用を受けていた外国金融機関等が同条第二項の規定に基づき同条第一項の規定の適用を受けることができなくなつた日後、再び同項の規定の適用を受けようとする場合には、非課税適用申告書を、同項の規定の適用を受けようとする特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。
法第四十二条の二第七項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
特定金融機関等は、その事務所等において非課税適用申告書又は法第四十二条の二第八項に規定する申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を同条第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならないものとする。
10法第四十二条の二第八項の場合において、同項に規定する申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
11特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間で法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引に係る契約が締結されたとき又は当該非課税適用申告書の提出をした者から同条第八項に規定する申告書の提出があつたときは、その都度、各人別に、同条第十項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第三章 法人税法の特例
第八節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第三十九条の十二法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得(第一条の三第一項第二号に規定する租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項及び第八項第二号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人又は当該法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
次に掲げる金額の合計額
(1)当該取得原価の額
(2)当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
前二号に掲げる方法に準ずる方法
法第六十六条の四第六項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間の取引の対象となる資産が同条第六項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付け又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該販売、譲渡、貸付け又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間の取引の対象となる資産が同項の法人に販売、譲渡、貸付け又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該販売、譲渡、貸付け又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
10法第六十六条の四第六項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生じる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
11法第六十六条の四第七項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
12法第六十六条の四第七項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第四号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号又は第五号に掲げる方法とする。
法第六十六条の四第七項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者(同条第一項に規定する国外関連者をいう。)の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
次に掲げる金額の合計額
(1)当該取得原価の額
(2)当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
前二号に掲げる方法に準ずる方法
前三号に掲げる方法と同等の方法
13法第六十六条の四第十九項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第六十六条の四第十九項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が同項に規定する租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
前号の我が国以外の締約国が、同号の合意に基づき法第六十六条の四第十九項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
14法第六十六条の四第十九項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
15法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ若しくは第六項の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十九条の十二の二法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び当該法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
法第六十六条の四の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
法第六十六条の四の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国(第一条の三第一項第二号に規定する租税条約の我が国以外の締約国をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
第八節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第三十九条の十三法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第十五項各号に掲げる費用(第十三項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十六条の五第四項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十六条の五第四項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
資金供与者等に対する法第六十六条の五第四項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十六条の五第四項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十六条の五第四項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
課税対象所得に係る保証料等の金額
当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第四項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第四項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第四項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
法第六十六条の五第一項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十六条の五第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
法第六十六条の五第二項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
法第六十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第四項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
10法第六十六条の五第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
11法第六十六条の五第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該内国法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十八項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
12第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
13法第六十六条の五第四項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。第二十七項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第四項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第二十七項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
14法第六十六条の五第四項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
15法第六十六条の五第四項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
第十三項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
第十三項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
16法第六十六条の五第四項第三号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号に規定する公共法人又は同条第六号に規定する公益法人等に支払う負債の利子等とする。
17法第六十六条の五第四項第四号に規定する政令で定める負債は、第十三項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
18法第六十六条の五第四項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
19法第六十六条の五第四項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
20前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
当該内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
21当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第十一項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。
22法第六十六条の五第四項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十四項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
23第五項、第十八項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
24当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、第三十九条の百十三第二十項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
25前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
26当該内国法人が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第六十六条の五第四項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十九項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む法人税法第二条第十三号に規定する収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
27法第六十六条の五第四項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。
現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
債券現先取引で購入した債券
28法第六十六条の五第四項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては同号の非居住者が所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者のこれらの規定に定める国内源泉所得(租税条約(第一条の三第一項第二号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法第六十六条の五第四項第九号の外国法人が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得(租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
29第一項、第三項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項、第二十七項及び前項の規定は、法第六十六条の五第十項において準用する同条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号
内国法人
外国法人
費用(
費用のうち当該外国法人が国内において行う事業(以下この条において「国内事業」という。)に係るもの(当該外国法人が人格のない社団等である場合には、その営む法人税法第二条第十三号に規定する収益事業(以下この条において「収益事業」という。)に係るものに限るものとし、
負債(当該負債の利子
負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限るものとし、当該負債の利子
第一項第二号、第四項及び第五項
内国法人
外国法人
第六項
総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち
総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項及び第二十二項において同じ。)のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)で
第七項及び第八項
内国法人
外国法人
第十項
受けようとする内国法人
受けようとする外国法人
第十一項第一号及び第二号
内国法人
外国法人
外国法人
他の外国法人
第十一項第三号
内国法人
外国法人
非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十八項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)
非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十八項において同じ。)又は他の外国法人
当該非居住者等
当該非居住者又は他の外国法人
当該外国法人
当該他の外国法人
第十三項及び第十五項
内国法人
外国法人
第二十二項
第六十六条の五第四項第七号
第六十六条の五第四項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号
内国法人
外国法人
資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。
資本金等の額に、同日における総資産の帳簿価額のうちに占める国内事業に係る資産(当該外国法人が人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額(
総資産
総資産のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)
総負債
総負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)
第二十三項
内国法人
外国法人
30法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十三第一項第一号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」と、同条第三項中「合計額(以下」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。以下」と、「同条第四項第一号」とあるのは「法第二十三条第四項第一号」とする。
第八節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(特定外国子会社等の範囲)
第三十九条の十四法第六十六条の六第一項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)
その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国関係会社
外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。
前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。
その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(次に掲げる金額を除く。)
(1)その本店所在地国に所在する法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(同法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額を含む。以下この号及び次条において「配当等の額」という。)
(2)その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額の当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準に含まれないこととされるもの
その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(以下この項及び次条第二項において「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
前項第二号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。)
当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、第一条の三第一項第二号に規定する租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第一号イ(1)又は(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。
法第六十六条の六第二項第一号に規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、次に掲げるものとする。
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者(以下この項及び第三十九条の十六第六項において「居住者」という。)の親族
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
居住者の使用人
前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下第三十九条の十六までにおいて同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者
(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
第三十九条の十五法第六十六条の六第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第一項において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号及び第四号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条及び第六十一条の十一から第六十一条の十三までを除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の十、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該特定外国子会社等が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該特定外国子会社等が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該特定外国子会社等が当該他の法人から受ける配当等の額の支払義務が確定する日(当該配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人(次に掲げる法人を除く。)をいう。)から受ける配当等の額
法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社
法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人
法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項又は同条第九項に規定する受託法人
法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る同項又は同条第九項に規定する受託法人
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該特定外国子会社等の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該特定外国子会社等と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
その本店所在地国の法令により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条又は第三十五条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その納付する法人所得税の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
その本店所在地国の法令の法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
その積み立てた保険準備金の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五その還付を受ける法人所得税の額で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七前項第四号に掲げる金額
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この項において「他の特定外国子会社等」という。)から受ける配当等の額が当該他の特定外国子会社等の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)又は法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(次号において「個別課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合当該配当等の額
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合当該他の特定外国子会社等の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額又は個別課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(法第六十六条の六第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからニまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るホ及びヘに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
当該特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
法第六十六条の六第三項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の規定により控除される同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
出資対応配当可能金額特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第六十六条の六第一項に規定する請求権(以下第三十九条の十九までにおいて「請求権」という。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(次条第二項及び第三十九条の十九第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
法第六十六条の六第二項第二号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項及び第八項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えられた同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を加算した金額)を控除した残額とする。
当該特定外国子会社等の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度及び特定外国子会社等(法第四十条の四第一項又は第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の百十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)
前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条及び第四十二条から第五十三条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第五項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
その特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
第三十九条の十六法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する適用対象金額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
請求権勘案保有株式等内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この条及び第三十九条の十九第一項において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人により所有されている場合当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人により所有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の六第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の六第二項第四号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の議決権の数は、外国法人の議決権(同条第一項第一号イに規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)の総数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した議決権の数とする。
当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合(その株主等の有する議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が議決権の所有を通じて連鎖関係にある場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る議決権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る議決権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の六第二項第五号に規定する間接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものは、外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した剰余金の配当等の額とする。
当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合(その株主等の有する株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の請求権の所有を通じて連鎖関係にある場合当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る請求権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る請求権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の六第二項第六号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
次に掲げる個人
居住者の親族
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
居住者の使用人
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者
次に掲げる法人
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
法第六十六条の六第三項の規定により読み替えられた同条第二項第二号に規定する政令で定める費用の額は、同条第三項に規定する特定外国子会社等の事業に従事する当該特定外国子会社等の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額(当該特定外国子会社等の各事業年度において前条第一項第一号に規定する本邦法令の規定の例に準じて計算した場合又は同条第二項の規定により計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)とする。
(特定外国子会社等の事業の判定等)
第三十九条の十七法第六十六条の六第四項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第六十六条の六第四項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
法第六十六条の六第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十六条の六第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十六条の六第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(法第六十六条の六第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
次に掲げる者と法第六十六条の六第二項第六号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十六条の六第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等
法第六十六条の六第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
前各号に掲げる者
法第六十六条の六第四項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
卸売業当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
銀行業当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
信託業当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
金融商品取引業当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
保険業当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
水運業又は航空運送業当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
前項に規定する特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る関連者との間の取引が、当該特定外国子会社等に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社等と当該非関連者との間の取引は、当該特定外国子会社等と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項各号の規定を適用する。
法第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定める水域は、同号に規定する国又は地域に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
法第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
不動産業主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
物品賃貸業主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
第二項及び前二号に掲げる事業以外の事業主として本店所在地国において行つている場合
(特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の十八法第六十六条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を有する事業年度(以下第四項までにおいて「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額がある場合には、これらの金額を加算した金額)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)とする。
特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該特定外国子会社等に係る内国法人がその二以上の事業年度又は連結事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度後の事業年度に係る法第六十六条の七第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて前項に規定する計算した金額とする。
法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第四項又は第三十九条の百十八第四項の規定により法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三十九条の百十八第一項の規定により計算した金額
特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該特定外国子会社等に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
その内国法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税その適用を受ける事業年度
その内国法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項の規定の適用を受ける事業年度(法第六十六条の七第二項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた連結事業年度)終了の日後に当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税その課された日の属する事業年度
特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
内国法人がその内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
内国法人がその内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
第五項又は前項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第五項又は第六項(特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国法人税額の減額)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該益金の額に算入された金額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。ただし、当該内国法人に係る特定外国子会社等の本店所在地国が当該特定外国子会社等の所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の三分の一に相当する金額とする。
第三項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により特定外国子会社等に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。
10第五項又は第六項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第七項の規定により法人税法施行令第百五十条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第五項又は第六項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
11法第六十六条の七第三項に規定する政令で定める事業年度は、特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額が第三項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
(特定外国子会社等の特定課税対象金額の計算等)
第三十九条の十九法第六十六条の八第三項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該特定外国子会社等の当該適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十六条の八第三項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該特定外国子会社等の当該適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
法第六十六条の八第五項の規定の適用がある場合の同項の内国法人の同項に規定する適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日を含む事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、同条第五項各号に定める課税済金額(同条第三項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は個別課税済金額(法第六十八条の九十二第三項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる事業年度又は連結事業年度の区分に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。
適格合併に係る被合併法人の法第六十六条の八第五項第一号に規定する合併前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併前十年内事業年度」という。)又は適格分割型分割に係る分割法人の同条第五項第二号に規定する分割前十年内事業年度(以下第五項までにおいて「分割前十年内事業年度」という。)(次号に掲げる合併前十年内事業年度又は分割前十年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度又は当該分割法人の分割前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日を含む事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの又は適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人の合併事業年度又は分割承継事業年度開始の日の前日を含む事業年度
適格分社型分割等(法第六十六条の八第五項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前十年内事業年度及び第五号に掲げる分割等前十年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
適格分社型分割等に係る分割法人等の当該適格分社型分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度
適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
法第六十六条の八第五項の内国法人の適格合併等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前十年内事業年度、分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
法第六十六条の八第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税済金額又は個別課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
課税済金額 適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分割型分割の直前に当該分割法人が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十六条の八第五項の内国法人が当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
個別課税済金額 適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分割型分割の直前に当該分割法人が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十六条の八第五項の内国法人が当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十六条の八第五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税済金額又は個別課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
課税済金額 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分社型分割等の直前に当該分割法人等が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十六条の八第五項の内国法人が当該適格分社型分割等により当該分割法人等から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
個別課税済金額 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分社型分割等の直前に当該分割法人等が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十六条の八第五項の内国法人が当該適格分社型分割等により当該分割法人等から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十六条の八第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一項第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とする。
法第六十六条の八第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一項第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(外国関係会社の判定等)
第三十九条の二十法第六十六条の六第一項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係会社の同条第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。
法第六十六条の六第一項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
法第六十六条の六第一項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第七項の規定を同条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から法第六十六条の九までの規定並びに第三十九条の十四から第三十九条の十六(第八項を除く。)まで及び第三十九条の十八からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の六(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十六条の九までの規定又は第三十九条の十四から第三十九条の十六(第八項を除く。)まで若しくは第三十九条の十八からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第八節の五 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)
第三十九条の二十の二法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
特定株主等(法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第三項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて所有されている場合当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人のすべてが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて所有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める外国関係法人は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この節において同じ。)
その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国関係法人
第三十九条の十四第二項の規定は、外国関係法人が前項第二号の外国関係法人に該当するかどうかの判定について準用する。
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
10法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
11法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
12法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
(特定外国法人の適用対象金額の計算)
第三十九条の二十の三法第六十六条の九の二第二項第三号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国法人(以下この条及び次条第一項において「特定外国法人」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の十五第一項若しくは第二項又は同条第三項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十六条の九の二第二項第三号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えられた同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を加算した金額)を控除した残額とする。
当該特定外国法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度及び特定外国法人(法第四十条の七第一項又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の百二十の三第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
当該特定外国法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)
前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第一項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
第三十九条の十五第七項から第九項までの規定は、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
(特定外国法人の課税対象金額の計算等)
第三十九条の二十の四法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)につき、第三十九条の十六第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。
第三十九条の十六第三項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額について準用する。この場合において、第三十九条の十六第三項第一号中「一部が個人」とあるのは「一部が居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該個人」とあるのは「当該居住者」と、同項第二号中「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
法第六十六条の九の二第三項の規定により読み替えられた同条第二項第三号に規定する政令で定める費用の額は、同条第三項に規定する特定外国法人の事業に従事する当該特定外国法人の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額につき、第三十九条の十六第八項の規定の例により計算した金額とする。
(特定外国法人の事業の判定等)
第三十九条の二十の五法第六十六条の九の二第四項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する第三十九条の二十の二第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
次に掲げる者と法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人
法第六十六条の九の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
前各号に掲げる者
第三十九条の十七第二項及び第三項の規定は、法第六十六条の九の二第四項第一号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の十七第二項第一号中「法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第三十九条の二十の五第一項各号」と読み替えるものとする。
第三十九条の十七第五項の規定は、法第六十六条の九の二第四項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。
(特定外国法人の課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の二十の六法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国法人(第三項において「特定外国法人」という。)の適用対象金額を有する事業年度の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。第三項において同じ。)の額につき、第三十九条の十八第一項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十六条の九の三第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十二項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、第三十九条の十八第二項から第十項までの規定の例による。
法第六十六条の九の三第三項に規定する政令で定める事業年度は、特定外国法人の所得に対して課された外国法人税の額が前項の規定によりその例によるものとされる第三十九条の十八第三項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
(特定外国法人の特定課税対象金額の計算等)
第三十九条の二十の七法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される同号に規定する課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の十九第一項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された同号に規定する課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の十九第二項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十六条の九の四第五項において準用する法第六十六条の八第五項から第八項までの規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第三項から第六項までの規定の例による。
法第六十六条の九の四第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一項第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とする。
法第六十六条の九の四第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一項第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(特定関係の判定等)
第三十九条の二十の八法第六十六条の九の二第一項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が外国関係法人に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に該当するものに限る。)のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額につき、同条の規定を適用する。
特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係法人の法第六十六条の九の二第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が有する当該外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。
第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。
法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第八項の規定を同条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から法第六十六条の九の五までの規定並びに第三十九条の二十の二から第三十九条の二十の四(第三項を除く。)まで及び第三十九条の二十の六からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の九の二(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十六条の九の五までの規定又は第三十九条の二十の二から第三十九条の二十の四(第三項を除く。)まで若しくは第三十九条の二十の六からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第九節 その他の特例
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第三十九条の三十法第六十七条の十一第一項に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、法人税法施行令第百八十条第四項に規定する債券現先取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第六十七条の十一第一項に規定する差益として政令で定めるものは、同項に規定する外国法人が同項に規定する金融機関との間で行う債券現先取引で同項に規定する特別国際金融取引勘定において経理されたものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
法第六十七条の十一第一項に規定する政令で定める利子は、同項に規定する外国法人が支払を受ける利子でその者の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものとする。
(特定目的会社に係る課税の特例)
第三十九条の三十二の二
10特定目的会社に対する法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
11法第六十七条の十四第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当の額(法第六十七条の十四第一項に規定する利益の配当の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定目的会社が納付した法第六十七条の十四第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
内国法人当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
12控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
13個人又は法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額につき法第六十七条の十四第四項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
14法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けた特定目的会社は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(投資法人に係る課税の特例)
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
投資法人に対する法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
10法第六十七条の十五第五項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第六十七条の十五第一項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第六十七条の十五第五項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
内国法人当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
11控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
12個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第六十七条の十五第五項の規定の適用があつた場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
13法第六十七条の十五第五項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(外国組合員に対する課税の特例)
第三十九条の三十三法第六十七条の十六第三項に規定する外国法人は、同項に規定する書類を、同項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有することとなつた日を含む事業年度に係る法人税法第百四十五条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
投資組合契約(法第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している組合員である外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第四十一条の二十一第一項第五号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第五号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。
二以上の投資組合契約を締結している組合員である外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約(以下この項において「他の投資組合契約」という。)に基づいて国内において事業を行つていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結しているすべての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した場合には、それぞれ、法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出したものとみなす。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
第三十九条の三十三の二法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人(以下この条において「国内に恒久的施設を有しない外国法人」という。)が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該国内に恒久的施設を有しない外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、法人税法施行令第百八十七条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第二項第二号に規定する投資組合の同項第三号に規定する有限責任組合員であること。
譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為(第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第二項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該国内に恒久的施設を有しない外国法人に係る法人税法施行令第百八十七条第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
国内に恒久的施設を有しない外国法人が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第二項第四号に規定する組合財産(次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で第二十六条の三十一第三項各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。
第二十六条の三十一第四項の規定は、国内に恒久的施設を有しない外国法人が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資が同条第三項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。
第二十六条の三十一第五項の規定は、国内に恒久的施設を有しない外国法人が第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「氏名及び住所(国内に居所を有する国内に恒久的施設を有しない非居住者にあつては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年の翌年三月十五日」とあるのは「譲渡の日を含む法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る法人税法第百四十五条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
(民間国外債の利子及び発行差金等で非課税の特例の適用がないもの等)
第三十九条の三十三の三法第六十七条の十七第二項に規定する政令で定める利子又は発行差金は、次に掲げる利子又は発行差金とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が支払を受ける利子又は発行差金のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受ける利子又は発行差金のうち、その者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
法第六十七条の十七第三項に規定する政令で定める償還差益は、次に掲げる償還差益とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人の発行する法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この項において「割引債」という。)の同条第七項に規定する償還差益(以下この項において「償還差益」という。)のうち、当該償還差益の金額に当該割引債に係る第二十六条の九の二第一項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額に相当するもの
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人の発行する割引債の償還差益のうち、当該償還差益の金額に当該割引債に係る第二十六条の九の二第一項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額に相当するもの
法第六十七条の十七第五項に規定する政令で定める償還差益は、次に掲げる償還差益とする。
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が支払を受ける法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益(次号において「償還差益」という。)のうちその者の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受ける償還差益のうち、その者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
(分離振替国債の課税の特例)
第三十九条の三十三の四法第六十七条の十八第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
外国法人が事業年度終了の時において法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する分離振替国債(法第六十七条の十八第一項に規定する分離振替国債をいう。以下この条において同じ。)を有する場合において、当該分離振替国債に係る法人税法第六十一条の三第二項に規定する評価損が生じたとき当該評価損に相当する金額
外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第百十九条の十四に規定する償還有価証券に該当する分離振替国債を有する場合において、当該分離振替国債に係る同令第百三十九条の二第二項に規定する調整差損が生じたとき当該調整差損に相当する金額
外国法人が有する分離振替国債につき法人税法施行令第六十八条第一項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第三十三条第二項の規定により当該分離振替国債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
外国法人が分離振替国債の譲渡をした場合において、当該分離振替国債の譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項に規定する譲渡損失額が生じたとき当該譲渡損失額に相当する金額
外国法人が分離振替国債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で分離振替国債の保有又は譲渡に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該分離振替国債の保有又は譲渡に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額
(適格合併等の範囲に関する特例)
第三十九条の三十四の三法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件のすべてに該当する合併とする。
被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
合併法人が合併前に継続して営む事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して営む事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
合併法人の合併前に営む主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第四条の二第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。
被合併法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者
合併法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の八に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
法第六十八条の二の三第二項に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件のすべてに該当する分割とする。
分割法人の分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
分割承継法人が分割前に継続して営む事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して営む事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
分割承継法人の分割前に営む主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
株式又は債券の保有
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者
分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十一に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
法第六十八条の二の三第二項第一号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。
法第六十八条の二の三第三項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件のすべてに該当する株式交換とする。
株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
株式交換完全親法人が株式交換前に継続して営む事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して営む事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
株式交換完全親法人の株式交換前に営む主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
株式又は債券の保有
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者
株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十六に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資が行われる日を含むその外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下であつた外国法人
第三十九条の十四第二項の規定は、外国法人が前項第二号の外国法人に該当するかどうかの判定について準用する。
外国法人が次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資が行われる日を含むその外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号において「前二年内事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1)卸売業前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(2)銀行業前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
(3)信託業前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(4)金融商品取引業前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(5)保険業前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(6)水運業又は航空運送業前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(1)不動産業主として本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この号において同じ。)にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
(2)物品賃貸業主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
(3)イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業主として本店所在地国において行つている場合
外国法人と当該外国法人に係る関連者との間の取引が、当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該外国法人と当該非関連者との間の取引は、当該外国法人と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項第三号イの規定を適用する。
第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
10法第六十八条の二の三第五項第二号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係
11前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の三第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。
12第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。
13法第六十八条の二の三第五項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人と第三十九条の十四第三項に規定する特殊の関係のある同号に規定する非居住者とする。
14法第六十八条の二の三第五項第四号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
15第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。
16その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十九条の三十五法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第三項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号(法人税法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第八号(法人税法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
外国法人が旧株(当該外国法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十八条第一項第十七号の規定は、適用しない。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第三十九条の三十五の二
法第六十八条の三の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
第一項から前項までの規定は、法第六十八条の三の二第九項において準用する同条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二項
第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定
第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定
事業年度の所得
国内源泉所得に係る所得
第四項
同項
法第六十八条の三の二第九項
前項
における法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項
には、法人税法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定に準じて計算する場合におけるこれら
第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の二第九項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)において準用する同条第一項
10法第六十八条の三の二第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定目的信託の利益の分配の額(法第六十八条の三の二第一項に規定する利益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定目的信託に係る受託法人が納付した法第六十八条の三の二第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者当該居住者が支払を受ける当該利益の分配の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
内国法人当該内国法人が支払を受ける当該利益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
11控除外国法人税の額は、特定目的信託に係る受託法人が利益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
12個人又は法人が支払を受ける特定目的信託の利益の分配の額につき法第六十八条の三の二第四項の規定の適用があつた場合には、当該利益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の分配の額に加算するものとする。
13法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けた特定目的信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
14法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額が法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)又は法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)から受けるものである場合における法第六十八条の三の二第十項の規定の適用については、同項中「次項」とあるのは「以下この項及び次項」と、「)は、法人税法」とあるのは「)(第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)から受ける外国特定目的信託の利益分配の額(第六十六条の八第三項に規定する特定課税対象金額に達するまでの金額又は第六十六条の九の四第三項に規定する特定課税対象金額に達するまでの金額に限る。)を除く。)は、同法」とする。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第三十九条の三十五の三
法第六十八条の三の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
第一項から前項までの規定は、法第六十八条の三の三第九項において準用する同条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第一項
(法第六十八条の三の三第一項
(法第六十八条の三の三第九項
第二項
第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定
第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定
事業年度の所得
国内源泉所得に係る所得
前項
における法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項
には、法人税法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定に準じて計算する場合におけるこれら
第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の三第九項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)において準用する同条第一項
法第六十八条の三の三第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定投資信託の収益の分配の額(法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定投資信託に係る受託法人が納付した法第六十八条の三の三第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者当該居住者が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
内国法人当該内国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
10控除外国法人税の額は、特定投資信託に係る受託法人が収益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
11個人又は法人が支払を受ける特定投資信託の収益の分配の額につき法第六十八条の三の三第四項の規定の適用があつた場合には、当該収益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該収益の分配の額に加算するものとする。
12法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けた特定投資信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額が法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)又は法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)から受けるものである場合における法第六十八条の三の三第十項の規定の適用については、同項中「次項」とあるのは「以下この項及び次項」と、「)は、法人税法」とあるのは「)(第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)から受ける外国特定投資信託の収益分配の額(第六十六条の八第三項に規定する特定課税対象金額に達するまでの金額又は第六十六条の九の四第三項に規定する特定課税対象金額に達するまでの金額に限る。)を除く。)は、同法」とする。
第二十五節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第三十九条の百十二 法第六十八条の八十八第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
法第六十八条の八十八第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第七項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項及び第七項第二号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
法第六十八条の八十八第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。
法第六十八条の八十八第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十八条の八十八第一項の連結法人又は当該連結法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
次に掲げる金額の合計額
(1)当該取得原価の額
(2)当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
前二号に掲げる方法に準ずる方法
法第六十八条の八十八第五項に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間の取引の対象となる資産が同条第五項の当該連結法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付け又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該販売、譲渡、貸付け又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該連結法人に係る国外関連者と非関連者との間の取引の対象となる資産が同項の連結法人に販売、譲渡、貸付け又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該販売、譲渡、貸付け又は提供に係る対価の額が当該連結法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
法第六十八条の八十八第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の連結法人と同項の当該連結法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該連結法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
10法第六十八条の八十八第六項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
11法第六十八条の八十八第六項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第四号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号又は第五号に掲げる方法とする。
法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者(同条第一項に規定する国外関連者をいう。)の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十八条の八十八第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
次に掲げる金額の合計額
(1)当該取得原価の額
(2)当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
前二号に掲げる方法に準ずる方法
前三号に掲げる方法と同等の方法
12法第六十八条の八十八第十九項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第六十八条の八十八第十九項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が同項に規定する租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
前号の我が国以外の締約国が、同号の合意に基づき法第六十八条の八十八第十九項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
13法第六十八条の八十八第十九項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
14法第六十八条の八十八第一項、第二項第一号イ若しくはロ若しくは第五項の規定又は第五項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
15法第六十八条の八十八第三項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十六の規定の適用については、同条中「第八十一条の六第一項又は第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)」とあるのは「第八十一条の六第一項若しくは第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条第二号中「第八十一条の六第二項」とあるのは「第八十一条の六第二項又は租税特別措置法第六十八条の八十八第三項」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十九条の百十二の二 法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び当該法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国(第一条の三第一項第二号に規定する租税条約の我が国以外の締約国をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。
当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)
納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。
第二十六節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第三十九条の百十三 法第六十八条の八十九第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該連結法人が当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外支配株主等(法第六十八条の八十九第四項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第十四項各号に掲げる費用(第十三項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十八条の八十九第四項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
当該連結法人の当該連結事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十八条の八十九第四項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
資金供与者等に対する法第六十八条の八十九第四項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
当該連結法人の当該連結事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十八条の八十九第四項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該連結法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十八条の八十九第四項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
課税対象所得に係る保証料等の金額
当該連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額(同条第四項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該連結法人の当該連結事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る同条第四項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十八条の八十九第四項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
法第六十八条の八十九第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該連結法人が当該連結事業年度において費用として計上する金額によるものとする。
当該連結法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十八条の八十九第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
法第六十八条の八十九第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(法第六十八条の八十九第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
法第六十八条の八十九第二項に規定する当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
法第六十八条の八十九第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該連結法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
法第六十八条の八十九第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十八条の八十九第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債で特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第四項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
10法第六十八条の八十九第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする連結法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該連結事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
11法第六十八条の八十九第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
当該連結法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
当該連結法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該連結法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該連結法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
当該連結法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
12第三十九条の百十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
13法第六十八条の八十九第四項第二号に規定する連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
当該連結法人に係る国外支配株主等から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第四項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
14法第六十八条の八十九第四項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
前項第二号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
前項第三号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
15法第六十八条の八十九第四項第四号に規定する政令で定める負債は、第十三項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
16法第六十八条の八十九第四項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
17法第六十八条の八十九第四項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額に、当該連結事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該連結法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該連結法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該連結法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該連結法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該連結法人の株式等(当該連結法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
当該連結法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十二項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該連結法人に係る国外支配株主等により保有されている場合当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)に当該他の内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該連結法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
19当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等とが第十一項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該連結法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。
20法第六十八条の八十九第四項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該連結法人の当該連結事業年度終了の日における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十二項において「連結個別資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該連結個別資本金等の額)とする。
当該連結法人の当該連結事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
当該連結法人の当該連結事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
21第五項、第十六項及び前項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
22当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等との間に当該連結法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該連結法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該連結法人の当該連結事業年度終了の日における連結個別資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における第三十九条の十三第二十二項に規定する資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該連結法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
23前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該連結法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
24法第六十八条の八十九第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九第一項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の八十九第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第三十九条の百十三第一項第一号(連結法人の国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」とする。
第二十七節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(連結法人に係る特定外国子会社等の範囲)
第三十九条の百十四 法第六十八条の九十第一項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)
その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国関係会社
外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。
前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。
その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(次に掲げる金額を除く。)
(1)その本店所在地国に所在する法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(同法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額を含む。以下この号及び次条において「配当等の額」という。)
(2)その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額の当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準に含まれないこととされるもの
その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(以下この項及び次条第二項において「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
前項第二号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。)
当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、第一条の三第一項第二号に規定する租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの
その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第一号イ(1)又は(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。
(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
第三十九条の百十五 法第六十八条の九十第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第一項において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号及び第四号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条及び第六十一条の十一から第六十一条の十三までを除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の十、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該特定外国子会社等が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該特定外国子会社等が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該特定外国子会社等が当該他の法人から受ける配当等の額の支払義務が確定する日(当該配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人(次に掲げる法人を除く。)をいう。)から受ける配当等の額
法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社
法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人
法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項又は同条第九項に規定する受託法人
法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る同項又は同条第九項に規定する受託法人
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該特定外国子会社等の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該特定外国子会社等と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該特定外国子会社等に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
その本店所在地国の法令により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次条第三項において同じ。)に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同法第三十四条又は第三十五条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
その納付する法人所得税の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
その本店所在地国の法令の法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
その積み立てた保険準備金の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五その還付を受ける法人所得税の額で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七前項第四号に掲げる金額
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この項において「他の特定外国子会社等」という。)から受ける配当等の額が当該他の特定外国子会社等の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この節において「個別課税対象金額」という。)又は法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(次号において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合当該配当等の額
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合当該他の特定外国子会社等の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからニまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るホ及びヘに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
当該特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。ハにおいて同じ。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人又は当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
法第六十八条の九十第三項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の規定により控除される同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
出資対応配当可能金額特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第六十六条の六第一項に規定する請求権(以下この号及び次条第二項において「請求権」という。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(次条第二項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
法第六十八条の九十第二項第二号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項及び第八項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えられた同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を加算した金額)を控除した残額とする。
当該特定外国子会社等の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(特定外国子会社等(法第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
当該特定外国子会社等が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)
前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条及び第四十二条から第五十三条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十八条の九十第五項の連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る連結確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
その特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の計算等)
第三十九条の百十六 法第六十八条の九十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する適用対象金額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
請求権勘案保有株式等連結法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人が当該請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(次号イにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。イにおいて同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人により所有されている場合当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人により所有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十八条の九十第三項の規定により読み替えられた同条第二項第二号に規定する政令で定める費用の額は、同条第三項に規定する特定外国子会社等の事業に従事する当該特定外国子会社等の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額(当該特定外国子会社等の各事業年度において前条第一項第一号に規定する本邦法令の規定の例に準じて計算した場合又は同条第二項の規定により計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)とする。
(連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等)
第三十九条の百十七 法第六十八条の九十第四項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る同条第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(法第六十六条の六第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
次に掲げる者と法第六十六条の六第二項第六号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等
法第六十八条の九十第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
前各号に掲げる者
法第六十八条の九十第四項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
卸売業当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
銀行業当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
信託業当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
金融商品取引業当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
保険業当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
水運業又は航空運送業当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
前項に規定する特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る関連者との間の取引が、当該特定外国子会社等に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社等と当該非関連者との間の取引は、当該特定外国子会社等と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項各号の規定を適用する。
法第六十八条の九十第四項第二号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
不動産業主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
物品賃貸業主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
第二項及び前二号に掲げる事業以外の事業主として本店所在地国において行つている場合
(特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の百十八 法第六十八条の九十一第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を有する事業年度(以下第四項までにおいて「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額がある場合には、これらの金額を加算した金額)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。
特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該特定外国子会社等に係る連結法人がその二以上の連結事業年度又は事業年度において法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の連結事業年度又は事業年度のうち最初の連結事業年度又は事業年度後の連結事業年度に係る法第六十八条の九十一第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて前項に規定する計算した金額とする。
法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第四項又は第三十九条の十八第四項の規定により法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額
適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額
適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三十九条の十八第一項の規定により計算した金額
特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十八条の九十一第一項の規定により当該特定外国子会社等に係る連結法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその連結法人の当該各号に定める連結事業年度においてその連結法人が納付することとなるものとみなす。
その連結法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税その適用を受ける連結事業年度
その連結法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第六十八条の九十一第二項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税その課された日の属する連結事業年度
特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項の規定の適用を受ける連結法人は、その適用を受ける個別課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
連結法人がその連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
連結法人がその連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
第五項又は前項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第五項又は第六項(特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国法人税額の減額)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上同項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該益金の額に算入された金額は、当該連結法人の当該各連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する連結国外所得金額に含まれるものとする。ただし、当該連結法人に係る特定外国子会社等の本店所在地国が当該特定外国子会社等の所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該連結国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の三分の一に相当する金額とする。
第三項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十八条の九十一第一項の規定により特定外国子会社等に係る連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その連結法人の当該各号に定める連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する連結国外所得金額に含まれるものとする。
10第五項又は第六項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第七項の規定により法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第五項又は第六項に規定する連結法人のこれらの控除をすることとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百五十五条の二十八第三項本文に規定する連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
11法第六十八条の九十一第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額が第三項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
(特定外国子会社等の特定個別課税対象金額の計算等)
第三十九条の百十九 法第六十八条の九十二第三項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)に係る適用対象金額(連結法人の同号に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該特定外国子会社等の当該適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等(第三十九条の十九第一項に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。以下この条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十八条の九十二第三項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該特定外国子会社等の当該適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
法第六十八条の九十二第五項の規定の適用がある場合の同項の連結法人の同項に規定する適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、同条第五項各号に定める個別課税済金額(同条第三項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は課税済金額(法第六十六条の八第三項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる連結事業年度又は事業年度の区分に応じ当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の個別課税済金額とみなす。
適格合併に係る被合併法人の法第六十八条の九十二第五項第一号に規定する合併前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併前十年内事業年度」という。)又は適格分割型分割に係る分割法人の同条第五項第二号に規定する分割前十年内事業年度(以下第五項までにおいて「分割前十年内事業年度」という。)(次号に掲げる合併前十年内事業年度又は分割前十年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前十年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度又は当該分割法人の分割前十年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度
適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併の日を含む連結事業年度(以下この号において「合併連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの又は適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度(以下この号において「分割承継連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該連結法人の合併連結事業年度又は分割承継連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度
適格分社型分割等(法第六十八条の九十二第五項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前十年内事業年度及び第五号に掲げる分割等前十年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度
適格分社型分割等に係る分割法人等の当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該連結法人の各連結事業年度
適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度
法第六十八条の九十二第五項の連結法人の適格合併等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前十年内事業年度、分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該連結法人十年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該連結法人を設立するものである場合にあつては、当該連結法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
法第六十八条の九十二第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる個別課税済金額又は課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
個別課税済金額 適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分割型分割の直前に当該分割法人が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十八条の九十二第五項の連結法人が当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
課税済金額 適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分割型分割の直前に当該分割法人が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十八条の九十二第五項の連結法人が当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十八条の九十二第五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる個別課税済金額又は課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
個別課税済金額 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分社型分割等の直前に当該分割法人等が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十八条の九十二第五項の連結法人が当該適格分社型分割等により当該分割法人等から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
課税済金額 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該適格分社型分割等の直前に当該分割法人等が保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十八条の九十二第五項の連結法人が当該適格分社型分割等により当該分割法人等から移転を受ける当該特定外国子会社等の請求権勘案直接保有株式等
法第六十八条の九十二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ及び第百五十五条の四十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十二(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とする。
法第六十八条の九十二第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第八十一条の三第一項」と、同令第百五十五条の四十三第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(外国関係会社の判定等)
第三十九条の百二十 法第六十八条の九十第一項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当するかどうかの判定は、これらの連結法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人が当該連結法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係会社の法第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。
法第六十八条の九十第一項の規定の適用を受けた連結法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
法第六十八条の九十第一項の規定の適用を受けた連結法人の連結利益積立金額の計算については、同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。
法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十八条の九十第七項の規定を同条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から法第六十八条の九十三までの規定並びに第三十九条の百十四から第三十九条の百十六(第三項を除く。)まで及び第三十九条の百十八からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十八条の九十(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定又は第三十九条の百十四から第三十九条の百十六(第三項を除く。)まで若しくは第三十九条の百十八からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二十八節 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)
第三十九条の百二十の二 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
特定株主等(法第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の百二十の四第二項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条の三各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて所有されている場合当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人のすべてが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて所有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める外国関係法人は、次に掲げるものとする。
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この節において同じ。)
その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十五以下である外国関係法人
第三十九条の百十四第二項の規定は、外国関係法人が前項第二号の外国関係法人に該当するかどうかの判定について準用する。
(特定外国法人の適用対象金額額の計算)
第三十九条の百二十の三 法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国法人(以下この条及び次条第一項において「特定外国法人」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の百十五第一項若しくは第二項又は同条第三項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えられた同号に規定する政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を加算した金額)を控除した残額とする。
当該特定外国法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度及び特定外国法人(法第四十条の七第一項又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の二十の三第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
当該特定外国法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)
前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第一項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
第三十九条の百十五第七項から第九項までの規定は、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
(特定外国法人の個別課税対象金額の計算等)
第三十九条の百二十の四 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)につき、第三十九条の百十六第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十八条の九十三の二第三項の規定により読み替えられた同条第二項第三号に規定する政令で定める費用の額は、同条第三項に規定する特定外国法人の事業に従事する当該特定外国法人の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額につき、第三十九条の百十六第三項の規定の例により計算した金額とする。
(特定外国法人の事業の判定等)
第三十九条の百二十の五 法第六十八条の九十三の二第四項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する第三十九条の百二十の二第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)
次に掲げる者と法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人
法第六十八条の九十三の二第四項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
前各号に掲げる者
第三十九条の百十七第二項及び第三項の規定は、法第六十八条の九十三の二第四項第一号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の百十七第二項第一号中「法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第三十九条の百二十の五第一項各号」と読み替えるものとする。
第三十九条の百十七第四項の規定は、法第六十八条の九十三の二第四項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。
(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の百二十の六 法第六十八条の九十三の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国法人(第三項において「特定外国法人」という。)の適用対象金額を有する事業年度の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。第三項において同じ。)の額につき、第三十九条の百十八第一項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十八条の九十三の三第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付する法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十一項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、第三十九条の百十八第二項から第十項までの規定の例による。
法第六十八条の九十三の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、特定外国法人の所得に対して課された外国法人税の額が前項の規定によりその例によるものとされる第三十九条の百十八第三項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。
(特定外国法人の特定個別課税対象金額の計算等)
第三十九条の百二十の七 法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される同号に規定する個別課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の百十九第一項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された同号に規定する個別課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の百十九第二項の規定の例により計算した金額とする。
法第六十八条の九十三の四第五項において準用する法第六十八条の九十二第五項から第八項までの規定の適用に関する事項については、第三十九条の百十九第三項から第六項までの規定の例による。
法第六十八条の九十三の四第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ及び第百五十五条の四十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十三の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とする。
法第六十八条の九十三の四第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第八十一条の三第一項」と、同令第百五十五条の四十三第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(特定関係の判定等)
第三十九条の百二十の八 第三十九条の二十の八第一項及び第二項の規定は、法第六十八条の九十三の二第一項の規定を適用する場合について準用する。
特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係法人の法第六十六条の九の二第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該連結法人が有する当該外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。
第三十九条の百二十第三項及び第四項の規定は、法第六十八条の九十三の二第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用並びに当該連結法人の連結利益積立金額の計算について準用する。
法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十八条の九十三の二第八項の規定を同条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から法第六十八条の九十三の五までの規定並びに第三十九条の百二十の二から第三十九条の百二十の四(第二項を除く。)まで及び第三十九条の百二十の六からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十八条の九十三の二(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十八条の九十三の五までの規定又は第三十九条の百二十の二から第三十九条の百二十の四(第二項を除く。)まで若しくは第三十九条の百二十の六からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二十九節 連結法人のその他の特例
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十九条の百二十八 法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第三項の規定は法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第五号の規定は、適用しない。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の百九の二第二項に規定する特定分割型分割により分割承継法人に係る同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第六号の規定は、適用しない。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第八号の規定は、適用しない。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第三十九条の百二十九 法第六十八条の百十第二項に規定する政令で定めるものは、法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)から受ける法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(法第六十八条の九十二第三項に規定する特定個別課税対象金額に達するまでの金額又は法第六十八条の九十三の四第三項に規定する特定個別課税対象金額に達するまでの金額に限る。)とする。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第三十九条の百三十 法第六十八条の百十一第二項に規定する政令で定めるものは、法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。)から受ける法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(法第六十八条の九十二第三項に規定する特定個別課税対象金額に達するまでの金額又は法第六十八条の九十三の四第三項に規定する特定個別課税対象金額に達するまでの金額に限る。)とする。