財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)
最終更新:平成二十一年内閣府令第七十三号
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    • 最終更新:平成二十一年内閣府令第七十三号
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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日大蔵省令第十二号
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、財務書類の監査証明に関する規則(昭和二十六年証券取引委員会規則第四号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
第一条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第五条の十において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第十七条の四において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第百三十一条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる四半期財務諸表(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表のうち指定法人が提出する四半期財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は四半期報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第十七条の十五第二項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)により提出された四半期報告書のうち当該事業年度の最初の四半期会計期間(四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。以下同じ。)の翌四半期会計期間に係るもの(以下「第二・四半期報告書」という。)を除く。)に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表のうち、指定法人が提出する四半期連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期財務諸表(四半期報告書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間財務諸表(四半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期連結財務諸表(四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一の二法第二十四条の四の七第一項の規定により提出される四半期報告書(第一・四半期報告書(最初の四半期会計期間に係るものをいう。)に限る。)に含まれる連結財務諸表規則第九十三条又は第九十四条の規定による連結財務諸表
十二法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間連結財務諸表(四半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十三法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表(半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十四法第二十四条の五第一項の規定により堤出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により堤出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十五法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前各号の書類を訂正する書類
十六法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される四半期報告書及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から第十四号までに定める書類又はこれらに相当する書類
十七法第二十七条において準用する法第七条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条において準用する法第九条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十七条において準用する法第十条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前号の書類を訂正する書類
(監査証明に相当すると認められる証明)
第一条の二法第百九十三条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第一条の三第一条各号に規定する書類を提出する会社(指定法人を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(開示府令第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
第二条法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)及び四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社(開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号及び四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号及び四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号及び四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号から第九号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
公認会計士法第三十四条の十一の二の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに掲げる関係を有する場合
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第十五条第五号に掲げる関係を有する者がある場合
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第十五条第七号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係を有する場合
(監査証明の手続)
第三条財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書により、四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)の監査証明は、四半期財務諸表等の監査(以下「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書により行うものとする。
前項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は四半期レビューの結果に基いて作成されなければならない。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
監査基準
中間監査基準
監査に関する品質管理基準
四半期レビュー基準
監査における不正リスク対応基準
前項第五号に掲げる基準は、監査証明を受けようとする者が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)
(監査報告書等の記載事項)
第四条前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
監査報告書 次に掲げる事項
監査の対象
経営者の責任
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
追記情報
公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
中間監査報告書 次に掲げる事項
中間監査の対象
経営者の責任
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間(中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
追記情報
公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
四半期レビュー報告書 次に掲げる事項
四半期レビューの対象
経営者の責任
四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任
四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等(四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。)(四半期連結財務諸表の場合には、四半期連結会計期間等(四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間及び同条第七号に規定する四半期連結累計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
追記情報
公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第九十四条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第九十五条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
第一項第一号イに掲げる監査の対象は、監査の対象となつた財務諸表等の範囲について記載するものとする。
第一項第一号ロに掲げる経営者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
財務諸表等の作成責任は経営者にあること
財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること。
第一項第一号ハに掲げる監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
第一項第一号ニに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
無限定適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該財務諸表等に与えている影響又は実施できなかつた重要な監査手続及び当該事実が影響する事項
不適正意見監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨及びその理由
第一項第一号ホに掲げる事項は、財務諸表等規則第八条の二十七又は連結財務諸表規則第十五条の二十二の規定による注記に係る事項及び会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。
第一項第二号イに掲げる中間監査の対象は、中間監査の対象となつた中間財務諸表等の範囲について記載するものとする。
第一項第二号ロに掲げる経営者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
中間財務諸表等の作成責任は経営者にあること。
中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること。
10第一項第二号ハに掲げる中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に中間財務諸表等には全体として中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め中間財務諸表等の表示を検討していること。
中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
11第一項第二号ニに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
除外事項を付した限定付意見中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該中間財務諸表等に与えている影響又は実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該事実が影響する事項
中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨及びその理由
12第一項第二号ホに掲げる事項は、中間財務諸表等規則第五条の十八又は中間連結財務諸表規則第十七条の十四の規定による注記に係る事項及び会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、中間監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。
13第一項第三号イに掲げる四半期レビューの対象は、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等の範囲について記載するものとする。
14第一項第三号ロに掲げる経営者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
四半期財務諸表等の作成責任は経営者にあること。
四半期財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること。
15第一項第三号ハに掲げる四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表等に対する結論を表明することにあること。
四半期レビューが一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して行われた旨
四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われた旨
四半期レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
16第一項第三号ニに掲げる結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
無限定の結論四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
除外事項を付した限定付結論四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該四半期財務諸表等に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)又は実施できなかつた重要な四半期レビュー手続及び当該事実が影響する事項
否定的結論四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨及びその理由
17第一項第三号ホに掲げる事項は、四半期財務諸表等規則第二十一条又は四半期連結財務諸表規則第二十七条の規定による注記に係る事項及び会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
18公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は四半期レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第一項第一号ニに定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号ニに定める意見を表明するための合理的な基礎を得られなかつた場合又は同項第三号ニに定める結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号ニ若しくは第二号ニの意見又は同項第三号ニの結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は四半期レビュー報告書に記載しなければならない。
19監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号ニ並びに第六項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合国際会計基準
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合指定国際会計基準
20前項の規定は、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「「第一項第一号ニ並びに第六項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号ニ並びに第十一項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
21第十九項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号ニ並びに第六項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号ニ及び第十六項各号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
22監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号ニ並びに第六項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
23前項の規定は、中間監査の対象となつた中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号ニ並びに第六項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号ニ並びに第十一項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
24第二十二項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号ニ並びに第六項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号ニ及び第十六項各号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
(監査概要書等の提出)
第五条公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は四半期レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に規定する書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書第一号様式
中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書第二号様式
ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び中間財務諸表等の中間監査に係る概要書第三号様式
四半期レビューに係る概要書第四号様式
第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。
前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の作成日の翌月の末日
前項第三号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
第五条の二金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書とする。
(監査調書の作成及び備置)
第六条公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
(法令違反等事実の通知)
第七条監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。次条において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を記載した書面により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
(意見の申出の手続)
第八条法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
特定発行者の商号又は名称
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
意見の要旨
意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号の事項及び同項第二号の事項の別に記載すること。)