排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)
最終更新:平成二十六年政令第三百七十九号
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令和7年3月17日
- 最終更新:令和元年政令第一七三号
- 翻訳日:令和7年2月1日
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平成31年4月12日
- 最終更新:平成二十六年政令第三百七十九号
- 翻訳日:平成30年2月28日
- 辞書バージョン:12.0
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
平成八年七月五日政令第二百十二号
(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
第一条排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)
二水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)
(禁止海域における転載等の禁止の特例)
第二条法第四条第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該漁獲物又はその製品が外国積出漁獲物等(外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項第二号に規定する外国積出漁獲物等をいう。)である場合
二当該漁獲物又はその製品が特定輸入承認(外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第二条に規定する特定輸入承認をいう。)に係るものである場合
三外国漁船(外国人漁業の規制に関する法律第二条第七項に規定する外国漁船をいう。次号において同じ。)以外の船舶から他の船舶へ転載する場合
四外国漁船以外の船舶から積み込む場合
五前各号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
(許可の基準)
第三条法第六条第一項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
(意見の聴取)
第四条農林水産大臣は、法第六条第一項の漁獲量の限度を定めようとするときは、我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域を除く。以下この条において同じ。)における海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等に関して、学識経験がある者及び漁業者その他の関係者の意見を聴くものとする。
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
第五条法第十四条第一項の規定により法第三条から第十三条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の見出し
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排他的経済水域における
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特定大陸棚の定着性種族に係る
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第三条第一項
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我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う
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行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る
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排他的経済水域における外国人の漁業等
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特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
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第三条第二項から第四項まで
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排他的経済水域における外国人の漁業等
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特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等
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第四条第一項
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排他的経済水域
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特定大陸棚
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海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、
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海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る
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第五条第一項
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排他的経済水域(禁止海域
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農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域
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においては、農林水産省令で定めるところにより、
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の定着性種族に係る
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第六条第一項
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排他的経済水域において行う
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行う特定大陸棚の定着性種族に係る
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第六条第二項
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排他的経済水域における科学的根拠
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特定大陸棚における科学的根拠
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排他的経済水域における外国人による
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外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
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第八条
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排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために
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試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る
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第九条
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排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う
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外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る
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第十条
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排他的経済水域において、
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特定大陸棚の定着性種族に係る
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第十三条第一項
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排他的経済水域における
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特定大陸棚の定着性種族に係る
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2第一条及び前二条の規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の見出し
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排他的経済水域における
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特定大陸棚の定着性種族に係る
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第一条
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第三条第二項
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第十四条第一項において準用する法第三条第二項
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第三条
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第六条第一項
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第十四条第一項において準用する法第六条第一項
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第三条
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我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第四条第一項に規定する禁止海域
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大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)(法第十四条第一項において準用する法第四条第一項に規定する禁止区域
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排他的経済水域における外国人による
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外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る
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(法第二十四条第一項の政令で定める罪)
第六条法第二十四条第一項の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。
(取締官)
第七条法第二十四条第一項の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
(担保金の額に関する基準)
第八条法第二十四条第二項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第九条担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
一担保金にあっては、法第二十四条第一項の規定による告知があった日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は拿捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第十条法第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第二十四条第二項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。
2法第十七条第二項における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、次条の表の三の項に係る規定は、平成九年一月一日から施行する。
(適用の特例)
第二条法第五条から第十三条までの規定は、次の表の中欄に掲げる外国人がそれぞれ同表の下欄に掲げる海域において行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に関しては、適用しない。
一
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大韓民国国民(大韓民国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)
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排他的経済水域のうち、次に掲げる海域
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一 次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域
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イ 北緯三六度一〇分一一秒東経一三一度一五分四五秒の点
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ロ 北緯三五度三三分五六秒東経一三一度四六分二一秒の点
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ハ 北緯三五度五九分四一秒東経一三二度一三分三三秒の点
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ニ 北緯三六度一八分四一秒東経一三二度一三分三三秒の点
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ホ 北緯三六度五六分二三秒東経一三二度五五分三八秒の点
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ヘ 北緯三六度五六分二三秒東経一三五度二九分五〇秒の点
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ト 北緯三八度三七分一〇秒東経一三五度二九分四九秒の点
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チ 北緯三九度五一分五四秒東経一三四度一一分二〇秒の点
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二 北緯三〇度四四分三秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の海域
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イ 北緯三二度五七分一二秒東経一二七度四〇分五九秒の点から北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の点に至る直線
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ロ 北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の点から北緯三一度一三秒東経一二七度四分五三秒の点を経て北緯三〇度四四分三秒の線に至る直線
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二
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中華人民共和国国民(中華人民共和国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)
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排他的経済水域のうち、次に掲げる線から成る線以西の海域
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一 東経一二七度二九分五三秒の線(北緯三〇度四〇分一三秒以北の部分に限る。)
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二 北緯三〇度四〇分一三秒東経一二七度二九分五三秒の点から北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の点に至る直線
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三 北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の点から北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の点に至る直線
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四 北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の点から北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の点に至る直線
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五 北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の点から北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の点に至る直線
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六 北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の点から北緯二七度一四秒東経一二五度五八分一一秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
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七 A点から、北緯二七度一四秒の線といずれの点をとっても我が国の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)上の最も近い点からの距離が十二海里である線(以下「十二海里の線」という。)との東シナ海における交点(次号において「B点」という。)に至る直線
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八 B点から、沖縄島の西側を経て、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の点から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の点に至る直線の十二海里の線との最初の交点(次号において「C点」という。)に至る十二海里の線
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九 C点から、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の点から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の点に至る直線と他の十二海里の線との交点(次号において「D点」という。)に至る直線
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十 D点から、石垣島の北側を経て、北緯二四度三一分九秒東経一二五度二九分五四秒の点に至る十二海里の線
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十一 東経一二五度二九分五四秒の線(北緯二四度三一分九秒以南の部分に限る。)
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三
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台湾の戸籍に記載されている者(台湾の権限のある機関又は台湾の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)
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排他的経済水域のうち、次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域
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一 北緯二四度四六分東経一二二度三〇分の点から北緯二四度四九分三七秒東経一二二度四四分の点(次号において「A点」という。)に至る直線と中間線(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項に規定する中間線をいう。第十号において同じ。)との交点
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二 A点
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三 北緯二四度五〇分東経一二四度の点
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四 北緯二五度一九分東経一二四度四〇分の点
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五 北緯二五度二九分四五秒東経一二五度二〇分の点
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六 北緯二五度三〇分東経一二五度三〇分の点
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七 北緯二六度二〇分東経一二五度三〇分の点
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八 北緯二六度三〇分東経一二六度の点
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九 北緯二七度東経一二六度二〇分の点(次号において「B点」という。)
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十 B点から北緯二七度東経一二二度三〇分の点に至る直線と中間線との交点
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(漁業水域に関する暫定措置法施行令の廃止)
第三条漁業水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二号)は、廃止する。
附 則〔平成十一年一月二十一日政令第十号〕
(施行期日)
第一条この政令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する政令の廃止)
第二条日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する政令(昭和四十年政令第三百七十三号)は、廃止する。
附 則〔平成十二年五月二十六日政令第二百二十八号〕
この政令は、漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十三年十二月二十八日政令第四百三十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則〔平成二十五年五月十日政令第百三十五号〕
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十六年九月十二日政令第三百三号〕
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則〔平成二十六年十一月二十八日政令第三百七十九号〕
この政令は、外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。