特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
最終更新:平成十七年法律第八十七号
目次
履歴

  • 令和3年9月9日
    • 最終更新:平成十七年法律第八十七号
    • 翻訳日:令和3年6月30日
    • 辞書バージョン:14.0

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
平成十四年四月十七日法律第二十六号
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。次条において同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
その他政令で定める者
電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
電子メール通信役務 電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。
第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
(表示義務)
第三条送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示されるようにしなければならない。
特定電子メールである旨
当該送信者の氏名又は名称及び住所
次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
その他総務省令で定める事項
(拒否者に対する送信の禁止)
第四条送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)を当該送信者に対して通知したものに対し、これに反して、特定電子メールの送信をしてはならない。
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第五条送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
(送信者情報を偽った送信の禁止)
第六条送信者は、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って電子メールの送信をしてはならない。
当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字、番号、記号その他の符号
(措置命令)
第七条総務大臣は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第三条若しくは第四条の規定を遵守していないと認める場合又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール若しくは送信者情報を偽った電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、当該送信者に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(総務大臣に対する申出)
第八条特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信をした者は、第三条、第四条又は第六条の規定に違反して電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
電子メール通信役務を提供する者は、第五条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
総務大臣は、前二項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
(苦情等の処理)
第九条特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)
第十条電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール又は送信者情報を偽った電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発又は導入に努めなければならない。
(電気通信役務の提供の拒否)
第十一条電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、その他電子メールの送受信上の支障を防止するため電子メール通信役務の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、当該支障を防止するために必要な範囲内において、当該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる。
(電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)
第十二条総務大臣は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、その会員である電気通信事業者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
(研究開発等の状況の公表)
第十三条総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。
第三章 登録送信適正化機関
(登録送信適正化機関の登録)
第十四条総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。
第八条第一項又は第二項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
総務大臣から求められた場合において、第八条第三項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十五条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十六条総務大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者でその後一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
特定電子メール等送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。
登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十七条第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
第十八条登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
(変更の届出)
第十九条登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十条登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第二十一条登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十二条登録送信適正化機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十三条総務大臣は、登録送信適正化機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十四条総務大臣は、登録送信適正化機関が第十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十五条総務大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第二十六条登録送信適正化機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第二十七条総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十四条第一項の登録をしたとき。
第十九条の規定による届出があったとき。
第二十一条の規定による届出があったとき。
第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。
第四章 雑則
(報告及び立入検査)
第二十八条総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの送信者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
総務大臣は、特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県が処理する事務)
第二十九条この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(経過措置)
第三十条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第三十一条第二十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六条の規定に違反した者
第七条の規定による命令に違反した者
第三十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第二十八条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十五条第二十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十五年七月二十四日法律第百二十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附 則〔平成十七年五月二十日法律第四十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十四条第一項の登録を受けているものとみなす。
第四条前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定(これに基づく命令を含む。)によってした処分、手続その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十七年七月二十六日法律第八十七号〕〔抄〕
この法律は、会社法の施行の日から施行する。