新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)
最終更新:平成二十年政令第十六号
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  • 令和3年9月13日
    • 最終更新:平成二十年政令第十六号
    • 翻訳日:令和3年6月30日
    • 辞書バージョン:14.0

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令
平成九年六月二十日政令第二百八号
内閣は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条、第十二条並びに第十三条第三項第三号及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(新エネルギー利用等)
第一条新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定めるものは、次のとおりとする。
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。次号及び第六号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第六号に掲げるものを除く。)。
太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。
雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
地熱を発電(アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が百度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。
風力を発電に利用すること。
水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。
太陽電池を利用して電気を発生させること。
(中小企業者の範囲)
第二条法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
旅館業
五千万円
二百人
法第十三条第三項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
附 則〔抄〕
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附 則〔平成十一年十二月三日政令第三百八十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年三月二十九日政令第百三十二号〕
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附 則〔平成十三年三月二十二日政令第五十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十四年一月二十五日政令第十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十八年四月二十六日政令第百八十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則〔平成二十年二月一日政令第十六号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(利用計画の認定の申請等に関する経過措置)
第二条この政令の施行の日前にこの政令による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により認定の申請がされた同項の利用計画であって、この政令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた法第八条第一項の利用計画は、次条第一項の規定の適用については、法第九条第二項の認定利用計画とみなす。
前項の利用計画を実施する者は、次条第二項の規定の適用については、法第九条第二項の認定事業者とみなす。
(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)
第三条旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法第九条第二項の認定事業者に関する法第十条第一号の債務の保証に係る独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第十三条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び法第十四条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。