消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)
最終更新:平成二十九年政令第四十号
目次
履歴
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▶本則
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令和4年12月6日
- 最終更新:令和二年政令第二十一号
- 翻訳日:令和4年2月28日
- 辞書バージョン:13.0
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令和3年9月14日
- 最終更新:平成二十九年政令第四十号
- 翻訳日:令和3年3月30日
- 辞書バージョン:13.0
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平成29年7月5日
- 最終更新:平成二十四年政令第九十六号
- 翻訳日:平成25年6月19日
- 辞書バージョン:7.0
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平成28年12月12日
- 最終更新:平成二十三年法律第百五号
- 翻訳日:平成24年4月19日
- 辞書バージョン:6.0
消費生活用製品安全法施行令
昭和四十九年三月五日政令第四十八号
内閣は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第二項、第三条、第二十五条第一項、第六十四条第三項、第八十二条、第八十三条、第九十四条、第九十五条第一項第三号及び第二項、第九十六条並びに別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定製品)
第一条消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二条第二項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。
(特別特定製品)
第二条法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
(特定保守製品)
第三条法第二条第四項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。
(製品事故から除かれる事故)
第四条法第二条第五項の政令で定める事故は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。
(重大製品事故の要件)
第五条法第二条第六項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
一一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
イ死亡
ロ負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
ハ一酸化炭素による中毒
二火災が発生したこと。
(規格又は基準を定めることができる他の法律)
(証明書の保存に係る経過期間)
第七条法第十二条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査機関の登録の有効期間)
第八条法第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第九条法第三十一条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)
第十条法第三十五条第四項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)とする。
(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)
第十一条法第三十九条第一項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。
一食品衛生法第五十四条
二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十七条
三電気用品安全法第四十二条の五
四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十五条
五有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条各項
(報告の徴収)
第十二条法第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(届出事業者にあつては、法第六条第四号の措置に関する事項を含む。)とする。
3法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項、製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項、所有者情報の管理に関する事項、点検通知事項の通知に関する事項、点検の実施に関する事項、点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
4法第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。
5法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。
6法第四十条第三項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
(主務大臣及び主務省令)
第十三条法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の六第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
2法第三十二条の六第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表についての主務大臣は、当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣とする。
3法第三十二条の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項、法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関する事項についての主務大臣は、当該情報の収集、通知の受領、協議、調査、要請及び命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。
4法第四十条第一項の規定による報告の徴収、法第四十一条第一項の規定による立入検査に関する事項及び法第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一当該報告の徴収、立入検査及び申出の受理に係る消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者については、それぞれその消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二当該報告の徴収、立入検査及び申出の受理に係る特定保守製品取引事業者については、当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣
5法第四十条第二項の規定による報告の徴収及び法第四十一条第二項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
6法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の六第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は、第一項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第十四条法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事
2前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3第一項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十五条法第五十六条第一項の政令で定める権限は、法第四十一条第六項の規定による要請をする権限とする。
(主務大臣が指示をすることができる事務)
第十六条法第五十七条の政令で定める事務は、第十四条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。
(権限の委任)
第十七条法第四条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2法第四条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3法第六条、第七条第二項、第八条から第十条まで及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第六条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項において同じ。)に属する特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4法第六条、第七条第二項、第八条から第十条まで及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5法第十四条及び第十五条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6法第三十二条の二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7法第三十二条の十六及び第三十二条の二十の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
8法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(消費生活用製品から除かれる製品)
第十八条法別表第九号の政令で定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附 則〔抄〕
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4この政令の施行前に一般消費者に販売された別表第一の上欄に掲げる消費生活用製品及び前項に規定する特定製品については、法第八十二条中「特定製品」とあるのは「第四条ただし書の規定の適用を受けて販売された特定製品」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則〔昭和四十九年九月二十六日政令第三百三十五号〕
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五十年六月五日政令第百七十六号〕〔抄〕
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法施行令(以下「新令」という。)別表第一の六の項から九の項までの上欄に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製品、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条の規定にかかわらず、法第六条又は第二十七条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
3この政令の施行の日から一年三月間に追加特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が法第六条又は第二十七条の表示が付されていない追加特定製品を販売した場合(法第二十三条第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る追加特定製品を販売した場合を除く。)における当該追加特定製品については、法第三十五条の規定に適用せず、法第八十二条中「特定製品」とあるのは、「第四条ただし書の規定の適用を受けて販売された特定製品」とする。
4この政令の施行前に一般消費者に販売された新令別表第一の六の項から九の項までの上欄に掲げる消費生活用製品についての法第八十二条の規定の適用については、同条中「消費生活用製品(特定製品を除く。)」とあるのは、「消費生活用製品」とする。
附 則〔昭和五十三年七月五日政令第二百八十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十八年一月六日政令第二号〕
1この政令は、公布の日から施行する。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十八年七月二十二日政令第百七十一号〕
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則〔昭和五十八年十二月十日政令第二百五十八号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六十一年五月三十日政令第百九十号〕
1この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年六月二十日)から施行する。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成七年六月二十六日政令第二百六十三号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一の一の項から三の項まで及び五の項の上欄に掲げる特定製品に付された消費生活用製品安全法第七条及び第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の表示は、この政令の施行の日から三年間は、同法第三十二条の十の表示とみなす。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成八年四月三日政令第九十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成八年五月一日から施行する。
附 則〔平成八年四月三日政令第九十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成八年五月一日から施行する。
附 則〔平成九年十一月二十一日政令第三百三十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十一年十二月三日政令第三百八十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年三月二十九日政令第百三十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(整理合理化法附則第五条第一項の政令で定める期間)
第二条通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第五条第一項の政令で定める期間は、附則別表第一の上欄に掲げる移行特定製品(同項に規定する移行特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間)
第三条整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特別特定製品(同項に規定する移行特別特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間)
第四条整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる移行液化石油ガス器具等(整理合理化法附則第十六条に規定する移行液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間)
第五条整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間は、附則別表第四の上欄に掲げる移行特定液化石油ガス器具等(同項に規定する移行特定液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間)
第六条整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間は、附則別表第五の上欄に掲げる移行第二種液化石油ガス器具等(同条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間)
第七条整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間は、附則別表第六の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第五十九条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間)
第八条整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間は、附則別表第七の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間)
第九条整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間は、附則別表第八の上欄に掲げる移行第二種ガス用品(同条に規定する移行第二種ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第十条次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された第一条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2整理合理化法第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(整理合理化法附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第一種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日又は当該承認の日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百三十三号〕〔抄〕
(施行期日)
1この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年九月二十二日政令第四百三十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十三年一月三十一日政令第十四号〕
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第五号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則〔平成十五年五月十六日政令第二百二十五号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年八月一日から施行する。ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第六号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2追加特定製品に係る法第十二条第一項の認定又は承認を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第二十二条第一項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附 則〔平成十五年十二月十日政令第五百五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則〔平成十五年十二月十七日政令第五百二十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則〔平成十九年二月二十八日政令第三十七号〕
この政令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。
附 則〔平成二十年三月二十六日政令第七十号〕
(施行期日)
第一条この政令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(特定製品に関する経過措置)
第二条この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第七号から第九号までに掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二年間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
(特定保守製品に関する経過措置)
第三条この政令の施行の際現に改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第三に掲げる特定保守製品の製造又は輸入の事業を行っている者に関する法第三十二条の二の適用については、同条第一項中「事業開始の日」とあるのは、「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十七号)の施行の日」とする。
2法第三十二条の二から第三十二条の十七までの規定は、これらの規定の施行前に製造され、又は輸入された前項の特定保守製品については、適用しない。
附 則〔平成二十一年八月十四日政令第二百十七号〕〔抄〕
(施行期日)
1この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十二年十一月十日政令第二百二十三号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十二年十二月二十七日から施行する。ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第十号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から九月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2追加特定製品に係る法第十二条第一項の登録を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第二十二条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附 則〔平成二十四年三月三十日政令第九十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条施行日前に消費生活用製品安全法第四十条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附 則〔平成二十九年三月二十三日政令第四十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
別表第一
一家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
二乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
三乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
四登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
五携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
六浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
七石油給湯機(灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。)
八石油ふろがま(灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
九石油ストーブ(灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、七キロワット)以下のものに限る。)
十ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
別表第二
一 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
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十年
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二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
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三年
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三 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
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三年
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四 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
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三年
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別表第三
一ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)別表第一第一号に掲げるガス瞬間湯沸器(屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のものを除く。)
二液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第一第三号に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋外式のものを除く。)
三石油給湯機
四ガス事業法施行令別表第一第三号に掲げるガスバーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
五液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第五号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
六石油ふろがま
七電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第八号(二七)に掲げる電気食器洗機(システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。)に組み込むことができるように設計したものであつて、熱源として電気を使用するものに限る。)
八電気用品安全法施行令別表第二第八号(四八)に掲げる温風暖房機(密閉燃焼式のものであつて、灯油の消費量が十二キロワット以下のものに限る。)
九電気用品安全法施行令別表第二第八号(六〇)に掲げる電気乾燥機(浴室用のものであつて、電熱装置を有するものに限る。)