国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
最終更新:平成十九年法律第百二号
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履歴
  • 令和3年11月16日
    • 最終更新:平成十九年法律第百二号
    • 翻訳日:令和3年8月31日
    • 辞書バージョン:14.0

国税徴収法(抄)
昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号
第一章 総則
(定義)
第二条 
滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項(期限内申告書)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。)当該期限
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税当該事実が生じた日
附帯税又は滞納処分費その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第三十五条第三項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
(換価の猶予の要件等)
第百五十一条税務署長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年をこえることができない。
その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。