口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)
最終更新:令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号
目次
履歴
  • 令和3年12月7日
    • 最終更新:令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号
    • 翻訳日:令和3年7月7日
    • 辞書バージョン:14.0
  • 平成28年6月6日
    • 最終更新:平成二十一年内閣府・法務省・財務省令第一号
    • 翻訳日:平成27年3月20日
    • 辞書バージョン:9.0

口座管理機関に関する命令
平成十四年十二月六日内閣府・法務省・財務省令第二号
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条の規定に基づき、及び同法を実施するため、口座管理機関に関する命令を次のように定める。
(上位機関としての口座管理機関から除かれる者)
第一条社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第四十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項に規定する主務省令で定める者は、同条第一項第十三号に掲げる者(同項の規定により口座を開設する者が同号に該当する者である場合を除く。)とする。
(口座管理機関となることができる者)
第二条法第四十四条第一項第十二号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同条第八項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者が、その発行する投資信託受益権(同法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、自己の固有財産と分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)に限る。)について振替業(法第三条第一項に規定する振替業をいう。)を行う範囲に限る。)
金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に掲げる者
(外国口座管理機関の指定の公示)
第三条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
(外国口座管理機関の指定の申請)
第四条指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。
商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名
外国において他人の社債等(法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている旨
指定国内上位機関(指定申請者の上位機関(法第二条第七項に規定する上位機関をいう。以下同じ。)又は次項第三号の意思の表明をした振替機関等(法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号又は名称
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに代わる書面
外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていることを証する書面
指定申請者が法第四十四条第一項の規定により口座の開設を受けていることを証する書面(指定申請者が同項の規定により口座の開設を受けていない場合にあっては、振替機関等から当該指定申請者のために同項の規定により口座を開設する見込みである旨の意思の表明があったことを証する書面)
その他指定に関し参考となる書類
前項各号に掲げる書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
指定申請者は、第一項の申請をするには、指定国内上位機関を経由してしなければならない。
(商号等の変更の届出)
第五条前条第一項の申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。ただし、指定国内上位機関が合併その他の事由により同項第四号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、外国口座管理機関に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をすることができる。
前項の届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。
前項の書類が日本語で作成されていないものであるときは、その訳文を付さなければならない。
外国口座管理機関は、第一項の届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は前条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有するもの)を経由してしなければならない。
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定により外国口座管理機関の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第六条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次条の規定による申請があったとき又は指定を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消しの申請手続)
第七条外国口座管理機関が指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする期日
法第四十四条第一項の規定により他の者のために口座を開設していない旨
外国口座管理機関は、前項の申請をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は第四条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有するもの)を経由してしなければならない。
(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)
第八条加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該口座管理機関に提供しなければならない。
次条第一項に掲げる方法
書面を提出する方法
法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。
(電磁的方法による情報の提供)
第九条法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
口座管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。