日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)
最終更新:令和二年政令第二号
目次
履歴

  • 令和6年3月13日
    • 最終更新:令和四年政令第二百七十九号
    • 翻訳日:令和6年1月31日
    • 辞書バージョン:16.0
  • 令和4年1月20日
    • 最終更新:令和二年政令第二号
    • 翻訳日:令和2年6月1日
    • 辞書バージョン:14.0
  • 令和2年5月25日
    • 最終更新:平成三十年政令第三号
    • 翻訳日:令和1年7月31日
    • 辞書バージョン:14.0

日本農林規格等に関する法律施行令
昭和二十六年八月三十一日政令第二百九十一号
内閣は、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項及び第十七条第一項の規定に基き、農林物資規格法施行令(昭和二十五年政令第百七十八号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(飲食料品及び油脂以外の農林物資)
第一条日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材(航空機用の合板を除く。)、木炭及び農産物、林産物、畜産物又は水産物を原料又は材料とする飼料とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
(登録認証機関の登録手数料)
第三条法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十四万五千円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円)
前号に規定する区分以外の区分十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)
法第十四条第一項の登録(以下この条及び第五条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第四十二条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円)
前号に規定する区分以外の区分十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)
現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円)
前号に規定する区分以外の区分五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)
前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第十四条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円
前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円
(登録認証機関の登録の有効期間)
第四条法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録認証機関の登録更新手数料)
第五条法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円)
前号に規定する区分以外の区分九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)
法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円)
前号に規定する区分以外の区分八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)
前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円
前号に規定する区分以外の区分二万九千円
(登録外国認証機関の登録手数料)
第六条法第三十四条の政令で定める額は、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万二千七百円(電子申請による場合にあっては、十万二千三百円)
前号に規定する区分以外の区分七万六千四百円(電子申請による場合にあっては、七万六千円)
法第三十四条の登録(以下この条及び第九条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第五十三条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第三十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分九万三千百円(電子申請による場合にあっては、九万二千七百円)
前号に規定する区分以外の区分六万六千八百円(電子申請による場合にあっては、六万六千四百円)
現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第三十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万三千七百円(電子申請による場合にあっては、七万三千二百円)
前号に規定する区分以外の区分四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、四万六千九百円)
前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第三十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円
前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円
旅費の額は、出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第七条法第三十五条第四項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国認証機関の登録の有効期間)
第八条法第三十六条において準用する法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
第九条法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第四項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円(電子申請による場合にあっては、七万六百円)
前号に規定する区分以外の区分五万三千六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千百円)
法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分六万三千二百円(電子申請による場合にあっては、六万二千七百円)
前号に規定する区分以外の区分四万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四万五千二百円)
前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円
前号に規定する区分以外の区分二万九千円
第六条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(登録試験業者の登録手数料)
第十条法第四十三条第一項の政令で定める額は、八万五千七百円(電子申請による場合にあっては、八万五千二百円)とする。
法第四十二条の登録(以下この条及び第十二条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第十四条第一項の登録を受けている場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、七万六千百円(電子申請による場合にあっては、七万五千六百円)とする。
現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、三万四千八百円(電子申請による場合にあっては、三万四千四百円)とする。
前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第四十三条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
(登録試験業者の登録の有効期間)
第十一条法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録試験業者の登録更新手数料)
第十二条法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、七万三千四百円(電子申請による場合にあっては、七万三千円)とする。
前項に定める額の手数料を納付して法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
(登録外国試験業者の登録手数料)
第十三条法第五十四条の政令で定める額は、四万三千四百円(電子申請による場合にあっては、四万三千円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十三条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
法第五十三条の登録(以下この条及び第十六条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第三十四条の登録を受けている場合における法第五十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、三万三千八百円(電子申請による場合にあっては、三万三千四百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第五十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、二万七千百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第五十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
第六条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)
第十四条法第五十五条第三項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第一項第五号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国試験業者の登録の有効期間)
第十五条法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録外国試験業者の登録更新手数料)
第十六条法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第三項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
前項に定める額の手数料を納付して法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
第六条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
第十七条法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号及び次号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
前号に掲げる農産物
当該植物の種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物にあっては、その採取又は当該家畜の放牧の開始の三年前)から当該植物の採取又は当該家畜の放牧の終了に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地(放牧その他の生産条件を考慮して化学農薬等を使用しない期間を短縮することに支障がないと認められる場合として農林水産大臣が定める場合においては、農林水産大臣が定める期間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地を含む。)において採取され、又は生育した植物(イに掲げるものを除き、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(1)イ又はロに掲げるもの
(2)専ら(1)に掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
専らイからハまでに掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十八条法第七十四条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の規定による権限とする。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第十九条法に規定する農林水産大臣の権限及び法第七十四条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六十一条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「都道府県内取扱業者」という。)当該都道府県の知事
取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内取扱業者」という。)当該指定都市の長
法第六十一条第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第三項の規定による命令及び当該命令に係る法第六十二条の規定による公表に関する事務 次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
都道府県内取扱業者当該都道府県の知事
指定都市内取扱業者当該指定都市の長
法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第六十一条の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
ロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第六十一条第二項及び第四項並びに第六十五条第八項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣
指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事
都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長
消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第六十五条第四項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第六十条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六十一条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
都道府県内取扱業者当該都道府県の知事
指定都市内取扱業者当該指定都市の長
消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第七十条第二項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第七十条第二項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣
第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
附 則
この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
附 則〔昭和二十八年一月二十八日政令第六号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十八年十月十九日政令第三百三十号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十九年六月二十八日政令第百七十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十三年十月三十日政令第二百九十七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十七年三月六日政令第四十二号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十八年十一月八日政令第三百六十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三十九年十一月二日政令第三百四十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十一年一月四日政令第一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十一年十月二十日政令第三百五十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十五年六月十九日政令第百九十一号〕〔抄〕
この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。
附 則〔昭和四十六年七月十二日政令第二百四十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年一月十三日政令第一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年四月二十四日政令第八十三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十七年八月七日政令第三百十二号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十八年五月二十二日政令第百四十二号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十八年十二月二十日政令第三百六十六号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十九年六月十三日政令第二百六号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四十九年十二月十七日政令第三百八十三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十年九月十二日政令第二百七十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十一年五月十四日政令第百十三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十一年十一月三十日政令第三百二号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十二年九月二十四日政令第二百七十八号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年一月二十日政令第十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年七月五日政令第二百八十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年八月二十九日政令第三百十六号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十三年十二月二十六日政令第四百三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十五年九月五日政令第二百三十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十六年九月十六日政令第二百八十一号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十八年七月二十二日政令第百七十号〕
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則〔昭和五十九年十月十六日政令第三百七号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六十年十二月二十一日政令第三百十七号〕〔抄〕
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則〔昭和六十一年十月二十四日政令第三百三十号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六十二年三月二十五日政令第六十号〕
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成元年三月二十二日政令第五十八号〕
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則〔平成二年六月五日政令第百二十三号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成三年三月十九日政令第四十号〕
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則〔平成五年七月二日政令第二百四十四号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。
附 則〔平成六年三月二十四日政令第七十三号〕
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則〔平成六年七月二十七日政令第二百五十一号〕
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則〔平成八年九月六日政令第二百六十六号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年三月二十六日政令第七十五号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年三月二十六日政令第七十六号〕
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則〔平成九年十二月二十五日政令第三百八十九号〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成十一年十二月二十二日政令第四百十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九条の九第一項の規定による指示、第二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条第五項の規定は、適用しない。
附 則〔平成十二年三月二十四日政令第九十六号〕
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年五月三十一日政令第二百三十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定(第二十九条を加える部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)
第二条この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第四条第二項において「新令」という。)第二十九条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の七第一項及び第四項の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。
前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において新法第十五条の七第一項の規定により認定を受けたものとみなす。
(技術的読替え)
第三条改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第四項
第二条第三項第二号
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号
第十五条の二第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項
第二十条第二項
この法律
第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二並びに第十九条の二の規定
店舗、事務所
ほ場、店舗、事務所、事業所
改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条の四第一項
格付の表示の
格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の
第二十条第二項
この法律
第十七条の四及び第十九条の二の規定
事務所
事務所、事業所
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条の三第一項
格付の表示
格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)
第十九条の三第二項
第二条第三項第二号
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号
第十九条の四
格付に関する業務の一部
格付に関する業務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。)
第十八条第一項第四号から第六号まで
改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項第五号から第七号まで
第十九条の六第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項
第十九条の六第一項第三号及び第二項第四号
この法律
第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定
第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号
この法律
第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定
事務所
ほ場、事務所、事業所
改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条の三の二第一項
格付の表示の
格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の
農林物資について
農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について
第十九条の四
第十八条第一項第四号から第六号まで
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第五号から第七号まで
第十九条の六第四項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項
第十九条の六第四項第三号
この法律
第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定
第十九条の六第四項第四号
この法律
第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定
事務所
事務所、事業所
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)
第四条改正法附則第四条第三項又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の六第五項の政令で定める費用は、同条第一項第四号、第二項第五号又は第四項第四号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
前項の旅費の額の計算については、新令第二十条後段の規定を準用する。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百三十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十七年七月二十九日政令第二百六十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二十九条の改正規定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(技術的読替え)
第二条農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第二項
前項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項
第十八条第二項
第十四条第一項
改正法附則第三条第一項
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第二項
前項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項
第十四条第三項
第一項後段
改正法附則第四条第一項
第十八条第二項
第十四条第一項
改正法附則第四条第一項
改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第二項
前項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項
第十四条第三項
第一項後段
改正法附則第五条第一項
第十八条第二項
第十四条第一項
改正法附則第五条第一項
第十九条の二
第十四条第一項
第十四条第一項若しくは改正法附則第五条第一項
改正法附則第六条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第三項
これらの規定
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項
第十五条第四項
第一項又は第二項
改正法附則第六条第一項又は第二項
第十五条第五項
第一項又は第二項
改正法附則第六条第一項又は第二項
第十五条第九項
第一項又は第二項
改正法附則第六条第一項又は第二項
第十五条の五第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
改正法附則第六条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項
第十九条の二
第二項
第二項若しくは改正法附則第六条第一項若しくは第二項
同条第一項から第三項まで
第十五条第一項から第三項まで又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項
改正法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第四項
又は第二項
若しくは第二項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項若しくは第二項
第十五条第五項
又は第二項
若しくは第二項又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の六第二項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項
第十九条の二
第十五条の六第一項
第十五条の六第一項若しくは改正法附則第七条第一項
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の七第四項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項
第十九条の二
第十五条の七第一項
第十五条の七第一項若しくは改正法附則第八条第一項
改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条第二項
第十九条の二の二
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項
第十九条の五第一項
第十九条の二の二
改正法附則第十一条第一項
第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する第十九条の二
第十九条の二の二
第十九条の二の二若しくは改正法附則第十一条第一項
改正法附則第十二条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条の四
第十八条第一項第五号から第七号まで
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第六号又は第七号
第十九条の五第四項
第十九条の三」
第十九条の三若しくは改正法附則第十二条第一項若しくは第二項」
同条又は
第十九条の三、
第十五条第三項
第十五条第三項又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項
第十九条の六第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
改正法附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項
10改正法附則第十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項
第一項又は第二項
第十九条の三又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項若しくは第二項
第十九条の五第二項において準用する第十五条第五項
第一項又は第二項
第十九条の三又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項
11改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条の四
第十八条第一項第五号から第七号まで
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第九号
第十九条の五第四項
第十九条の三の二
第十九条の三の二若しくは改正法附則第十三条第一項
第十九条の六第一項第一号
第十八条第一項若しくは第三項
改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)
第三条改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項及び改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五第一項において準用する旧法第十四条第三項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条(旧令第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置)
第四条改正法附則第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六第一項第七号の検査に要する費用については、旧令第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。
改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の三第二項第四号及び改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十九条の六の三第二項第四号の検査に要する費用については、旧令第二十四条(旧令第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用する旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。
(都道府県が処理する事務に関する経過措置)
第五条改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、旧令第三十条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
附 則〔平成十八年二月一日政令第十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則〔平成十九年三月三十日政令第百十一号〕〔抄〕
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則〔平成二十一年四月三十日政令第百三十三号〕
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
附 則〔平成二十一年八月十四日政令第二百十七号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則〔平成二十七年三月六日政令第六十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則〔平成二十八年二月三日政令第三十六号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。
附 則〔平成三十年一月十七日政令第三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(農林物資規格調査会の調査審議に関する経過措置)
第二条農林水産大臣が、改正法附則第二条第一項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下この項において「新法」という。)第三条から第五条まで、第七条第一項及び第九条の規定により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(改正法第一条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律第二条第三項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定める場合における農林物資規格調査会における調査審議については、第三条の規定による改正後の日本農林規格調査会令(以下「新調査会令」という。)の規定の例による。
農林水産大臣は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新調査会令第二条第一項の規定の例により、臨時委員を任命することができる。この場合において、その臨時委員は、施行日に、同項の規定により臨時委員として任命されたものとみなす。
(農林物資規格調査会の委員、専門委員及び会長に関する経過措置)
第三条この政令の施行の際現に従前の農林物資規格調査会(以下この条において「旧調査会」という。)の委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第一項の規定により日本農林規格調査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新調査会令第三条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この政令の施行の際現に旧調査会の専門委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第二項の規定により日本農林規格調査会の専門委員として任命されたものとみなす。
この政令の施行の際現に旧調査会の会長である者は、施行日に、新調査会令第四条第一項の規定により日本農林規格調査会の会長として選任されたものとみなす。