検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)
最終更新:令和四年法律第九十一号
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    • 最終更新:令和五年法律第七十七号
    • 翻訳日:令和5年11月28日
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  • 令和5年3月23日
    • 最終更新:令和四年法律第九十一号
    • 翻訳日:令和5年3月2日
    • 辞書バージョン:15.0

検察官の俸給等に関する法律
昭和二十三年七月一日法律第七十六号
第一条検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第二条検察官の俸給月額は、別表による。
第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
第四条検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
附 則 〔附 則[抄]〕〔抄〕
第九条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十三万四千円とすることができる。
別表 (第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、四六六、〇〇〇円
次長検事
一、一九九、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三〇二、〇〇〇円
その他の検事長
一、一九九、〇〇〇円
検事
一号
一、一七五、〇〇〇円
二号
一、〇三五、〇〇〇円
三号
九六五、〇〇〇円
四号
八一八、〇〇〇円
五号
七〇六、〇〇〇円
六号
六三四、〇〇〇円
七号
五七四、〇〇〇円
八号
五一六、〇〇〇円
九号
四二一、五〇〇円
十号
三八七、八〇〇円
十一号
三六四、九〇〇円
十二号
三四一、六〇〇円
十三号
三一九、八〇〇円
十四号
三〇四、七〇〇円
十五号
二八七、五〇〇円
十六号
二七八、〇〇〇円
十七号
二五八、〇〇〇円
十八号
二四九、二〇〇円
十九号
二四三、四〇〇円
二十号
二三七、七〇〇円
副検事
一号
五七四、〇〇〇円
二号
五一六、〇〇〇円
三号
四三八、九〇〇円
四号
四二一、五〇〇円
五号
三八七、八〇〇円
六号
三六四、九〇〇円
七号
三四一、六〇〇円
八号
三一九、八〇〇円
九号
三〇四、七〇〇円
十号
二八七、五〇〇円
十一号
二七八、〇〇〇円
十二号
二五八、〇〇〇円
十三号
二四九、二〇〇円
十四号
二四三、四〇〇円
十五号
二三七、七〇〇円
十六号
二二六、五〇〇円
十七号
二一八、八〇〇円