人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十号)
最終更新:
目次
履歴
  • 令和5年5月17日
    • 最終更新:
    • 翻訳日:令和5年5月2日
    • 辞書バージョン:16.0

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。暫定版
平成二十九年十一月十五日政令第二百八十号
内閣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第四十六条及び第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(補償金の返還)
第一条内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。
(業務の委託)
第二条政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
補償金の支払の請求の受付
ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査
前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの
前項に定めるもののほか、法第四十八条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
附 則 〔抄〕
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。