金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)
最終更新:令和三年政令第三百九号
目次
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令和6年6月7日
- 最終更新:令和三年政令第三百九号
- 翻訳日:令和5年5月15日
- 辞書バージョン:15.0
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令和5年7月25日
- 最終更新:令和三年政令第三百九号
- 翻訳日:令和5年5月15日
- 辞書バージョン:15.0
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令和1年12月12日
- 最終更新:平成二十九年政令第三百二十六号
- 翻訳日:平成30年9月21日
- 辞書バージョン:9.0
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平成27年6月11日
- 最終更新:平成二十三年政令第九十六号
- 翻訳日:平成23年11月21日
- 辞書バージョン:3.0
金融商品取引法施行令(法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。暫定版)
昭和四十年九月三十日政令第三百二十一号
内閣は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項、第三条第二項、第三十二条第一号、第五十四条第二項、第六十二条第三項、第六十五条第一項、第六十六条、第百二十条、第百二十五条第三項、第百三十三条、第百九十三条の二第一項及び第百九十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則 (第一条―第一条の二十三)
第二章 企業内容等の開示 (第二条―第五条)
第三章 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け (第六条―第十四条の三)
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け (第十四条の三の二―第十四条の三の十三)
第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示 (第十四条の四―第十四条の九)
第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等 (第十四条の十―第十四条の十三)
第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表 (第十四条の十四)
第三章の五 重要情報の公表 (第十四条の十五―第十四条の十七)
第四章 金融商品取引業者等 (第十五条―第十七条の十六)
第四章の二 金融商品仲介業者 (第十八条―第十八条の四)
第四章の三 信用格付業者 (第十八条の四の二―第十八条の四の八)
第四章の四 高速取引行為者 (第十八条の四の九―第十八条の四の十三)
第四章の五 金融商品取引業協会 (第十八条の四の十四―第十八条の四の十六)
第四章の六 投資者保護基金 (第十八条の五―第十八条の十五)
第五章 金融商品取引所 (第十九条―第十九条の三の十六)
第五章の二 外国金融商品取引所 (第十九条の四)
第五章の三 金融商品取引清算機関等 (第十九条の四の二―第十九条の四の五)
第五章の四 証券金融会社 (第十九条の五・第十九条の六)
第五章の五 指定紛争解決機関 (第十九条の七―第十九条の九)
第五章の六 特定金融指標算出者 (第十九条の十・第十九条の十一)
第六章 有価証券の取引等に関する規制 (第二十条―第三十三条の四の五)
第六章の二 課徴金 (第三十三条の五―第三十三条の二十二)
第七章 雑則 (第三十四条―第三十七条の二)
第八章 権限の委任 (第三十七条の三―第四十四条の五)
第九章 犯則事件の調査等 (第四十五条)
附 則
第一章 総則
(有価証券となる証券又は証書)
第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
二学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
第一条の二法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
イ株式会社
ロ合同会社
二その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
イ株式会社
ロ合同会社
(金銭に類するもの)
第一条の三法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一有価証券
二為替手形
三約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
四法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
五前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(出資対象事業に関与する場合)
第一条の三の二法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
二出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
イ出資対象事業に常時従事すること。
ロ特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
第一条の三の三法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
二本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。)
三分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利
四次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
イ公認会計士
ロ弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
ハ司法書士
ニ土地家屋調査士
ホ行政書士
ヘ税理士
ト不動産鑑定士
チ社会保険労務士
リ弁理士
五株券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第二条の十二の四第二項第四号において「役員等」という。)が当該発行者の他の役員等と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
六前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(有価証券とみなす権利)
第一条の三の四法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)に係る債権とする。
一当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
二当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
イ当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第二条第一項に規定する学校をいい、同条第二項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
ロ当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
三当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
イ銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。
ロ当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の四法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合(内閣府令で定める場合を除く。第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第一条の七の四第一号ハ(1)、第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)並びに第十五条の十の六第一号において同じ。) 当該財産的価値を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の三第二項に規定する組織再編成発行手続をいう。第一条の七の三第七号及び第二条の四の二第一号において同じ。)が行われること。
二新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと
ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(勧誘の相手方が多数である場合)
第一条の五法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
第一条の五の二法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
二当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
2法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一株券 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
二新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第一条の六法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の七法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
一当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者(当該有価証券を取得し、又は買い付けた者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第一条の七の二法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第一条の七の三法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
一取引所金融商品市場における有価証券の売買
二店頭売買有価証券市揚(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
三法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
四金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
五法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第二条の三第三項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第二条の三第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
六譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
七取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第二条の三第四項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
イ当該譲渡制限のない有価証券の発行者
ロ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ハ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ,)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ニ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ホ金融商品取引業者等
八譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
九有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
十発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
十一金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の七の四法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ,当該各号に定める場合とする。
一株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。
二新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(多数の者を相手方とする場合)
第一条の八法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の八の二法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
二新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第一条の八の三法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる口以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く、)の人数との合計が五十名以上となることとする。
一その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二条第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券
二その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券
三その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券
四その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)
(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の八の四法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
一当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
二第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。
三前号に規定する有価証券以外の有価証推の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまで定める要件に該当すること。
イ株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者(当該有価証券を取得し、又は買い付けた者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当する場合
(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
四譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。
ロイに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。
ハイの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
第一条の八の五法第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
(金融商品取引業から除かれるもの)
第一条の八の六法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為
イ国
ロ地方公共団体
ハ日本銀行
ニ外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
二法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引をいう。第十六条の四第一項第一号ニにおいて同じ。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。)
イデリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
三法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
ロ当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。
ハ当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
四前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
2前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
(金融機関の範囲)
第一条の九法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条の四第三項及び第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第三十三条の八第一項、第五十条第一項第四号、第五十八条、第六十条の十四第一項並びに第六十六条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一株式会社商工組合中央金庫
二保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
三無尽会社
四証券金融会社
五主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
第一条の九の二法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するもの
イ法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
ロ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ハイ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ニ法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)
(電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの)
第一条の九の三法第二条第八項第十号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第四条第三項第四号に掲げるもの(第二条の十二の四第三項第一号又は第三号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第二条第八項第十号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。
(競売買の方法による場合の基準)
第一条の十法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の一であること。
二毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十であること。
(投資運用業の範囲)
第一条の十一法第二条第八項第十四号に規定する政令で定める権利は、同条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利とする。
(金融商品取引業となる行為)
第一条の十二法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一法第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取り
イ法第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券
ロイに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
二その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。
(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)
第一条の十三法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
第一条の十四法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
二戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由
(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)
第一条の十五法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
二保険業法第二条第一項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結
三債務の保証に係る契約の締結
四貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
(差金決済の原因となる行為)
第一条の十六法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
第一条の十七法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権とする。
(商品)
第一条の十七の二法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。
(金融指標の範囲)
第一条の十八法第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値
二国際連合の定める基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算に係る数値、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第一項に規定する指定統計調査及び同法第十四条に規定する届出統計調査の結果に係る数値その他これらに相当する外国の統計の数値
三前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値
四行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)
第一条の十八の二法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
(金融商品債務引受業の対象取引)
第一条の十九法第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
三前二号に掲げる取引に係る担保の授受
四証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいい、その信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨を同法第四条第一項に規定する投資信託約款に定めたものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の設定(追加設定を含む。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等(第一条の十第一号に規定する上場有価証券等をいい、当該証券投資信託の運用の対象とする各銘柄のもの又はその信託財産に属するものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)との交換に係る受益証券又は金銭等(金銭又は上場有価証券等をいう。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の授受
五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
(株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
第一条の二十法第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。
(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
第一条の二十一法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。
(高速取引行為となる行為)
第一条の二十二法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(同号に掲げるものを除く。)。
二法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行う者を相手方として店頭デリバティブ取引を行うことその他の方法により、当該者に同号に掲げる行為を行わせることとなる取引又は行為を行うこと。
(金銭とみなされるもの)
第一条の二十三法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。
第二章 企業内容等の開示
(組織再編成の範囲)
第二条法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
(組織再編成対象会社の範囲)
第二条の二法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
第二条の三法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一新株予約権証券
二新株予約権付社債券
三有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第二条の四法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
第二条の四の二法第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
一当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ株券等 第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。
ロ新株予約権証券等 第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の五法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第二条の六法第二条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
第二条の六の二法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
一当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組繊再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ株券等 第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること
ロ新株予約権証券等 第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。
ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第二条の七法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
(法第二章の規定を適用する有価証券)
第二条の八法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。
(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
第二条の九法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
ロ法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
二第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
ロ当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
2前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第二条の十法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
一法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権
ロ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
ハ国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ニ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ホ確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十四において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ヘ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ト年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
チ社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
リ法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
ヌ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権
ル商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
(1)当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(2)法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
二法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
三法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
四法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
五法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
2法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
3第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
(法第二章の規定が適用されない有価証券)
第二条の十一法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条の十二法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後三月(外国会社にあつては六月)を超える期間譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
二新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
(外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)
第二条の十二の二法第四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。
(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)
第二条の十二の三法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること,
ハ当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること
イ国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る.次号二及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
四社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第十二条第七号及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハあらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国・金融商品取引所に上場されていること.
ニ当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に開する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
五法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証雰のうち新株予約権付債舞の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハ当該海外発行新株予約権付債雰に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
六債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)
ハ当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方怯により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
七株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証弊のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該海外発行株券に係る売買価絡に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に開する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
八法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第十一号に掲げる外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
九法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当する株券等(株券、法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法入債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第二十号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう、以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
(1)当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。
(2)当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
ロ当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
ハ国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
十法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
ロ国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ハ当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること
ニ当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)
第二条の十二の四法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
2法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第三条の三において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等
二外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等
三公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み
四当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等
イ法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
ロ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券等又は新投資口予約権証券等
ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイ、ロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ホイ、ロ又はハに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
3法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一特定上場有価証券であつた有価証券
二店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
三特定店頭売買有価証券であつた有価証券
(特定有価証券の範囲)
第二条の十三法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
二法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
三法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
四法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
五法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
六有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
十一法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
十二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
十三前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第三条法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)
第三条の二法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。
(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)
第三条の二の二法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一保険業法に規定する短期社債
二資産流動化法に規定する特定短期社債
三投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債
四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第三号において同じ。)であつて、社債等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第三条の三法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
一新優先出資引受権証券
二法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
三資産流動化法に規定する特定短期社債、社債等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第三条の四法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第三条の五法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一株券
二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの
三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
第三条の六法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。
2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるものに限る。) 五億円
二法第二条第二項第三号に掲げる権利 一億円
3法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
4法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
5法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。
6法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの 千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
二前号に掲げる有価証券以外の有価証券 五百
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第四条法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
一清算中の者
二相当の期間事業を休止している者
三法第二十四条第一項第三号に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者
3前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
4金融庁長官は、第一項の承認の申請があつた場合(第二項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第四条の二前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
2法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一法第二条第二項第一号に掲げる権利 信託財産に属する資産の価額の総額
二法第二条第二項第三号に掲げる権利 資本金の額
三法第二条第二項第五号に掲げる権利 出資の総額又は拠出金の総額
3法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
4法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち法同項第一号、第三号及び第五号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする。
5法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。
(外国会社報告書の提出期限)
第四条の二の二法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)
第四条の二の三法第二十四条第十三項(法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条第十二項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から一月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
(訂正報告書を提出した旨の公告)
第四条の二の四法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第二十四条の二第二項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
3第一項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第二号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。
4第二項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
二公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
(確認書を提出しなければならない会社の範囲等)
第四条の二の五法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
一株券
二優先出資証券
三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十四条の四の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の二第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十四条の四の二第一項
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有価証券報告書の記載内容
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訂正報告書の記載内容
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有価証券報告書等
|
訂正報告書
|
|
外国会社報告書を
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当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを
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当該外国会社報告書
|
当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの
|
|
第二十四条の四の二第二項
|
有価証券報告書と併せて
|
訂正報告書と併せて
|
3法第二十四条の四の二第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六条
|
前条第一項及び第十三項の規定による届出書類
|
確認書
|
4法第二十四条の四の二第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項まで
|
有価証券報告書
|
確認書
|
外国会社報告書
|
外国会社確認書
|
|
報告書提出外国会社
|
外国会社
|
(訂正確認書に関する読替え)
第四条の二の六法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第七条
|
当該届出書類
|
当該確認書
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第九条第一項
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第五条第一項及び第十三項
|
確認書
|
届出書類
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訂正確認書
|
|
第十条第一項
|
有価証券届出書
|
確認書
|
2法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六条
|
前条第一項及び第十三項の規定による届出書類
|
訂正確認書
|
3法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十四条第八項
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有価証券報告書
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訂正確認書
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外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)
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外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
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|
第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)
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訂正確認書
|
|
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する
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訂正確認書に記載すべき事項を記載した
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外国会社報告書
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外国会社訂正確認書
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第二十四条第九項
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外国会社報告書
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外国会社訂正確認書
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、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他
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その他
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第二十四条第十一項
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報告書提出外国会社
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外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
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外国会社報告書
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外国会社訂正確認書
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有価証券報告書と
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訂正確認書と
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有価証券報告書等
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訂正確認書
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(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第四条の二の七法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
一株券
二優先出資証券
三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六条
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前条第一項及び第十三項の規定による届出書類
|
内部統制報告書及びその添付書類
|
3法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項まで
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外国会社報告書
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外国会社内部統制報告書
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報告書提出外国会社
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外国会社
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有価証券報告書
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内部統制報告書
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(訂正内部統制報告書に関する読替え)
第四条の二の八法第二十四条の四の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第七条
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届出書類
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内部統制報告書及びその添付書類
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第九条第一項
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第五条第一項及び第十三項
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内部統制報告書及びその添付書類
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届出書類
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訂正報告書
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第十条第一項
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有価証券届出書
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内部統制報告書及びその添付書類
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2法第二十四条の四の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第二十四条の四の五第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六条
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前条第一項及び第十三項の規定による届出書類
|
当該訂正報告書
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3法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第二十四条第八項
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有価証券報告書を
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訂正報告書を
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外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)
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外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
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第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)
|
訂正報告書
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|
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する
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訂正報告書に記載すべき事項を記載した
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外国会社報告書
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外国会社訂正報告書
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第二十四条第九項
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外国会社報告書
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外国会社訂正報告書
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、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他
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その他
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第二十四条第十一項
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報告書提出外国会社
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外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
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外国会社報告書
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外国会社訂正報告書
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有価証券報告書と
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訂正報告書と
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有価証券報告書等
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訂正報告書
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(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)
第四条の二の九法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第二十二条第二項
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前項
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第二十四条の四の六において準用する前項
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(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第四条の二の十法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
一株券
二優先出資証券
三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
3法第二十四条の四の七第一項に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
4法第二十四条の四の七第一項に規定する六十日以内の政令で定める期間は、次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一事業年度における最初の四半期の翌四半期 六十日
二前号に掲げる四半期以外の四半期 四十五日
5法第二十四条の四の七第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第九条第一項
|
第五条第一項及び第十三項
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四半期報告書
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届出書類
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訂正報告書
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6法第二十四条の四の七第四項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
|
第二十二条第一項
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有価証券届出書
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四半期報告書又はその訂正報告書
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7法第二十四条の四の七第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第二十四条の四の七第四項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六条
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前条第一項及び第十三項の規定による届出書類
|
当該四半期報告書及び訂正報告書
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8法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の四の七第九項による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による四半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
9法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の七第四項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第二十四条の四の七第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の七第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十四条の四の七第六項
|
第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
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第四項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
|
四半期報告書
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訂正報告書
|
|
外国会社四半期報告書
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外国会社四半期訂正報告書
|
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第二十四条の四の七第七項
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外国会社四半期報告書
|
外国会社四半期訂正報告書
|
第二十四条の四の七第八項
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外国会社四半期報告書
|
外国会社四半期訂正報告書
|
四半期報告書
|
訂正報告書
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(四半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第四条の二の十一法第二十四条の四の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の八第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第二十四条の四の二第一項
|
を当該有価証券報告書
|
を当該四半期報告書
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(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限)
第四条の二の十二法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
(半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第四条の二の十三法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十四条の四の二第一項
|
を当該有価証券報告書
|
を当該半期報告書
|
(上場株券に準ずる株券等)
第四条の三法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
2法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一金融商品取引所に上場されている投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。)
二店頭売買有価証券に該当する投資証券
三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は前二号に掲げる投資証券であるもの
四有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券又は投資証券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第六号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は第一号若しくは第二号に掲げる投資証券に係る権利を表示するもの
六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(株券又は投資証券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの
3法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。
4法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。
5法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。
(密接な関係を有する会社)
第四条の四法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一提出子会社(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第四条の七第一項、第三十九条第三項及び第四十一条の二第三項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第四条の七において同じ。)の名義をもつて所有する会社
二会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社
2会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第四条の七において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
第四条の五法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)
第四条の六法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
|
読み替える字句
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法第九条第一項
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第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類
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親会社等状況報告書若しくは第七条の規定による訂正報告書
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(密接な関係を有する会社以外の者)
第四条の七法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
一提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第二条第一項第七号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)
二協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等
2協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)
第四条の八法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
|
読み替える字句
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法第二十四条の七第一項
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外国会社
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外国の者
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(発行者が会社以外の者である場合の読替え)
第四条の九法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
法第十三条第一項
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新株予約権証券
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新投資口予約権証券
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会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
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投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て
|
|
法第二十三条の三第一項
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新株予約権証券
|
新投資口予約権証券
|
新株予約権の
|
新投資口予約権の
|
|
法第二十四条第十項
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外国会社
|
外国の者
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(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第四条の十法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一優先出資証券
二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの
三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
第四条の十一法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
3法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
4法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。
5法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一優先出資証券 千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
二第一条の三の四に規定する債権 五百
(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)
第五条法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
第三章 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
(公開買付けによらなければならない有価証券等)
第六条法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三投資証券等及び新投資口予約権証券等
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
3法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
二株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三その他内閣府令で定めるもの
(公開買付けの適用除外となる買付け等)
第六条の二法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
一株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
二投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
三投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
四特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第三項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第一項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が百分の五十を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第一号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が三分の二以上となる場合を除く。)
五法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
六特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の三分の一を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。)
七株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
八担保権の実行による特定買付け等
九事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
十株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
十一発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
十二発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
十三株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第九条第一項及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
十四法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等
十五金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
十六株式等売渡請求(会社法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第二十八条の二第十三号、第二十九条の二の五第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが第八条第五項第三号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求に併せて同条第三項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)
2法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
二法第二条第八項第十号に掲げる行為(次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
イ電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。
ロ電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法であること。
ハ電子情報処理組織を使用した買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。
三取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引
3法第二十七条の二第一項第一号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第二号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等(次条第七項第一号に規定する場合における買付け等を除く。)、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から第三号まで及び第十号から第十五号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
4法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、第二項第一号に掲げる取引とする。
(公開買付規制の適用となる買付け等)
第七条法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
二金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
三投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合
四株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
五株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
六その他内閣府令で定める場合
2法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間は、三月とする。
3法第二十七条の二第一項第四号の株券等の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の十とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
4法第二十七条の二第一項第四号の特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
5法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める期間は、当該株券等につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。
6法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
7法第二十七条の二第一項第六号に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。
一前条第二項第二号及び第三号に掲げる取引による株券等の買付け等であつて株券等の買付け等の後における株券等買付者(株券等の買付け等を行う者をいう。次号において同じ。)の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等
二株券等買付者が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び法第二十七条の二第一項第四号に規定する新規発行取得をいう。以下この号において同じ。)及びその特別関係者(同条第七項第二号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第一項第四号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等
(買付け等の期間等)
第八条法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
二買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
5法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
三買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
6前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(特別の関係)
第九条法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。
一その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
二その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
2法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
一その者の役員
二その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等及びその役員
三その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員
3個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
4個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
5前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
(株券等所有割合の算定に加算する有価証券)
第九条の二法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一新株予約権付社債券
二新株予約権証券
三発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
四発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
五外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの
六新投資口予約権証券等
(公開買付開始公告等)
第九条の三法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第一項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。)
二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第一号及び第十四条の三の四第一項第二号において同じ。)に掲載する方法
2前項の公告のうち法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
3第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
4第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
一法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第一項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告 公開買付期間の末日
二法第二十七条の十三第一項の規定による公告 当該公告の開始後一月を経過する日
5第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第九条の三第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九条の三第四項」と読み替えるものとする。
6法第二十七条の三第一項後段並びに第二十七条の十第二項第二号及び第三項に規定する政令で定める期間は、三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
(応募株券の数等の公表)
第九条の四法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
二前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
三日本放送協会及び一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)
(公開買付者の関係者)
第十条法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
二公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
(上場株券等に準ずる株券等)
第十一条法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第十二条法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
二第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
三新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
四第六条の二第一項第一号から第三号まで、第十一号及び第十二号に掲げる買付け等をする場合
五第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
六第六条の二第一項第十五号に掲げる買付け等をする場合
七その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
八会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
(禁止される買付条件等の変更)
第十三条法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一株式又は投資口の分割
二株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て
2法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
一法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
二買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
三買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
四法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
(意見表明報告書等を提出すべき期間等)
第十三条の二法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
2法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
(公開買付けの撤回等)
第十四条法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ株式交換
ロ株式移転
ハ株式交付
ニ会社の分割
ホ合併
ヘ解散(合併による解散を除く。)
ト破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
チ資本金の額の減少
リ事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
ヌ金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
ル認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
ヲ預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
ワ株式又は投資口の分割
カ株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
ヨ株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)
タ自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)
レ既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
ソ重要な財産の処分又は譲渡
ツ多額の借財
ネイからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
二対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
ロ公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
三対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
イ事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
ロ免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ハ当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
ニ手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
ホ主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ヘ災害に起因する損害
ト財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
チ株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
リ株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
ヌイからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
四株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
五その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
一死亡
二後見開始の審判を受けたこと。
三解散
四破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
五当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
六不渡り等があつたこと。
(契約の解除の方法等)
第十四条の二法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
(部分的公開買付けを行うことができる場合)
第十四条の二の二法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
第十四条の三法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
(公開買付けの適用範囲)
第十四条の三の二法第二十七条の二十二の二第一項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
2法第二十七条の二十二の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定とする。
3法第二十七条の二十二の二第一項第二号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。
(買付け等の期間等)
第十四条の三の三法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
二買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
5法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(公開買付開始公告等)
第十四条の三の四法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。)
二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2前項の公告のうち法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
3第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
4第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
一法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告 公開買付期間の末日
二法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公告 当該公告の開始後一月を経過する日
5第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第十四条の三の四第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条の三の四第四項」と読み替えるものとする。
6第九条の四の規定は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公表について準用する。
(公開買付者の関係者)
第十四条の三の五法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等
二公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者
(上場株券等に準ずる株券等)
第十四条の三の六法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第十四条の三の七法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
二その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
三第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合
四第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
五第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
六第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
(禁止される買付条件等の変更)
第十四条の三の八法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
一買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
二買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
三法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
(契約の解除の方法等)
第十四条の三の九法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
第十四条の三の十法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十四条の三の六に規定する認可金融商品取引業協会とする。
(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)
第十四条の三の十一法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。)
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第二十七条の十二第三項
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第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項
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この節に定める
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次節に定める
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第二十七条の四
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前条第二項
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第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項
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第二十七条の七
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前条第二項又は第三項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項又は第二項
|
次条第八項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
|
|
第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。)
|
この節の規定
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次節の規定
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第二十七条の六第一項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項
|
|
第二十七条の六第二項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
|
|
第二十七条の九
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前条第一項から第四項まで
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで
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第二十七条の十二
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第二十七条の八第八項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項
|
次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項
|
|
第二十七条の十三(第三項を除く。)
|
第二十七条の十一第二項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項
|
第二十七条の十一第一項ただし書
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書
|
|
第二十七条の六第二項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
|
|
第二十七条の十四
|
次条第一項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項
|
第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)
|
第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)
|
|
第二十七条の十七
|
第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
|
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
|
第二十七条の五
|
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
|
|
次条第二項第一号
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号
|
|
第二十七条の六第二項又は第三項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項
|
|
次条第二項及び第二十七条の二十第二項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項
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|
第二十七条の十八
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第二十七条の十三第四項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項
|
前条第一項
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第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項
|
|
第二十七条の二十一第一項
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第二十七条の十七第一項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項
|
第二十七条の十八第二項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項
|
2法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十七条の七
|
次条第八項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
|
3法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第二十七条の八(第一項から第五項までに限る。)
|
含む。第七項において同じ。
|
含む。
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(公表後の経過期間)
第十四条の三の十二法第二十七条の二十二の三第三項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。
(公開買付者である会社に係る重要事実の公表に関する読替え)
第十四条の三の十三法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第二十七条の十七
|
第二十七条の五
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第二十七条の二十二の三第五項において準用する第二十七条の五
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次条第二項第一号
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第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号
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第二十七条の六第二項又は第三項
|
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項
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除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。
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除く。
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第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
(株券関連有価証券の範囲)
第十四条の四法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三投資証券等及び新投資口予約権証券等
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)
第十四条の四の二法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
二有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの
三法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの
四社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(報告期間に算入しない休日)
第十四条の五法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
(対象有価証券の範囲)
第十四条の五の二法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
二新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
三外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四投資証券等
五新投資口予約権証券等
(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者)
第十四条の六法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
二株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
(保有株券等から除外するもの)
第十四条の六の二法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権
二金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利
三投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利
四株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利
五株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利
(特別の関係)
第十四条の七法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一夫婦の関係
二会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
三被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
四その他前三号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
2夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項及びこの項の規定を適用する。
(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)
第十四条の七の二法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
一その単体株券等保有割合が百分の一未満である保有者が新たに共同保有者(法第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいい、同条第六項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
二その単体株券等保有割合が百分の一未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
三その単体株券等保有割合が百分の一未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
四単体株券等保有割合の百分の一未満の増加又は減少
五株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの
イ担保に供することを内容とする契約
ロ売り戻すことを内容とする契約
ハ売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)
ニ貸借することを内容とする契約
ホイからニまでに掲げる契約に準ずる契約
六その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。
(短期大量譲渡の基準)
第十四条の八法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前六十日間(次項において「短期大量譲渡報告対象期間」という。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの二分の一以下である場合又は百分の五以下である場合には、この限りでない。
2法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める者は、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から短期大量譲渡報告対象期間に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。)とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が百分の一に満たない者とする。
(重要提案行為等)
第十四条の八の二法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一重要な財産の処分又は譲受け
二多額の借財
三代表取締役の選定又は解職
四役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
五支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
六支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
七株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
八事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
九配当に関する方針の重要な変更
十資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
十一その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
十二その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
十三その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
一各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
二各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
3法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
(上場株券等に準ずる株券等)
第十四条の九法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第十四条の十法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第十四条の十一法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)
第十四条の十一の二法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができないこととする。
(金融庁長官の公衆縦覧の方法)
第十四条の十二金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示するほか、インターネットを利用して公衆の縦覧に供するものとする。
(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
第十四条の十三金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表
(特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)
第十四条の十四法第二十七条の三十一第一項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。
第三章の五 重要情報の公表
(上場会社等の有価証券から除くもの)
第十四条の十五法第二十七条の三十六第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
イその資産の総額の百分の五十を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十四条の十七第六号において同じ。)
ロその資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
ハイ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人
(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)
第十四条の十六法第二十七条の三十六第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。次号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)に該当するもの
二法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
三外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(前条第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前条第二号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)
四外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるもの及び指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるもの及び指定外国金融商品取引所に上場されているものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
五外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(第三号に掲げるもの、指定外国金融商品取引所に上場されているもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券(第三号に掲げるもの、指定外国金融商品取引所に上場されているもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
(上場有価証券等の範囲)
第十四条の十七法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
二外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第十四条の十五第一号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)の性質を有するもの又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(第十四条の十五第二号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
三外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
四外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する同項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
五法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の前各号に掲げる有価証券(以下この条において「対象有価証券」という。)のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又はこれに類する外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)に係るもの
六法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の対象有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
七法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係るオプションを表示するもの
八法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係る権利を表示するもの
九有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の対象有価証券を受託有価証券とするもの
十当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の対象有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
十一外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
第四章 金融商品取引業者等
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第十五条法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第十七条の三第三号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
一当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
二当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
三当該有価証券が新株予約権証券(法第二十八条第七項第三号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第十七条の三第三号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第三号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
(差金決済の原因となる行為)
第十五条の二法第二十八条第八項第四号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第十五条の三法第二十八条第八項第七号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
三前二号に掲げる取引に係る担保の授受
四証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
五前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第十五条の四法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
一金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(登録申請書における電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券)
第十五条の四の二法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
二政府が元本の償還及び利息の支払について保証している有価証券
三第二条の十一に規定する有価証券
四法第四条第一項から第三項までの規定による届出又は発行登録(法第二十三条の三第三項に規定する発行登録をいう。)が行われている有価証券
五有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合(同項第二号に掲げる場合に限る。)における当該有価証券
六法第四条第一項第四号に該当する売出しに係る有価証券
七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利のうち、当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて金銭の貸付けを行う事業に係るもの
(持込資本金の額の計算)
第十五条の五法第二十九条の二第四項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
(登録の基準となる法律の範囲)
第十五条の六法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
二実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
三意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
四商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
五著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
六半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
八種苗法(平成十年法律第八十三号)
九民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
十外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
十一一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
十二公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
十三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
十四破産法(平成十六年法律第七十五号)
十五会社法
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
第十五条の七法第二十九条の四第一項第四号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 三十億円
二法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 五億円
二の二その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 三億円
三第一種金融商品取引業(第一種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前三号に掲げる場合を除く。) 五千万円
四投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(第一号から第二号の二までに掲げる場合を除く。) 五千万円
五第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 千万円
六第一種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(第一号から第四号までに掲げる場合を除く。) 千万円
七適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(第一号から第四号までに掲げる場合を除く。) 千万円
八第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 五百万円
2申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第四号イの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
(外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)
第十五条の八法第二十九条の四第一項第五号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。
(金融商品取引業者の最低純財産額)
第十五条の九法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
(特別の関係)
第十五条の十法第二十九条の四第五項第二号(法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
ロその配偶者
ハその被支配会社
ニその支配株主等
ホその支配株主等の他の被支配会社
二前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
2前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
3共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
4配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)
第十五条の十の二法第二十九条の四の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第十五条の四の二第四号及び第五号に掲げる有価証券
二第二条の九第一項に規定する権利並びに第二条の十第一項第五号及び第十五条の四の二第七号に掲げる権利
2法第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定めるものは、前項第二号に掲げるものとする。
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)
第十五条の十の三法第二十九条の四の二第十項及び第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が一億円未満であること。
二取得する者が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が五十万円以下であること。
(適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲)
第十五条の十の四法第二十九条の五第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。)
二法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。)及び外国投資法人債権者(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。)
(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)
第十五条の十の五法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)
第十五条の十の六法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。
二前号に掲げる場合以外の場合 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、当該有価証券の私募の取扱いが行われること。
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十五条の十の七法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
二当該金融商品取引業者の使用人
三当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(投資事業に係る財産の運用を行う者)
第十五条の十の八法第二十九条の五第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
二外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(前号に掲げる者を除く。)
(認可に係る最低資本金の額)
第十五条の十一法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。
2申請者が外国法人である場合において、法第三十条の四第二号の資本金の額及び同条第三号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第三十条第一項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。
(営業保証金の額)
第十五条の十二法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人 千万円
二投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者 五百万円
三第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。) 五百万円
(営業保証金に代わる契約の要件)
第十五条の十三金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一法第三十一条の二第四項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
二一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第十五条の十四法第三十一条の二第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び供託者(金融商品取引業者及び法第三十一条の二第四項の規定による命令により同条第三項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第一項の営業保証金の全部又は一部を供託している者をいう。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
6配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
7金融庁長官は、有価証券(社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(営業保証金の取戻し)
第十五条の十五金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
一法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条の規定により法第二十九条の登録が取り消された場合
二法第五十条の二第二項の規定により法第二十九条の登録がその効力を失つた場合
三第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合
2金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第三十一条の二第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第十五条の十二に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
(親法人等及び子法人等の範囲)
第十五条の十六法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
一その親会社等
二その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
三その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
四その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
イ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
2法第三十一条の四第四項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
一その子会社等
二その関連会社等
3第一項第一号から第三号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第一項第二号及び第四号イ並びに前項第一号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
4第一項第三号及び第四号イ並びに第二項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
5第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(特定主要株主の子法人等の範囲)
第十五条の十六の二法第三十二条の二第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。
一その子会社等
二その関連会社等
2前項第一号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
3第一項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
(短期社債に類する有価証券等)
第十五条の十七法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
二法第二条第一項第四号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2法第三十三条第二項第一号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
3法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債若しくは第一項第一号若しくは法第二条第一項第四号若しくは第八号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
4法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第一条第一号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が一年未満のものとする。
(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)
第十五条の十八法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。
一株券(優先出資証券を含む。)、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三前二号に掲げる有価証券に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
(多数の者を相手方として行う場合)
第十五条の十九法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。
(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第十五条の二十法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二有価証券の貸借(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。)
三前二号に掲げる取引に係る担保の授受
四証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
(特定金融商品取引業務を行う者)
第十五条の二十一法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
2法第三十三条の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一個人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいい、同条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
二法人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
三個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
四個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
五法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
六法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
(情報通信の技術を利用した提供)
第十五条の二十二金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十五条の二十三金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え)
第十五条の二十四法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約(法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第三十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第二十九条の五第三項、この款及び第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第七項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
2法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第二十九条の五第三項、この款及び第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第七項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第六項において準用する第二項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)
第十五条の二十五法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物
二商品先物取引法第二条第一項に規定する商品
三投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引に係る権利
(届出業務となる投資運用の対象となる物品)
第十五条の二十六法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
三顧客が行うデリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第二十二項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第四号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び第十八条第一項第三号において「デリバティブ取引等」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び第十八条第一項第三号において同じ。)が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び第十八条において「保証金等の額」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
ロ当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
四顧客が行う金融商品取引行為(法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
五前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロイに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
六店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格(法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨
七前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2法第三十七条第一項に規定する行為を一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(特定金融商品取引業者等の範囲)
第十五条の二十七法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とする。
一有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)
二登録金融機関
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十五条の二十八法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
2法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一第一条の九各号に掲げる者
二特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
三海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。)
3法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。
(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)
第十六条の二法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。
(顧客が解除を行うことができる契約等)
第十六条の三法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
(不招請勧誘等が禁止される契約)
第十六条の四法第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1)金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)イ又はロに掲げる取引
ニ暗号資産関連店頭デリバティブ取引
二個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
2法第三十八条第五号及び第六号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
一顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号若しくは第三号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1)金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)イ又はロに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ニ法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号資産関連市場デリバティブ取引
ホ法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引
二顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イからニまでに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)
第十六条の四の二法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一登録申請書に法第二十九条の二第一項第七号イに掲げる事項を記載して法第二十九条の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第三十一条第一項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
二登録申請書又は変更登録申請書に法第二十九条の二第一項第七号ロに掲げる事項を記載して法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録を受けた者(変更登録申請書に当該登録又は変更登録に係る当該事項について変更をしようとする旨を記載して同項の変更登録を受けた者を除く。)
三登録申請書に法第三十三条の三第一項第六号イに掲げる事項を記載して法第三十三条の二の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第三十三条の六第一項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
四許可申請書に法第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して法第六十条第一項の許可を受けた者又は当該事項を記載して法第六十条の五第一項の規定による届出をした者(当該許可又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
(損失補てん等の禁止の適用除外)
第十六条の五法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第一条第一号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
(最良執行方針等の適用除外等)
第十六条の六法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一有価証券の売買(次に掲げるものを除く。)
イ上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第三項において同じ。)
ロ店頭売買有価証券の売買
ハ取扱有価証券の売買
二デリバティブ取引
2法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を記載して定めなければならない。
3法第四十条の二第四項に規定する政令で定める取引は、上場株券等及び店頭売買有価証券の売買とする。
(金銭に類するもの)
第十六条の七法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)
第十六条の七の二法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一売付け(次に掲げるものを除く。)
イ取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
ロ法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付け
ハ法第二十七条の二十二の二第二項の規定により読み替えて準用する法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
ニ有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
ホ法第二条第八項第十号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
ヘイからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
二買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
イ取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
ロ法第二条第八項第十号に掲げる行為
ハ有価証券等清算取次ぎ
ニイからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
(有価証券の売買等の禁止の適用除外)
第十六条の八法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第二種金融商品取引業として行う場合
二登録金融機関業務(法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
三金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
四信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
五金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第十六条の十一第四号において同じ。)として行う場合
六前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
第十六条の九法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
二預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
三前二号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)
第十六条の十法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十八条の二において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
二当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十八条の二第二号において同じ。)又は使用人
三当該金融商品取引業者等の親法人等(法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
四当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第十六条の十一法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
イ法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ、次号ロ及び第四号において同じ。)
ロ他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
二金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
イ所属金融商品取引業者等(法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
ロ所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
三信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
イ顧客への金銭又は有価証券の貸付け
ロ他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
四金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。第十八条の四の十五第五項において同じ。)の相手方をいう。第十六条の十三第五号において同じ。)が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
五前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(運用権限を委託することができる者)
第十六条の十二法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
二外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(法第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて法第二十九条の登録を受けた者を除く。)
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第十六条の十三法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
二金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
イ法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ、次号ロ及び第五号において同じ。)
ロ他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
三金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)
イ所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
四信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
イ顧客への金銭又は有価証券の貸付け
ロ金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
五金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
六前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数)
第十六条の十四法第四十二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)
第十六条の十五法第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。
(事業報告書の公告命令)
第十六条の十六法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十六条の十七法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は法第四十六条の四若しくは第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十六条の十八法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(その他の書類等の提出期限)
第十六条の十九法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(国内に保有すべき資産)
第十六条の二十法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
第十七条の二法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
(特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額)
第十七条の二の二法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。
(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)
第十七条の二の三法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(同項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第八項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第二項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2法第五十七条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第二項第二号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3法第五十七条の二第五項に規定する政令で定める期間は、一月(四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)経過後三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)
第十七条の二の四法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。
(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)
第十七条の二の五法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
2法第五十七条の三第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
第十七条の二の六法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
2法第五十七条の四に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。
(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)
第十七条の二の七法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
2法第五十七条の五第三項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
3法第五十七条の五第三項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。
(指定親会社による書類の届出期限)
第十七条の二の八法第五十七条の十三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)
第十七条の二の九法第五十七条の十五第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
2法第五十七条の十五第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
第十七条の二の十法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
2法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)
第十七条の二の十一法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
2法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
3法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、同条第二項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して四月を経過した日から同条第三項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第十七条の二の十二特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第五十七条の十三第二項第二号
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定款、登記事項証明書
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定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
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第五十七条の十八第一項第二号
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破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
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国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる営業所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
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第五十七条の十八第二項第二号
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指定親会社を代表する役員
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指定親会社の役員
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第五十七条の十八第二項第三号
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破産手続開始の決定により解散したとき
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破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
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その破産管財人
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その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
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第五十七条の十八第二項第四号
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その清算人
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その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者
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2最終指定親会社が外国会社である場合における法第五十七条の十五第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。
(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)
第十七条の三法第五十八条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第二条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)及び当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)とする。
一外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
イ政府又は日本銀行を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為
ロ金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
ハ金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
ニ金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、法第三十三条第二項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
ホ金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第三号若しくは第五号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
ヘ長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第八条第一項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第十七条の二第一項(平成十年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項(平成十七年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項及び平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
二外国証券業者が、法第二十八条第八項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
イ国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二十八条第八項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
ロ有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為
三外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。)
イ当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
ロ当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
ハ当該有価証券が新株予約権証券である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
(引受業務のうち許可の対象となる行為)
第十七条の四法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
(資本金の額又は出資の総額の計算)
第十七条の五法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。
(引受業務に関する経験年数)
第十七条の六法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2次に掲げる者が外国において引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
一許可申請者に合併された者
二分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
三許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
四許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(引受業務に係る最低資本金の額)
第十七条の七法第五十九条の三第二号に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
2法第五十九条の三第二号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
(取引所取引業務に関する経験年数)
第十七条の八法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。
2法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上となる場合とする。
一許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
二分割により許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
三許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
四許可申請者の発行済株式の全部を所有している者
(取引所取引業務に係る最低資本金の額)
第十七条の九法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
2法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)
第十七条の十法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
3法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)
第十七条の十の二法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。)を相手方とする場合とする。
(電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)
第十七条の十の三法第六十条の十四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第六十条第二項
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前項
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第六十条の十四第一項
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第六十条の二第一項
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前条第一項
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第六十条の十四第一項
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取引所取引店
|
電子店頭デリバティブ取引等店
|
|
第六十条の二第三項第一号
|
次条第一項第一号イからチまで
|
次条第一項第一号イからハまで、ホからチまで
|
第六十条の二第三項第二号
|
取引所取引店
|
電子店頭デリバティブ取引等店
|
第六十条の三第一項第一号
|
取引所取引店
|
電子店頭デリバティブ取引等店
|
取引所取引と
|
電子店頭デリバティブ取引等と
|
|
第六十条の三第一項第二号
|
取引所取引店
|
電子店頭デリバティブ取引等店
|
第六十条の三第二項及び第三項
|
第六十条第一項
|
第六十条の十四第一項
|
第六十条の五第一項
|
第六十条の二第一項各号
|
第六十条の二第一項各号(第四号、第七号及び第十号を除く。)
|
第六十条の七
|
第六十条第一項
|
第六十条の十四第一項
|
第六十条の八第一項
|
第六十条第一項
|
第六十条の十四第一項
|
第六十条の三第一項第一号(ハ及びヌを除く。)、第二号又は第三号
|
第六十条の三第一項第一号(ハ、ニ及びヌを除く。)又は第二号
|
|
第六十条の八第三項及び第六十条の九第一項
|
第六十条第一項
|
第六十条の十四第一項
|
第六十条の十
|
取引所取引を
|
電子店頭デリバティブ取引等を
|
第六十条第一項
|
第六十条の十四第一項
|
|
第六十条の十二第一項
|
第六十条第一項
|
第六十条の十四第一項
|
(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数)
第十七条の十の四法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、一年とする。
2法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が電子店頭デリバティブ取引等業務(法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この項において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き一年以上となる場合とする。
一許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
二分割により許可申請者に電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
三許可申請者に電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
四許可申請者の発行済株式の全部を所有している者
(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)
第十七条の十の五法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、三億円とする。
2法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)
第十七条の十一法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。
2法第六十一条第二項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする
一国
二日本銀行
三地方公共団体
四金融商品取引業者等
五法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
六前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
七金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
八資本金の額が五千万円以上である法人
九純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
十特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十一資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十二企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十三外国法人
十四財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
一当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
イ出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
ロ投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
二やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
三当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
四当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付し、又はその旨を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を提供すること。
3法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
二当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる要件の全て
イ当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
5法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(特例業務届出者の使用人)
第十七条の十三法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十三の二法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十七条の十三の三法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十七条の十三の四法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の四第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(海外投資家等特例業務)
第十七条の十三の五法第六十三条の八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
2法第六十三条の八第一項第二号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
3法第六十三条の八第二項第三号に規定する同条第一項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該行為を行う者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
二当該行為を行う者の使用人
三当該行為を行う者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(海外投資家等特例業務届出者の使用人)
第十七条の十三の六法第六十三条の九第一項第四号に規定する政令で定める使用人は、海外投資家等特例業務(法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一海外投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二海外投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)
第十七条の十三の七法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六十三条の十二第二項
|
外国法人
|
外国法人又は外国に住所を有する個人
|
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十七条の十三の八法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十七条の十三の九法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の十二第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外務員登録の対象となる行為)
第十七条の十四法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第一号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。
一市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
二市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
四市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
(登録手数料)
第十七条の十五法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
2前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十七条の十六金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
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読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第二十九条の二第二項第三号
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定款、登記事項証明書
|
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
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第三十一条の二第一項
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主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
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国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
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第三十一条の四第一項
|
取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役
|
国内における代表者又は金融商品取引業を行うため国内に設ける営業所若しくは事務所に駐在する取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
|
第三十一条の四第二項
|
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人
|
国内における代表者又は金融商品取引業を行うため国内に設ける営業所若しくは事務所に駐在する取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(これらに準ずる者を含む。)若しくは使用人
|
第三十一条の四第三項
|
取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)
|
国内における代表者又は金融商品取引業を行うため国内に設ける営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
|
第三十一条の四第四項
|
取締役又は執行役
|
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
|
第三十三条の三第一項第七号
|
本店その他の営業所又は事務所
|
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
|
第三十三条の三第二項第四号
|
定款、登記事項証明書
|
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
|
第三十六条の二第一項
|
営業所又は事務所
|
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
|
第四十二条の二第一号
|
取締役若しくは執行役
|
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
|
第四十六条の四
|
全ての営業所又は事務所
|
金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「全ての営業所又は事務所」という。)
|
第四十六条の五第一項
|
有価証券の売買
|
その全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
|
積み立てなければ
|
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
|
|
第四十六条の五第二項
|
有価証券の売買
|
全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
|
第四十八条の三第一項
|
有価証券の売買
|
その登録金融機関業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項において「全ての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
|
積み立てなければ
|
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
|
|
第四十八条の三第二項
|
有価証券の売買
|
全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
|
第五十条第一項第一号
|
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
|
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
|
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
|
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
|
|
第五十条第一項第二号
|
第三十条第一項の認可
|
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
|
第五十条第一項第三号
|
全部若しくは一部を承継したとき
|
全部又は若しくは一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
|
全部若しくは一部を譲り受けたとき
|
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
|
|
第五十条第一項第七号
|
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
|
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
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第五十条の二第一項第二号
|
金融商品取引業等を廃止したとき
|
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
|
第五十条の二第一項第三号
|
法人を代表する役員
|
法人の役員
|
第五十条の二第一項第四号
|
破産手続開始の決定により解散したとき
|
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
|
その破産管財人
|
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
|
|
第五十条の二第一項第五号
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解散したとき
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解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
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その清算人
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その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
|
|
第五十条の二第一項第六号
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事業の全部又は一部を承継させたとき
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事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
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第五十条の二第一項第七号
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事業の全部又は一部を譲渡したとき
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事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
|
第五十条の二第二項
|
事業の全部を承継させたとき
|
事業の一部を承継させたとき
|
事業の全部を譲渡したときに限る
|
事業の一部を譲渡したときを除く
|
|
第五十条の二第六項
|
廃止
|
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
|
承継
|
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
|
|
譲渡
|
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
|
|
全ての営業所又は事務所
|
金融商品取引業等を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所
|
|
第五十条の二第八項
|
承継
|
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
|
譲渡
|
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
|
|
第五十六条第一項
|
解散
|
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
|
廃止
|
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
|
|
第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項
|
主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所
|
適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
|
第六十三条の九第五項及び第六十三条の十二第三項
|
主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所
|
国内における主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
|
第六十四条第三項第二号
|
代表者
|
国内における代表者
|
第四章の二 金融商品仲介業者
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十八条法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品仲介行為(法第二条第十一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
三顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
ロ当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
四顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
五前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロイに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
六前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2法第六十六条の十第一項に規定する行為を一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第十八条の二法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
二当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
三当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
四当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(金融商品仲介業者に関する読替え)
第十八条の三法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第三十八条の二
|
投資助言・代理業又は投資運用業
|
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
|
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
|
投資顧問契約又は投資一任契約
|
|
第三十九条第一項及び第三項
|
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
|
金融商品仲介行為
|
当該有価証券又はデリバティブ取引
|
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
|
|
有価証券の売買又はデリバティブ取引
|
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
|
|
有価証券売買取引等につき
|
金融商品仲介行為につき
|
|
この節及び次節
|
この条
|
|
第四十条
|
金融商品取引行為
|
金融商品仲介行為
|
金融商品取引契約
|
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
|
|
第四十三条の六第一項
|
金融商品取引行為
|
金融商品仲介行為
|
第五十七条
|
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
|
第六十六条の登録
|
登録申請者又は金融商品取引業者
|
登録申請者
|
|
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
|
当該登録申請者
|
|
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
|
第六十六条の二十第一項
|
|
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認
|
第六十六条の登録
|
|
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
|
又は第六十六条の二十
|
|
第六十四条
|
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
|
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
|
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
|
第二条第十一項第一号から第三号まで
|
|
ロ 次に掲げる行為
|
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
|
|
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
|
売買の媒介
|
|
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
|
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
|
|
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
|
||
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
|
||
第六十四条の三
|
第六十四条第一項各号
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
|
第六十四条の四
|
第六十四条第一項
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
|
第六十四条第三項第三号イ又はロ
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
|
|
第六十四条の五
|
第六十四条の二第一項各号
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
|
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
|
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
|
|
第六十四条の六
|
前条第一項
|
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
|
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
|
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
|
|
第六十四条の七(第二項を除く。)
|
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
|
第六十四条の九
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
|
|
当該協会に所属する金融商品取引業者等
|
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
|
|
前二項
|
第一項
|
|
第一項又は第二項の規定により
|
第一項の規定により
|
|
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
|
|
又は第二項の規定による登録事務
|
の規定による登録事務
|
|
第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務
|
金融商品取引業者等の外務員に係る第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務
|
|
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
|
金融商品仲介業者
|
|
第六十四条の五第一項第一号
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
|
|
当該協会が同項
|
協会が同項
|
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第一項若しくは第二項
|
第一項
|
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これら
|
同項
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第六十四条の八
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前条第一項又は第二項
|
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
|
第六十四条の九
|
第六十四条の七第一項若しくは第二項
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
|
第六十四条第三項
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
|
|
第六十四条の二第一項
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
|
|
第六十四条の七第一項
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
|
|
第六十四条の五第一項
|
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
|
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
第四章の三 信用格付業者
(事業報告書の提出期限)
第十八条の四の二法第六十六条の三十八に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第十八条の四の五において同じ。)が、その本国の怯令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十八条の四の三法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう、)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十八条の四の五信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六十六条の二十八第二項第三号
|
定款、登記事項証明書
|
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
|
第六十六条の三十九
|
すべての営業所又は事務所
|
信用各付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
|
第六十六条の四十第一項第二号
|
法人を代表する役員
|
法人の役員
|
第六十六条の四十第一項第三号
|
破産手続開始の決定により解散したとき
|
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
|
その破産管財人
|
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
|
|
第六十六条の四十第一項第四号
|
解散したとき
|
解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
|
その清算人
|
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
|
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十八条の四の六信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たっての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする.
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第二十九条の四第一項第二号ニ
|
信用格付業者であつた法人
|
信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)
|
役員
|
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
|
|
第二十九条の四第一項第二号チ
|
役員
|
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
|
第六十六条の四十第一項第二号
|
合併
|
合併に相当する行為
|
第六十六条の四十第一項第三号
|
破産手続開始の決定により解散したとき
|
破産手続開始の決定を受けたとき
|
第六十六条の四十第一項第四号
|
合併
|
合併に相当する行為
|
解散したとき
|
解散に相当する行為をしたとき
|
|
その清算人
|
その代表者又は管理人であつた者
|
|
第六十六条の四十第三項
|
合併
|
合併に相当する行為
|
解散
|
解散に相当する行為
|
(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十八条の四の七信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六十六条の四十第一項第三号
|
破産手続開始の決定により解散したとき
|
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
|
その破産管財人
|
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
|
|
第六十六条の四十第一項第四号
|
合併
|
合併に相当する行為
|
解散したとき
|
解散に相当する行為をしたとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
|
|
その清算人
|
その代表者又は管理人であつた者(国内における営業所又は事務所の清算を開始した場合にあつては、国内における代表者とする。)
|
(信用格付業者に関する読替え)
第十八条の四の八法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について,法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第五十七条
|
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
|
第六十六条の二十七の登録
|
登録申請者又は金融商品取引業者
|
登録申請者
|
|
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
|
当該登録申請者
|
|
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
|
第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項
|
|
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認
|
第六十六条の二十七の登録
|
|
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
|
第六十六条の四十又は第六十六条の四十二第一項若しくは第二項
|
第四章の四 高速取引行為者
(高速取引行為者の最低資本金の額等)
第十八条の四の九法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。
2申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
(高速取引行為者の最低純財産額)
第十八条の四の十法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十八条の四の十一法第六十六条の六十八の規定により読み替えて適用する法第六十六条の五十九に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十八条の四の十二高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の六十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六十六条の六十第三号
|
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始
|
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類
|
第六十六条の六十一第一項第三号
|
法人を代表する
|
法人の
|
第六十六条の六十一第一項第四号
|
により解散した
|
を受けたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始した
|
破産管財人
|
破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
|
|
第六十六条の六十一第一項第五号
|
清算人
|
清算人又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において清算人に相当する者
|
(高速取引行為者に関する読替え)
第十八条の四の十三法第六十六条の六十九に規定する法第六十六条の五十の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の六十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第五十七条第一項
|
登録申請者又は金融商品取引業者
|
登録申請者
|
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
|
当該登録申請者
|
|
第五十七条第二項
|
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
|
第六十六条の六十二、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の六十四
|
第五十七条第三項
|
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
|
又は第六十六条の六十二、第六十六条の六十三第一項若しくは第二項若しくは第六十六条の六十四
|
第四章の五 金融商品取引業協会
(認定金融商品取引業協会の認定の申請)
第十八条の四の十四法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一名称
二事務所の所在の場所
三役員の氏名及び会員の名称
2前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認定投資者保護団体の認定の申請)
第十八条の四の十五法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一名称
二主たる事務所の所在の場所
三代表者又は管理人の氏名
四認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
五認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款、寄附行為その他の基本約款
二認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
五最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
六役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
八認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
3金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
4認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第五条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者
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農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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農林水産大臣
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農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第五条に規定する組合
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農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約の締結
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農林水産大臣
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消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合
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消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結
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厚生労働大臣
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水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者
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水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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農林水産大臣
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水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会
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水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結
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農林水産大臣
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中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する組合及び同法第九条の七の五第二項に規定する共済代理店
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中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介
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経済産業大臣
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協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等及び同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者
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協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条に規定する特定設立企画人等
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設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)
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信用金庫法第二条に規定する金庫及び同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者
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信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者
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長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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労働金庫法第三条に規定する金庫及び同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者
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労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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厚生労働大臣
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銀行法第二条第一項に規定する銀行及び同条第十五項に規定する銀行代理業者
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銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第五項に規定する海外商品取引業者
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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等
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農林水産大臣及び経済産業大臣
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不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者
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不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介
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国土交通大臣
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保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者、同条第二十三項に規定する保険募集人及び同条第二十五項に規定する保険仲立人
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特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結
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資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者
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資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百七条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百八十六条第一項に規定する募集等をいう。)
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金融サービス仲介業者
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特定金融サービス契約の締結の媒介
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農林中央金庫及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者
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農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
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農林水産大臣
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信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等
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株式会社商工組合中央金庫
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株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結
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経済産業大臣及び財務大臣
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(認定業務の廃止の届出)
第十八条の四の十六認定投資者保護団体は、認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一名称
二主たる事務所の所在の場所
三代表者又は管理人の氏名
四法第七十九条の十二において準用する法第七十七条第一項の申出及び法第七十九条の十三において準用する法第七十七条の二第一項の規定による申立ての受付を終了しようとする日
五認定業務を廃止しようとする日
六認定業務を廃止する理由
第四章の六 投資者保護基金
(一般顧客から除かれる者)
第十八条の五法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一適格機関投資家
二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
(顧客資産から除かれる取引)
第十八条の六法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一店頭デリバティブ取引
二外国市場デリバティブ取引
三電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
四前三号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
(顧客資産から除かれる有価証券)
第十八条の六の二法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に規定する権利とする。
(付随する業務等に関する顧客資産)
第十八条の七法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
二法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
三法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
第十八条の七の二法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者及び法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者とする。
2法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする者とする。
(基金による支払に係る公告事項)
第十八条の八法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十九条の五十六第一項の請求の届出方法
二法第七十九条の五十六第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
三一般顧客が法第七十九条の五十六第一項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
四その他基金が必要と認める事項
(届出期間の変更事由)
(弁済が困難な場合として認められる場合)
第十八条の十一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
(基金による支払の対象から除かれる者)
第十八条の十一法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
二認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
三他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
四補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第五十八条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
(基金による支払の最高限度額)
第十八条の十二法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
(補償対象債権の取得)
第十八条の十三法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
第十八条の十四租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(金融機関等からの借入金の限度額)
第十八条の十五法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。