調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)
最終更新:
目次
履歴

調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律
令和五年四月二十八日法律第十六号
(趣旨)
第一条この法律は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(以下「条約」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条この法律において「調停」とは、その名称や開始の原因となる事実のいかんにかかわらず、一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事又は商事の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、当事者に対して紛争の解決を強制する権限を有しない第三者が和解の仲介を実施し、その解決を図る手続をいう。
この法律において「調停人」とは、調停において和解の仲介を実施する者をいう。
この法律において「国際和解合意」とは、調停において当事者間に成立した合意であって、合意が成立した当時において次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものをいう。
当事者の全部又は一部が日本国外に住所又は主たる事務所若しくは営業所を有するとき(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が日本国外に住所又は主たる事務所若しくは営業所を有するときを含む。)。
当事者の全部又は一部が互いに異なる国に住所又は事務所若しくは営業所(当事者が二以上の事務所又は営業所を有する場合にあっては、合意が成立した当時において当事者が知っていたか、又は予見することのできた事情に照らして、合意によって解決された紛争と最も密接な関係がある事務所又は営業所。次号において同じ。)を有するとき。
当事者の全部又は一部が住所又は事務所若しくは営業所を有する国が、合意に基づく債務の重要な部分の履行地又は合意の対象である事項と最も密接な関係がある地が属する国と異なるとき。
(適用範囲)
第三条この法律の規定は、国際和解合意の当事者が、条約又は条約の実施に関する法令に基づき民事執行をすることができる旨の合意をした場合について、適用する。
(適用除外)
第四条この法律の規定は、次に掲げる国際和解合意については、適用しない。
民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人(事業として又は事業のために契約又は取引の当事者となる場合におけるものを除く。)であるものに関する紛争に係る国際和解合意
個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る国際和解合意
人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意
外国の裁判所の認可を受け、又は日本若しくは外国の裁判所の手続において成立した国際和解合意であって、その裁判所が属する国でこれに基づく強制執行をすることができるもの
仲裁判断としての効力を有する国際和解合意であって、これに基づく強制執行をすることができるもの
(国際和解合意の執行決定)
第五条国際和解合意に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(国際和解合意に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。)を求める申立てをしなければならない。
前項の申立てをする者(以下この条において「申立人」という。)は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
当事者が作成した国際和解合意の内容が記載された書面
調停人その他調停に関する記録の作成、保存その他の管理に関する事務を行う者が作成した国際和解合意が調停において成立したものであることを証明する書面
前項の書面については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に係る記録媒体の提出をもって、当該書面の提出に代えることができる。この場合において、当該記録媒体を提出した申立人は、当該書面を提出したものとみなす。
申立人は、前二項の規定により書面又は記録媒体を提出するときは、併せて、当該書面(日本語で作成されたものを除く。)又は当該記録媒体に係る電磁的記録(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、当該書面又は当該電磁的記録の全部又は一部について日本語による翻訳文を提出することを要しないものとすることができる。
第一項の申立てを受けた裁判所は、他の裁判機関又は仲裁廷に対して当該国際和解合意に関する他の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、申立人の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
第一項の申立てに係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
当事者が合意により定めた地方裁判所
当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)
前項の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
裁判所は、第一項の申立てに係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
裁判所は、第七項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。
10前二項の規定による決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
11裁判所は、次項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。
12裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第一号から第六号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
国際和解合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
国際和解合意が、当事者が合意により国際和解合意に適用すべきものとして有効に指定した法令(当該指定がないときは、裁判所が国際和解合意について適用すべきものと判断する法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
国際和解合意に基づく債務の内容を特定することができないこと。
国際和解合意に基づく債務の全部が履行その他の事由により消滅したこと。
調停人が、法令その他当事者間の合意により当該調停人又は当該調停人が実施する調停に適用される準則(公の秩序に関しないものに限る。)に違反した場合であって、その違反する事実が重大であり、かつ、当該国際和解合意の成立に影響を及ぼすものであること。
調停人が、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を開示しなかった場合であって、当該事実が重大であり、かつ、当該国際和解合意の成立に影響を及ぼすものであること。
国際和解合意の対象である事項が、日本の法令によれば、和解の対象とすることができない紛争に関するものであること。
国際和解合意に基づく民事執行が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
13裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第一項の申立てについての決定をすることができない。
14第一項の申立てについての決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
(任意的口頭弁論)
第六条執行決定の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
(事件の記録の閲覧等)
第七条執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。
事件の記録の閲覧又は謄写
事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製
事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付
事件に関する事項の証明書の交付
(期日の呼出し)
第八条執行決定の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(公示送達の方法)
第九条執行決定の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(電子情報処理組織による申立て等)
第十条執行決定の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(裁判書)
第十一条執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
民事訴訟法の準用)
第十二条特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(最高裁判所規則)
第十三条この法律に定めるもののほか、執行決定の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(国際和解合意に関する経過措置)
第二条この法律は、この法律の施行の日以後に成立する国際和解合意について適用する。
第三条~第五条 (略)
別表 (第十二条関係)
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ