重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)
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  • 令和5年10月19日
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    • 翻訳日:令和5年3月8日
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則
令和四年九月十六日内閣府令第五十六号
(関係地方公共団体への通知事項)
第一条重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第五項(同条第六項の規定により注視区域の変更について準用する場合を含む。)及び第十二条第五項の内閣府令で定める事項は、指定の事由とする。
(命令の方法)
第二条法第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第三条重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
(土地等売買等契約に係る届出)
第四条法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三の届出書を提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は、別記様式第四の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けようとする者(以下「譲受け予定者等」という。)は、別記様式第五の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。
法第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六の届出書を提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定した者は、別記様式第七の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けた者(以下「譲受者等」という。)は、別記様式第八の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。
第五条法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国)
譲受け予定者等が、法人であって、次に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の過半数若しくは議決権の過半数を占めるものである場合は、その旨
日本の国籍を有しない人
外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者
外国の法令に基づいて設立された法人
土地等の利用の現況
契約予定日
法第十三条第三項の規定による届出に係る前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「譲受け予定者等」とあるのは「譲受者等」と、同項第四号中「契約予定日」とあるのは「契約が成立した日」と読み替えるものとする。
第六条令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第十三号から第十四号の三まで又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。
附 則
(施行期日)
第一条この府令は、法の施行の日(令和四年九月二十日)から施行する。
(内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第三号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。
第五条第一項を次のように改める。
法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置
識別番号及び暗証番号を前条第一項の電子計算機から入力する措置(同条第三項の規定が適用される場合に限る。)