法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和五年政令第八十三号)
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履歴

  • 本則
      法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年四月一日とする。
  • 令和5年10月24日
    • 最終更新:
    • 翻訳日:令和5年10月20日
    • 辞書バージョン:16.0

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。暫定版
令和五年三月二十九日政令第八十三号
内閣は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年四月一日とする。