北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)
最終更新:平成三十年法律第七十七号
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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
昭和三十六年十月三十日法律第百六十二号
(目的)
第一条この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。
北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法(昭和十八年法律第四十七号)第一条に規定する漁業会若しくは旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第四十二条第一項に規定する漁業組合が同法第五条の免許を受けて有していた専用漁業権又はこれを目的とする入漁権に基づき、昭和二十年八月十五日において旧水産業団体法第十三条第二項又は旧漁業法第四十三条第四項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第五号の指定をした者(当該指定及び第六号の指定を受けた者の全員が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。)を除く。)
昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法第四条若しくは第六条の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員又は出資者たる個人)(第五号の指定をした者を除く。)
前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第五号の指定をした者を除く。)
第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)(第五号の指定をした者を除く。)
前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者(以下この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
前号の指定をする場合において、第一号から第四号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者
第三号又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から三年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに第一号から第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
前号の確認を受ける場合において、第三号又は第四号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者
(基金)
第三条独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。
前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第七項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。
(業務の範囲)
第四条協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。
漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。
北方地域旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く。)を貸し付けること。
前三号の業務に附帯する業務
(業務の委託等)
第五条協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。
前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第六条内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(主務省令)
第七条この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。
(罰則)
第八条受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則 〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
附 則 〔昭和四十四年五月二十二日法律第三十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十一条北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 〔昭和五十三年七月五日法律第八十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
附 則 〔平成八年六月二十一日法律第百号〕
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 〔平成九年六月二十四日法律第百三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
○中央省庁等改革関係法施行法(平成十一法律百六十)〔抄〕
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 〔平成十四年十二月六日法律第百三十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第三条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
第六条前条の規定の施行前に旧北方地域旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条附則第三条及び第五条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条附則第二条、第四条、第六条及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 〔平成十八年十二月二十二日法律第百二十二号〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。
旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者(旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 〔平成三十年七月二十五日法律第七十七号〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にしたこの法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項第五号の指定(以下この条において「旧法指定」という。)は、この法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第二項第五号の指定とみなす。
施行日前に旧法指定をした者(この項又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として配偶者等(新法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子又は孫のうちに同項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第五号の指定とみなす。
施行日前に旧法指定をした者(前項又はこの項の指定をした者を除く。)は、その配偶者等のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子又は孫のうちに新法第二条第二項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第六号の指定とみなす。
新法第二条第二項第七号及び第八号の規定は、同項第三号又は第四号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。