借地借家法施行令(令和四年政令第百八十七号)
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  • 本則
      1借地借家法第三十八条第四項の規定による承諾は、建物の賃貸人が、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建物の賃借人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建物の賃借人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。2建物の賃貸人は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る建物の賃借人から書面等により借地借家法第三十八条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建物の賃借人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
  • 令和6年3月26日
    • 最終更新:
    • 翻訳日:令和5年12月6日
    • 辞書バージョン:16.0

借地借家法施行令
令和四年五月二日政令第百八十七号
内閣は、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
借地借家法第三十八条第四項の規定による承諾は、建物の賃貸人が、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建物の賃借人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建物の賃借人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
建物の賃貸人は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る建物の賃借人から書面等により借地借家法第三十八条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建物の賃借人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
附 則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第三十五条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。