公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)
最終更新:令和二年内閣府令第七十一号
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令和6年12月19日
- 最終更新:令和二年内閣府令第七十一号
- 翻訳日:令和6年8月13日
- 辞書バージョン:17.0
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平成27年9月11日
- 最終更新:平成二十年内閣府令第十一号
- 翻訳日:平成22年12月15日
- 辞書バージョン:5.0
公認会計士試験規則
平成十六年三月二十五日内閣府令第十八号
(試験期日等の公告等)
第一条公認会計士試験の日時及び場所その他公認会計士試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が決定し、あらかじめ官報で公告する。
2審査会は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
3公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による審査会の定めに従わなければならない。
(試験実施地)
第二条公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。
(受験願書)
第三条公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
2前項の受験願書は、財務局長が受理した時に会長に提出されたものとみなす。
3公認会計士法(以下「法」という。)第九条第三項又は第十条第二項の申請は、第一項の受験願書に法第九条第三項又は第十条第二項に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。
4前項の申請を行う場合にあっては、法第九条第三項の申請については第九条第二項の書面の写しを、法第十条第二項の申請については第九条第三項の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付しなければならない。
(試験科目の分野及び範囲)
第四条法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一簿記
二財務諸表論
三前二号に掲げるもののほか、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
2法第八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
一原価計算
二前号に掲げるもののほか、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
(試験免除の申請等)
第五条法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。
4会長は、第一項の申請書を受理してから一月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。
5前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(特定の学位による短答式による試験科目の一部免除)
第六条法第九条第二項第二号に規定する研究は,次に掲げる科目に関する研究とする。
一簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
二原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
三監査論その他の監査に属する科目に関する研究
2法第九条第二項第二号に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものは、前項第一号に規定する科目を十単位以上並びに同項第二号及び第三号に規定する科目をそれぞれ六単位以上履修し、かつ、同項各号に規定する科目を合計で二十八単位以上履修した上で修得した学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位とする。
3前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
(実務経験による短答式試験科目の免除)
第七条公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「施行令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、次の各号(第三号、第四号及び第十二号を除く。)に定める法人が、法令に基づき、免除申請者の同条に規定する会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間を通じて、公認会計士又は監査法人の監査を受けていることを要する。
一上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)
二会社法第二条第六号に規定する大会社
三国
四地方公共団体
五預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関であって、法令の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人
六保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
七農林中央金庫
八独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十九条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
九国立大学法人及び大学共同利用機関法人
十地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十五条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人
十一第一号及び第二号並びに第五号から前号までに準ずる法人であって、法令の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない法人
十二企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善を行う法人
2施行令第一条の二に規定する会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に定める法人の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一前項第一号及び第二号並びに第五号から第十一号までに掲げる法人 当該法人の財務書類の調製に係る事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務並びに当該法人の内部における会計に関する監査に係る業務
二国又は地方公共団体の機関 前項第一号及び第二号並びに第五号から第十一号までに掲げる法人の会計に関する検査若しくは監査(直接従事する場合に限る。)、又は企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度若しくは監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)若しくは業務
三前項第十二号に掲げる法人 企業会計の基準の設定、原価計算の統一若しくは監査基準の設定その他の企業会計制度又は監査制度の整備改善に関する事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務
(認定基準の公告)
第八条審査会は、施行令第一条の三に規定する認定の基準を定めたときは、官報で公告する。
(試験合格者等の公告等)
第九条会長は、公認会計士試験に合格した者に、法第十二条の規定により当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名及び受験番号を官報で公告する。
2会長は、法第八条第一項の短答式による試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
3会長は、法第十条第二項に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。
(電子情報処理組織による提出等の特則)
第十条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第三条第一項の受験願書の提出、同条第三項の申請又は第五条第一項の申請(以下この条において「提出等」という。)を行う者については、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)第四条第二項の規定は、適用しない。
2前項の提出等を行おうとする者は、提出等を行う者の氏名その他必要な事項を審査会が指定する方法により届け出るとともに、審査会の定めるところにより設定された識別番号及び暗証番号を情報通信技術活用法第六条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行わなければならない。
3前項の場合における情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、前項の識別番号及び暗証番号を同条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行うことをいう。
(受験手数料の納付)
第十一条法第十一条第一項に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。