特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号)
Cabinet Order for Specifying the Business Category and Scale Under in Article 4, Paragraph (1) of the Act on Improving Transparency and Fairness of Specified Digital Platforms(Cabinet Order No. 17 of 2021)
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▶本則
- 1特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。事業の区分規 模一商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等(法第二条第一項に規定する商品等をいう。以下同じ。)を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)における次に掲げる額の合計額が三千億円イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。イ 商品等提供利用者による商品等の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額ロ 広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料及び日用品が含まれていること。ロ デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対する商品等の提供の事業(商品等提供利用者が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額ハ 商品等の提供価格その他当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。二商品等提供利用者が一般利用者に対してソフトウェア(携帯電話端末又はこれに類する端末において動作するものに限る。以下同じ。)を提供する事業及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業であって、次のいずれにも該当するもの年度における次に掲げる額の合計額が二千億円イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。イ 商品等提供利用者によるソフトウェアの提供及び権利の販売(当該事業に係る場(ロにおいて単に「場」という。)におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額ロ 広く消費者の需要に応じたソフトウェアを提供するもの及び当該ソフトウェアにおける権利を販売するものであって、当該ソフトウェアに電子メールの送受信のための機能を有するもの及びインターネットを利用した情報の閲覧のための機能を有するものが含まれていること。ロ デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対するソフトウェアの提供及び権利の販売の事業(場を提供するソフトウェアを提供する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額ハ ソフトウェアの提供価格、当該ソフトウェアにおける権利の販売価格その他当該ソフトウェア及び当該権利に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。三デジタルプラットフォーム提供者が一般利用者に対して情報の検索又は文字、画像若しくは映像の投稿による他の一般利用者との交流を目的とする場を提供し、及び当該場において商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等に係る情報を広告として表示する事業であって、次のいずれにも該当するもの年度におけるデジタルプラットフォーム提供者による商品等提供利用者の商品等に係る情報を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額が千億円イ 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。ロ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。四商品等提供利用者が一般利用者に対して自らの広告表示枠(文字、画像又は映像を広告として表示するために電子計算機を用いた情報処理により構築した場所をいう。以下この号において同じ。)において一般利用者の広告素材(広告として表示すべき文字、画像又は映像であって、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成され、及び記録されたものをいう。以下この号において同じ。)を広告として表示する役務を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの年度における商品等提供利用者による広告表示枠において広告素材を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額の合計額が五百億円イ 商品等提供利用者及び一般利用者が主として事業者であること。ロ その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。2前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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令和6年12月19日
- 最終更新:
- 翻訳日:令和4年2月28日
- 辞書バージョン:15.0
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令和6年3月5日
- 最終更新:
- 翻訳日:令和4年2月28日
- 辞書バージョン:15.0
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令
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Cabinet Order for Specifying the Business Category and Scale Under in Article 4, Paragraph (1) of the Act on Improving Transparency and Fairness of Specified Digital Platforms
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令和三年一月二十九日政令第十七号
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Cabinet Order No. 17 of January 29, 2021
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内閣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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The Cabinet established this Cabinet Order pursuant to Article 4, paragraph (1) of the Act on Improving Transparency and Fairness of Specified Digital Platforms (Act No. 38 of 2020).
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1特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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(1)The business categories to be specified by Cabinet Order pursuant to Article 4, paragraph (1) of the Act on Improving Transparency and Fairness of Specified Digital Platforms (referred to as the "Act" below) are to be as stated in the middle column of the following table, and the scale of business to be specified by Cabinet Order pursuant to the same paragraph is as stated in the right-hand column for the respective business category.
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(2)Beyond what is provided for in the preceding paragraph, the method of calculating domestic sales prescribed in the relevant paragraph and other necessary particulars concerning application of the provisions of the relevant paragraph are provided by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
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附 則
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Supplementary Provisions
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(施行期日)
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(Effective Date)
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1この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
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(1)This Cabinet Order comes into effect as of the date on which the Act comes into effect (February 1, 2021).
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(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
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(Partial Amendment of the Cabinet Order Designating Acts Specified in Item (viii) of the Appended Table of the Whistleblower Protection Act)
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2公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
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(2)The Cabinet Order Designating Acts Specified in Item (viii) of the Appended Table of the Whistleblower Protection Act (Cabinet Order No. 146 of 2005) is partially amended as stated below.
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第四百五十六号を第四百五十七号とし、第四百五十五号を第四百五十六号とし、第四百五十四号の次に次の一号を加える。
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Item (cdlvi) is renumbered as item(cdlvii), item (cdlv)is renumbered as item(cdlvi), and the following item is added after item (cdliv).
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四百五十五特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)
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(cdlv)Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms (Act No. 38 of 2020)
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附 則〔令和四年政令第二百四十六号〕
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Supplementary Provisions[Cabinet Order No. 246 of 2022]
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